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離婚調停とは何か?有利に進める方法や流れを解説

配偶者と離婚について話し合いをしているが、配偶者が離婚に応じてくれないというお悩みを抱えている方は少なくないと思われます。離婚の話し合いがまとまらない場合などのため、裁判所は離婚調停という手続を用意しています。しかし、多くの方にとって、離婚調停とはどのようなものか、調停をするにはどうしたらいいのか、調停はどのような流れで進むのかなど、わからないことばかりではないでしょうか。

そこで今回は、離婚調停とは何か、離婚調停の流れと必要書類、離婚調停を有利に進める方法などを解説します。

離婚調停とは何か

離婚調停」とは、離婚するかしないか、離婚する場合の離婚の条件などについて、「調停委員」が間に入って話し合いをする「家庭裁判所」の手続をいいます。

調停は、裁判官1名と調停委員2名の3名で構成する調停委員会が担当します。ただし、裁判官は同じ日に複数の調停を担当しているので、当事者から話を聞くのはもっぱら調停委員の担当になります。
調停委員は当事者双方の主張を整理し、適宜裁判官に報告・相談をして(評議といいます)、和解による解決ができないかをあっせんします。

調停委員は、弁護士資格を持つ者、紛争解決に有用な専門的知識経験を有する者(医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士など)、社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢40歳以上70歳未満のものの中から、最高裁判所が 任命するとされています。

離婚調停をするタイミングは

(1)協議をしたがまとまらない場合

離婚調停をするタイミングは、一般的には当事者間で離婚について協議したがまとまらなかったときです。日本では、特別な手続きを要せず、当事者の合意だけで離婚を成立させる「協議離婚」が認められています。そのため、まずは費用も時間もかからない簡易な協議離婚を目指して話し合いをし、それがまとまらなかった場合に調停を申し立てるのが一般的なのです。

(2)協議自体が難しい場合

とはいえ、離婚について協議をしたことは、離婚調停を申し立てる要件ではありません。したがって、たとえば離婚を考えた理由が配偶者のDVであり、離婚を切り出すと配偶者が激昂させてさらにDVの被害にあうおそれがある場合など、協議自体が難しいときには、協議をせずにいきなり調停を申し立てることも考えられます。

離婚調停の流れとは

(1)調停申し立て

離婚調停を申し立てるには、最低限、次の書類等を準備して、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

①調停申立書その他裁判所の指定する付属書類

必要事項を記入して裁判所に提出する必要があります。各家庭裁判所のHPで書式や参考記入例などを入手することができます。

②戸籍謄本

夫婦関係を明らかにするために必要になります。戸籍謄本は、同一の戸籍に記載されている全員の身分関係を明らかにする書類で、本籍地の市役所・区役所・町村役場で取得することができます。遠方など役所の窓口で受け取ることが難しい場合は、郵送で取り寄せることもできます。

③収入印紙、郵便切手

1,200円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手を納める必要があります。切手の総額や組み合わせについては各裁判所によって異なるので、事前に確認してください。

④その他

離婚以外にも請求する場合、請求に応じた書類を添付します。たとえば、「養育費」を請求する場合には所得証明書や源泉徴収票など収入の証明となるもの、「年金分割」(離婚に当たって婚姻中の厚生年金の納付実績を分けること)を求める場合には、年金分割のための情報提供通知書などです。

(2)調停期日

調停申し立てから1~2か月後に、第1回の調停期日が指定されます。調停期日では、調停を申し立てた側(申立人)と調停を申し立てられた側(相手方)が交互に調停委員の待つ部屋に入り、自分の言い分を調停委員に説明することを繰り返します。申立人と相手方の待合室は分けられているので、基本的に配偶者と顔を合わせずに手続きを進められるようになっています。

(3)調停成立または不成立

何度か調停期日を重ねて合意ができた場合、裁判官が双方立ち会いのもとで合意内容を確認し、調停が成立します。後日、裁判所が合意内容をまとめた「調停調書」という文書を郵送してくれます。調停調書を持って役所に行けば、離婚の手続ができます。双方の主張のへだたりがあまりに大きい場合、あるいはそもそも相手方が正当な理由なく欠席を続けるため話し合いができない場合など、調停を続けても合意が成立する見込みがない場合、調停は不成立という形で終了します。

調停が不成立になった場合、離婚を希望する当事者は離婚の裁判を起こすことができます。離婚の裁判では、双方の主張の隔たりが大きくても、当事者の一方が出席しなくても、最終的に裁判官が離婚を認めるかどうかを判断することができます。

調停を有利に進めるには

(1)主張を整理する

離婚調停では、調停委員が時間をかけてじっくり当事者の話を聞いてくれます。ですから、訴訟と違って必ずしも自分の主張を書面で提出しなくても構いません。しかし、口頭での説明は、書面と比較して、十分に意図を伝えられなかったり、説明を忘れたりする可能性が高くなります。ですから、調停委員に提出するかは別として、事前に主張すべきことを整理し、書面にまとめておくといいでしょう。

