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離婚後に浮気発覚した場合の慰謝料請求・証拠や時効の注意点とは

皆さんの中には、離婚した後で元夫や元妻の不倫や浮気が発覚し、傷ついている方もいらっしゃるのではないでしょうか。離婚時には不倫の事実を知らず、これ以上不仲になったり、相手を嫌いになることを避けるために、慰謝料をもらわずに離婚した方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、離婚後に浮気の事実を知って、せっかく前を向いた気持ちが打ち砕かれるようなショックを受けたり、許せない気持ちが募っている方も少なくないのではないでしょうか。離婚後に浮気が発覚した場合でも、慰謝料を請求できる場合があります。泣き寝入りする必要はありません。今回は、離婚した後で浮気・不倫が発覚した場合でも慰謝料請求するための方法と注意点についてお話したいと思います。

浮気発覚で慰謝料請求できる理由とは

そもそも、浮気したら慰謝料が請求できるのはなぜだかご存知ですか?「浮気したら慰謝料を払うと約束したから」「自分以外の人とデートをするなど許せないから」など、理由は色々あるかと思います。しかし、法律では、浮気や不倫で慰謝料が請求できる理由は限定されています。

結婚している夫婦には、「配偶者以外の異性とは性交渉しない」という「貞操義務」があります。不倫された側は、配偶者が貞操義務に違反したことで受けた精神的苦痛を、お金で償うよう請求できます。このお金が「慰謝料」です。そして、ここでいう「浮気・不倫」は「異性と性交渉があったこと」をいい、これを「不貞行為」といいます。キスやデートは不貞行為ではないので、相手が勝手に慰謝料を払ってくれるのは構いませんが、もめて裁判になると、慰謝料請求は認められません。

このように、不貞行為は1人ではできません。そこで、不倫した夫や妻だけでなく、その不倫相手にも、配偶者と一緒に不倫という不法行為をしたという「共同不法行為責任」を追及して慰謝料を請求できることになっています。この場合、慰謝料を計200万円請求したいケースでは、配偶者と不倫相手にそれぞれ100万円請求しても、元配偶者にだけ200万円請求してもいいですが、双方に200万円請求して二重取りすることはできません。

不倫慰謝料は、離婚した後でも、時効にかからない限り請求することができます。次から、実際に離婚後に浮気が発覚した場合に慰謝料を請求するためのポイントについてみていきましょう。

離婚後に浮気発覚した場合|慰謝料請求しやすくなる3つの条件

(1)離婚の原因が夫や妻の不倫にあった場合

結婚中に夫や妻の浮気や不倫に気づかず離婚したとしても、当時の浮気や不倫が原因で相手の態度が変わったことが原因で離婚したことが認められれば、元夫や元妻と不倫相手に対して慰謝料を請求できます。ただし、不倫があったとしても、離婚原因に他の大きな原因があった場合は、慰謝料の額は低くなりますし、不倫と夫婦関係が破綻したことに関係性がなかった場合は、そもそも慰謝料の請求が認められない可能性もあります。

(2)離婚するときに金銭の支払いの合意がない場合

離婚した時に、離婚条件を「離婚合意書」にまとめた方も多いと思います。離婚合意書には、「精算条項」といって、「本件離婚に関して相互に債権債務がないことを確認する」など、これ以上お互いにお金を請求しないという約束を盛り込むのが通常です。清算条項について合意した場合は、慰謝料についても請求する権利を放棄したものと考えられるので、元配偶者に慰謝料を請求することは難しいのが原則です。

例外的に、離婚合意書に清算条項を盛り込んでいた場合でも、その時点で不倫の事実を知らなかったことを主張して認められれば(錯誤無効)、元夫や元妻に慰謝料を請求することができます。とはいえ、知らなかったことを立証するのは非常に難しいのが実情です。

ただし、離婚合意書は、夫婦で合意するものなので、精算条項があっても不倫相手には影響しません。そこで、元配偶者に慰謝料の請求ができなくても、不倫相手と別途合意書を作っていなければ、不倫相手に不倫慰謝料を請求することができます。

(3)慰謝料請求の時効が来ていない場合

不倫慰謝料を請求する権利は時効があり、時効がきた後は請求できなくなります。浮気や不倫の場合、不倫が原因で離婚したケースでは離婚した日から3年で時効にかかります。離婚後に元夫や元妻の不倫を知ったケースでは、知った日から3年で時効にかかります。

つまり、離婚後に不倫を知った場合には、不倫のことを知った時から3年以内に慰謝料を請求しなければ、消滅時効にかかってそれ以降は請求できなくなってしまいます。時効が来る日が迫っている場合は、できるだけ早く弁護士に相談して、一旦時効の進行をストップさせるなどの対応を取ることをおすすめします。

浮気発覚で慰謝料請求するために押さえておくべき2つのポイント

(1)浮気相手の名前や連絡先の把握

上記でご説明したように、不倫慰謝料は、元配偶者だけでなく、その不倫相手にも請求することができます。また、夫婦間で離婚合意書を作成し、これ以上のお金の請求をお互いにしないという清算条項に合意している場合には、元配偶者への慰謝料請求が難しくなるので、不倫相手への慰謝料請求が効果的になります。

