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不倫の誓約書・示談書の書き方を解説|浮気防止や慰謝料請求の文例テンプレート

「配偶者の不倫を許すことにしたが、二度としないように誓約書を書かせたい」
「不倫慰謝料を請求するのに、示談書を作って証拠に残しておきたい」
など、配偶者の不倫でお悩みの方には、浮気防止や慰謝料請求を書面で確実にしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

二度と浮気・不倫をしないなどの約束事や、慰謝料について決めた内容を書面にしておくことは、不倫の再発防止や確実な慰謝料請求に有効な方法です。
しかし、どのように書けばいいか、法的効力はあるのかなど、作成に躊躇している方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、不倫の誓約書や示談書の書き方について、具体的な書き方や法的効力について解説したいと思います。

不倫の誓約書と示談書の違いとは?

法律で決められた事柄を除き、当事者で約束・合意したことは、書面にしなくても口頭の約束で成立するのが法律上の決まりです。
不倫慰謝料の金額や、浮気が再発した場合のペナルティなども、口約束だけでも有効ですが、後々のトラブルを防ぐために、合意内容を記録した書面を作成するのが通常です。

このような、合意内容や約束した内容を記載した書面のことを「誓約書」「示談書」といいます。他にも「合意書」「念書」などということもあります。
名称が違っても、内容や効果は同じです。

不倫の誓約書でできること

誓約書には、約束・合意した内容の記録としての役割だけではなく、浮気の再発を防止したり、慰謝料を確実に請求したりするための証拠としての役割があります。
具体的には次のような効果が期待できます。

(1)不倫の再発防止

不倫の再発を防止するために「二度と浮気しないことを誓います」などと書かせたい気持ちはわかりますが、これ自体に意味がありません。
というのも、夫婦はお互いに、配偶者以外の異性と性交渉をしないという貞操義務があるからです。
そのため、二度と浮気しないと書いたとしても、義務について確認しただけなので、そもそも記載することに意味がないのです。

しかし、記載の方法によって、不倫の再発防止の効果を上げることができます。
それは、誓約書の中に、次の3点を盛り込むことです。

  • 今回の不倫を清算し、関係を終了することの約束
  • 今後一切の連絡をしないことの約束
  • 違反した場合のペナルティ

違反した場合のペナルティの内容として、今回は不倫を許しても次回は離婚することや、慰謝料を請求することなど、厳しい条件を盛り込んでおくことで、心理的に不倫を繰り返させないという再発防止の効果が期待できます。

(2)不倫の慰謝料請求

不倫の慰謝料請求は、配偶者の不倫によって受けた精神的苦痛をお金で賠償するためのものです。
そのため、慰謝料額に法律上の決まりはなく、不倫の悪質性や期間、不倫相手の年齢などの条件によっても変わります。
ただし、裁判になった場合の概ねの目安はあり、以下のような金額が相場といえます。

  • 不倫が原因で別居や離婚をする場合:100~500万円
  • 不倫がばれても別居や離婚をしない場合:50万~200万円

なお、離婚しない場合は、配偶者には請求したくないという方もいると思います。
そのような場合は、請求したい慰謝料額全額を浮気相手にだけ請求することもできます。

慰謝料の支払いも、口約束だけで有効です。しかし、示談書に、慰謝料を支払う義務があることを認める記載と、支払期日、支払方法を記載することによって、相手に対して心理的圧力を加え、確実に慰謝料を支払わせることに役立ちます。

不倫の誓約書に書くべき5つのポイント

誓約書を作る際は、前提として示談をします。
示談というのは、当事者間の合意のことをいいますが、原則として1回しかできません。

そのため、示談をする際には、今回の不倫問題を解決するとともに、浮気の再発防止など希望する内容を含めて行い、その内容をきちんと誓約書に盛り込むことが必要です。
希望により内容は変わりますが、誓約書に通常かかれる5つのポイントをご紹介します。

(1)不貞行為の事実

誓約書を作成する前提として、配偶者が浮気をした事実を明示して認めさせます。
ここで重要なのは、浮気や不倫ではなく、「不貞行為」と記載することです。

具体的には、何年何月何日、誰と、どこで、どのようにして不貞行為をしたという事実を認めて謝罪する、というように、内容まで記載するのがベストです。
この事実が、慰謝料請求や離婚請求の根拠になるので大変重要な項目です。

