1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫が本気か遊びで変わること

不倫が本気か遊びかで変わること|妻ができることを解説

みなさんのなかには、夫や妻の不倫が遊びなら許せるけれど、本気の不倫は許せないという方、本気の不倫をした配偶者には倍額の慰謝料を請求したいとお考えの方はいませんか?
本気の不倫をした場合、慰謝料が増額したり、有利な条件で離婚できたりするとお考えの方も少なくありません。

しかし、不倫が本気か遊びかで、変わることと変わらないことがあります。また、何に気を付けて対策を取るかなど、変わることもあります。
そこで今回は、本気の不倫か遊びの不倫かで変わることや、妻ができることについて解説します。

不倫が成立する条件とは

不倫相手に本気になった夫が許せないので慰謝料を請求したい、離婚裁判を起こしたい、など、本気の不倫でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、そもそも、その不倫で慰謝料が請求できるかを確認する必要があります。
次の5つの条件を満たすか、チェックしてみてください。

(1)結婚していること

不貞行為が成立するためには、婚姻届を出して法律的に結婚していることが必要です。ただし、法律的な夫婦ではないけれど夫婦同然の生活をしている「内縁関係」の場合は、準婚関係とみなされ、慰謝料を請求できます。
反対に、単なる同棲相手の場合、慰謝料は請求できないのが通常です。

(2)わざとまたは不注意で不貞行為をした

夫の不倫相手に慰謝料請求するなら、不倫相手が妻子持ちと知ってわざと関係を持ったか、妻子持ちと分かる機会があったのに不注意で関係を持ったことが必要です。
わざとすることを「故意」、不注意を「過失」と言います。夫が独身と嘘をついて、相手が信じてもやむを得ない場合は、故意過失がないため不倫相手に慰謝料は請求できません。

(3)性交渉をしたこと

よく聞く「不倫」と、慰謝料請求ができる「法律上の不倫」とは異なります。「不倫」は、一般的な概念なので、キスから不倫、デートも浮気と考える方がいて構いません。しかし、法律上の不倫は「不貞行為」のみを指し、不貞行為は「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」のことを言います。

つまり、配偶者以外の異性と性交渉がないと、不貞行為には当たらないので、原則として不倫慰謝料を請求したり、離婚裁判で争ったりすることはできないのです。

(4)自由意思で関係を持ったこと

当然ですが、性交渉は自由な意思でしたものでなければいけないので、レイプなどで関係を持った場合は不貞行為に当たりませんし、犯罪に当たるので逮捕されます。

(5)婚姻関係が破綻していないこと

不貞行為で不倫相手に慰謝料を請求するには、夫婦関係が破綻していないことが必要です。
具体的には、離婚を前提に別居していたとか、離婚手続きに入っているような場合は、不貞行為があっても慰謝料の請求はできません。

不倫が本気か遊びかで変わらないことと変わること

(1)本気か遊びかで変わらないこと

不倫が本気か遊びかで変わらないことは、慰謝料が請求できることと、離婚原因になることです。
まず、不倫慰謝料は、夫婦には配偶者以外の異性とは性交渉をしないという「貞操義務」という義務があるのに、これに違反して相手を傷つけたことで、その精神的苦痛をお金で補うものです。

これは、性交渉、つまり不貞交があればいいので、本気か遊びかで変わりません。また、相手が素人でも、風俗のプロでも同様です。
また、離婚は、夫婦が納得すればどんな理由でもいいのですが、もめて離婚裁判を起こす場合には、法律で決められた離婚の原因が必要です。

これを「法定離婚事由」といい、不貞行為はその一つです。これも、本気か遊びかで変わらないので、不貞行為があれば離婚原因になります。

(2)本気か遊びかで変わること

不倫が本気か遊びかで変わるのは、慰謝料の額と離婚のしやすさです。とはいえ、本気の不倫をしたら必ず慰謝料を増やせるわけではありません。
不倫が本気で、その分不倫が悪質だった場合に、慰謝料を増額させる理由になり得るのです。

