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シングルマザーを支援する公的な助成金や援助について解説

シングルマザーになると、心配になるのが今後の生活のこと。現実的に女性が子どもを養育しながら生活するのは、大抵厳しい状況です。しかし、行政ではひとり親に対するさまざまな支援を行っています

支援を受けるには細かな条件があり、自身で申請を出さなければなりませんが、子どもと自身の生活を安定させるためには大切なステップです。一つひとつの公的援助の内容を理解し、申請をしましょう。

日本のシングルマザーの現状

厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」によると、全国の母子世帯数は約123万2,000世帯となっています。ここには、「シングルマザーと子ども」だけでなく、シングルマザーの親などの同居人がいるケースも含まれています。

シングルマザー自身の平成27年の平均年収は243万円。これは自分で働いて得た収入だけでなく、児童扶養手当や生活保護、別れた配偶者からの養育費、親からの仕送りなども含んだ額であり、シングルマザー自身が働いて得た年収の平均は200万円となっています。

ただし、あくまで平均であり、シングルマザーの59.1%の人は200万円未満の年収しかありません。児童のいる世帯の平均所得、つまり両親がいる世帯も含めた平均年収は707.8万円ですから、シングルマザーの年収は、約3分の1程度しかないことがわかります。

シングルマザーのうち、81.8%は仕事に就いていますが、その内訳は正規の職員・従業員が44.2%、パート・アルバイト等が43.8%、自営業が3.4%となっていて、正規の従業員とパート・アルバイト等が拮抗しています。シングルマザー世帯の末子の平均年齢は11.3歳なので、フルタイムで働ける人がわりと多いと思われますが、子どもとの生活を優先したいと考えると選べる職場が限られてしまい、しっかりした収入のある職に就くのが難しい状況になっています。

シングルマザーになった理由として、「離婚」と答えた人は79.5%にのぼりますが、離婚時に養育費についての取り決めをしている人は42.9%に過ぎません。また、「今も養育費をもらっている」とした人はさらに少なく、24.3%。受け取っている養育費の平均月額は4万3,707円となっています。離婚時に取り決めていた人でも、途中で支払われなくなったケースも少なくないようです。

こうした数字から、シングルマザーが子どもを育てて生きていくためには、公的援助が不可欠だということがわかっていただけると思います。

シングルマザーが受けられる公的支援は4つに大別される

シングルマザーが受けられる公的支援として、次の4つのものがあります。

  1. ひとり親、2人親に関係なく、収入などの条件を満たすと受けられる手当や助成
  2. ひとり親を対象とした手当・助成
  3. ひとり親、2人親に関係なく、収入などの条件を満たすと受けられる減免・割引
  4. ひとり親を対象とした減免・割引

行政から一定の金額がもらえる「手当」「助成」と、払うべき金額から一部、または全額を免除してもらえる「減免」「割引」があります。それぞれの援助を受けるには条件があり、担当する窓口に申請が必要です。また、手当がもらえる時期が決まっていたり、1年ごとに申請する必要があったりするなど、支援を受けるルールも知っておく必要があります。

収入に応じて受けられる手当・助成

まずは、シングルマザーであるかどうかは関係なく、子どもがいる世帯を対象にしたものや収入などの条件を満たしている世帯を対象にしたものを紹介します。

(1)児童手当

①対象

中学校修了前までの児童を養育している人。

②1月当たりの支給額

児童1人につき、年齢ごとに下記の金額が支給されます。

  • 0~3歳未満…1万5,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前…1万円(第3子以降は1万5,000円)
  • 中学生…1万円(一律)

※手当を受け取る人の所得が所得制限の上限を超えた場合は、特例として児童1人につき5,000円を支給。

③支給条件

受給資格者の所得制限があります。父母両方が働いている場合は、所得の多い方が受給者となります。扶養親族等の数に応じて、年間所得の上限が設定されています。なお、所得は前年度、扶養家族等の数は前年の12月31日時点で判断します。

扶養家族等の数所得額(万円)めやすとなる収入額(万円)

0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 978 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1

http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html#qa1 より一部抜粋)
※「扶養親族等」とは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族、血縁関係はないが養育している子どもを指します。「税法上の控除対象配偶者と扶養親族」とは、専業主婦・または妻や生計を一にしている子・親・兄弟で年間所得が38万円以下の人のことです。

たとえば、離婚1年目のシングルマザーで小学生の子どもが2人、離婚するまでは夫の扶養内だった場合、受給資格者(=シングルマザー)の前年度の扶養家族等の数は0人なので、年間所得の上限額は622万円(収入のめやすは833万3,000円)となります。

