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不倫相手が弁護士を付けてきた!愛人への対処と浮気の解決法を解説

「別れ話がこじれた愛人が弁護士をつけてきた」
「夫(妻)の不倫相手が弁護士をつけて連絡してきた」
「夫(妻)の不倫相手の配偶者が弁護士をつけて連絡してきた」

など、不倫相手が弁護士を付けて交渉してくるケースがあります。
不倫をした当の本人である愛人側が弁護士を付けてくることがあるのかと驚かれる方もいるかもしれませんが、実際にはそういうケースは少なくありません。
あなたも、ご自身の不倫相手や、配偶者の愛人が弁護士を付けてきてお困りの方や、より怒りを深めている方はいらっしゃるのではないでしょうか。

不倫をされた側が弁護士を付けてくるケースとしては、何らかの反論をしてきたり、逆に慰謝料の請求をしてくるケースなどがあり、放置していたら大きなリスクを負いかねません。
そこで今回は、ご自身が不倫をしていてその愛人が弁護士をつけてきたケース、配偶者が不倫をしていてその不倫相手が弁護士を付けてきたケースの2つに分けて、愛人に対処する方法と不倫問題を穏便に解決する方法を中心にお伝えさせていただきたいと思います。

ご自身の不倫相手が弁護士を付けてきたら?想定される具体例

ご自分が不倫をしていて、その不倫相手が弁護士を付けてくることがあります。
その理由としては、次のようなケースが考えられます。

  • 不倫相手が既婚者と知らなかったとして慰謝料を請求してきた
  • 別れ話がこじれて手切れ金を要求してきた
  • ご自分の配偶者が連絡したり慰謝料を請求してきた

ご自身が不倫をした場合、あなたの配偶者はあなたに対して慰謝料を請求する権利を持っています。
あなたの不倫相手は、配偶者に対して「共同不法行為」という責任を負っていて、慰謝料を支払わなければいけない立場にあります。

しかし、不倫相手から上記の例、特に「既婚者と知らずに関係を持たされた」とか、「無理やり肉体関係を結ばされた」と主張してきた場合はできるだけ早く専門家に相談するなどの対応が必要です。
もし不倫相手の主張が事実であれば、あなた自身も不倫相手に対して慰謝料を支払う義務を負う場合がありますし、場合によっては刑事事件にも発展しかねません

いっぽう、別れ話がこじれたり、配偶者からの慰謝料請求が不満で不倫相手が反論をしてきた場合で、次の項目を参考にしてみて下さい。
次の項目は、不倫をされた配偶者の側から見た解説ですが、ご自身が離婚をしない場合は夫婦で対応を取ることが必要になるケースが大半なので参考にしていただけることでしょう。

配偶者の不倫相手が弁護士を付けてきたら?想定される具体例

配偶者の不倫相手が弁護士を付けてくるケースとしては、夫や妻に不倫をされた人が愛人に慰謝料を請求した場合に減額を請求して来たり、示談を申し込んだ場合に対抗措置として反論してくるような場合が想定されます。

反論の具体例としては、次のような内容が考えられます。

(1)不倫の事実を否定する

配偶者の不倫相手が、不貞行為(不倫)があったと認めないことがあります。このような場合は、ご自身で、不倫があったことの証拠を集めて慰謝料を請求します。
証拠の例としては、配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする写真、性行為の様子を写した写真、肉体関係を示すメールやSNSの内容などがありますし、探偵に依頼して作成してもらった報告書も有効です。
ただし、不倫の当事者を脅したり、メールを全コピーしたり盗み見るなどして集めた証拠は、社会的相当性を欠いたりプライバシーの侵害にあたる行為として証拠として認められないこともあるので注意しましょう。

(2)既婚者と知らなかったと主張する

慰謝料請求をされた不倫相手が、相手が既婚者だと知らなかった、つまり不貞行為にあたると知らなかったと反論してくることがあります。

相手が既婚者と知らなければ、不貞行為の「故意・過失」がないことになるので、慰謝料請求は認められないのが法律上のルールです。
しかし、配偶者がよほど悪質でないかぎり、相手が既婚者だと知らなかった、知ることもできなかったというケースは稀です。
メールのやり取りなどから既婚者と知り得たことを主張するなどして、相手の故意・過失を立証して慰謝料請求をしていきましょう。

(3)むりやり関係を持たされたと主張する

不倫相手の中には、酔わされて関係を持たされたとか、強引に肉体関係を結ばされたとか、配偶者の方が無理に誘ってきたという主張をしてくる場合があります。

よほどひどい対応をしたとか、脅したなどの事情がない限り、こうした主張は認められにくいと言えます。
しかし、仮に事実だとすれば、もっと重大な刑法上の犯罪にあたる可能性もあるので、こちら側もすぐに弁護士に相談して防御態勢を取ることが必要になります。

