1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫の慰謝料増額
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不倫・浮気の慰謝料相場と確実に増額させる方法とは?

もしも、あなたの夫や妻が浮気している。ただ、今後の生活や子供の養育などを考えたら、なかなか離婚に踏み切れないケースもあるだろう。その場合浮気相手に慰謝料を請求する場合もあるだろう。その相場として50~300万円と言われている。ケースによってかなり開きがあるので、どの基準が正しいか迷われるかもしれません。

そこで今回、各項目に分けて、どのようなケースで慰謝料請求が出来て、どのような流れでその請求を行うかを解説していきます。

慰謝料請求が出来るケース

(1)不貞行為があること

不貞行為があることは、慰謝料請求するための最大の要件です。不貞行為とは、内縁、婚約、婚姻関係にある男女の一方が、他の異性と自由意志で肉体関係を持つことです。手淫や口淫などの性交類似行為も、不貞行為に該当します。

夫(妻)が不貞行為を働いたと証明できる証拠があれば、裁判で裁判官から慰謝料請求が認められやすいです。

(2)故意・過失があること

相手が結婚していることを知っていながら浮気することや、結婚しているかどうか聞いてはいないものの、結婚していると分かる様な状況を知っていながら、そのまま関係を続けたこと。相手に故意・過失がないと認められた場合は認められません

(3)権利の侵害があること

自分のパートナーと浮気相手の不貞行為により、今までの夫婦としての円満な生活を維持する権利や夫婦として法的に保護される権利の侵害に当たる。ただ、婚姻関係が既に破綻(別居や夫婦関係が修復不可能になっている事など)されているものとみなされれば権利の侵害に当たらないです。

慰謝料請求が出来ないケース

先ず大前提として、法律上は婚姻関係がない限り、浮気相手に対して慰謝料請求をすることが出来ない。それを前提にして、下記項目に該当している必要があります。

  • 浮気をしたという目に見える物的証拠がない
    メールのやり取りや写真など誰が見ても不貞行為があったという物的証拠がない場合は認められない可能性が高い
  • 浮気の原因が自身に起因している
    この項目の例として挙げられるものとして、肉体・精神的な暴力を振るっていたことや、肉体関係を長年拒み続けていたなどが挙げられる
  • 肉体関係が確認できなかった
    デートやキスだけであれば請求をする要件としては認められない可能性が高い
  • 夫婦関係が既に破綻していた
    既に別居していることや、夫婦関係が修復不可能になっている事などされているものとみなされれば権利の侵害に当たりません。
  • 強姦されていた
    浮気相手自身の意思ではなく、強姦されていた、脅迫があった上での肉体関係であれば、強姦された側は不貞行為に当たりません。逆に強姦した側に慰謝料請求をされるケースもあります。
  • 故意・過失が確認出来ない
    例えばパートナーが結婚していることを隠した上で、相手方に対して、「自分は婚活中で、早くいいパートナーが欲しい」などと発言していることや、独身と装って合コンなどに参加していて、そこで出会ったパートナーと関係を肉体関係になった場合などが挙げられます。

慰謝料の相場

基本的には慰謝料の金額というのは決まっているわけではなく、双方の話し合いで落ち着くケースが多いので、お互いが合意した金額が最終慰謝料とみなされる。これは浮気の悪質性やそれによって生じた損害などによって変動します。

例えば離婚も別居もしないが、精神的苦痛を受けた分の慰謝料を請求する場合はおおよそ50~100万円とされているが、浮気が原因で離婚に至る場合は慰謝料は100~200万円とされている。さらに浮気の結果相手方とパートナーの間に子供が出来てしまったなどより悪質なケースの場合は300万円を超えるケースもある。一般的に不貞行為後も別居もせずに婚姻関係を継続していく場合は慰謝料相場が低くなっています。

より高額な慰謝料を請求する6つのポイント

(1)不貞行為の証拠を用意

不貞行為の証拠として最適なのはやはり写真やビデオとなる。二人でラブホテルに出入りしている場面のものであればその証拠として認められるケースがあるが、単純な2ショット写真だけだと証拠としては弱い。他には二人の会話の録音テープ、メール(SNSなども含む)のやり取り、ラブホテルの領収書や不倫相手からの手紙などが証拠として有効であると考えられます。

(2)不貞行為により被った損害について立証

不倫されたことに起因して、精神的な損害やそれを裏付ける証拠などがあれば高額になりやすい。また結婚生活が破綻したことによって被不倫者の地位が不安定になった場合も高額になる傾向にあります。

(3)長期間の不倫関係であることの証明

それが長期的な関係であると立証された場合は期間が長ければ長いほど高くなる傾向にある。そのためには①に物的証拠に加えて、それが1回ではなく、複数回かつ長期間に渡って二人でラブホテルに出入りしている場面の写真または動画を用意すれば高額になる傾向にあります。

(4)不貞行為を働いた回数が多いことを証明

不貞行為を働いた回数が多いと証明できれば、より高額な慰謝料を請求しやすくなります。回数が多ければ多いほど、不倫された配偶者に与える精神的苦痛が大きいと予想されるからです。過去の判例では、不貞行為を働いた回数が20回程度で多いと判断(岐阜地裁平成26年1月20日判決)しています。ですので、不貞行為を働いた回数が20回程度であると証明できるように、なるべく多くの証拠を集めておきましょう。

(5)浮気相手の社会的地位や支払い能力の把握

一般的に浮気した者の資産や社会的地位が高ければ高いほど、それに比例して金額が上がる傾向がある。低い慰謝料だと再発の恐れがあると考えられるので、責任ある者は相応の支払い義務が認められると考えられている。その為不倫相手の地位により額が変動してきます。