具体的には、不倫相手が夫の子供を妊娠した、不倫相手の家に入り浸り生活費を入れなくなった、離婚するよう不倫相手が脅してきた、などの事情です。
本気の不倫で慰謝料を増額させたい場合は、誰が見ても悪質だと言えるような証拠を揃えておくようにしましょう。

また、同様に、不倫の悪質性が高い場合には、有利な条件で離婚しやすく、反対に1回の遊びの浮気では、当事者で離婚の話がまとまらず、裁判所の調停などを利用した場合に調停員に復縁を促される等することもあります。
ご自身が離婚したいのか、復縁したいのか、しっかり考えると同時に、どの結論になっても困らないように不貞行為の証拠を集めておきましょう。

夫の不倫が本気だった場合に妻がすべき最初のこととは

夫の不倫が本気だと分かり、ショックを受けて何もできない、離婚や慰謝料など何から手を付けるべきか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合でも、妻はまず1つのことをすれば安心です。

それは、夫と不倫相手の間に、不貞行為があったことを示す「不倫の証拠集め」です。
具体的に集めるべき証拠としては、次のようなものをご参考ください。

  • ラブホテルや不倫相手の家に出入りする写真や動画
  • 性交渉の最中の写真や動画
  • ラブホテルのレシートや領収書
  • 性交渉があったことを示すメールやSNSの内容
  • 性交渉があったことを示す電話などの音声記録
  • 探偵に依頼した不倫の調査報告書

不貞行為があった証拠としては上記のようなものが有効で、例えばシティホテルに出入りする写真や高価なプレゼントのレシートなどは、打ち合わせとも取れるためそれだけでは不十分です。
しかし、他の証拠と一緒になることで有効に使えることもあるので、保存しておきましょう。

今は遊びの不倫なので許すと思っても、あとから本気の不倫と分かり許せなくなることもあるかと思います。
今すぐ動かないとしても、証拠があれば状況が変わってもすぐに対応することができます。まずは証拠集めをしておくことをおすすめします。

本気の不倫が許せない場合に離婚に備えて決めておくべき5つのポイント

上記でお話したように、不倫は本気でも遊びでも、離婚の原因になります。しかし、本気の不倫であればあるほど、有利な条件で離婚したいものです。
そのためには、離婚に向けた準備が不可欠です。次の5つのポイントを参考にしてみて下さい。

(1)慰謝料

不倫で離婚するときは、離婚と一緒に慰謝料も請求できます。不倫慰謝料の金額に決まりはありませんが、不倫が原因で離婚する場合は100~300万円が相場です。
また、これに不倫の悪質性が高ければ増額する理由になりますし、配偶者や不倫相手の地位が高い場合も増額の理由になり、500万円を超えるケースも少なくありません。

足元を見られないように、事前に弁護士に相談するなどして、ご自身のケースでは不倫慰謝料がいくらくらいになるのか、事前に調べておくとよいでしょう。

(2)財産分与

離婚するときは、夫婦が結婚中に築いた財産を原則等分するのが通常です。これを「財産分与」と言います。
夫の特殊な能力を元に1人で財を成したような場合は例外ですが、通常は専業主婦でも内助の功が認められ、財産は同じように折半します。

特に住宅ローンが残るマイホームがある場合や、複数の財産がある場合は、事前に財産がいくらあるのか、マイホームに引き続き住む場合のローンをどうするか等、検討しておくことが大切です。

(3)子供がいる場合の親権

夫婦に未成年の子供がいる場合、親権者を決めることが離婚の条件になります。親権は、子供が安定した生活を送るのに、どちらの親と一緒にいる方が良いかという「子の福祉」の観点が重視されます。
子供の親権を取りたい場合は、子供をきちんと学校に行かせることができるだけの生活力を備えることが必要不可欠です。

