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法定離婚事由とは?別居・不貞・性格の不一致など離婚原因を解説

皆さんの中には「離婚したいので離婚裁判を起こしたい」とお考えの方はいらっしゃいませんか。実は、離婚裁判は必ず起こせるものではありません。日本の法律では、裁判によって離婚できる事情が決められており、その場合でもいきなり裁判を起こすことはできないのが決まりです。

しかし、どんなケースで離婚裁判を起こして離婚できるのか、離婚の手続きがよく分からないという方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、裁判で離婚ができる「法定離婚事由」や離婚の手続きについて解説したいと思います。

法定離婚事由とは?

日本では、夫婦が離婚する際に約90パーセントが夫婦の話し合いだけで離婚すると言われています。夫婦が話し合いで離婚する場合には、離婚の原因は何でも構いません。

しかし、夫婦の話し合いがまとまらず、第三者を入れた離婚調停でも合意することができず、いよいよ離婚裁判を起こして、裁判によって離婚する場合には、一定の理由が必要と法律で決められています。この法律で定められた離婚原因のことを「法定離婚事由」といいます。

法定離婚事由になる民法で決められた5つの原因

法定離婚事由は、民法777条で次の5つが定められています。

(1)不貞行為(770条1項1号)

不貞行為とは、法律上の不倫をいい、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」をいいます。具体的には配偶者以外の異性とセックスの関係があったことです。キスから不倫、デートも浮気と考え、当事者の話合いで離婚するのには構わないのですが、離婚裁判を起こして離婚する場合には、不貞行為、つまり異性とのセックスがある関係でないと認められません。

(2)悪意の遺棄(同2号)

夫婦には、同居義務、相互扶助義務といって、一緒に住んで生活を共にし、お互いに助け合わなければいけないという義務があります。「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに、これらの義務を拒否する行為を言います。具体的には、生活費を渡さない、同居を拒否する、家を出ざるを得ないように仕向けるなどがあります。反対に、単身赴任で別居している、夫婦関係を見直すための別居、親の介護のための別居などは正当な理由があるので悪意の遺棄には当たりません。

(3)3年以上の生死不明(同3号)

夫や妻が行方不明で3年以上生死の確認ができない場合は、離婚することができます。客観的に生死不明であることが必要で、家族には連絡がないが知人には連絡があるなどのケースは該当しません。

(4)回復の見込みのない強度の精神病(同4号)

配偶者の精神障害が重く、夫婦の相互協力義務、特に精神面での協力ができない場合に該当します。「回復の見込み」の有無、「強度の精神病」であるかどうかの判断は専門の医師の診断をもとに法律的に判断されます。本人の生活を考慮して裁判所が4号事由による離婚を認めるのは慎重で、配偶者が離婚後も療養できるような支援制度を受けるなどの手段を取ったうえでなければ、離婚の請求が認められるのは難しいといわれています。

(5)婚姻を継続しがたい重大な事由(同5号)

上記の1号から4号に該当しないけれど、夫婦関係が破綻しているような場合に、5号事由として離婚請求が認められます。具体的には、性格の不一致、宗教活動、DV・モラハラ、ギャンブル癖など様々ですが、単に夫婦間の不一致があるだけでは認められません。実質的にみて婚姻関係が破綻しているか、共同生活をやり直せる見込みがあるか、未成年の子供がいるなど、夫婦の個別の状況をもとに裁判所が総合的に離婚を認めるかどうか判断します。

法定離婚事由で離婚する場合の手続きとは

(1)話し合い

不貞行為や悪意の遺棄などで離婚する場合、まずはその意思を相手に伝えて話し合いを行います。話し合いで離婚することを「協議離婚」といい、日本の離婚の9割は協議離婚によるといわれています。話し合いでは、離婚についてだけではなく、夫婦の財産の分け方、不貞行為などがあった場合の慰謝料、未成年の子供がいる場合の親権者や養育費などについても決めておきます。

夫婦の話し合いがまとまったら、その内容を「離婚協議書」という書面にまとめます。さらに、公証役場に出向いて「強制執行付の公正証書」という書面にしておくと、今後養育費の支払いが止まるなどした場合に、相手の財産から強制的に回収できるので安心です。そして、夫婦で離婚に合意したら、夫婦双方が署名押印した離婚届を市区町村役場に提出し、受理されると成立します。

(2)離婚調停

夫婦の話合いで離婚に合意できない場合は、「離婚調停」を行います。「離婚調停」は、家庭裁判所の手続で、第三者である調停委員を間に入れて行う話し合いの方法です。離婚自体だけでなく、親権者の決定や養育費、夫婦の財産分与などの諸問題も一緒に話し合うことができます。離婚調停は、家庭裁判所の裁判官と、男女1名ずつの調停委員が夫婦の双方から話を聞き取って、話し合いに立ち合いながら進行します。調停で合意した内容は「調停調書」に記されることで、判決と同じ効力をもつ書面にしてもらえるので安心です。

離婚調停は、夫婦が顔を合わせる必要がないため、冷静に話し合いができるメリットがあります。また、離婚調停を申し立てるには収入印紙1200円と、裁判所によって決められた郵便切手(1000円程度)が必要です。比較的安価で行うことができ、期間も3ヶ月から半年程度と短期間で終了できる点もメリットです。しかしそれでも話し合いがまとまらない場合は、別途、離婚訴訟を提起しなければいけません。

