1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 主婦の不倫は高リスク

「昼顔」や「あなたのことはそれほど」など、主婦の不倫を扱ったドラマが人気を博しています。
この記事を読んでくださっている方の中にも、実は不倫をしている、不倫をしてみたいと思っているという主婦の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、主婦の不倫にはリスクが伴います。
そこで今回は、どういう原因で主婦が浮気や不倫にはしるのか、ばれた場合のリスクや対処方法はどうしたらいいのかということについてお話したいと思います。

主婦が不倫する5つの理由

(1)夫との不仲や不満

Twitterなどで、不倫していたり、不倫願望がある人のつぶやきを見たりしていると、多いのが夫との不仲や、夫への不満で不倫に走るケースです。
長年一緒に暮らしているだけに、不満があってもため込んで、不仲を解消するきっかけをつかめず、外の男性が魅力的に映るというケースもあるようです。

(2)女性として認められたい欲求

抱きしめられたい、求められたい、愛情をかわしたいという欲求があるのに、夫とセックスレスで満たされない場合、不倫に走ってしまう可能性が高くなります。この傾向は、特に女性であることを意識して、オシャレや美容に気を遣っている人だけでなく、普段は子供の世話や家事で手いっぱいで外見に手をかけられない人も、誰しもにあるものと考えて良いでしょう。

(3)寂しさや不安感

特に結婚して専業主婦になり家庭に入った人は、これまでの外部との関わりが減ることで寂しさや不安感を覚えることがあります。そんな中、夫が仕事で帰りが遅かったり、出張が多かったりすると、夫が裏切っているのではないかと疑心暗鬼になって自分も外の男性に目が向いてしまうことがあります。

(4)生活面でのストレス

結婚した主婦は、義両親との関係、ご近所の住民やママ友との付き合いなど、人付き合いでストレスを抱えることが少なくありません。仕事で帰宅した夫と十分なコミュニケーションが取れないと、人付き合いの中で知り合った男性や、相談に乗ってくれる男性に心が動き、不倫関係に至るケースもあります。

(5)刺激が欲しい

主婦になっても、遊び好きで刺激が欲しいという方もいます。そもそも結婚に向いているとは言いにくい性格ではありますが、独身時代に周りの男性にちやほやされた感覚が結婚しても忘れられず、常に新しい恋愛をして刺激を受けておきたいというタイプです。このタイプの人は結婚という縛りにとらわれず、不倫を繰り返す可能性があります。

不倫した主婦が被る3つのペナルティ

(1)慰謝料を請求される

不倫をすると、夫から不倫慰謝料を請求される可能性があります。
そもそも、不倫慰謝料が請求できる不倫の内容は、「配偶者以外の異性と性交渉をした」という「不貞行為」があった場合に限られます。
これは、夫婦にはお互い配偶者以外の異性とセックスをしないという貞操義務があるのに、この義務に違反して相手を傷つけて与えた精神的苦痛をお金でカバーしようとするものです。
反対に、不倫したと思っても、キスやデートにとどまる場合は、法律的には慰謝料を請求することはできません。
不倫慰謝料は、離婚するかしないかに関わらず請求することができます。
また、もし不倫相手も既婚者のダブル不倫をした場合は、ご自身の夫と、不倫相手の妻からも慰謝料を請求される可能性があります。

(2)夫に離婚される

離婚は、夫婦が納得していればどういう理由でもすることができます。しかし、夫婦の一方が離婚に応じず、裁判所の手続きで争う場合は、法律で決められた離婚の理由に該当しなければいけません(法定離婚事由)。そして、不倫、つまり「不貞行為」はこの法定離婚事由のひとつに当たります。
妻が不倫して夫が離婚したい場合、妻が話し合いに応じなかったとしても裁判などで争われれば、離婚せざるを得なくなる恐れがあります。

なお、法定離婚事由には、他にも「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みがない強度の精神病」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があります。性格の不一致やセックスレスなどは、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当することが多いです。

