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離婚前提の別居では生活費はもらえない?民法に定められた婚姻費用とは

配偶者との離婚を控えている人の中には、「もう一緒にいたくない」という思いから、別居を希望する方は少なくありません。
しかし、婚姻中に専業主婦だった場合や、家事をメインに担当し非正規雇用で働いていたケースでは、経済的な不安から別居に踏み切れないことも多いのです。
実は、離婚前提の別居であっても、別居期間中の生活費を配偶者から受け取ることができます。

この記事では、夫婦が婚姻期間中にお互いに負担義務を負う「婚姻費用」について解説していきます。
別居したいけど配偶者からの生活費がないと暮らせない、そんな方にはおすすめの内容です。ぜひ参考にしてください。

離婚前提の別居中は生活費を受け取ることはできる?

「これまで配偶者が生活費を出していたけれど、離婚前提で別居する場合は払ってくれなくなるのではないか」
自身に収入がない場合、別居時の生活費について、このような不安を抱えている方は案外多いものです。

結論から言うと、離婚前提の別居中でも、配偶者から生活費を受け取ることができます。
この章では、その法的根拠や、支払い義務について紹介していきます。

(1)離婚するつもりで別居していても生活費は受け取れる

離婚するつもりで別居している場合であっても、配偶者が主に生活費を負担していたのであれば、別居中の生活費を受け取ることができます。
というのも、夫婦にはお互いの生活を相互に助ける義務があり、この義務は民法に明記されています。生活費を渡してくれない、いわゆる経済DVなどがあれば、離婚時の慰謝料の対象にもなります。

生活費を受け取る権利があるのは、なにも同居している間だけではありません。離婚前提の別居中でも同じです。

そのため「どうせ離婚するのに生活費なんか払わないよ」と言われたとしても、その主張は法的根拠に基づいていないため通りません。

(2)生活費は夫婦の収入によって算定される

別居中に生活費をいくら受け取ることができるかは、権利者(受け取る側)と義務者(支払う側)の収入をもとに算出されます。
そのため、妻が専業主婦で夫の収入が多いといったケースでは、受け取れる生活費が増える場合が多いです。

一方、妻から夫に請求する場合も、妻の方が夫より収入が高ければ受け取ることができないこともあります。
女性であれば無条件で受け取れるわけではないので注意してください。
受け取れる生活費の金額は、あくまでお互いの収入のバランスを考えて算出されます。

(3)支払ってくれない場合裁判所での手続きが可能

万が一、夫婦関係が悪化しており生活費を支払ってもらえない場合、裁判所で支払ってもらえるよう手続きを取ることができます。
後述の「婚姻費用分担請求調停」を始め、いくつかの制度を利用可能です。

生活費を受け取る権利は民法で保護されています。
支払ってもらえない場合も救済策が用意されているので覚えておきましょう。
詳細は後程、解説します。

(4)離婚しなくても婚姻費用を返す必要はない

稀に勘違いされる方もいるのですが、別居後に配偶者とやり直すことを決めても、受け取った生活費を返す必要はありません。
というのも、別居中の生活費(婚姻費用)は、同居しているときでも発生しているからです。

別居しているか否かに関わらず、夫婦である間は発生する費用なので、同居したからといって返す必要はありません。

夫婦が負担しなければいけない婚姻費用とは?

婚姻期間中に夫婦が負担しなければいけない生活費を「婚姻費用」と呼びます。
では、別居中の婚姻費用については、夫婦間でどのように取り扱うのが正しいのでしょうか。

この章では、別居時の婚姻費用について、その範囲や金額の決定方法などを紹介していきます。

(1)婚姻費用とは

婚姻費用とは、ざっくりと説明すると夫婦や未成年の子の生活費のことです。
この婚姻費用は、民法760条に規定があり、資産や収入に応じて夫婦どちらにも負担義務が定められています。なお、負担割合は、夫と妻それぞれの収入によって変化します。

婚姻費用の負担は「単に生活のできるレベルであればよい」という単純なものではありません。
支払い義務者と権利者が同レベルの生活をできるレベルに金額を調整する必要があります。

(2)どこまでが婚姻費用に入るのか

別居中に発生する費用について、どこまでを婚姻費用として請求してよいのでしょうか。

一般的に、婚姻費用に含まれるのは、社会生活を維持するために必要な費用です。
具体的には、「光熱費」「食費」「家賃」などの生活費のほか、子供の学習費用なども含みます。
また、権利者や子供の「交際費・娯楽費」なども、義務者と同じ生活レベルになるよう請求できます。

