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妊娠中の不倫・浮気|復讐で離婚や慰謝料請求したい場合の注意点

皆さんの中には、妊娠中に夫に不倫や浮気をされ、傷ついて復讐をしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、身重の身体だったり、幼い子供を抱えていたり、どうやって復讐したらいいかわからない、犯罪に抵触して逮捕されたらどうしようなど、お悩みの方も多いと思います。
また、どうしても妊娠中の不倫が許せずに、離婚を検討しているけれど、子供の親権は手放したくない、という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、妊娠中に夫が不倫した場合に、効果的な復讐方法や気を付けるべきポイントについてお話したいと思います。

妊娠中の不倫や浮気は多い?不倫夫の心理とは

妊娠中の不倫では小倉優子さん、安田美沙子さんなど、有名人もつらい目にあったニュースが記憶にある人も多いのではないでしょうか。
男性が不倫する理由について、探偵会社が2017年に行った調査によると、不倫の原因は次のようなものがランキングされました(調査対象:既婚男女1103人、2017年実施、探偵事務所・興信所調査の浮気スナイパー)。

(1)認められたい欲求

日本の会社では、男性が上司で女性が部下という構造がいまだに多いです。会社で、夫が部下の女性に頼られることで、自分は必要とされ認められると感じ、その部下と不倫するというケースは少なくありません。

(2)セックスレス

セックスレスとは「カップル間の合意した性交、およびセクシャル・コンタクトが1ヶ月以上ない場合」のことをいいますが(日本性科学会)、昨今セックスレスの割合は増加しており、不倫の一因になっている可能性が指摘されています。

2012年に行われた関東在住の40歳から80歳未満の男女666人を対象にした調査では、過去12年からセックスレスの割合が約2.5倍に急増しています。
妊娠中は、女性は体調が変わり、セックスレスになりがちなことから、妊娠中の不倫が増えやすいとも考えられます。

(3)寂しさや甘え

男性の場合、家に自分の居場所がないと感じたり、自分が一番大切にされていないと感じたりすることで、甘えられる女性に不倫に走りやすい傾向があります。
妻の妊娠で第一の存在が赤ちゃんになったり、出産のために帰省したりしたことで寂しさを感じ、不倫する人もいます。

(4)価値観の共有

男性の不倫の理由では、価値観が同じで分かり合えたというものが少なくありません。
仕事などで垣間見せた一面に好意を寄せた女性に対して、価値観が同じと感じ、不倫に走りやすいのも特徴です。
妊娠すると、女性は母性が生じ、従来の考え方や価値観が変わる人もいるので、ついていけずに不倫に走る男性もいるようです。

妊娠中の不倫で慰謝料請求したい場合の5つの条件

妊娠中に夫が不倫しても、すべてのケースで慰謝料を請求できるわけではありません。
次の条件に該当するか確認してみて下さい。

(1)結婚していること

慰謝料を請求するためには、夫婦が婚姻届を提出して、法的な夫婦であることが前提になります。
単なる同居相手の場合は、不倫しても原則慰謝料の請求はできません。例外的に、夫婦同然の内縁関係の場合は、準婚関係として慰謝料を請求できます。

(2)不倫をわざと、または不注意でしたこと

夫の不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手が夫が既婚者だと知ってわざと(故意)または簡単に知り得たのに不注意で(過失)で不倫したことが必要です。
夫が独身だと嘘をついていたような場合は、不倫相手に慰謝料が請求できないことがあります。

(3)夫と不倫相手が性交渉をしたこと

不倫・浮気は、一般的な概念なので、キスやハグを不倫や浮気と考えるのは自由です。
しかし、慰謝料を請求したり、不倫が原因で離婚したりするのに裁判で争う場合には、不倫は「不貞行為」でなければいけません。

不貞行為は「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」をいい、いわば法律上の不倫といえます。夫がデートやキスをしただけでは、慰謝料を請求できないのが日本の法律の決まりです。

(4)レイプなどでないこと

夫と不倫相手がセックスをしていたとしても、レイプや酔わせて関係を持った準強制性交等の場合は不貞行為に当たりませんし、むしろ犯罪として逮捕される可能性が高いです。

(5)婚姻関係が破綻していないこと

不倫慰謝料を請求するには、夫婦関係が破綻していないことが必要です。夫が不倫をしたときに、既に離婚を前提に別居していたとか、離婚手続きに入っていたような場合は、夫婦の間に守るべき利益がないとされ、慰謝料は請求できません。
但し、別居であっても、出産のために実家に帰っていたような場合は該当しないので、慰謝料を請求できます。

妊娠中の旦那の浮気で慰謝料請求する際に必要な証拠とは

(1)不倫の証拠の具体例

慰謝料を請求して、夫や不倫相手が素直に応じて払ってくれればよいのですが、もめて争う場合には、請求する側が慰謝料請求をできる権利があることを示す証拠を揃えなければいけません。
具体的には、夫と不倫相手がセックスをして不貞行為があった証拠です。次のようなものを参考にしてみてください。