(3)子供の親権が取れない可能性がある

未成年の子供がいる夫婦が離婚する場合、親権者を決めることは離婚の条件になります。
子供の親権は、子供ができるだけ変わらない環境で、落ち着いて生活が続けられるようにという子の福祉を第一に決定されます。そのため、子供がまだ小さい場合は、「母性優先の原則」といって、母親に優先的に親権が認められやすい傾向にあります。
しかし、一定の年齢以上、特に15歳以上の子供の場合は、子供の意見を聞くことが義務付けられ、子供の希望が大きく考慮されます。
子供は、親の状況を敏感に感じ取るので、不倫をしている母親と一緒に暮らしたくないという希望がある場合、母親でも子供の親権が取れない可能性があります。

それでも不倫する主婦が知っておくべきお金の問題

(1)不倫慰謝料の目安とは

不倫慰謝料の金額についての法律上の決まりはありません。当事者同士で合意できれば、何円でもいいのが決まりです。ただし、裁判になった場合には、おおよそこのくらいの金額で認められるという目安はあります。

  • 不倫が原因で別居・離婚しない場合…50~200万円
  • 不倫が原因で別居・離婚する場合…100~300万円

しかし、実際には上記の目安に加えて、個別の事情を考慮して金額が決定します。具体的には次のような事情が考慮の対象になります。

  • 不倫相手の社会的地位が高いほど慰謝料額が高くなりやすい
  • 不倫期間が長期になるほど慰謝料が高くなりやすい
  • 不倫相手の社会的地位が高いほど慰謝料額が高くなりやすい
  • 不倫の当事者が高齢で主導的立場にあるほうが慰謝料は高くなりやすい
  • 不倫相手が会社の上司など、自分の立場が低いと慰謝料も低くなりやすい
  • 不倫関係の解消を約束したのに復縁するなど悪質な場合は慰謝料が高くなりやすい
  • 夫婦に幼い子どもがいる場合は慰謝料額が高くなりやすい

なお、慰謝料は原則として一括で払うのが通常です。
あまりに高額な場合は、弁護士に頼んで減額交渉をしてもらったり、分割払いを交渉したりすることも可能ですが、それでも不倫をした以上、慰謝料は請求されてもやむを得ないので、経済的負担が大きくなることは間違いありません。

(2)財産分与とは

夫婦が離婚する場合、夫婦が結婚中に築いた財産を分け合うことになります。これを「財産分与」といいます。
財産分与は、専業主婦でも内助の功が認められ、折半するのが原則です。しかし、夫に特別な資格やスキルがあり、それをもとに財を築いたような場合は、財産の形成に対して妻の役割がないとして、財産分与の際に調整されることがあります。
この場合、不倫して離婚することになっても、財産を折半してもらえるとアテにしていると、思うような財産がもらえないこともあるので注意が必要です。

(3)離婚後の生活に生じる問題とは

離婚すると、その後は自活しなければいけません。夫婦の双方が正社員として働いていたようなケースでは大きな問題になりませんが、専業主婦だった場合、税金の配偶者控除を受けるためにパートやアルバイトで収入を抑える働き方をしていた場合は、離婚後に自活するのは大変です。
また、更に子供の親権を得た場合には、子供の生活の面倒も見なければいけません。
離婚後は、不倫相手との再婚を見越している方もいると思いますが、必ずしも不倫相手と結婚できるとは限りません。
離婚後の生活を少しでも安心して送れるように、市区町村の福祉課に行くなどして、受けられるサポートを確認しておきましょう。

(4)養育費の目安とは

養育費とは、離婚した後の子供のための生活費のことです。
養育費は、慰謝料とは別物なので、子供の親権を持ち、一緒に住む側の親(監護権者)が、一緒に住まない側の親に対して請求でき、不倫をした側の親でも請求できます。
養育費は、原則として未成年の子どもが満20歳になる月まで請求できますが、高校卒業後に就職した場合や18歳で結婚して成人とみなされる場合などは支払いの義務がある期間が短くなります。
養育費の金額の目安は、親の年収と子供の数等をもとに算出した「養育費算定表」という表から計算しますが、およその目安としては次のようになります。
条件:未成年の子ども(0~14歳)1人
養育費の請求親(監護権者)の収入 0円
養育費の支払義務親の年収 2017年度世代別平均年収