(2)慰謝料・示談金の金額

「慰謝料」は、配偶者が不貞行為をしたことで受けた精神的苦痛をお金で償うものをいい、示談金とは、「示談金」は、問題を解決するすべての費用のことをいいます。
つまり、慰謝料と示談金は同じではなく、示談金の一部が慰謝料という関係にあります。

具体的には、今回の不倫で別居や離婚をせず、慰謝料だけを求めたい場合は、上記の慰謝料金額の目安をもとに、請求する慰謝料額を記載します。

一方、離婚をする場合は、慰謝料に加えて夫婦で築いた財産の分配金(財産分与)や、別居費用なども請求します。

ただし、年収300万円の相手に1億円の慰謝料を請求するなど、社会一般的に不相当と思われる請求は、公序良俗に違反して無効(民法90条)となるので注意しましょう。

(3)不倫関係を解消して二度としないことの約束

不貞行為をした配偶者と離婚しない場合は特に、不倫をやめさせたいと思うのは当然です。
配偶者と不倫相手に、今回の不倫関係を解消し、二度と連絡を取らないこと、また配偶者に対しては、相手が誰であろうと二度と不貞行為をしないことの約束を明記します。

(4)禁止行為

浮気をした人の中には、一度別れると約束したのに連絡を取り続けたり、隠れて不倫関係を続けたり、中には開き直って不倫関係を公表するような人もいます。
このような事態を避けるために、不倫の当事者同士が二度と会わないことや連絡を取らないこと、一切口外しないことも含めて記載しておきましょう。

(5)違反した場合のペナルティ

不倫関係を復活させたり、別の人と不倫をしたりするような場合だけでなく、二度と会わないという約束や連絡を取った場合にもお金を支払う旨の記載をしておくと、精神的プレッシャーになり、不倫の再発防止につながります。

また、今回の不倫は許して離婚はしないけれど、違反した場合は金銭の支払いだけでなく、希望があれば離婚に応じる旨も添えておくと、より効果的です。

不倫の誓約書の文例テンプレートと形式上の注意点

実際に不倫の誓約書を書く場合は、次のようなテンプレートをご参考ください。
なお、本テンプレートは、不倫で離婚や別居をせずに示談した場合の内容です。

誓約書

甲●●(不倫をした配偶者)と乙▲▲(不倫をされた配偶者)は、本件不貞行為について以下の通り合意した。

1.不貞行為
甲は、乙に対し、●●●●年●月から●●●●年●月の間、××(以下「丙」とする)との間で、○○のラブホテルに行くなど複数回の不貞行為を行った事実を認め、謝罪する。

2.慰謝料
本件不貞行為の示談金として、甲は、乙に対し、金●●円の支払い義務があることを認める。
甲は、上記金●●円を、×月×日までに、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。」

3.関係の解消
甲は、乙に対し、丙との関係が、●●●●年●月●日に終了したこと及び、今後丙を含むいかなる相手とも不貞行為をしないことを約束する。



4.禁止行為
甲は、乙に対し、丙と(仕事上やむを得ない場合を除いては)二度と面会しないこと及び、電話、手紙、メール、SNSなど手段の如何を問わず連絡しないことを約束する。
甲、乙は、本件について互いに口外しない。



5.違反した場合のペナルティ
甲は、乙に対し、本誓約書記載の事項に違反した場合は、金○○円を支払うこと及び、乙からの協議離婚の請求に応じることを約束する。
甲と乙は、上記の協議離婚にあたり、財産分与、慰謝料、親権などについては別途協議して定めるものとする。

本誓約書記載の合意内容を証するため、本誓約書を2通作成し、各自1通を保有する。

●●年●●日
甲署名・押印
乙署名・押印

誓約書は、ワードで作成しても、手書きで作成しても構いません。
最後の当事者の氏名は、直筆で記入することが大切です。
印は実印でなくても構いません。

不倫誓約書を書かせる際にやってはいけない3つのこと

不倫の慰謝料を請求することは、不倫された配偶者の権利ですし、不倫誓約書を書かせることも法的に問題のない行為です。
しかし、対応を誤ると、逆に損害賠償を請求されたり、場合によっては犯罪行為に該当したりする場合もあるので注意が必要です。

(1)暴行行為

配偶者が不倫を認めない、不倫相手が示談に応じないと言ったような場合でも、暴行をふるって誓約書にサインさせるような行為をしてはいけません。
このような場合は、自由な意思に基づく意思表示自体がないと考えられ、誓約書の内容に効力が生じません。