④支給方法

毎年6月に2~5月分、10月に6~9月分、2月に10~1月分を指定した金融機関の口座に振込。

⑤手続方法

お住まいの市区町村に申請します。児童手当が認定されると、申請の翌月分から支給が開始されます。支給を継続するには、毎年6月に「現況届」を市区町村に提出する必要があります。現況届は市区町村の役所より郵送されてきます。紛失した場合は役所でもらうか、自治体によってはホームページでダウンロードできるところもあります。

届には以下のような記入項目があります(あらかじめ印刷されている部分もあります)。

  • 受給者(子どもの保護者。今回のケースではシングルマザー)の氏名、住所、性別、生年月日、勤務先、児童との続柄、配偶者の有無、譲渡所得の有無、加入している年金の種類、健康保険の種別など
  • 児童の氏名、生年月日、性別、続柄など

健康保険証のコピーを添付し、6月1日~6月30日の間に役所に郵送、または提出します。

(2)こども医療費助成

①対象

医療保険に加入している子どもが対象ですが、対象となる子どもの年齢は市区町村によって異なるので、お住まいの市区町村で確認しましょう。

②助成条件

市区町村によって異なります。所得制限を設けている市区町村もあります。

③助成内容

保険診療が適用された医療費(通院・入院)の自己負担分の一部を助成。助成金額も市区町村で異なります。

④手続方法

お住まいの市区町村に申請します。

たとえば、東京都の場合、6歳までの乳幼児に対しては「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」、義務教育就学期にある児童に対しては「義務教育就学医療費の助成(マル子)」があります。

マル乳は、6歳に達してから最初の3月31日を迎えるまでの乳幼児を養育している人が対象。乳幼児が病院などで受診した保険適用分の医療費のうち、自己負担分を全額助成します。
一方、マル子はマル乳の対象を外れてから、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人への援助です。保険適応用分のうち、自己負担額から200円を差し引いた額を助成します。

どちらもお住まいの役所に申請書を提出し、医療証を交付してもらいます。マル乳には所得制限はありませんが、マル子には所得制限があります。

また、大阪市では0歳~18歳まで医療費助成を受けることができ、12歳までは所得制限なしとなっています。

(3)小・中学生の就学援助制度

経済的理由で教材費などを出すのが困難な児童・生徒の保護者に対し、援助を行う制度です。

①対象

小・中学生の子どもを養育している人で、市民税非課税世帯や児童扶養手当(後述。ひとり親家庭への援助)など。

②支給される金額

学校給食費、学用品費、新入学児童生徒学用品費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費、クラブ活動費、PTA会費など、市区町村で金額は異なります。指定した金融機関の口座に振り込まれますが、学校給食費については直接学校に振り込む市区町村もあります。年3回に分けて支給されることが多いようです。

③支給条件

世帯の所得制限がある。制限上限額は市区町村で異なるので、お住まいの役所で確認してください。

たとえば、東京都新宿区の場合、平成29年度は「母・小学生1人の2人世帯」なら年間所得が約292万円以下であることが支給の条件となっています。世帯人数や家族構成に応じて、基準となる金額は異なります。

④手続方法

毎年4月に、子どもが通学している小・中学校から申請書が一斉に配布されます。必要事項を記入し、金融機関の通帳のコピーや住民税課税(または非課税)証明書などの必要書類(居住の状態によって提出書類が異なる)と一緒に学校に提出します。また、新入学を迎える子どもがいる世帯では、入学前に新入学児童生徒用品費の支給を受けることができるので、お住まいの市区町村に確認しましょう。

(4)生活保護

生活に困っている人に対し、自立支援を目的に程度に応じて保護を行う制度です。

①対象

以下の4つの条件をすべて満たすことが条件です。

  1. 預貯金や生活に利用していない土地・家屋などがない。
  2. 働くことができない。
  3. 年金や手当などの給付を活用しても、厚生労働大臣が定めている最低生活費の基準額を満たしていない。
  4. 援助してくれる親族などがいない(親族からの援助の額に応じて、支給の可否や支給額などが決まります)。

②支給される保護費

厚生労働大臣が定める「最低生活費」から、さまざまな手当・親族による援助などを引いた差額を毎月支給。生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助など8種類の費用に対してそれぞれ支給額が決められており、実費が支給される場合と「本人負担なし」というかたちで支給が行われる場合があります。シングルマザーの世帯には、生活扶助の支給額に加算があります。

③手続方法

まず、お住まいの地域を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談します。担当者から制度の説明を受けたあと、申請をし、資産や親族からの援助、就労状況などについての調査が行われます。支給開始後は、毎月収入の状況を申告する必要があります。また、ケースワーカーが年に数回、訪問します。

(5)障がいを持つ子どもとその世帯を対象にした支援

①障がい児福祉手当

20歳未満で、身体的または精神に重度の障がいがあり、自力で日常生活を送れず介護を必要とする人を対象とした手当。平成30年度の支給額は月額1万4,650円となっています(物価スライド制により支給額の変動あり)。