(2)証拠を集める

調停委員はあくまで中立の立場で調停に臨みますから、何の証拠もないのに一方の主張を簡単に信じることはまずありません。逆に、確かな証拠がある場合には、調停委員も自分の言い分を信じてくれ、相手にもそのような証拠があることを前提に説得などをしてくれる可能性があります。ですから、調停を申し立てる前に自分に有利な証拠を集めておく必要があります。

(3)調停委員の印象をよくする

調停委員は中立の立場と言いましたが、調停委員も人間である以上、当事者に対してよい印象をもつこともあれば、逆もあります。調停を有利に進めるには、調停委員によい印象を持ってもらうことも重要なのです。そのためには、調停委員の言葉にきちんと耳を傾け、冷静に話し合いをする姿勢を見せる必要があります。

調停委員の話をさえぎって一方的にまくしたてたり、感情的になって調停委員に暴言を吐いたりしてはいけません。とくに、相手が暴力や暴言を受けたと主張している場合は要注意です。裁判所という公的な場で、第三者にすぎない調停委員にすら高圧的な態度であったり、暴言を吐いたりするような人が家庭内で配偶者に対してどのような態度をとるか、想像に難くないと調停委員は考えるでしょう。そうなると、調停委員が予断を持ってしまい、真実を語ってもなかなか信じてくれなくなるかもしれません。

(4)弁護士に相談する

主張を整理する、必要な証拠を集める、調停委員の印象を良くすると言われても、どうしたらいいかわからないという方も少なくないでしょう。そのような場合には、やはり専門家である弁護士に相談し、必要な証拠の種類や集め方、調停期日でとるべき態度、主張すべき事柄などについて、事前に確認しておくといいでしょう。

離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用の目安

弁護士費用は、大きく分けて依頼をして事件処理にとりかかってもらうときに支払う着手金と、事件処理の終わった時に解決内容に応じて支払う報酬の2つがあります。現在、弁護士費用は弁護士と依頼者の協議で決めることになっていますので、依頼する事務所によって着手金も報酬も大きな差があります。離婚調停の場合、一般的には着手金20~30万円、報酬も同じ程度という事務所が多いようです
参考:離婚問題における弁護士費用の相場と費用をできるだけ抑える方法

調停調書と公正証書の違い

離婚調停が成立すれば、裁判所が、離婚することや離婚条件を記載した「調停調書」という文書を作成してくれます。調停調書は、「債務名義」の一つです。債務名義とは、一定の権利の存在や範囲を表示した書面で、それによって「強制執行」をすることのできる公的な文書のことです。債務名義の典型例は、裁判所の確定判決ですが、調停調書も同様に債務名義とされています。

ところで、協議離婚の場合、合意した内容について「公正証書」を作ることがあります。強制執行を受けてもしかたがないという強制執行認諾文言が記載された公正証書も、債務名義の一つです。そうなると、調停調書も強制執行認諾文言つきの公正証書も、どちらも債務名義ということになりますが、両者には次のような違いがあります。

(1)費用

「離婚調停の流れとは」で紹介したとおり、離婚調停にかかる実費は数千円ほどです。公正証書を作成してもらうには、公証人に費用を支払う必要があります。公正証書の費用は法律で決められていますが、公正証書の枚数が多くなるほど、金銭の支払いを内容とする場合には金額が多いほど高くなり、少なくとも数万円はかかってしまいます。

(2)強制執行の範囲

強制執行認諾文言付の公正証書で強制執行ができるのは、慰謝料や養育費など金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)に限られます。したがって、たとえば夫が妻に財産分与として自宅の土地建物を譲るという約束をし、公正証書にその旨を記載したとしても、夫が約束を守らない場合にその公正証書に基づいて土地建物の所有権移転登記をすることはできません。これに対し、調停調書の場合、強制執行ができる範囲は金銭債権に限られていません。したがって、調停調書に基づいて土地建物の所有権移転登記をすることができます。

(4)時効(除斥期間)の長さ

一定期間権利を行使しない場合、権利が時効・除斥期間によって行使できなくなります。時効・除斥期間の長さは、権利の種類によってさまざまで、財産分与は離婚から2年、慰謝料は3年、養育費は5年となっています。これらについて公正証書に記載しても、時効・除斥期間は変わりません。しかし、調停調書や確定判決のように、裁判所の文書で権利を確認した場合、時効期間はそこから10年に伸長されます。このようにみると、合意によって権利を得る側にとっては、調停調書の方が公正証書よりも有利な文書といえます。

まとめ

離婚調停について解説しました。配偶者と離婚の協議をしているがなかなか進展せず悩んでいるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてください。近年、離婚問題に力を入れる法律事務所が増えており、離婚についての法律相談は無料という事務所もありますので、早めに弁護士に相談し、調停を申し立てるタイミングや申し立てをするまでに準備しておくことなどについて、アドバイスをしてもらうことも検討するといいでしょう。

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