1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫慰謝料の減額

不倫慰謝料を請求されるケースと減額する方法|不倫がバレて訴えられた

不倫の慰謝料というのはある日突然請求されるものです。
不倫をしている多くの人が「不倫はバレていない」と安心しているケースが多いですが、実は相手の配偶者は探偵などを使って、不倫の現場や証拠をバレないように集めているだけで、不倫がバレているという可能性は少なくありません。

また、不倫の慰謝料請求というのは、刑事事件のように、事前に取り調べや事情聴取などが行われるわけではないので、ある日突然自宅に内容証明郵便などが届くことで気づきます。
突然バレていないと思っていた不倫がバレていて慰謝料まで請求されたとあっては、驚いて動揺する人が多いのかもしれません。

しかし、このような時こそ、慌てずに冷静に対処する必要があります。
不倫がバレて突然、慰謝料を請求された場合にはどのような対処をすべきなのか、詳しく解説していきます。

不倫は不貞行為を働いていると成立する

まず、不倫がどのように成立するのかについて確認しておきましょう。民法には離婚事由として「配偶者の不貞行為」ということが記載されています。
つまり、既婚者と不貞行為をした場合には、離婚事由が成立してしまうのです。
では、不貞行為とは何かというと、一般的には性行為のことを指します。

性行為をしていなくても不貞行為として認められる場合もあるのですが、少なくとも性行為をしてしまうと確実に不貞行為に該当します。
不貞行為を既婚者と行った上で、故意・過失がある場合には不倫慰謝料から免れることができなくなる可能性が非常に高くなると言えるでしょう。

(1)故意・過失があればアウト

不倫慰謝料は、既婚者と不貞行為があった上で、その行為に故意または過失があった場合に支払わなければならなくなります。
故意または過失とはどのようなことなのでしょうか?
不倫慰謝料における故意とは「相手が既婚者であることを知っていたこと」
不倫慰謝料における過失とは「相手が既婚者であることを知り得る状況だったこと」
いう意味です。

そもそも相手が既婚者であった場合には、故意があったことになりますし、会社の同僚や仲間と不倫した場合には、相手が既婚者であることは十分に知り得る状況であったことから、過失があると判断される可能性が高くなります。
逆に、SNSなどでよく知らない相手と出会って、本当に既婚者であることを知らなかった場合には慰謝料の支払いから免れることができる可能性が非常に高くなります。

①知らなかったという嘘は通用しない

では、裁判などで相手が既婚者であることを「知らなかった」と訴える場合はどうなるのでしょう?
本当に知り得ない状況で、相手が既婚者であることを打ち明けた記録が何もないのであれば、この主張は通りますが、基本的に嘘はバレると考えた方がよいでしょう。
嘘をついていたことがバレてしまうと「反省がない」と判断されて慰謝料はさらに大きくなってしまう可能性があるので、嘘をついても意味がないどころか、嘘をつくことはマイナスにしかならないということをしっかりと理解して、嘘は絶対につかないようにしてください。

(2)故意・過失がなければ慰謝料は請求されない

相手が既婚者であっても、既婚者であるということを本当に知らなかった場合や、既婚者であるということを知り得ない状況であれば慰謝料を支払わなくてよい可能性が高くなります。
相手が不倫であるということを隠し「独身」と偽っていた場合には、逆に自分が相手に対して慰謝料を請求できる可能性がありますし、SNSなどで知り合った男性とパパ活をしていたような場合も、相手が既婚者であることは知り得ない状況である可能性が高いので慰謝料の支払いから免れることができる可能性があります。

離婚前提でも不倫慰謝料を支払う必要がある?

相手が「妻とは離婚するから」と言っているから、既婚者と分かっていても関係を持っていたという人も少なくありません。
女性からすると、相手の言葉を健気に信じているだけで悪意はないようにも思えますが、相手が「離婚する」と言っている場合にも不倫慰謝料を支払う必要はあるのでしょうか?