(4)養育費と面会交流権

養育費は、親権者以外の親が、子供が成人するまでの生活費として払うお金のことをいい、面会交流権は親権者以外の親が子供と会う権利のことをいいます。
養育費の金額は、子供の人数と年齢、夫婦の収入を基礎に、養育費算定表という表で決められています(裁判所|養育費算定表)。

しかし、実際には養育費は80%が、途中で不払いになるのが実情です。養育費をきちんと払ってもらうためには、面会交流権で子供の成長をきちんと見守らせることが有効な場合もありますし、逆に不払いに備えて給料を差押えできるように準備しておくことが有効な場合もあります。
子供との関係を踏まえながら、専門家に相談して準備を進めましょう。

(5)離婚後の生活の確保

特に専業主婦や、夫の扶養控除内の兼業主婦の場合、離婚後に生活資金を自分で稼ぐのは大変なことも多いです。
特に子供がいて親権を取りたい場合は、住居と収入の確保は最低限の条件になります。

市区町村によっては、離婚後の女性に優先的に不動産を紹介したり、サポート制度を設けたりしているところもあるので、まずは役所の福祉課に相談しましょう。
また、親など、頼れる家族がいれば早めに相談して離婚後の生活の基盤を整えるようにしておきましょう。

不倫が本気だった場合に離婚すべきかどうかの分岐点

夫が本気の不倫をしていた場合に、復縁を待つか、離婚するかを迷う方は多いと思います。
離婚か、復縁かの分岐点は人それぞれですが、不倫相手の子供の存在が一つの基準になります。

まず、不倫相手が妊娠した場合、子供は認知されると夫の相続権を持つことになります。ゆくゆく財産をめぐる問題になる可能性もあること、夫の不倫の本気の度合いも高くなるので、離婚を検討する一つの理由にはなり得るでしょう。

次に、夫が不倫に本気になり、家にお金を入れなくなったなどの事情があれば、これは「悪意の遺棄」といって別の離婚事由にもなり得ます。
これは不倫の中でも悪質性が高いと言えるので、本当に待てるかどうか、冷静に考える機会としてください。

最後に、ご自身の気持ちとして、今のまま夫の帰りを待つか、別れて新しいスタートを切るほうが幸せなのかどうかが分岐点です。
しかし、離婚後は生活が大きく変わるので、生活の確保と合わせて検討してみてください。

本気の不倫を弁護士に相談・依頼すべき3つのケース

(1)話し合いができないケース

夫と話し合いができないケースでは、弁護士を代理人に立てて相手と交渉してもらうことが有効です。
また、不倫をした配偶者や不倫相手と直接交渉はしたくない、顔も見たくないという場合にも、弁護士を代理人に交渉してもらえます。

(2)離婚の合意ができないケース

離婚はまず当事者同士の話合いから始まります。二人で合意できない場合は、弁護士に相談してみましょう。
裁判所で第三者を入れて話し合う調停という手続きに移行したり、その後離婚裁判まで至ったりしたとしても、弁護士のアドバイスを受けておくと安心です。

(3)子供がいるケース

特に小さい子供がいる夫婦が不倫を理由に離婚する場合、親権者の指定や養育費、面会交流権など、決めなければならないことが多くあります。
不倫をしたペナルティを相手に負わせ、それと同時に子供が健やかに育つようにするには、専門家のアドバイスが非常に役に立ちます。
子供がいる場合はまずは弁護士に相談しましょう。

まとめ

今回は、夫が本気の不倫をした場合の妻の対処法や、本気の不倫・遊びの不倫で変わることや変わらないことをご説明しました。
今はショックで動けない方にもできることはあります。何をしたらいいかわからない、慰謝料や離婚の交渉を進めたいけれど相手と顔を合わせたくない場合にも、弁護士に相談することで具体的なアドバイスや、代理人として交渉してもらうための依頼をすることができます。

本気の不倫でお悩みの方は、まずは弁護士にお気軽に相談されてみてはいかがでしょうか?

不倫慰謝料請求に強い弁護士

ページトップ