生活費が主ではありますが、生活できる最低基準の金額しか受け取れないわけではないので注意してください。

(3)別居開始から離婚までの期間で支払いが発生する

婚姻費用が改めて発生するのは、別居開始から離婚するまでの期間が対象です。
婚姻費用の負担義務は婚姻関係を根拠とするものなので、離婚した後の負担義務はありません。
離婚した後の生活費を引き続き請求することはできないため、注意してください。

また、配偶者とやり直すことを決めて再び一緒に生活し始めた場合も、「別居中の生活費」という形では、個別に受け取ることはなくなります。
共同生活における費用の負担という形に戻るため、改めての受け取りは発生しません。

(4)婚姻費用の金額は話し合いに応じて決定する

具体的に婚姻費用の金額をいくらにするかは、夫婦間の話し合いで決めることができます。
というのも、婚姻費用をいくら負担せよ、という法律の規定が存在しないからです。
そのため、具体的な金額については基本的に両者の合意に基づいて決定します。

しかし、裁判所が発表している一応の目安が存在します。

  • 婚姻費用の金額がスムーズに決まらず裁判所での調停に発展した
  • 夫も妻も婚姻費用の金額に関する知識がなく基準が欲しい

このような場合、次の「婚姻費用の算定表」を基準にすることが可能です。

(5)算定表を基準とした婚姻費用の相場

婚姻費用の金額は、裁判所が作成・提示している目安である「婚姻費用の算定表」が存在します。
この算定表は、夫婦それぞれの収入と、子供の人数に応じた婚姻費用の金額(月額)の基準を示したものです。

調停や訴訟、弁護士に相談した場合は、この算定表をもとに金額を算出することが多いです。

例のような条件の場合、算定表による婚姻費用の金額は以下の通りになります。

夫:年収450万円
妻:年収200万円
子供:なし
月額:2万円~4万円

算定表の金額は目安なので、詳細な金額は夫婦間の話し合いにより決定していきます。
あくまで基準の一つとして覚えておいてください。

参考:最高裁判所「養育費・婚姻費用算定表

婚姻費用を受け取る法的手続き

婚姻費用の受け取りにあたり、心配なのは支払いが滞った際の生活です。
中には「勝手に出て行ったやつに生活費なんて出さない」「どうせ別れるのに生活の面倒なんて見ない」など、勝手な言い分で婚姻費用の支払いを拒否するケースも見られます。

しかし、婚姻費用の受け取りは法律で定められている権利です。
当然、滞納した際は回収する方法が整備されているのです。

ここでは、万が一の滞納や支払い拒否に備えて、婚姻費用の受け取る法的手続きについて紹介していきます。
詳細を見ていきましょう。

(1)公正証書を作成する

婚姻費用を確実に受け取るために非常に効果的な手段の一つが「公正証書の作成」です。

公正証書とは、様々な契約に関する書面を、公証役場という役場で作成したものです。
公正証書の作成には「公証人」と呼ばれる職員が立ち会い、書面の有効性を証明してくれます。

婚姻費用の合意書を公正証書にするメリットは「有効性の証明」「強制執行の簡略化」の二点です。

有効性の証明とは、合意書を公正証書にすることで、当事者の意思に基づいて作成された書類に間違いないという証明ができることです。
これにより、義務者が「無理やり同意させられた」「偽造書類だ」などと主張しても通らなくなります。

次に、強制執行の簡略化についてです。
公正証書の作成では、合意内容に「約束を破った場合は強制執行されても構わない」という一文(強制執行認諾約款)を盛り込むことができます。
この公正証書があれば、裁判手続きを省略していきなり財産を差し押さえるなどの強制執行が可能です。

以上の理由から、公正証書は婚姻費用の支払いに対する絶大な効果があります。
配偶者が口約束だけでは信用できないという場合、手段の一つとして検討してみましょう。

(2)婚姻費用分担請求調停を申し立てる

婚姻費用は、調停によっても支払いを求めることができます。

調停とは、裁判所の調停委員が間に入って行う話し合いのことです。
ただの交渉と違うのは、「調停で合意に至った内容は、裁判の確定判決と同じ効果がある」という点です。
つまり、調停で合意に至った約束を守らない場合、裁判を経ずに強制執行を行うことができます。