(1)既婚者であることを知っていたらアウト

相手が「離婚するから」と言っていた場合でも、既婚者であることを知った上で不貞行為に及んでいるのですから、慰謝料を請求されてしまいます。
相手が離婚すると言っていることと、不倫によって相手の配偶者の権利を侵害したこととは無関係ですので、どんな事情であろうと既婚者であることを知っていた時点でアウトと考えておきましょう。

(2)すでに破綻状態であれば認められない可能性がある

既婚者であることを知っていたとしても、唯一慰謝料の支払いから免れる可能性があるケースがあります。
それは、相手がすでに配偶者と別居していた場合です。
この場合は、相手と配偶者の婚姻関係がすでに実質的に破綻状態となっていたと判断される可能性が高いので、不倫によって相手の配偶者の権利を侵害したと判断されない可能性があるのです。

ただし、不倫前から夫婦が別居している必要があり、不倫によって別居したのであれば、慰謝料を支払わなければなりません。
また、出産や単身赴任など、夫婦関係の亀裂や破綻とは無関係に別居している場合にも慰謝料の支払いから逃れることはできない可能性が高いでしょう。
慰謝料の支払いから免れる可能性があるのは、あくまでもそもそも夫婦関係が破綻していて別居していた場合です。

不倫慰謝料の金額は?

このように、不倫慰謝料は、相手が「離婚する」と言っていたとしても支払う必要がありますし、既婚者であることを知らなかったと言っても知り得る状況にあったのであれば支払わなければなりません。
本当に知らなかったような状況でない限りは、基本的に不倫相手が知っているかどうか、悪意があったかどうかは関係ありません。
不倫慰謝料とは不倫をされた配偶者の権利侵害を賠償するものだからです。

では、不倫の慰謝料とはいくらくらいなのでしょうか?
突然、慰謝料を請求された場合に「お金がないから払えない」ということがないよう、慰謝料の金額についてはしっかりと頭に入れておくようにしましょう。

(1)200万〜300万円が相場

不倫慰謝料の相場は200万〜300万円が相場です。
前述したように、不倫慰謝料の請求はある日突然にやってくるものですので、現在不倫中という人は、突然200万円〜300万円もの高額な請求が行われるリスクがあるということを十分に認識した上で不倫を継続するかどうか慎重に検討する必要があります。

(2)配偶者と不倫相手双方に請求できるが金額は増えない

不倫慰謝料を請求する側とすれば、慰謝料請求は配偶者と不倫相手どちらにも請求することができます。
ただし、それぞれに200万円とか300万円ずつを請求して受け取ることはできません。
このため、相手がすでに奥さんに対して慰謝料を支払っていた場合には自分が慰謝料を支払う必要はないことになります。
不倫慰謝料を請求されたら、まずは相手に相談するようにしましょう。

(3)家庭状況に応じて金額は上下する

また、家庭状況に応じても慰謝料の金額は上下します。
不倫前は相手と配偶者の関係が良好だった場合や、相手に子供がいた場合には慰謝料は高くなりますし、逆にそもそも夫婦関係が悪かった場合や夫婦に子供がいない場合には、慰謝料は相場より低くなる可能性があります。

このように、慰謝料の相場は200万円から300万円ですが、自分が原因で家庭が壊れた場合や相手に子供がいた場合にはそれよりも多くの慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

不倫がバレて慰謝料請求された時にすべきこと

冒頭に述べたように、不倫慰謝料の請求はある日突然やってくるものです。
自宅に内容証明郵便が届くこともありますし、弁護士や不倫相手の配偶者が自宅や会社に押しかけてくることもあります。
このような事態になったら、慌てて動揺するのが普通ですが、このような時こそ慌てずに、事実関係はどうなっているのかを確認するとともに、和解するのか裁判で争うのか、方向性だけは決めた方がよいでしょう。

(1)まず事実を確認

まずは慰謝料を請求される事案なのかどうかの事実関係を冷静に確認しましょう。
事実関係で確認することは以下の2点です。

  1. 不貞行為があったのかどうか
  2. 既婚者であることを知っていたのかどうか

不貞行為がなければそもそも慰謝料を請求される謂れはありません。
不倫慰謝料の請求でよくあるケースとして、相手の奥さんと夫が不倫をしていると思い込んで、感情的になって会社や自宅に乗り込んでくるケースです。
このような場合には慰謝料を支払う必要はありませんので、まずは不貞行為があったかどうかの確認を行いましょう。

また、不貞行為があったのに、「ない」と主張するのは絶対にやめましょう。
慰謝料請求では、ホテルに入る写真や2人がベッドの上で撮った写真などの証拠を握られている可能性も非常に多いため、このようなケースで嘘をついてしまうと「反省の色がない」と慰謝料が高額になってしまう可能性があります。