②特別児童扶養手当

20歳未満で、一定の障がいがある児童を養育している人に、児童1人あたり支給される手当。障がいの程度に応じて「1級」と「2級」があり、1級は月額5万1,700円、2級は月額3万4,430円(物価スライド制により支給額の変動あり)。

上記の手当について、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

シングルマザーが受けられる手当・助成

ひとり親(シングルマザー・シングルファーザー)を対象とした手当・助成もあります。

(1)児童扶養手当

①対象

18歳まで(18歳になって最初の3月31日まで)の子どもを養育している、シングルマザー・シングルファーザーなど。

②1か月あたりの支給額

「全額支給」「一部支給」「支給停止(支給なし)」の3つに分かれています。児童手当とは異なり、養育している児童が2人以上の場合は、1人目の金額に一定の金額を加算するというかたちで支給されます。

全部支給 一部支給
児童1人の場合 4万2,500円 4万2,490円~1万30円
児童2人目の加算 1万40円加算 1万30円~5,020円加算
児童3人目以降の加算 1人当たり6,020円加算 1人当たり6,010円~3,010円加算

(平成30年4月1日~の適用。http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002395.html より抜粋)

③支給条件

受給資格者(シングルマザー・シングルファザー本人)の年間所得によって上記のどの区分になるか決定されます。また、受給資格者が親や兄弟と同居し、彼らにも所得がある場合はその額も支給額に影響します。扶養親族などの数は前年12月31日時点、所得は前年度で判断します。所得制限の上限は下記のようになります。

シングルマザーが受けられる手当・助成金の条件

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien.pdf#search=’%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E8%A6%AA+%E5%85%AC%E7%9A%84%E6%94%AF%E6%8F%B4 より一部抜粋)
※扶養親族等の数は税法上の扶養親族を指します。

全部支給の所得上限額を超えると、受給資格者本人の所得額との差額に一定の数字をかけ算し、全部支給額から引いた額が一部支給額として支払われます。差額に掛け合わす数字は物価変動などによって改正される場合があります

たとえば、離婚1年目のシングルマザーと子ども1人の家庭の場合、扶養親族等の数は0なので、全部支給の収入上限額は122万、一部支給の収入上限額は311万4,000円となります。 もしも、シングルマザーと同居している人(親など)に収入がある場合、その人の収入が372万5,000円以上あると、手当を受けることはできません。

④支給方法

認定されると、請求した月の翌月分から支給されます。12月(8月~11月分)、4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)の年3回支給、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※2019年11月分から、年6回奇数月に2か月分ずつ支給されます。

⑤手続方法

お住まいの市区町村に申請。毎年、8月に現況届を提出する必要があります。

(2)ひとり親家庭医療費助成

①対象

健康保険に加入しているひとり親家庭の子どもで18歳以下(18歳になって最初の3月31日を迎える日まで)の人と、その児童を養育しているシングルマザー・シングルファーザーまたはそれに準ずる人。

②助成内容

保険診療(通院・入院および訪問看護利用料)の自己負担の一部を助成します。月2回までは自己負担(1医療機関1日あたり最大500円)。また、1か月の自己負担上限額は2,500円とし、それ以上に医療費を支払った場合は申請すると払い戻しを受けることができます。

③助成条件

シングルマザー・シングルファーザーに所得制限があります。所得の上限額は扶養人数によって異なります。所得制限限度額は、児童扶養手当の一部支給のものと同じです。ただし、生活保護を受けている方などは助成を受けることができません。また、こども医療費助成制度と重複して助成を受けることはできません

④手続方法

お住まいの市区町村に申請します。

(3)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

シングルマザー・シングルファーザーが就職のために教育訓練講座を受講し、修了すると、受講にかかった費用の一部が支給されます。

①対象

20歳未満の児童を養育しているシングルマザー・シングルファーザーで、雇用保険制度の教育訓練給付事業の指定講座(医療事務、パソコン資格、簿記資格など)を受けた方。

②支給内容

雇用保険の一般教育訓練給付金を受給できない方…受講費用の60%を支給。ただし、最大20万円まで。1万2,000円未満の場合は支給されません。

雇用保険の一般教育訓練給付金を受給できる方…受講費用の60%(最大20万円)から、雇用保険の一般教育訓練給付金の支給額を引いた額を支給。

③条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 児童扶養手当受給者、または受給条件と同じ所得水準にある。
  2. 事前に就業相談を受け、講座を受講することで仕事の役に立つと認められること。
  3. これまでのキャリアなどから考えて、仕事に就くために対象の教育訓練を受ける必要があると認められること。
  4. 今までにこの給付を受けていないこと。

④手続方法

お住まいの市区町村に申請。講座受講前に事前相談を受ける必要があります。

(4)母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

シングルマザーなどを対象に、自身の就職や子どもの就職などで資金が必要になったとき、無利子(連帯保証人がない場合は低利子)で貸付を受けることができます。詳細はお住まいの市区町村で確認してください。

