1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 慰謝料を浮気・不倫相手だけ請求

結婚生活は続けたい…配偶者の浮気・不倫相手だけに慰謝料を請求する方法

「配偶者が浮気をしていた!」そんなとき、すぐに離婚を考えますか?配偶者が反省しているから、あるいは子どもがまだ幼いからという理由で、結婚生活を継続する道を選ぶ人も少なくないでしょう。ただ、精神的に傷つけられたという思いも強いはず。できれば、配偶者の浮気相手から慰謝料を取りたいと思うのではないでしょうか。今回は、配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する方法をご紹介します。

浮気相手だけから慰謝料が取れる条件とは?

浮気・不倫は、法律で「不貞行為」とよばれています。不貞行為は離婚の理由として認められているほか、不貞行為をされた人は不貞行為を働いた二人(配偶者とその相手)に慰謝料を請求することができます。配偶者に浮気をされたものの、夫婦関係を修復してもう一度やり直そうと考えたとき、生計を同じくする配偶者から慰謝料を取るのは現実的ではありません。また、心情的にも配偶者をこれ以上責めたくないところですね。

しかし、このままでは浮気をされた憤りが収まらないでしょう。不貞行為は「共同不法行為」とみなされるため、不貞行為に関わった二人に慰謝料を支払う義務がありますが、片方=配偶者の浮気相手にのみ慰謝料を請求することも可能です。ただし、下記のような条件に当てはまる必要があるので注意しましょう。

  1. あなたの配偶者が結婚していることを相手が知ってながら、浮気をした。
  2. あなたの配偶者が結婚していることを相手が知る機会がありながら、わからなかった。
  3. 浮気によって、それまでは円満だった夫婦関係が悪化した。

あなたの配偶者が既婚者であることを隠して浮気をしていた場合、相手の貞操権を侵害したとして、逆に相手から配偶者が慰謝料を請求されることもあります。また、あなたの配偶者が相手に肉体関係を強要した場合や、浮気する以前から夫婦関係がすでに悪化していた場合は、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

浮気相手に慰謝料を請求する流れ

(1)話し合いで迅速に解決する方法

配偶者の浮気相手に慰謝料を請求するために、まずは話し合って示談に持ち込む方向で動きます。浮気の証拠を集めて配偶者の浮気相手に見せた結果、相手が浮気を認め、慰謝料を支払う姿勢を見せているなら、直接話し合ったほうが速く解決できます。

一方、配偶者の浮気相手が浮気を認めなかったり、なかなか話し合いに出てこなかったりする場合は、「内容証明郵便」で慰謝料請求書を送付する方法がよく使われます。「内容証明郵便」とは、郵便物の差出人と送付先、書面の内容、送付日を日本郵政が証明する制度です。

内容証明郵便にして送付すると、重要事項の通知を送ったという証拠が残るため、慰謝料請求や契約の解除、クーリングオフなどに利用されています。内容証明郵便は書かれた内容の正確さを証明するものではありませんが、「郵便局による証明」を受け取った相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。受け取った相手は驚いて話し合いに応じる可能性があります。なお、内容証明郵便の作成・依頼方法は日本郵政のホームページでご確認ください。

なお、配偶者の浮気相手も既婚者である場合、内容証明郵便を安易に送らないように注意しましょう。浮気相手の配偶者から、逆にあなたの配偶者に慰謝料を請求される可能性があります。

配偶者の浮気相手が話し合いに応じることになれば、慰謝料を請求するとともに再び会うことがないようにすることを確認し、解決します。話し合いで決めたことは「示談書」という形で残しておきましょう。書面にしておくことで、のちに「言った・言わない」のトラブルになるのを防止できます。示談書には、以下のような項目を盛り込むことが多いようです。

  • 慰謝料の支払い方法(一括、分割払いなど)、支払いが滞った場合の処置
  • 接触の禁止
  • 浮気・示談内容の口外禁止
  • 求償権の放棄
  • 示談内容を破った際の処置(違約金など)

上記の項目にある「求償権」は特に注意が必要です。求償権とは、配偶者の浮気相手があなたに慰謝料を支払った場合、その半額をあなたの配偶者に求める権利のことです。先に説明したように、不貞行為の責任はあなたの配偶者とその浮気相手2人にあり、あなたへの慰謝料は本来2人で支払うべきものです。よって、配偶者の浮気相手は求償権を行使すれば、あなたの配偶者に慰謝料の半額を請求することができます。そこで、示談内容に求償権の放棄を盛り込むことで、求償権の行使を防ぎます。

求償権を放棄する代わりに当初、請求していた慰謝料の金額よりも減額するよう求められるなど、浮気相手が求償権を放棄するかしないかということは、慰謝料の金額にも影響を与えることがあります。話し合いの際に注意しましょう。慰謝料や求償権、今後の接触禁止など一つひとつの項目についてお互いに合意して示談書を作成すれば、交渉は終了です。