既婚者であることを知っていたかどうかも非常に重要です。
既婚者であることを知っていた、または知り得る状況であった場合に慰謝料支払いの必要がありますし、逆に相手から「独身」と偽られていた場合には前述したように自分が相手に慰謝料を請求することもできます。

まずは冷静に事実関係を確認し、相手に独身と偽られていたような場合には、独身であることを告げるLINEの履歴などの証拠となるものを探しましょう。

(2)金額や期日を確認

事実関係を確認したら、慰謝料の金額と支払期日を確認するようにしましょう。
慰謝料は相手との交渉ですので、相手の請求金額を必ずしも期日通りに支払う必要はありません。
しかし、慰謝料を請求する側とすれば、感情的になっているケースが多いので、期日を確認し、期日までには何かのコンタクトを取った方がよいでしょう。

また、相手の請求する慰謝料が相場よりも高いのか低いのかということはそもそも金額を確認してみなければ分かりようがありません。
金額が妥当であれば和解の選択肢もありますが、あまりにも法外な金額であれば裁判で争うことも検討しなければなりません。
これからの方向性を検討していく上で金額と期日の確認は必須ですので、かならず確認しておくようにして下さい。

(3)相手と話し合い

相手と話し合い、慰謝料の支払いを相手がしてくれないか確認しましょう。
多くの不倫慰謝料のケースでは、不倫をした人が配偶者に慰謝料を支払っています。
女性に丸投げになることがないように、慰謝料を請求されたこと、慰謝料の支払いを肩代わりしてくれないか、不倫関係にある相手に相談するようにしましょう。

(4)和解するのか争うのか検討

相手が求める期日までには、相手が求める慰謝料を支払い和解するのか、裁判で争うのか決めましょう。
慰謝料が適正であれば裁判する意味はありませんが、あまりにも法外な金額を請求された場合には裁判で争うのも1つの方法です。

①プロに相談するのも1つの方法

バレていないと思っていたのに、いきなり慰謝料請求が来たら戸惑うものですし、方向性をどうするかと言われても、なかなか素人が結論を出せるような問題ではありません。
このような場合には、弁護士へ相談してしまった方がよいでしょう。
特に裁判をする場合や交渉によって相手が要求する慰謝料を減額させたい場合には弁護士がついていないと話が進みません。
慰謝料の金額を確認し、相場とはかけ離れている場合や納得できない場合にはまず弁護士へ相談することをおすすめします。

不倫慰謝料を減額させられる要素

不倫慰謝料は請求された金額を、必ず支払わなければならないわけではありません。不倫慰謝料の金額は、さまざまな要素が影響して変動するからです。
ですので、不倫の被害者から慰謝料を請求されても怯まずに、まずは減額の余地がないかを確認しましょう。

(1)すでに夫婦関係が破綻・子供がいない

本記事を読んでいる方の中には「夫婦で離婚に向けて話し合っているが別居していない」といった方もいるでしょう。配偶者と別居していないので慰謝料を減額させられないと、考えているのではないでしょうか。

不倫するよりも以前に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を減額させられる可能性があります
もし、配偶者と離婚について話し合っているとわかるLINEやメールなどがある方は、保存しておきましょう。示談交渉や裁判時に、慰謝料を減額させる要素になり得る可能性があります。
また、子供がいない場合も慰謝料を減額させられるかもしれないので、覚えておきましょう。

(2)慰謝料の請求額が法外

不倫慰謝料の金額は、法律で定められていません。そのため、被害者と加害者が合意すれば1億円でも問題ありません。
しかし、先ほど解説したとおり、慰謝料には相場があります。法外な金額の慰謝料請求は、裁判で裁判官から認められません
そのため、法外な金額の慰謝料を請求された場合、減額の余地があります。配偶者からいきなり高額な慰謝料を請求されても慌てずに、減額の交渉をしましょう。

(3)相手から関係を迫られている

会社の上司にしつこく関係を迫られて、断りきれず不貞行為を働いてしまった方もいるでしょう。ご自身よりも不倫相手の方が社会的地位が高く、関係を迫られている場合は、慰謝料を減額させられるかもしれません。
ですので、止むを得ず配偶者以外の異性と肉体関係を持ってしまった方は、慰謝料を減額できないか弁護士に相談してみてください。