(6)専門家に相談

裁判を視野に入れた証拠集めは多くの時間と労力を費やす上、記録を取る為の技術が必要になる。現場で写真を撮るにしても技術が及ばず、せっかく労力を費やして手に入れた証拠が証拠として認められないケースもあります。なので、具体的な物的証拠が欲しい場合は、探偵、証拠を活用してより高額な慰謝料をと考えているのであれば、弁護士に相談した上で今後の対処法についてアドバイスを求めた方が良いです

不倫慰謝料を増額できるケース

不倫慰謝料を増額できるケースについて解説します。請求する相手の行動や態度などによって、不倫慰謝料を増額できる可能性があります。少しでも多く不倫慰謝料を請求したい方は、これから解説する内容を把握しておきましょう。

(1)不貞行為を認めない

請求相手が不貞行為を働いたと正直に認めない場合、不倫慰謝料を増額できる可能性があります。嘘をつく行為は、悪質な上に反省していないと判断できるからです。夫(妻)が不倫したとわかる証拠を集めて、より多くの慰謝料を請求しましょう。

(2)不倫相手が妊娠・出産

不倫相手が子どもを妊娠したり出産したりしている場合、夫(妻)が本気で不倫していると判断できます。配偶者に負わせる精神的苦痛が大きく、夫婦関係の改善を目指すのは困難です。ですので、不倫慰謝料を増額できる可能性があります。

(3)夫(妻)が約束違反

夫(妻)が過去に「二度と不倫しない」と約束したにもかかわらず再度不倫した場合、不倫慰謝料を増額できる理由になり得ます。合意書に記載されている違約金を支払うことになります。ただし、違約金が法外な場合、公序良俗に反するとして一部しか請求できないこともあるので注意しましょう。

(4)不倫相手に金銭を贈与

夫(妻)が不倫相手に金銭を贈与していた事実は、不倫慰謝料の増額理由になります。夫(妻)が不倫相手に貢いだ金銭を返還してもらえる可能性は低いです。その代わり、相場よりも多く不倫慰謝料を請求できる可能性があります。不倫の証拠をしっかり集めて、不倫相手からより多くの慰謝料を獲得しましょう。

(5)婚姻関係が長い

夫(妻)との婚姻関係が長いほど、不倫慰謝料を多く請求できる可能性があります。婚姻関係が長ければ長いほど、配偶者が負う精神的苦痛が大きいと予想されるからです。そして、離婚時の年齢次第では、再婚や妊娠などが困難なこともあるかもしれません。ですので、夫(妻)との婚姻関係が長ければ長いほど、不倫慰謝料を増額できる可能性があります。

不倫慰謝料を請求する方法

不倫慰謝料を請求する手順について解説します。不倫の証拠を集めたら、夫(妻)や不倫相手に慰謝料を請求しましょう。

(1)内容証明郵便を送付する

まずは、請求する相手に内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは「いつ、だれか、だれに、どんな内容の書類を送ったか」を、日本郵政が証明してくれるサービスのことです。書類を請求相手に送付しておけば、慰謝料請求の時効を6ヶ月中断できます

慰謝料請求の時効は以下のとおりです。

  • 不倫の発生から20年
  • 不倫相手の素性発覚から3年

時効が成立すると、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できなくなってしまいます。ですので、不倫相手の素性が発覚したら、不倫の証拠を集めた上で請求相手に内容証明郵便を送付しておきましょう。

その後、請求相手と示談交渉を行うことになります。示談交渉が成立したら、請求相手と示談書を交わして不倫慰謝料を支払ってもらいましょう。

示談交渉は個人でも行えますが、決裂したときは最終的に裁判を起こすことになります。裁判に発展すると、不倫問題を解決するまでに数ヶ月かかってしまう可能性があります。ですので、なるべく早く解決したい方は、十分な不倫の証拠を集めた上で弁護士に示談交渉の代行を依頼してみましょう

(2)調停を申し立てる

示談交渉が決裂した場合は、調停を申し立てることになります。調停とは、裁判官1人と調停委員2人を挟んで、不倫の当事者と行う話し合いです。話し合う内容は、調停を申し立てた経緯や請求する側の要求についてです。

日本には調停前置主義という決まりがあるため、裁判を起こす前に調停を行います。調停で決まった内容は、裁判の判決と同じ効力を持つ調停調書にまとめられます。請求相手が不倫慰謝料を支払わない場合、強制執行手続きを行って財産を差し押さえることが可能です

(3)裁判を起こす

調停が不成立の場合、裁判で裁判官に不倫慰謝料について決めてもらいます。不倫慰謝料を請求するには、不倫の証拠が必要です。集めた不倫の証拠を提出して、夫(妻)が不倫したことを証明しましょう。

先ほど解説したとおり、不倫慰謝料を請求できるかどうかは不倫の証拠次第です。夫(妻)が不貞行為を働いたと証明できれば、不倫慰謝料を獲得できます。ですので、夫(妻)の不倫が発覚したときは、不倫の証拠を集めておきましょう。

個人で不倫の証拠を集めることが困難な場合は、探偵事務所に相談してみてください。裁判時に裁判官から不倫の証拠として認められやすいものを集めてもらえます。より確実に不倫慰謝料を獲得したい方は、探偵事務所に不倫調査を依頼してみましょう

まとめ

浮気慰謝料相場についてはおおよそ50~300万円となるケースが多く、婚姻中の肉体関係が証明される物的証拠、不貞行為のよって被った損害の証明、不倫期間や相手の社会的・金銭的地位などによって額が変動します。

不倫で悩んでいる方は、まずは弁護士に相談して、慰謝料請求の方法を検討してみることをお勧めします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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