しかし、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、相手が誰かを特定しなければいけません。具体的には、名前や住所など、最低限の個人情報が必要です。連絡先を調べる方法としては、不倫相手が元配偶者の同僚の場合は会社に張りこむなどご自身で調べる方法、探偵に依頼する方法、名前が分かる場合は行政書士に依頼して住所を調べてもらう方法などがあります。

また、弁護士に頼めば「弁護士照会」といって、相手の名前や電話番号、銀行の口座番号などの情報から不倫相手の住所を調べられる場合もあるので、一度相談してみることをおすすめします。

(2)不貞行為の証拠があること

離婚後に浮気が発覚した場合でも、慰謝料を請求するためには証拠が必要です。上記でご説明したように、法律的に慰謝料を請求できる不倫は、「不貞行為」、つまり異性との性交渉を伴う不倫でなければいけません。そこで、集めるべき不倫の証拠としては、不貞行為があったことを示すものが必要です。具体的には、次のようなものが有効なので、特に意識して集めておいてください。

  • ラブホテルの領収書
  • 性交渉があったことやあったことを推認させるメールやSNSのやり取り
  • ラブホテルに出入りする写真
  • 性行為中の写真や画像・音声データ

上記には含まれませんが、シティホテルのレシートやプレゼントの領収書なども、他の証拠と一緒になることで不貞行為の証明に使える場合もあるので、見つけたら保存しておいてください。

離婚後に浮気発覚した場合に分けていた財産はどうなるか

離婚をする際は、慰謝料の請求をしなくても、結婚中に築いた財産を夫婦で分け合う「財産分与」をするのが通常です。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分け合うことと、離婚後の生活の生計維持に役立てることが目的なので、元配偶者の不倫で傷ついたことをお金でカバーする慰謝料とは別物です。しかし、財産分与の分け方を決める際には、単純に二等分するのではなく、「一切の事情」を考慮することが法律で決められています。この事情の中には、慰謝料の要素を含んでもいいということが裁判でも認められています。

そこで、不倫の事実を知らずに離婚した際に財産分与を行っていた場合で、慰謝料の要素が含まれていなかった場合には、後から慰謝料を請求してその分をカバーすることができます。この場合も、慰謝料請求として行う場合には、時効で消滅する3年以内に行う必要があります。

また、そもそも財産分与をきちんとしていなかったという場合には、「財産分与請求権」という権利を行使して、財産を請求することもできます。こちらの場合は、離婚後2年以内に行使する必要があります。

離婚後に浮気が発覚して時効がきそうな場合にすぐとるべき対応とは

上記でご説明したように、慰謝料を請求する権利には時効があります。もう少し詳しくご説明すると、慰謝料請求権は次の2つの基準で消滅し、消滅した後は請求できないのが原則です。

  • 消滅時効…不倫の事実と不倫相手を知った時から3年間
  • 除斥期間…不倫がスタートした時から20年間

除斥期間の方は、どんな事情があっても伸ばすことはできませんが、時効がきそうな場合は、一旦ストップさせるなどの対応を取ることができます。

(1)催告

「催告」は、相手に正式に不倫慰謝料を請求することです。催告をすることで、時効のカウントが一旦ストップし、催告したときから6か月間は消滅時効が来ることを防ぐことができます。

催告を繰り返して一旦停止を延長することはできませんが、催告してから6ヵ月以内に裁判を起こして不倫慰謝料を請求することで、消滅時効のカウントダウンをスタートに戻すことができます。催告は、通常は「内容証明郵便」といって、郵便局が手紙の送り主、受取人、内容を証明してくれる特別な郵便を利用して行います。

(2)裁判上の請求

「裁判上の請求」は、裁判を起こしたり、調停を申し立てるなどする行為のことです裁判上の請求をすることで、消滅時効の進んだ針を元に戻して、そこから再度時効のカウントダウンを進めることができる大きな効果があります。
不倫慰謝料の請求の場合は、具体的には裁判を起こす方法を取ることになります。

(3)時効が来ても不倫慰謝料を請求できる場合

不倫慰謝料は3年で時効消滅しますが、自動的に消えるわけではなく、法律的には相手が「時効なので慰謝料は払わない」という主張をすることで(これを「時効の援用」といいます)、請求権が消えると考えられています。

反対に、時効が来ていても、元配偶者や不倫相手が、「慰謝料を払います」と認めた場合は、時効が過ぎていても慰謝料を請求できるのです。具体的には、相手が慰謝料の一部でも払った場合や、分割払いやボーナス払いを希望してきた場合は、慰謝料請求を認めたことになるので、時効期間が過ぎても慰謝料を請求できます。

まとめ

今回は、離婚後に不倫が発覚した場合の慰謝料請求についてご説明させていただきました。離婚後に不倫や浮気が発覚しても、慰謝料請求をあきらめなくてよいことに、胸がすく思いをした方もいらっしゃるかもしれません。しかし、慰謝料請求には時効の問題や揃えるべき書類や証拠など、法律的な手続きが多くかかわってきます。

離婚後に不倫・浮気が発覚して慰謝料請求でお悩みの方は、まずは弁護士にお気軽に相談されてみてはいかがでしょうか?

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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