(4)不倫の回数が少ない・期間が短い

不倫慰謝料の金額は、不貞行為を働いた回数や不倫関係の期間によっても変動します。不貞行為を働いた回数が少ない、不倫関係が短期間である場合、減額させられるかもしれません。
出来心で一度だけ不倫してしまった方は、配偶者にしっかりと謝罪して慰謝料の減額を交渉してみましょう。

(5)自身の収入や資産が少ない

ご自身の収入や資産が少なくて慰謝料の支払いが困難である場合、減額してもらえる可能性があります。被害者に誠心誠意謝罪をしてから、減額交渉してみましょう。

ただし、慰謝料を支払わなくていいわけではありません。減額交渉の仕方を間違えると、相手を怒らせて一切減額してもらえなくなる可能性があります。ですので、まずは被害者に謝罪をしてから、慰謝料の減額交渉を行いましょう。
具体的な減額交渉の流れは、次の項目で解説していきます。

不倫慰謝料を減額させる方法

不倫慰謝料は相手の請求通りに支払う必要はありません。金額に納得できないのであれば、裁判で争うという方法もあります。
また、裁判まで行かなくても、相手との交渉によって金額を減額させることができる場合もあります。
そのためにやはり不倫慰謝料の相場を知っておくことと、どのようなケースで慰謝料の金額が上下するのかということについても知っておくべきでしょう。
相手も裁判までは行きたくないと考えているのが普通ですので、こちら側の主張が真っ当なものであれば、相手が減額交渉に応じて和解ができる可能性もあります。

(1)まずは相場を知ること

やはりまずは慰謝料の相場を知ることです。相手の要求する慰謝料が相場と同程度もしくは相場よりも低い場合には交渉や裁判でも慰謝料が減額される可能性は低いと言えます。
自分が要求された慰謝料が適正価格かどうか知るために、まずは相場を知っておきましょう。
ちなみに慰謝料は不倫によって夫婦関係にどのような影響を及ぼしたのかによって異なり、以下のような相場になります。

  • 不倫によって相手夫婦が離婚した場合:200万から300万円
  • 離婚はしていないが別居に至った場合:100万から200万
  • 離婚も別居もしていない場合:50万から100万

(2)相場に応じた減額交渉を行う

前述したように、相場よりも要求された慰謝料が高い場合には交渉によって減額させることができる場合があります。
もちろん、相手が減額に応じない場合には裁判するかどうか検討しなければなりません。

(3)謝罪の意思を伝える

そして、やはり減額に応じて欲しいのであれば謝罪の意思をしっかりと伝えるようにしましょう。
どんな理由で不倫をしたのであれ、奥さんが傷ついていることは間違いありませんし、不貞行為によって奥さんが権利を侵害されたことは疑いようがありません。
慰謝料請求はお金の問題ではなく、感情的な問題で行われることは少なくありません。

そのため、まずは相手に「申し訳ありませんでした」と謝罪し、相手から何を言われても基本的には反論せずに謝罪しておきましょう。
相手も謝罪があった上で言いたいことを言ってしまえば感情的に落ち着くので、慰謝料の減額に応じてくれるかもしれません。
くれぐれも「浮気される方が悪い」というような態度は厳禁です。

不倫慰謝料の減額をするためにはプロに相談する

不倫慰謝料の減額を希望するのであれば法律と交渉のプロである弁護士に依頼するのが最善です。
相手側の要求する金額があまりも大きいのであれば「裁判まで行っても〇〇円くらいの金額になることが一般的ですので、〇〇円に減額して和解しませんか?」などの交渉を過去の判例などをもとに行なってくれます。

また、相手側が弁護士を立てている場合にはこちらも弁護士を立てないと交渉は不利になりますし、相手が弁護士を立てていないのであれば、こちら側が有利に交渉を進めることができます。
このため、減額する場合や裁判まで争う場合には弁護士に交渉を委託した方が無難です。

中には着手金を取らず成功報酬のみという弁護士もいますので、できれば相談料無料の弁護士へ相談した方がよいでしょう。
また、無料の法律相談ができる法テラスも活用することができるでしょう。

まとめ

不倫慰謝料は突然請求されるものです。
急に訴えられた場合には混乱するかもしれませんが、しっかりと事実関係を確認し、請求金額が適正かどうかを判断しましょう。
和解するか、裁判をするかという二択になりますが、交渉して減額の上、和解したい場合や裁判で争う場合には弁護士へ相談するということも検討した方がよいでしょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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