(2)話し合いで解決しない場合は裁判を起こす

内容証明郵便で慰謝料請求書を送っても話し合いに応じてもらえなかったり、話し合いで解決しなかったりする場合は、「慰謝料請求訴訟」、つまり裁判で解決することになります。慰謝料の請求額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えるなら地方裁判所に訴状を提出し、訴訟を提起します。訴状と合わせて浮気の証拠も提出します。

裁判では、原告(あなた)と被告(配偶者の浮気相手)がそれぞれ出廷し、主張やそれに対する反論を述べます。裁判は、お互いに意見とその証拠を出し合って進められ、数か月を要することも少なくありません。お互いの主張や反論が出尽くしたところで、裁判所から事情を加味したうえでの和解案が出されます。ここで和解をするケースが多く、和解が成立すると「和解調書」が作成されます。和解調書には慰謝料の金額などが示されており、その内容には法的効力があります。和解調書の内容を守らなければ、浮気相手の給料などを差し押さえることもできます。

もしも、和解が成立しなければ、「尋問」が行われます。裁判は原告・被告ともに本人は不在で弁護士が出廷して進行することが多いのですが、「尋問」の段階になると、当事者が呼ばれます。裁判官から当事者に向けてさまざまな質問が投げかけられ、「判決」を出すための材料となります。そして、最終的に「被告は原告に〇〇万円の支払いを命じる」といった判決が出されて裁判は終わります。

慰謝料の相場はどれぐらい?

(1)相場は浮気後の夫婦関係で変わる

配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する際、どれぐらいの額を設定すればいいか迷うことでしょう。不貞行為に対する慰謝料には特に基準はありませんが、過去の裁判事例をもとにすると数十万から300万円程度となっています。

金額の幅が大きいのは、離婚をした時と結婚生活を継続する時とで相場が異なるからです。離婚をした場合、100万以上になることが多く、結婚生活を継続する場合は数十万円で収まることが多いようです。

配偶者の浮気相手にのみ慰謝料を求めるのは、結婚生活を継続する場合が多いことから、請求できる慰謝料は基本的には数十万円程度と考えておきましょう。結婚生活を続けるにもかかわらず、あまりにも高額の慰謝料を浮気相手に請求すると、相手はあまりにも理不尽だと感じてしまいます。たとえば、配偶者と浮気相手が同じ職場である場合、会社に浮気の事実を告発したり、求償権を行使したりする事態になることも考えられます。配偶者の浮気相手の心情にも配慮して、慰謝料を請求することが大切です。

(2)慰謝料を決めるその他の要素

浮気が発覚後の夫婦関係に加え、以下のような要素も請求できる慰謝料の金額に影響します。

  • 結婚生活の長さ…長いほど慰謝料は高くなる
  • 子どもの有無…子どもがいると慰謝料は高くなる
  • 配偶者とその浮気相手のどちらが浮気の主導権を握っていたか…浮気相手だと慰謝料は高くなる
  • 浮気の程度(回数、浮気による妊娠や出産)…回数が多いほど、また妊娠や出産をともなうと慰謝料は高くなる
  • 浮気相手の反省度合い…反省がない、浮気はしていないと嘘をついた場合、慰謝料は高くなる

弁護士の仲介で慰謝料が多く請求できる?

配偶者の浮気相手に慰謝料を請求する際、独力でやることは確かに可能です。しかし、慰謝料請求書や示談書の作成など、書類の作成に専門的な知識が必要になることも少なくないため、実際は弁護士に仲介を依頼することが多いです。弁護士に依頼することで、独力で交渉するよりも多くの慰謝料が請求できるとは限りませんが、弁護士に適正な額の慰謝料を算出してもらうことで、円滑に交渉を行うことができます。

配偶者と浮気相手が浮気をしたことについて、請求する慰謝料の金額はどれぐらいの額が妥当なのか読み違えると、うまく示談に持って行くことができないばかりか、求償権を行使される恐れがあります。さらに、話し合いで示談に持ち込めなかった場合は、裁判で解決することになります。裁判になったとき、独力で対応するのは難しいでしょう。

まとめ

配偶者の浮気は、配偶者とその浮気相手の両方が責任を負うべきものであり、慰謝料も両方に求めることができます。しかし、あなたが配偶者と結婚生活を存続させたい場合は、浮気相手のみに請求することもできます。

慰謝料を請求するには、あなたと配偶者、浮気相手の状況を踏まえた慰謝料の金額を設定する必要があります。また、請求書や示談書の作成が必要になるほか、話し合いによって示談ができなかった場合は、裁判で解決をはかることになります。独力ですべてを進めるのは難しく、慰謝料請求に向けた示談や慰謝料請求訴訟に明るい弁護士に相談することをお勧めします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

ページトップ