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いくら請求できる?浮気の状況別でみる不倫慰謝料の相場

夫や妻の浮気・不倫で悩んでいる方の中には、慰謝料をいくらくらい請求できるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

不倫の慰謝料は、個人で決めることができるので、はっきりとした相場の基準があるわけではありません。しかし、浮気の状況や夫婦の今後をどうするかといったケースによって、大まかな相場を知ることが可能です。

不倫慰謝料の相場を知っておくことで、いざというときに備えたり、傷ついた気持ちの回復につなげられる側面もあります。今回は、そのような場面で少しでも役立つように、ケース別の不倫慰謝料の相場について解説したいと思います。

不倫慰謝料を請求できる場合・できない場合を確認

法律で決められた配偶者に慰謝料請求できるケース

不倫の慰謝料が請求できる場合については、実は法律で決められている原則があります。

夫婦は、結婚している相手に対してお互いに貞操義務を負い、配偶者以外の人と不貞行為をしたこと(性的関係を持つこと)は、離婚裁判で離婚が認められる理由にあたります。セックス自体はもちろん、オーラルセックスなども不貞行為に当たるとされています。

民法という法律では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。貞操義務に違反して不倫をすることは、相手の権利を侵害したと判断されるため、不貞行為をした配偶者は慰謝料を支払う義務を負うことになるのです。

配偶者に慰謝料を請求できないケース

上記のように、結婚期間中に配偶者以外の人と性的関係を持つと慰謝料請求ができることになりますが、次のような場合には慰謝料を請求することができません

婚姻関係が破綻している場合

結婚している夫婦には、平穏で円満な生活を送る権利があるとされています。婚姻関係が破綻しているといえるような不仲な場合には、すでに平穏で円満な生活が維持されていないということになるので、それ以降に不倫をした場合には慰謝料を請求できないというのが実務です。具体的には、既に長期間別居状態になっているとか、お互いに不倫しているような状況が当たるとされています。

時効が来ている場合

不倫の慰謝料は、不倫の事実と相手を知ったときから3年がたつと時効で消滅します。逆に、不倫がばれてから3年経っても不倫関係を続けている場合は、現在進行形で時効は来ていないので慰謝料の請求ができるということになります。

離婚慰謝料を多額に受け取っている場合

上記のように不倫慰謝料請求の時効は3年ですが、時効前なら離婚後でも請求することが可能です。ただし、不倫の慰謝料を請求する前に、離婚自体の慰謝料として十分といえる金額の慰謝料を受け取っているような場合は、さらに追加して不倫相手に慰謝料の請求はできないとした裁判例があります。

違法な方法で慰謝料請求をした場合

配偶者が不倫をした場合に慰謝料を請求するのは権利ですが、違法な方法による請求は認められません。具体的には、相手を脅迫したり、不倫の証拠を偽造したり、違法な手段で不倫の証拠を集めたようなケースが該当し、逆に脅迫罪などで警察沙汰になる可能性もあります。

性犯罪の被害に遭った場合

不幸にも配偶者が強姦などの性犯罪の被害に遭った場合、いくら婚姻関係中に配偶者以外との性的関係があったからといって、本人の意思に反したことなので当然ながら慰謝料の対象にはなりません。

不倫相手に慰謝料を請求できるケース

不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為をした配偶者と一緒になって権利を侵害した、と言えることが必要です。そのため、相手が既婚者と知りながら不倫した(故意)か、既婚者と気付くはずなのに気付かず不倫した(過失)というどちらかの事情がなければいけません。

つまり、浮気相手が相手から独身だと聞いていて疑う事情がなかった場合には、実際は不倫をしていたとしても、配偶者には慰謝料請求ができますが、不倫相手には慰謝料を請求できないのが原則的です。また、不倫をした配偶者からすでに十分といえる程度の慰謝料の支払いを受けている場合は、不倫相手に請求できない場合もあります。

不倫慰謝料の状況別の相場とは

不倫慰謝料の相場の目安

不倫慰謝料の相場はどのくらいだと思いますか?不倫をしたことによって、元の家庭がどうなるかによって変わりますが、相場の目安としては50~300万円とされています。

随分幅があると思われるかもしれませんが、これは不倫が原因で別居や離婚をするかどうかによって変わり、不倫の原因や不倫の程度によって差が生じてくるからです。

では、不倫慰謝料がどのくらいの金額になるか、状況別に見ていきたいと思います。

不倫したが別居や離婚をしないケース

配偶者が不倫をしたけれど、不倫相手と別れて夫婦関係は維持し、別居や離婚もしないケースでは、慰謝料の目安は比較的低くなるのが通常です。具体的な金額の目安としては50~100万円程度が相場とされています。

このように低額になる理由は、不倫していても別居や離婚をするほどの精神的苦痛が少なくて済んだと考えられるため、その苦痛を填補する慰謝料も少なくて良いだろうと考えられるためです。

不倫が原因で別居したケース

不倫が原因で夫婦が別居するに至ったケースの場合、慰謝料の目安は多少高くなり、100~200万円が相場と言われています。

慰謝料とはまた別の話にはなりますが、婚姻中に別居した場合は、生活力のある方の配偶者に対して、同じ生活のレベルを送れるようにするための「婚姻費用」を請求することができます。別居はするけれども生活が心配という方は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

不倫が原因で離婚するケース

不倫が原因で夫婦が離婚する場合、それだけ精神的苦痛が大きいと判断されるので、慰謝料の目安としては高額になるのが通常です。具体的な金額としては、200~500万円程度が相場の目安と言えるでしょう。

ただし、これは裁判になった場合の目安なので、当事者間の話し合いの場合はもっと低額で済むこともありますし、不貞行為をした配偶者の収入が多い場合などはより高額になるといったケースも多くみられます。

不倫慰謝料の金額が変わる事情とは

上記のように、不倫慰謝料は、不倫が原因で夫婦関係に与えた影響の程度によって目安が変わってきます。これに加えて、不倫の期間や程度、夫婦間の子どもの年齢、不倫相手の立場や意図などの事情によって、慰謝料額が増減することがあるのをご存知でしょうか。

具体的には、不倫慰謝料が増額する事情としては、不倫をしている配偶者の収入が多い、不倫関係が長期にわたっていた、夫婦に幼い子どもがいるのに家庭が崩壊した、家庭を崩壊させる意図をもって不倫していた、といった事情があげられます。

反対に、不倫慰謝料が減額する事情としては、不倫の原因が不倫をしていない配偶者にもあった、不倫前から夫婦関係が悪化していた、社会的制裁を受けている、などがあります。

不倫慰謝料は、このような事情を踏まえて個別に決定されていくことになります。

まとめ

不倫の慰謝料の金額の目安が高いと感じるか、低いと感じるかは人それぞれだと思いますが、大まかな目安がお分かりいただけたかと思います。

ご紹介した金額が不倫慰謝料の目安にはなりますが、金額が変わる事情があるように、実際の不倫慰謝料の金額は、不倫の程度や夫婦間の事情など、個別の事情を加えて検討されるので、金額は様々です。

また、芸能人の不倫慰謝料が高額になってニュースになることもあるように、配偶者の資力によって差が生じることもあります。不倫慰謝料でお悩みの場合は、弁護士に相談して目安を定め、ご自分で無理に請求して帰ってトラブルを招いて不利な立場にならないようにご注意ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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