収入に応じて受けられる減免・割引

シングルマザーであるかどうかにかかわらず、世帯の所得などの条件を満たすと受けられる免除・割引制度があります。

(1)国民健康保険の軽減・減免

前年度の世帯の所得が一定基準以下で、保険料を納めるのが難しいという場合、保険料を最大7割まで軽減してもらうことができます。世帯人数と世帯の所得に応じて、何割の軽減が受けられるかが決まっています。市区町村によって基準となる所得金額が異なるので、お住まいの市区町村の役所に問い合わせましょう。

減免を受けたい月の納付期限までに減免申請をします。その後、申請月以降は減免となりますが、年度ごとの申請が必要になります。

(2)国民年金の免除

前年度の所得が一定基準以下で、国民年金の保険料を納めるのが難しいという場合、保険料を最大で全額免除にすることができます。前年の所得に応じて、1/4免除、半額免除、3/4免除、全額免除の4つの区分があります。お住まいの市区町村に減免申請の書類を提出します。

シングルマザーが受けられる免除・割引

(1)所得税・住民税の寡婦控除

給与からは所得税や住民税が引かれていますが、それらの税金の計算をするときに「控除」といって、あらかじめ給与から差し引いておく金額があります。控除が多いほど、税金は少なくなります。「寡婦控除」とは、離婚や死別でシングルマザーとなった人に対する控除です。以下のいずれかの条件で、所得税27万円・住民税26万円の寡婦控除を受けることができます。

  1. 離婚や死別で夫と別れ、同居する子どもがいる。子どもの総所得金額が38万円以下である。
  2. 離婚や死別で夫と別れ、合計所得金額が500万円以下である。

2つとも条件を満たしている場合は、所得税35万円・住民税30万円の控除(特別寡婦控除)が受けられます。

会社員やパート・アルバイトの場合は秋になると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を渡されます。「主たる給与から控除を受ける障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄の「2 寡婦」に〇をつけて会社に提出しましょう。会社が年末調整で寡婦控除を引いて税金の計算をしてくれます。

個人事業主の人は確定申告書の第1表・第2表に寡婦控除について記入する欄があります。

(2)保育料の免除

少子化対策を受けて、保育所や認定こども園・幼稚園の保育料は、市区町村それぞれで所得に応じたさまざまな減免が行われています。シングルマザーは保育料が免除になるケースも少なくありません。所得に加え、どの施設に何歳から保育を受けさせるのか、何人の子どもを預けるのかによって保育料は異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の役所やホームページなどで確認してください。

(3)児童扶養手当受給世帯向けの割引制度

ひとり親に給付される児童扶養手当を受給している人やその世帯に対し、公共料金などの割引制度があります。おもなものは下記のとおりです。

①交通機関の割引

受給者と同一世帯の方に対し、JRの通勤定期乗車券が3割引になります(期限は1年間。通学定期は対象外)。その他の交通機関についても、市営バスなどで割引制度を設けているところがあります。

②上下水道料金の減免

一部の市区町村で実施。受給世帯に対し、水道料金の基本料金が免除になったり、基本料金+一定の料金が免除になったりと、免除の内容も自治体によって異なります。

③粗大ごみ手数料の免除

こちらも一部の市区町村で実施。年間で手数料が無料になる個数が決められている自治体もあります。

児童手当・児童扶養手当は頼りになるけれど…

シングルマザーになった場合、公的支援を受けながら生活する場合のシミュレーションをしてみましょう。「シングルマザーで小学生の子どもが1人、他に同居人はいない」場合を考えてみます。

シングルマザーの扶養親族は1人なので、年収160万円未満なら月に1万円の児童手当と、4万2,500円の児童扶養手当(全額)を受け取ることになります。1年間に受け取る児童手当・児童扶養手当の総額は63万円。シングルマザーにとって、2つの手当は頼りになります。

年収の上限ギリギリに近い159万円を加えても、年収は222万円。最初にお伝えしたシングルマザーの平均年収に近い数字です。小学校の就学援助も合わせて活用する必要があります。しかし、この状況では子どもや自身の将来に向けての貯蓄など、不安材料が残ります。

児童扶養手当を全額受給することを考えると、年収がかなり抑えられてしまうため、可能なら「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金」を利用して自身の収入を上げる道を探りましょう。

まとめ

シングルマザーには児童手当・児童扶養手当をはじめ、さまざまな支援があります。お金を支給されるだけでなく、医療や年金、健康保険の減免もあります。また、手当や助成、減免制度を利用しながら、教育訓練などを受けて収入を上げることも大切です。各市町村独自でシングルマザーを対象にした支援があるので、お住まいの市区町村のホームページなどで調べてみましょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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