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夫や妻が不倫を自白してきた…今後の対応と夫婦関係の立て直し方

不倫は、慰謝料の支払い義務を生じさせるだけでなく、民法が定める離婚原因(相手方が離婚に応じなくても裁判で離婚をすることができる理由)にもなります。
そのため、通常は不倫をした夫や妻は不倫の事実を隠そうとしますし、不倫が発覚した後も、決定的な証拠でもない限り、しらを切り続けることも珍しくありません。

しかし、たとえば早期の離婚を希望している場合など、不倫をした配偶者自身が不倫を告白してくるということは、ありえないわけではありません。

夫や妻の不倫に気付いていなかった場合、夫や妻からの告白は寝耳に水のことであり、パニックになってどうしたらいいかわからなくなるかもしれません。

そこで今回は、夫や妻から不倫を告白された場合の対処法等について解説します。

不倫を告白する夫(妻)の意図

「不倫をした夫や妻が自分から不倫を告白することなんてあるの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。

たしかに、不倫をした場合、配偶者から慰謝料を請求されたり、離婚を請求されたりするおそれがあるので、一般的には自分から不倫を告白することは考えにくいでしょう。

しかし、たとえば、一日でも早く離婚して不倫相手と再婚したい、慰謝料を支払うことになっても構わないと考える方はいるでしょう。

また、不倫をした夫や妻が、妻あるいは夫との夫婦関係の修復を本気で希望している場合に、自責の念に駆られ、自分から不倫を告白して妻に謝罪したうえで、夫婦関係の修復を試みようとするということもありえるでしょう。

不倫を告白された場合の対応

(1)離婚をするか夫婦関係の修復を目指すか

不倫をした夫や妻から不倫を告白された場合の対応については、まず離婚を希望するのか、それとも夫婦関係の修復を目指すことを優先するのか、おおまかな方向性を決める必要があります。

(2)離婚すべきかの判断要素

夫や妻の不倫を知った直後はショックや怒りで冷静な判断ができなくなり、すぐに離婚という選択肢が頭をよぎるかもしれません。しかし、一時の感情に任せて離婚してしまうと、将来的に後悔することもありえます。

離婚の選択に思い至った場合でも、まずは冷静になって本当に離婚に踏み切っていいのか、離婚後の生活についてできるだけ具体的に予測しましょう。

離婚後の生活でまず考えなければならないのは、どこでどうやって生活していくかということです。
離婚後も婚姻時の住居に住み続けることができるのか、それとも婚姻時の住居から引っ越さなければならないのか、専業主婦やパートをしていたという方は離婚後の仕事をどうするか、離婚前に就職活動を始めるか等、考えなければならないことはたくさんあります。

また、未成年の子どもがいる場合、子どもにあたえる精神的な影響はどの程度のものか、子どもはどちらが引き取るのか、子育てにかかる費用はどうするのか、ひとり親になった場合に急な発病など子どもの緊急時に対応できるかなど、子どもをめぐる様々な問題についても考えておく必要があります。

さらに、これらの問題に加えて、不倫を知ったことで夫や妻に対する愛情、信頼が本当になくなってしまったのか、離婚後に寂しさを感じることがないか等についてよく考えておかなければなりません。

このように、離婚を希望するかについては、物心両面の判断要素を考慮する必要があるのです。

(3)方針を決めた後の対応

⑵で解説した判断要素を考慮し、それでも離婚を希望するのか、それとも夫婦関係の修復を目指すかを決めたうえで、夫や妻と話し合いをすることになります。

離婚を希望する場合は、そのことと離婚条件について話し合いをすることになります。
また、夫婦関係の修復を目指す場合には、不倫以外に夫婦の間に何か問題がないか、あるとすればどのように改善するかを話し合うことになります。

ただし、こちらが離婚をするか夫婦関係の修復を目指すかを考えているのと同じように、不倫をした夫や妻もいずれかの選択を検討しているはずです。

お互いの考えている方向性が一致していればいいのですが、こちらが離婚を希望しているにもかかわらず、夫や妻は夫婦関係の修復を希望している場合もあれば、その逆の場合もあるでしょう。

そのような場合は、話し合いではなかなか合意ができず、結局は離婚を希望する側が離婚調停を申し立て、裁判所での話し合いに移行する可能性が高いでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求すべきか

(1)慰謝料請求は制裁としての有効

これまでにも指摘したとおり、配偶者の不倫を知れば、大きなショックを受け、配偶者や不倫相手に対する怒りを覚えることでしょう。
離婚するにせよ、夫婦関係の修復を目指すにせよ、そのような気持ちを納めて気持ちを切り替えることが重要です。

気持ちを納めるための方法としては、不倫をした配偶者や不倫相手に対して何らかの制裁を加えるということが考えられます。
ただ、制裁を加えると言っても、配偶者や不倫相手に対する行き過ぎた言動は脅迫・恐喝にあたるおそれがありますし、職場など不特定の人に不倫の事実を暴露するとプライバシー侵害や名誉毀損にあたるおそれがあります。

このようなリスクを避けて不倫をしたことについての制裁を加える方法としては、内容証明郵便を送付するなど、適正な方式で不倫の慰謝料を請求することが最も有効でしょう。

(2)配偶者が不倫を自白している場合の慰謝料請求の特徴

慰謝料を請求するには、慰謝料を請求する側が、不倫の事実を証明しなければなりません。
慰謝料の支払いの対象となる不倫とは、法律上は不貞行為といわれるもので、配偶者のある者が、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこととされています。

そうなると、不倫を証明するには、性的関係があったと推認させる証拠が必要ということになります。そのような証拠を入手するのは、一般的には簡単なことではないでしょう。

しかし、配偶者が不倫を自白している場合には、配偶者の携帯に保存されている通話履歴やメール、SNSのやりとり、写真、動画などや、クレジットカードの利用歴など、配偶者に不倫を証明できる証拠の入手に協力させることが容易になります。

そのため、通常よりも慰謝料請求が容易になると言えるでしょう。

(3)ダブル不倫の場合は注意が必要!

配偶者が自白している場合には慰謝料請求が容易になると言っても、慰謝料請求をすべきか慎重な検討が必要になるケースがあります。
そのようなケースの代表例としては、不倫相手も既婚者であったという、いわゆるダブル不倫の場合があげられます。

ダブル不倫の場合、自分が配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できるだけでなく、不倫相手の配偶者が自分の配偶者に対して慰謝料を請求することができるという関係になります。

もし離婚をせずに夫婦関係を目指そうと考えている場合、不倫相手に慰謝料を請求すると、不倫相手の配偶者から自分の配偶者が慰謝料請求をされてしまう可能性があります。
そうなると、慰謝料の請求が認められても、夫婦あわせればプラスマイナスゼロになり、慰謝料請求に時間と手間がかかっただけという結果になりかねないのです。

まとめ

配偶者が不倫を告白してきた場合の対応等について解説しました。
夫や妻からの告白を受け、離婚するにせよ夫婦関係の修復を目指すにせよ、この記事を参考に、冷静に対応するようことを心がけていただければ幸いです。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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