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別居中に貞操義務は発生する?別居中の貞操義務違反への対処法を解説

夫婦には貞操義務という、配偶者以外の異性と性的関係を持ってはいけないという義務があります。

しかし、「別居中に貞操義務違反があった」「別居しているが貞操義務はあるのだろうか」と悩んでいる方もいるでしょう。
別居中の夫婦の貞操義務はどのような扱いになるのでしょうか?

今回は別居中の貞操義務の在り方や貞操義務違反の対処法について解説します。

別居中の貞操義務の在り方とは

夫婦には夫婦以外の人との性的関係を禁止する貞操義務があります。
しかし、離婚や別居婚などさまざまな理由で別居している夫婦も存在します。
こうした別居中の場合、夫婦の貞操義務はどのように考えられるのでしょうか?

(1)夫婦の貞操義務とは

夫婦の貞操義務とは、配偶者以外の人と肉体関係を持ってはいけないという義務のことです。
夫婦の義務としては、同居義務・協力義務・扶助義務の3つの義務が民法752条に定められています。

しかし、貞操義務に関しては明確にされていません。
だからといって貞操義務に違反してもいいのかというと、貞操義務違反は法律上で「不貞行為」と呼ばれ、不法行為に該当します。

また、不貞行為は法律上の離婚事由にも該当することから夫婦には貞操義務が生じると考えられます。

(2)別居中の場合に貞操義務は存在するのか?

前述しているように、法律によって夫婦は同居義務があります。
しかし、夫婦によってはさまざまな事情によって共に生活をせずに、別々に生活をする「別居」をしている場合もあるでしょう。

まず別居をすることが同居義務違反になるのではないかと疑問に思う方も多いかもしれませんが、理由があり夫婦間で別居に同意が得られていれば同居義務違反にはなりません。

そして、別居中の貞操義務に関してはケースバイケースと言えます。
夫婦は「婚姻共同生活の平和の維持という権利」が法律上で保護されていますが、別居中であってもこの権利は有効です。

つまり、別居中にも貞操義務は存在することになります。
そのため、不貞行為によって夫婦生活の平和が破綻してしまった場合、貞操義務違反であると言えます。

しかし、守るべき夫婦の平和がすでに破綻している状態であれば、貞操義務も存在しないことになります。

別居中で貞操義務違反が認められないケース

別居中であっても夫婦には貞操義務が存在します。
しかし、場合によっては貞操義務がすでに存在せず、貞操義務違反で離婚や慰謝料を請求出来ないようなこともあります。
別居中であっても貞操義務違反が認められないケースを見ていきましょう。

(1)すでに夫婦関係が破綻している

別居しており、夫婦関係が破綻している場合には貞操義務違反は認められません。
貞操義務違反が認められるのは、不貞行為によって夫婦関係が破綻してしまった場合です。

既に夫婦関係が破綻しているのであれば、配偶者以外の異性と肉体関係を持ったとしても「不貞」にはなりません。

別居期間は関係なく、互いが離婚を前提にしていると認識していれば夫婦関係は破綻していると判断されます。

(2)別居期間が長い

別居期間が長ければ夫婦関係が破綻していると考えられ、貞操義務違反が認められない可能性があります。
別居期間の長さの基準は明確に設けられていませんが、婚姻期間と対比して判断されます。

ただし、別居期間が長くても、頻繁に会っていて関係が円満なケースや、単身赴任などやむを得ない理由で別居しているケースなどでは夫婦関係が破綻しているとは言えないため、貞操義務違反は認められません。

(3)離婚を前提にした別居の場合

離婚をする前に別居を始めるという夫婦は多いものです。
離婚を準備するための別居であることを夫婦が互いに認識している場合であれば、貞操義務違反は認められません。

離婚に互いが合意している時点で夫婦関係は破綻していると考えられ、貞操義務は存在しないことになります。
そのため、配偶者が他の異性と肉体関係を持ったとしても貞操義務違反にはなりません。