  • 20代の場合…346万円…養育費の相場 2~4万円
  • 30代の場合…455万円…養育費の相場 4~6万円
  • 40代の場合…541万円…養育費の相場 6~8万円

これに加えて、夫の名義で住宅ローンを抱えていないか、持病がないかなどの個別の事情が考慮され、上記の相場からプラスマイナス2万円の幅で調整がされることになります。

主婦の妻の不倫が疑われる場合に夫が取るべき行動とは

(1)証拠集め

妻の不倫が疑われ、慰謝料請求や離婚をしたい場合に、相手が素直に応じれば証拠は特に必要ありません。
しかし、当事者の話し合いで合意できずに、裁判所の手続きを利用するようになった場合は、証拠がないと慰謝料請求や離婚の請求は裁判所では認められません。
ここでいう「証拠」とは、「不貞行為」があったことの証拠です。裁判になった場合に証拠として認められやすいものとして、次のようなものをご参考ください。

  • メールやSNSのやりとり
    LINE、メールなどで、性交渉があった内容や、合ったと推認させるやり取りの内容は、裁判で有利な証拠として認められやすいです。
  • 写真や動画
    妻と不倫相手の姓交渉中の写真や動画、ラブホテルに出入りする姿を映した写真や動画、不倫相手の家に頻繁に出入りする写真や動画は、不倫の証拠として効果的です。ただし、シティホテルだと性交渉に結び付けられにくいので注意しましょう。
  • 音声データ
    性交渉を示す、または性交渉があったことを推測できる電話の内容や現場の録音データも、証拠として有効です。
  • ラブホテルの領収書
    ラブホテルの領収書は、いつ、どこで性交渉があったかを推測できるので証拠として役立ちます。
  • 探偵等の報告書
    探偵に依頼して調べてもらった不倫の報告書は、裁判でも提出できる有効な証拠です。ラブホテルに出入りする写真や、相手の属性なども調べてもらえることが多いです。

(2)財産の調査

不倫が原因で離婚する場合、夫婦の財産を分け合う財産分与が行われます。特にマイホームがある場合、ローン残高がある場合などは、分け方が複雑になり、ケースによっては他の預貯金で調整が必要な場合があります。
不倫がばれて離婚を迫られることを察知した妻が、勝手に口座名義を変え、預金を出勤しないように、離婚を検討する場合は、今の夫婦にどのくらいの財産があるか、事前に調べておきましょう。

(3)家族や専門家への相談

配偶者に不倫された悩みは大きいものです。特に、妻に不倫された夫の立場では、他社に相談しづらく悩みを抱える方も少なくありません。
しかし、妻の不倫に気付いた場合は、まずは専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士に相談することで、今後取るべき対応のアドバイスを受けることができ、今すぐ何かのアクションを起こさなくても、後々気持ちの整理がついた場合に行動に移すための対策を知っておくことができるからです。
また、幼い子供がいて、不倫した妻に親権を渡したくないといった場合は、家族のサポートが必要不可欠です。実家や兄弟姉妹に協力を仰ぐ等して、子供を育てられる環境を整えていることを、裁判などでしっかりアピールできるようにしてください。

まとめ

今回は、主婦が不倫した場合のリスクやお金の問題についてお話しました。ドラマでは多く見かける主婦の不倫ですが、実際は多くのリスクがあることに恐怖心を抱いた方もいるかもしれません。
ただ、場合によっては慰謝料の減額ができたり、親権で有利に働くアドバイスがもらえたりすることもあるので、不倫をした主婦の方でお悩みの場合は、まずは専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士は守秘義務を負っているので、不倫の話がばれたりする恐れはありません。安心してご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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