また、暴行は刑法208条で定められた犯罪なので、ケースによっては逮捕されることもあります。
なお、暴行には、殴る蹴るなどに加え、水をかける、唾をかける、胸倉を掴む等も含まれるので、感情が高ぶったからと言ってこれらの行為に及んではいけません。

(2)脅迫行為

上記と同様、不倫をした配偶者や不倫相手を脅迫する行為もしてはいけません。
脅迫罪は(刑法222条)は、生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えることを告知して脅迫することをいいます。

例えば、不倫したことを相手の会社にばらしてやるとか、住んでいるマンションにビラをばらまいてやると言った行為になります。

また、刑法の脅迫罪に当たらなくても、害悪を加えることを示して相手方に恐怖心を生じさせ、その恐怖心に乗じて誓約書にサインさせたような場合は、民法上の強迫(96条)にあたり、取り消すことができます。
脅してサインさせるようなことは厳禁です。

(3)法的に無意味な行為の記載

誓約書を作成する際は、法的に無意味な記載は避けた方が無難です。
書いても、無意味なだけで問題にならない場合もありますが、内容によっては無効になることもあるからです。
具体的には、次のような記載に注意しましょう。

  • 「二度と不倫しません」旨の記載
    そもそも不貞行為をしないことは夫婦間の義務なので、記載は無意味です。
  • 「慰謝料として1億円払います」旨の記載
    慰謝料額が年収等に比して不相当に高額な場合は、公序良俗違反で無効になります。
  • 「もし不倫したら一生従います」旨の記載
    一生従う、奴隷になる等の記載は、公序良俗に反するものとして無効になります。
  • 「もし不倫をしたら罰金・違約金を払います」旨の記載
    罰金は、罰として出させる金銭をいい、狭い意味では刑法が規定する処罰の一つです。

違約金とは、当事者が決めた約束を守らなかった債務不履行の場合にあらかじめ払うことが決められたお金のことをいいます。
いずれも、生じた損害を填補する損害賠償である慰謝料とは性質が異なります。
罰金や違約金と記載しても、全体の内容から慰謝料や将来の損害賠償の予定と解釈される場合は問題になりませんが、金額が多すぎる場合は慰謝料の場合と同様、公序良俗に違反して無効となります。

不倫の誓約書作成を弁護士に依頼するメリットデメリット

不倫の誓約書作成を弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 適切な書式作成のアドバイスが受けられる
  • 誓約書のリーガルチェックを受けることで無効な内容を作成せずに済む
  • 妥当な金額の慰謝料の相談をすることができる
  • 弁護士に依頼して弁護士名で誓約書を作成すると、相手に本気度が伝わりやすい
  • 弁護士に依頼すると、代わりに交渉してもらえるので相手と会わずに済む
  • 当事者で合意に至らなかった場合でも調停など適切な手段を取ってもらえる
  • 法的な書類の作成や、証拠収集などの手助けを受けることができる
  • 調停や裁判になった場合は代わりに出廷してもらえるため、生活への支障を防げる

このように、弁護士に相談・依頼するメリットは多いですが、一方でデメリットとして費用がかかることがあります。
実際にかかる費用の目安は以下のようになります。

  • 相談料…30分5,000円+税、1時間1万円+税
  • 着手金…10万円~50万円
  • 報酬金…30万円~(慰謝料額の10~30%)
  • 日当…調停や裁判などに出向いた場合の費用
  • 実費…郵便代や交通費 など

また、不倫問題に精通した弁護士でないと、思うように交渉をしてもらえなかったり、性格が合わずに相談がしにくかったりという場合もあります。

初回の相談は無料という法律事務所や弁護士も昨今は増えています。
まずは法律相談を利用して弁護士の専門性や相性を確認し、依頼した場合の見積もりを出してもらいましょう。

特に、不倫問題は、慰謝料の額によって報酬金が変わりやすいので、事前に確認しておくことが大切です。

まとめ

今回は、不倫の誓約書、示談書の書き方や、浮気の防止や慰謝料の効果的な請求をするためのポイントについてお話しました。
誓約書を作成するときは、できるだけ多くの内容を盛り込んで有利な内容で作成したいと思いますが、法的に無効な内容を書いたのでは折角の合意が意味をなさなくなります。

不倫をされて辛い思いを少しでも癒し、今後の生活に繋げるためには、効果的で適法な誓約書を作成することが重要です。
お一人では難しいことも多いので、まずは専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
不倫問題に精通した弁護士が、あなたの味方として誓約書や示談書の作成を全力でサポートします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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