  • 夫と不倫相手がラブホテルや相手の家に出入りする写真など
  • 夫と不倫相手の性交渉の写真など
  • ラブホテルを利用した領収書やレシート
  • 夫と不倫相手がセックスをしたことを示すメールやSNS、音声記録など
  • 探偵の調査報告書

上記でお話したように、キスやデートでは不貞行為にならないので、キスやハグをしている写真、高級レストランのレシートなどはそれだけでは証拠になりません。
しかし、他の証拠と一緒に提出することで、不倫の悪質性を示し、慰謝料を増やす理由として使えることもあるので、集めておくとよいでしょう。

(2)請求できる不倫慰謝料の目安とは

では、実際に慰謝料はいくら請求できるでしょうか。
慰謝料の金額は、当事者が自由に決められるので、法律で決まった金額はありません。しかし、裁判などでこのくらい認められるといった実務の相場はあります。

  • 妊娠中の不倫が原因で、別居や離婚をする場合…100万円~300万円
  • 妊娠中の不倫が原因で、別居や離婚をしない場合…50万円~200万円

ただし、これはあくまで目安で、不倫の事情が加わって個別の金額が決まります。具体的には次のような事情が考慮されます。

  • 不倫期間が長いほど慰謝料は高くなる
  • 不倫相手の社会的地位が高いほど慰謝料は高くなる
  • 不倫相手の年齢が上で主導的立場にあると慰謝料額が高くなる
  • 不倫相手が夫の部下など立場が弱いと慰謝料額は低くなる
  • 不倫の悪質性が高いと慰謝料は高くなる
  • 幼い子供がいると慰謝料は高くなる

妊娠中の不倫で、精神的苦痛が大きかった場合は、その事情を主張することで慰謝料を増額できる可能性があります。
なお、慰謝料は、不倫した夫と、その不倫相手の両方に請求できます。たとえば、100万円の慰謝料を請求したい場合、夫に100万円請求しても、不倫相手に100万円請求しても、夫と不倫相手に50万円ずつ請求してもいいのです。
ただし、2人に100万円請求して計200万円の慰謝料を取ることはできません。

妊娠中の不倫で離婚したい場合に考えておくべき5つのこと

妊娠中の不倫が許せず、離婚を検討している方もいらっしゃると思います。離婚もパワーが必要なので、妊娠中や幼い子供がいる状態で離婚を進めるのは大変だと思います。
早期に離婚をすすめるために、次のようなことを考えておきましょう。

(1)慰謝料の請求

上記でお話したように、夫に不倫された妻は、不倫した夫と不倫相手に慰謝料を請求することができます。
実は、慰謝料請求が最も効果的な復讐の方法です。数十万円から数百万円という高額のお金を、すぐに用意するのは大変ですし、不倫した2人の今後の生活を圧迫し続けるからです。

不倫された場合は、まずは離婚の結論に至らなくても、証拠集めは進めておきましょう。
今後気持ちが変わり、やはり離婚したくなった場合に使うことができますし、ご自身が有利な立場に立つことができます。

(2)子供の親権

未成年の子供がいる場合、親権者の決定は離婚の条件になります。親権とは、子供の世話や教育をする「身上監護権」と、子供の財産の管理などをする「財産管理権」の2つの権利と義務のことをいいます。

多くの場合、親権は、「身上監護権」と「財産管理権」を1人の親が持ちますが、特に子供と一緒に暮らしたい場合は、親権の中でも「身上監護権」をとるようにしましょう。
親権者は、まず夫婦が話し合いで決めますが、まとまらなければ、調停委員を間に入れて裁判所の調停で話し合います。
調停もまとまらなければ、裁判官が子供のヒアリングや調査を踏まえて審判で決定しますが、それでも不服が出ると裁判で決定します。

夫婦で親権を決める方法は自由ですが、裁判所が関与すると、子供の利益になるようにという観点から「継続性の原則(子供の生活環境をできるだけ変えない)」「兄弟姉妹不分離の原則(兄弟姉妹がいる場合はできるだけ一緒に生活させる)」「母性優先の原則(子供が幼いほど母親が優先される)」「子供の意思尊重の原則(15歳以上の子供は、意見を聞くことが義務とされる)」という4つが重視されます。

0歳~10歳の子供の場合は母親が親権者になる可能性が高いですが、15歳以上になると子供の意思が尊重されます。

(3)子供への戸籍への影響

夫婦が離婚すると、子供の戸籍は自動的に親権者の戸籍に移るわけではなく、結婚中の戸籍に残ります。
また、苗字が違う親の戸籍に子供は入れない決まりです。母親が親権者になった場合、妻が結婚時に夫の苗字に変え、離婚によって法律上自動的に旧姓に戻ったケースでは、子供の苗字は夫のままなので、そのままでは母親の戸籍に入れません。