別居中で貞操義務違反が認められるケース

基本的には夫婦関係が破綻している場合には貞操義務違反は認められません。

一方で、別居中でも夫婦関係が完全に破綻していなければ貞操義務違反が認められます。
どのような状態の別居であれば貞操義務違反が認められるのか見ていきましょう。

(1)出張や単身赴任、里帰り出産など理由のある別居

夫婦には同居義務がありますが、単身赴任や出張など仕事の都合や、里帰り出産、両親の入院など合理的な理由のある別居は認められています。
こうした別居の場合は互いに離婚の意思はなく、いずれは夫婦の同居の再開が予定されているものです。

そのため、夫婦関係は破綻しているとは言えず、配偶者以外の異性と肉体関係を持てば貞操義務違反が認められます。

(2)相手の一方的な別居

配偶者が一方的に別居を始めてしまい、帰ってこないという場合も貞操義務違反は認められます。
別居も離婚も互いの同意が必要です。
そのため、配偶者が一方的に離婚を考えて家を出て行ってしまっているのであれば夫婦関係は破綻しているとは認められません。

一方的な別居で不貞行為があれば貞操義務違反が認められるだけではなく、夫婦の同居義務にも違反していることになります。
この場合には同居義務違反と貞操義務違反の2つの側面からの慰謝料請求が可能です。

(3)夫婦関係をやり直すための別居

夫婦関係はいつでも円満というわけではなく、喧嘩やトラブルなども起こるものです。
喧嘩などが原因で夫婦関係が悪くなってしまった場合、夫婦関係をやり直すためにも冷却期間として別居をするようなこともあるでしょう。

このような別居の場合、互いに夫婦関係をやり直す意思があって別居を始めているので夫婦関係が破綻したとは言えません。
そのため、冷却期間の別居中に他の異性と肉体関係を持てば貞操義務違反が認められます。

(4)別居して間もない場合

夫婦が別居したとしても、別居を開始してから間もない場合には夫婦関係が破綻していないと判断される可能性があります。

例えば、別居を開始してから数カ月で離婚協議も開始していない状態であれば、夫婦関係は継続していると判断されます。
そうすると、他の異性と肉体関係を持つことは貞操義務違反であると判断される可能性が高いです。

(5)別居しても離婚の話をしていない状態

夫婦関係が悪化してしまい別居を開始したものの、一度も離婚の話をしていない状態であれば夫婦関係は破綻していると認められない可能性があります。
離婚の話をしていなければ別居は冷却期間であり、夫婦生活をやり直すための別居とも考えられます。

例えば、別居して配偶者からの連絡がないため夫婦関係は破綻したと考えて他の異性と肉体関係を持ったとしても、配偶者は離婚の話をしていないので夫婦関係が破綻したとは考えていない場合もあります。

そうすれば、他の異性と関係を持ったことは不貞行為に該当し、貞操義務違反が認められるでしょう。

家庭内別居の場合はどのような扱いになるのか?

夫婦で別々の居住地に住む「別居」だけではなく、家庭内で別居状態になる「家庭内別居」をする夫婦もいるでしょう。
家庭内別居であっても普通の別居と同様に、貞操義務違反の判断は夫婦関係の状態が判断基準となります。

夫婦関係がすでに破綻していれば貞操義務違反は認められませんし、家庭内別居でも離婚の話をしていなければ貞操義務違反になる可能性が高いです。
家庭内別居を長期に渡って行っていたとしても、離婚協議もしていない状態であれば夫婦関係が破綻しているとは言えません。

そして、家庭内別居は別居や離婚協議中のように夫婦関係が破綻していることを証明することは難しいものです。
家庭内別居で夫婦関係の破綻を証明する場合には、離婚協議の内容や離婚届の準備など分かりやすく夫婦関係が破綻していると分かる証拠が必要になるでしょう。

別居中の貞操義務違反が起こった時にすべき対処法

別居中に配偶者の貞操義務違反があった場合や、貞操義務違反かもしれないと思うようなことがあった場合、順を追って適切に対処する必要があります。

腹立ちや悲しみなどさまざまな感情が生じると思いますが、相手をすぐに問い詰めるのではなく冷静に対処していきましょう。

(1)貞操義務違反になるのか判断する

まずは、貞操義務違反に該当するのか判断することから始めましょう。
別居中でも夫婦関係が破綻していない状態であれば貞操義務違反に該当します。
別居に合理的な理由があるのか、また離婚の話をしている状態であるのか確認しましょう。