(4)離婚する予定だと聞いていたと主張する

不倫相手からのよくある主張が、夫婦関係が終わっていると聞いていたとか、もう離婚するつもりだと聞いていたというものです。

夫婦の不仲は不倫の常套句とも言えますが、実際に夫婦関係が破綻していたかどうかを判断するメルクマールの一つが別居の有無です。
不倫相手が、夫婦関係の破たんを理由に慰謝料の請求を拒否するような場合は、別居の事実はないことを主張して、慰謝料の支払いを請求していきましょう。

(5)時効を主張してくる

不倫の慰謝料を請求する権利は、不貞行為の事実を知った日から3年で時効にかかって消滅します。
もし、慰謝料請求が時効にかかりそうな場合は、すぐに内容証明で請求しましょう。
これによって一旦時効の進行はストップするので、それから6ヶ月以内に裁判を起こせば時効にかかることなく慰謝料を請求できます。
また、不貞行為が続いていた場合は時効のスタート地点も後ろにずれていますので、不貞行為の継続を主張することも有効です。

(6)配偶者も悪いから半分しか払わないと反論する

そもそも慰謝料を請求できる理由は、夫婦はお互いに配偶者以外の人と肉体関係を持たないという貞操義務を負っているのに、それに違反したことにあります。
その違反行為は1人ではできないので、配偶者とその不倫相手は共同してその責任を負い(共同不法行為責任)、それぞれが損害の全額を支払う義務を負っています。

例えば、慰謝料を200万円とした場合、配偶者と不倫相手に100万円ずつ請求してもいいですし、双方に200万円請求しても構いません。
ただし、一方から全額の慰謝料を既に受け取っていた場合は二重取りはできません。

ですから、全額請求されたのに半分しか払わないという不倫相手の反論は認められないというのが法律上のルールということになります。

不倫相手の弁護士から連絡が来た場合の対処法

不倫相手の弁護士が連絡をしてきた場合、無視をしてはいけません。

特に、不倫相手が「既婚者と知らず騙されて関係を持たされたので慰謝料を請求する」とか「無理やり関係を持たされたので刑事告訴を検討している」などと主張してきた場合は、早急に対応する必要があります。
内容証明郵便で「○月○日までに金××円を支払え」などという請求書が送られて来たら、相手は支払いに応じなければ裁判に移行する意思があるとみてよいでしょう。
そして次の段階に移行し、裁判所から呼び出しや支払い督促が来たら、次のことに気を付けなければいけません。

(1)裁判所の呼び出しを無視すると裁判に負ける

慰謝料の請求は、人と人のもめごとに関する民事事件という分野になりますが、民事事件の裁判では、訴えられた側(被告)が争わなければ、反論を聞いたり証拠を見直したりすることなく、訴えた側(原告)の請求が認められます。
つまり、裁判所から「訴状」が届いたのに無視して「答弁書」を出さず、決められた裁判の日に欠席すると、「欠席判決」をされて相手の言い分が認められる可能性が高くなるのです。

(2)裁判所からの支払い督促を無視すると強制執行される

裁判所は、お金を請求する訴えがあると、正式裁判を行う前に「支払督促」を命じることがあります。
裁判所から送られてきた支払督促を受け取ったら、2週間以内に「異議申立て」しないと、相手の請求を認めらと捉えられて「仮執行宣言付支払督促」が出され、強制的にお金を回収する手続きに進んでしまいます。

不倫相手が弁護士をたてて慰謝料を減らすよう請求してきたら

不倫相手に対して慰謝料の支払いを求めるときは、あらかじめ高めの金額をあえて請求しておき、相手の減額要求に応じて早期の解決を図るというテクニックを取ることがあります。

しかし、不倫相手が大幅な慰謝料の減額を請求してきた場合には、不貞行為の回数や悪質性などを主張して交渉をしていきます。
とはいえ、相手の弁護士も交渉のプロなので、裁判例などをもとに減額交渉されると太刀打ちできないこともあります。

不倫相手が弁護士を付けて慰謝料の減額を交渉してきたら、こちらも弁護士を立ててご自身が主張する慰謝料の請求額が妥当であることを反論しましょう。
具体的には、不倫していた期間や不貞行為を実際にした回数、不倫相手の悪質性などから、これまでの裁判例にあたって、ご自身の主張する慰謝料額が不当なものではないということを交渉していく流れになります。

自分も弁護士を立てるメリット・デメリット

不倫トラブルや慰謝料請求という民事事件の分野は、たとえ裁判になったとしても弁護士を頼まずにご自身で争うことができます。
この点、裁判になったら必ず弁護士がつく刑事事件と異なります。