子供を母親の戸籍に入れるためには、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てて母親と同じ苗字に変え、その許可証(謄本)と一緒に役所に入籍届を提出する必要があります。

(4)子供の今後の養育費の請求

養育費は、未成年の子供が成人するまでの生活費用のことで、子供と暮らす親権者が、もう一方の親に請求できます。
養育費の請求は、子供の権利でもあるので、親が請求しない場合は子供自身も養育費を請求できます。

養育費は、両親が自由に決めてよいのですが、通常は両者の収入、子供の年齢と人数をもとに「養育費算定表」という基準に照らし合わせて計算します。(最高裁判所養育費算定表

(5)離婚後の生活の確保

結婚中、専業主婦や兼業主婦だった場合は特に、離婚後に正社員になって生活費を確保するのは大変です。
特に親権を取りたい場合は、住居があることと収入源があることが必須の条件になるので、事前の準備は不可欠です。

市区町村の福祉課などでは、受けられる公的サポートや、住まいのあっせんなどを受けられることがあるので、離婚を検討している場合はまず問い合わせておくことをおすすめします。

妊娠中の不倫で相談すべき専門家

妊娠中の夫の不倫で悩む場合は、一人で抱え込まず、誰かに相談しましょう。ここでは、上記でお話したような慰謝料請求や離婚に役立つ専門家の相談窓口をご紹介します。

(1)探偵・興信所

妊娠中に夫が不倫した確信が持てない場合や、自分では不倫の証拠集めが難しい場合は、探偵や興信所に相談することは今後の対策にも有効です。
不倫が事実ならば、調査資料を不倫の証拠として慰謝料請求や離婚裁判で使えますし、不倫の事実がなかった場合は安心につながります。

不要なトラブルを避けるため、依頼する場合は、都道府県の公安委員会に届出をしている探偵を選ぶようにしましょう。
探偵の依頼費用はおおむね以下の通りです。

  • 時給の場合:1時間5,000円~7,000円
  • 2名体制で3~4日依頼する場合:20万~50万円
  • 成功報酬型の場合: 30万~60万円

見積もりから100万円超えるような場合は、別の事務所にも見積を依頼して検討しましょう。

(2)離婚カウンセラー

調離婚カウンセラーとは、NPO法人日本家族問題相談連盟という団体が認定している民間資格で、夫婦問題カウンセラーともいわれます。
離婚に限らず夫婦問題全般について、中立的な立場で相談できる特徴があります。

民間資格なので費用はさまざまですが、大手で岡野あつこさんという女性が代表を務める「離婚相談救急隊」の費用を目安にしてみてください。

  • キャリアカウンセラーの電話相談:1時間1万円+税
  • キャリアカウンセラーの対面による相談:2時間2万+税
  • 代表の岡野あつこ氏の電話相談:1時間3万+税
  • 代表の岡野あつこ氏の対面による相談:2時間5万+税

(3)弁護士

弁護士は、国家資格を有する、法律に関する問題すべてを扱える専門家で、慰謝料から離婚まで、すべての相談に対応できます。
不倫の事実が不明な場合や、精神的な不安感を相談するのには向きませんが、弁護士にしかできないことは多くあります。

たとえば、弁護士に依頼すると、会いたくない相手と代理人として交渉したり、調停や裁判に代わりに出廷したり、必要な書類の準備などもすべて任せることが可能です。
弁護士費用の目安は以下をご参考ください。

  • 相談料:30分5,000円+税、1時間10,000円+税が目安です。最近は、初回相談は無料というところも増えています。
  • 着手金:弁護士に弁護活動を依頼した時点でかかるお金です。弁護士によって差はありますが、不倫問題では20万~30万円が目安です。
  • 日当:弁護活動にかかった手数料のことで、出張日当や、裁判の際の公判日当などがあります。一律金額、所要時間で算出、タイムチャージ制などさまざまです。
  • 成功報酬:弁護活動で成果を得られた場合の報酬で、最後に支払います。不倫問題では、20万~100万円が目安で、慰謝料額の何パーセントというところもあります。
  • 実費:弁護活動にかかった、郵送料や交通費などの経費です。

まとめ

今回は、妊娠中に夫に不倫された方のために、できる慰謝料請求や離婚などの対処方法についてお話しさせていただきました。
慰謝料請求は、上記でもお話したように、最も効果的な復讐方法ですが、自分一人で行うのは大変な場合も多いです。

また、不倫されたショックで、自分では何をしたらいいかわからないという場合もあると思います。
初回の相談は無料という弁護士事務所も多いので、お悩みの場合はまず一度お気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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