具体的には、調停で合意に至った後に取得できる「調停調書の正本」を使い、強制執行の申し立てを行います。

「口約束だけで本当は婚姻費用を払ってくれないのではないか」という心配を軽減できるため非常に効果的です。

(3)婚姻費用の分担請求が認められないケース

配偶者の収入で生活していた場合、通常は別居後も婚姻費用を支払ってもらえます。
ただ、場合によっては婚姻費用を受け取れないこともあるので注意が必要です。

  • 別居の原因が請求者にある場合
  • 請求者の不倫が原因で別居に至った場合
  • 請求者の方が高収入の場合

こういったケースでは、婚姻費用の分担請求をしても支払いが認められない、または大きく減額されることがあります。
また、請求者の方が高収入な場合は逆に支払うことになるかもしれません。

「請求すればだれでも受け取れるのではないか」「女性であれば無条件にもらえるのではないか」こういった考えは半分誤りです。
勘違いしないよう頭の片隅に置いておきましょう。

離婚前に児童扶養手当を受け取れる?

別居中でも婚姻費用の受け取りは可能ですが、「配偶者の収入がそもそも少ない」「もともとの所得が低い」などの理由から、婚姻費用を受け取っても自分と子供が生活するには心もとないケースもあります。

こんなとき、ひとり親に対して支給される「児童扶養手当」が利用できれば心強いです。
離婚する予定があれば支給してくれてもよさそうなものですが、制度上はどうなっているのでしょうか。
詳しく内容を見ていきましょう。

(1)DVを受けていると受け取り可能な場合がある

児童扶養手当は、主にひとり親を対象としたものです。しかし、配偶者と離婚・死別していない場合も支給を受けられる特例がいくつか用意されています。
その一つが、配偶者から暴力(DV)を受けて別居している場合です。

なお、DVを受けて別居していれば無条件で受け取れるわけではなく、裁判所からの保護命令が必要になります。

①児童扶養手当の受け取りに必要な保護命令とは

裁判所からの保護命令とは、配偶者や同棲している恋人など、申立人に暴力を振るう相手に対し、電話や接近などの禁止を命令するものです。

配偶者に対してこの命令が出ている場合、離婚手続きの前であっても児童扶養手当を受け取ることができます。

保護命令の申し立てには、申立書の作成の他に、以下のような提出書類が必要です。

  • 医師からの診断書や受傷部位の写真や第三者の陳述書など暴力の存在を証明するもの
  • 戸籍謄本
  • 賃貸契約書など同じ住所に住んでいる証拠書類

保護命令申し立ての手続きについては、裁判所の公式サイトで詳細を確認することができます。

参考:最高裁判所「ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力等に関する保護命令申立て)

(2)児童扶養手当受け取りのための手続き

児童扶養手当の受け取りは、市役所など、各自治体の窓口にて「認定請求」と呼ばれる手続きを取る必要があります。
受付は「子ども課」などの、児童支援担当の窓口が兼ねていることが多いです。
後述の必要書類を揃え、窓口で問い合わせをしてください。

なお、自治体によってはマイナンバーが必要な場合があるので、事前に準備しておきましょう。

(3)児童扶養手当受け取りの必要書類

児童扶養手当の受け取りのための必要書類は、自治体によって異なります。
ここでは、神奈川県茅ケ崎市に申請する場合を見てみましょう。

【児童扶養手当の受け取りに必要な書類(茅ヶ崎市の場合)】

  • 児童扶養手当を請求する人と子供の戸籍謄本
  • 振込先の預金通帳(請求者名義のもの)
  • 年金手帳
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 所得証明書(6月までに申請する場合は前年度分、7月以降に申請する場合は当年度分)
  • 世帯全員のマイナンバーカード

裁判所からの保護命令を証明する書類については、自治体によって必要書類が異なる場合があります。
具体的にどの書類が必要かは、お住まいの自治体の担当窓口にお問合せ下さい。

まとめ

自身に収入が少ない状態での離婚には、経済的な不安がつきまとうものです。
婚姻費用の受け取りは配偶者の権利なので、必要に応じてしっかりと請求していきましょう。

なお、支払い義務者にあたる配偶者が信用できない場合、婚姻費用の支払いについて書面にまとめ、公正証書にしてしまうことをおすすめします。
公正証書作成の際は「約束を破った場合は強制執行されても構いません」という旨の「強制執行認諾約款」を盛り込んでおくと、裁判を省略して婚姻費用を取り立てることが可能です。

配偶者と別居し、落ち着いた環境で離婚の協議や条件交渉を進めるためにも、婚姻費用の確保は重要になります。
どうすればよいか迷った場合、ぜひ今回の記事を読み返してみてください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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