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浮気をした配偶者から離婚を切り出された場合に行うべき対処方法

夫・妻が浮気をした場合、裏切られた妻・夫が慰謝料の支払いや離婚を請求するのが一般的です。しかし、なかには、浮気をした夫・妻の方から、浮気相手と再婚するために、離婚を求めてくることがあります。今回は、浮気をした夫・妻からの離婚請求が認められるのかについて解説したうえで、離婚を切り出された場合の対処法について、離婚したくない場合と離婚に応じてもよい場合に分けてご紹介します。

浮気をした夫・妻は有責配偶者

浮気をした夫・妻は、法律上、「有責配偶者」に該当します。「有責」とは、責任があるという意味です。つまり、婚姻関係が破たんし、離婚に至ったことについて主に責任がある配偶者ということです。

民法では、離婚原因について次のとおり定めています(法定離婚事由といいます)。

「民法770条1項」

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

配偶者が不貞をしたとき、他方の配偶者が離婚を請求できるということになっていますので、浮気をした夫・妻は、婚姻関係を破綻させたものとして、有責配偶者に当たるのです。

有責配偶者からの離婚請求が認められるか

(1)原則として認められない

それでは、浮気をした夫・妻からの離婚請求は認められるでしょうか?

浮気(不貞行為)をしたことは、たしかに民法の定める離婚事由の一つです。しかし、民法の規定は、「配偶者に不貞な行為があったとき」とされていますから、浮気をした夫・妻の方から、不貞をしていない配偶者に対して、この規定に基づいて離婚を請求することはできません。

これに対し、浮気をした夫・妻が、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚を請求することは、民法の規定上は許されるようにも見えます。

この点について、最高裁は、このような請求が認められるならば、浮気をされた配偶者は「俗にいう踏んだり蹴たり」であるとして、有責配偶者からの離婚請求を認めないことを明らかにしました(最判昭27・2・19http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57133)。

(2)例外的に認められる可能性もある

しかしながら、その後最高裁は、次のように判例を変更し、有責配偶者からの離婚請求であっても例外的に認められる場合があることを明らかにしました。

「最大判昭62・9・2(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55213)」

有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。

「最判平6・2・8(http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62731)」

有責配偶者からの離婚請求が信義誠実の原則に照らしてもなお容認されるかどうかを判断するには、有責配偶者の責任の態様・程度、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等がしんしゃくされなければならず、更には、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。

したがって、有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前記の事情を総合的に考慮して右請求が信義誠実の原則に反するとはいえないときには、右請求を認容することができると解するのが相当である。

有責配偶者から離婚を切り出された場合の対処法

(1)証拠を確保しておく

離婚をしたくない場合、離婚を切り出した夫・妻が有責配偶者であることが明らかになれば、離婚請求は認められません。また、離婚に応じてもいい場合、夫・妻が有責配偶者に当たることは、慰謝料を算定するうえで重要な事情になります。したがって、離婚をしたくない場合であっても離婚に応じてもよい場合であっても、いずれにせよ夫・妻の浮気に関する証拠を確保しておくことが重要です。

(2)離婚したくない場合

夫・妻に浮気をされた場合でも、経済的な問題や子どもの養育などの理由から、離婚をしたくないと考える方もいるでしょう。離婚をしたくない場合には、以下のような対処をするといいでしょう。

①感情的にならない

「浮気をした方が離婚してほしいなんて虫が良すぎる」と腹を立てるでしょうが、感情的になって夫・妻を責めても話し合いは進展しません。冷静に話し合うことを心がけましょう。

②別居しない

離婚はしないが冷却期間を置くため、ひとまず別居しようということもあるかもしれません。しかし、「有責配偶者からの離婚請求が認められるか」で解説したとおり、別居期間が長期に及ぶと、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。ですから、離婚したくない場合には、絶対に別居をしないようにしましょう。

③離婚した場合の経済的な問題を説明する

慰謝料、財産分与、年金分割、子どもの養育など、離婚をするにあたってとりきめをすべき経済的な問題がいくつもあります。離婚によって婚姻中よりも経済状況が悪化する可能性があることを、離婚したがっている夫・妻に対して具体的に説明するといいでしょう。

④子どもへの影響について話し合う

「子はかすがい」というように、子どもの存在が離婚を考え直すきっかけになることがあります。離婚をすると、名字が変わるとか、引っ越しによって転校を余儀なくされるとか、子どもにも大きな影響を与える可能性があります。離婚が子どもに与える影響についてよく話し合うといいでしょう。

⑤離婚届不受理申出をしておく

夫・妻が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがあります。無断で離婚届を出されても離婚は無効ですが、離婚の無効を認めてもらうには、家庭裁判所の手続をとる必要があるので、時間も労力もかかってしまいます。ですから、勝手に離婚届を出されないように、あらかじめ役所で離婚届不受理の申出をしておくといいでしょう。

(3)離婚に応じてもよいと考えている場合

逆に、夫・妻の浮気を知って、自分も離婚を考えているという方もいるでしょう。その場合、どうすればいいでしょうか?

「有責配偶者からの離婚請求が認められるか」で解説したとおり、浮気をした夫・妻からの離婚請求は原則として認められません。これまで解説してきた「離婚請求が認められない」とは、離婚訴訟を起こして、相手が離婚に応じなくても強制的に離婚をすることができないという意味です。

当事者の話し合いで離婚の合意をする協議離婚や、裁判所で話し合いをすることで合意に至る調停委離婚の場合、当事者が納得している以上、離婚の理由は問われません。つまり、浮気をした夫・妻の立場から言えば、当事者間の協議や調停で何とか離婚に応じてもらう必要があるということになります。

したがって、浮気をした夫・妻がどうしても離婚をしたいと考えている場合、慰謝料、財産分与、親権、養育費などの離婚条件について、より有利な条件を引き出すことができる可能性があります(たとえば、相場以上の慰謝料を獲得するなど)。ですから、夫・妻に対しては、まずは離婚に応じない姿勢を示し、夫・妻からより有利な離婚条件を引き出せないか試してみるといいでしょう。

まとめ

浮気をした夫・妻からの離婚請求についてまとめました。対処法を誤ると離婚したくないのに将来離婚が成立する恐れや、もっと有利な条件で離婚できた可能性があるのにそれに気づかずに離婚に応じてしまうという恐れもあります。夫・妻から離婚を切り出されてお悩みの方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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