ただし、敢えて弁護士を付けることのメリットは少なくありません。
ここでは不倫相手が弁護士をつけて連絡してきた場合に弁護士を付けるメリットとデメリットをご紹介します。

(1)弁護士を付けるメリット

  • 相手の弁護士と対等な立場、知識量で交渉をしてもらえる
  • 代理人として自分の代わりに全ての交渉を任せることができる
  • 自分の代理人として不倫相手からの連絡の窓口になってもらえる
  • 自ら不倫相手やその弁護士に連絡して不愉快な思いをしなくて済む
  • 裁判になった場合に代わりに裁判に出てもらえれば自分が出たのと同じ効果がある
  • 裁判になった場合に提出すべき書類の作成を任せることができる

(2)弁護士を付けるデメリット

  • 弁護士費用がかかる
  • 不倫トラブルに不慣れな弁護士だと交渉が難航する恐れがある

このようにみてみると、弁護士を頼むメリットの方が圧倒的に多いのが実情です。
不倫相手が弁護士を付けてきた場合は、ご自身も弁護士を付けて相談してみてはどうでしょうか。

不倫相手が弁護士を付けてきても穏便に解決する方法

ご自身の不倫相手が弁護士を付けてきたケースでも、配偶者の不倫相手が弁護士を付けてきたケースでも、相手が弁護士を付けてきた以上、穏便に解決するには裁判を起こされる前に当事者間の話し合いで解決することが何より大切になります

もし裁判になると、裁判が開かれるペースは月に1回が目安となり、長期化するからです。
さらに、決められた方式でご自身の言い分を主張しなければ、相手の言い分を認めたことになり裁判に負けかねません。

そこで本項目では、不倫相手が弁護士を付けてきても穏便に解決する方法について解説します。
弁護士の存在に怯まず、冷静に行動して不倫問題を解決しましょう。

(1)不倫相手の要求を確認する

まずは、不倫相手の言い分を確認しましょう。
確認するポイントは以下のとおりです。

  • 不貞行為を働いた証拠
  • 不倫慰謝料の請求額

たとえ不倫相手が弁護士を立ててきたとしても、不貞行為を働いたと判断、推認できる証拠がなければ、こちら側に要求を飲ませられません。
ですので、まずは不貞行為の証拠の有無を確認しましょう。

次に確認するのは、不倫相手が要求している慰謝料の金額です。
不倫慰謝料の請求額が法外な場合、支払いに応じる必要はありません。
また先ほど解説したとおり、時効を迎えている場合も不倫慰謝料の支払いは不要です。

慌てずに落ち着いて、不倫相手の要求をしっかり確認しましょう。

(2)弁護士に不倫問題を相談する

不倫慰謝料の請求をはじめ、不倫関係をめぐる当事者の問題である民事事件は、弁護士を頼まなくてもご自身だけで解決しても構いません。

しかし、法律のプロである弁護士と対等に交渉するのは困難です。
把握している法律に関する知識や過去の判例の情報量に、大きな差があるからです。
不倫相手の弁護士に示談交渉を、ご自身にとって不利な条件で進められかねません。

ご自身も弁護士に相談して、できるだけ早く話し合いの場を持って相手方との交渉を進めることをおすすめします。

(3)不倫相手と示談書を交わす

不倫相手との示談交渉が成立したら、示談書を作成して交わしましょう。

示談書とは、示談交渉で話し合った内容を記載した書類のことです。
主に以下の内容を記載します。

  • 署名と押印
  • 不貞行為の事実
  • 慰謝料や示談金の金額
  • 接触禁止や守秘義務などの約束
  • 清算条項
  • 違約金条項
  • 完全解決条項

示談書を交わしておけば、示談後のトラブル再発を防止できます。
たとえば、示談書には清算条項が記載されているため、不倫相手は示談後に慰謝料を請求できません。
不倫相手と示談書を交わして、不倫問題の泥沼化を防止しましょう。

示談書の作成は弁護士に依頼できます。
ご自身にとって有利な内容の示談書を作成したい方は、弁護士への依頼を検討してみてください。

まとめ

今回は、ご自身の不倫相手が弁護士を付けた場合、配偶者の不倫相手が弁護士を付けてきた場合に、考えられる相手方の主張・反論やそれに対応する方法についてご説明しました。
不倫相手側が弁護士を付けて争う姿勢を見せている以上、交渉は同じ知識量、立場で対等に進めることが穏便で迅速な解決のために不可欠です。
同様の問題でお悩みの方は、まずは不倫トラブルに強い弁護士に気軽にご相談してみてはいかがしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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