(3)離婚審判

離婚調停で合意できなかった場合でも、家庭裁判所が離婚を認めるべきと判断した場合には、職権で離婚を認める審判をすることができます。これを「離婚審判」といいます。ただし、離婚審判は、夫婦の双方が離婚に合意しているけれど、離婚条件がわずかに合わない等のケースに限られること、夫婦の一方が納得できずに異議を申し立てると効力を失い離婚裁判に移行することなどから、実際にはほどんど利用されません。

(4)離婚裁判

離婚調停でも合意できず、審判離婚でもまとまらなかった場合は、離婚裁判を起こすことになります。離婚裁判を起こして離婚が認められるためには、上記の法定離婚事由がなければいけません。そのため、離婚が認められるためには、訴訟を起こした側(原告)が、離婚原因についてしっかり主張・立証することが必要です。

離婚裁判が起こされると、必ずしも裁判官が判決を下すわけではなく、裁判の途中で和解を勧められ、和解で決着するケースも多いです。和解を勧めても当事者が合意しない場合には、裁判所が離婚原因の有無について審理を尽くして、最終的に判断を下すことになります。離婚裁判を起こすには、収入印紙代13000円と、約6000円程度の郵便切手が必要になります。期間も、半年から長い場合は2~3年かかるケースもあります。負担は大きいですが、確実に結論を得ることができるメリットがあります。

法定離婚事由の離婚で慰謝料が請求できるケース、できないケース

慰謝料は、「精神的苦痛に対する損害賠償」のことを言います。結婚後に、いろいろ大変な思いをしたから離婚して慰謝料をもらいたいと思っても、認められない場合もあります。

(1)慰謝料が請求できるケース

法定離婚事由の中で慰謝料が請求できるのは、不貞行為、悪意の遺棄があげられます。不貞行為の場合は、夫婦はお互いに配偶者以外とは性的関係を持たないという「貞操義務」を負っていますが、それに違反して不倫をされたことで被った精神的苦痛について、不倫をした配偶者と、不倫相手に対して請求できるというものです。悪意の遺棄は、故意に同居義務や相互扶助義務に違反されたことで被った精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められます。

(2)慰謝料請求ができないケース

逆に、3年以上の生死不明のケースでは、配偶者がみずから出奔したような場合を除いては難しいでしょう。この場合は、上記の悪意の遺棄として慰謝料請求できる可能性の方が高いといえます。回復の見込みがない強度の精神病では、相手に病気になったことに非がないので、慰謝料を請求することはできません。反対に、離婚を請求する場合には、病気の配偶者が離婚後も適切な治療が受けられるように配慮することが必要です。

慰謝料請求で特に問題になるのが、5号事由の「性格の不一致」による場合です。性格の不一致による離婚では、どちらが悪いとはいいきれず、双方に問題があると考えられるからです。そのため、そもそも慰謝料を請求する根拠がないとはいえ、原則として慰謝料の請求はできません。ただし、同じ5号事由でも、離婚原因がDVやモラハラにあった場合には、配偶者の言動によって精神的苦痛を被ったといえるので、慰謝料を請求することができます。

法定離婚事由で離婚したい場合に弁護士に相談するメリット・デメリット

(1)弁護士に法定離婚事由の離婚を相談するメリット

弁護士に法定離婚事由の離婚を相談するメリットとしては、本人に代わって直接配偶者や不倫相手がいる場合はその相手と交渉してもらえることがあげられます。不貞行為や悪意の遺棄、DVなど相手と顔を合わせたくない場合には、弁護士がすべて代わりに交渉してくれます。

また、適切な方法で慰謝料請求をしたり、書類の整備も任せることができます。慰謝料請求が絡む場合は、弁護士の名前で内容証明郵便で請求するだけでも相手に本気度が伝わり、裁判に至る前に支払ってもらえるケースも少なくありません。

法定離婚事由は、当事者でもめた場合は裁判にもなりうるので、話し合いの段階から弁護士に相談しておくことで、調停や審判、裁判と進んだ場合に安心して任せることができます。調停や裁判にも本人に代わって出てくれるので、仕事や新生活への影響を最小限にとどめることが可能です。

(2)弁護士に法定離婚事由の離婚を相談するデメリット

弁護士に法定離婚事由の離婚を相談するデメリットとしては、相談料がかかることです。弁護士の相談料の目安は30分5,000円、1時間1万円です。最近は法律相談料は初回無料としている弁護士や法律事務所も多いので、金銭面に不安がある人はネットなどで見てみることをおすすめします。

また、法定離婚事由の離婚で代わりに交渉してもらうなどする場合は、別途弁護士費用がかかります。弁護士費用は事務所によってさまざまですが、おおむね10万円から数十万円というところが多いです。費用がかかるのはデメリットがある反面、相手から確実に慰謝料を払ってもらえたり、会社を休まなくてよいなどのメリットにつながることもあるので、最初の相談でよく話を聞いてみましょう。

まとめ

いかがでしょうか。今回は、法定離婚事由の離婚についてお話しました。慰謝料がもらえないケースがあること、離婚の手順などについて初めて知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。離婚問題は、夫婦関係の問題だけではなく、子供がいる場合は子供の生活、財産の分け方など、多くの問題が関係しますし、離婚裁判にまで至ると、時間的・精神的負担も大きくなります。法定離婚事由の離婚でお悩みの方は、まずは弁護士にお気軽に相談されることをおすすめします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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