また、貞操義務違反とは「配偶者以外の異性との肉体関係を持つこと」なので、配偶者が不倫していると考えられる相手とどのような関係であるのか探る必要があります。

ただメールのやり取りをしているだけの関係や、キスなどのスキンシップはあるものの肉体関係はない状態であれば貞操義務違反とは言えません。

(2)離婚や慰謝料請求について検討する

貞操義務違反で離婚や慰謝料請求が可能になるので、離婚や慰謝料請求を行うか検討しましょう。
話し合いで離婚の同意が得られない場合には裁判離婚になりますが、裁判離婚の場合には法律上の離婚事由が必要です。

離婚事由は民法770条に定められており、貞操義務違反に該当する不貞行為も記されています。
そのため、配偶者が離婚に同意しない場合でも裁判で離婚することが可能になります。

また、貞操義務違反は夫婦関係を破綻させる不法行為であり、慰謝料請求が可能です。
不貞行為は配偶者と不倫相手が共同で行うものなので、配偶者だけではなく不倫相手にも慰謝料請求できます。

貞操義務違反の慰謝料金額の相場は100~300万円です。
慰謝料金額は法律で定められていませんが、不貞行為の悪質性や過去の判例を基に金額が算出されます。

(3)貞操義務違反の証拠を集める

貞操義務違反で離婚や慰謝料請求をするのであれば、配偶者に伝える前に貞操義務違反の証拠を集めましょう。
貞操義務違反があったことを証明できなければ裁判で離婚が認められることは難しく、慰謝料も請求出来ません。

貞操義務違反の証拠とは、異性と肉体関係があったことが分かる物的証拠です。
ホテルに出入りしている写真やホテルや旅行の領収書、肉体関係があると分かるメール内容などが挙げられます。

明確に肉体関係があると分かる証拠がない場合でも、デートやプレゼントの領収書や通話履歴など証拠をいくつか組み合わせることで立証できる場合もあります。
そのため、小さな証拠でも多く集めておく方が有利になる可能性が高まると言えるでしょう。

もし相手に証拠を集めていることが気付かれてしまえば証拠を隠滅される恐れもあるので、気付かれないように証拠は集めなくてはなりません。

証拠が見つからない場合には、自分で尾行などをして証拠を探すのではなく探偵や興信所などプロに任せるようにしましょう。

(4)別居中でも家族として交流があった証拠を集める

別居中であっても家族として頻繁に交流があったのであれば、夫婦関係が破綻しているとは言えません。

そのため、家族として交流があったことを証明できれば貞操義務違反が認められやすくなります。

頻繁に連絡を取っていたのであれば、メールの内容や通話履歴が証拠になります。
一緒に食事をすることが多いのであれば、いつどこで食事をしたのかメモをしておいても良いでしょう。

(5)浮気相手の情報を集める

浮気相手に慰謝料請求をするのであれば、浮気相手の情報が必要になります。
なぜならば、慰謝料請求をする際には内容証明郵便という公的に文書内容を証明することができる郵便を用いることが一般的だからです。

内容証明郵便で慰謝料請求するには、相手の名前と住所です。
住所が分からないという場合でも勤務先が分かっていれば、勤務先に送付することができます。

また、住所や勤務先が分からない状態であっても電話番号が分かっていれば、弁護士に依頼することで弁護士照会制度を利用して住所など相手の情報を得ることができます。

(6)弁護士に相談する

離婚や慰謝料請求は自力で行うこともできますが、時間や手間がかかるだけではなく精神的な負担も大きいものです。
相手との交渉は精神的ストレスも大きく、手続きや文書の作成には法的知識も必要になります。

弁護士に任せれば手続きや交渉を全て任せることができ、法的なアドバイスも受けられます。
早い段階で依頼するほど有利な条件で進められる可能性が高くなるので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

今回は別居中の貞操義務違反について解説しました。
別居中であっても夫婦関係が破綻していなければ、他の異性と肉体関係を持つことは貞操義務違反になります。

貞操義務違反があった場合や、貞操義務違反の疑いがある場合にはまず弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談することで、スムーズかつ有利に離婚や慰謝料請求を進めることが期待できます。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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