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事実婚に貞操義務はある?事実婚における貞操義務違反の慰謝料請求について

法律上の結婚をしていれば貞操義務が生じるため、配偶者が浮気をすれば慰謝料請求や離婚をすることができます。
しかし、事実婚関係の場合に貞操義務は生じるのでしょうか?

事実婚関係のパートナーに浮気をされてしまったものの慰謝料請求できるのかお悩みの方も多いと思います。
今回は、事実婚における貞操義務や、貞操義務違反の慰謝料請求について解説します。

事実婚の定義

婚姻届けを提出していないものの、内縁の夫婦や事実婚と呼ばれる関係も存在します。
しかし、ただ恋人と同棲しているだけでは事実婚とは呼べません。

どのような状態を事実婚と呼び、事実婚と法律婚にはどのような違いがあるのか見ていきましょう。

(1)事実婚とは

事実婚とは裁判所では「内縁」という表現をされ、婚姻届けは提出していないものの事実上の婚姻関係にあることを指します。
互いに婚姻の意思があり、夫婦として共同生活をしていますが、婚姻届けを提出してない状態です。

事実婚以外にも婚姻届けを提出していない恋人が同棲している状態の場合もあります。
同棲と事実婚の違いは、「婚姻の意思」や「夫婦共同生活の実体」の有無です。

(2)法律婚と事実婚の違い

婚姻届けを提出している婚姻関係を法律婚と呼びますが、事実婚との違いは戸籍です。
事実婚では夫婦の戸籍が異なるため、互いの名字が異なります。

しかし、事実婚が近年増えている背景からも多くの制度で法律婚と同様に取り扱われることが多くなっています。
住民票には未届けの夫や妻として記載してもらうこともでき、社会保険の被扶養者になることや、遺族年金の受け取りをすることも可能です。

事実婚における貞操義務の在り方とは

結婚をすれば夫婦は互いに貞操を守る義務が生じ、貞操義務違反があった場合には「不法行為」として損害賠償を請求することができます。
事実婚は法律が認める配偶者にはなりませんが、パートナー間に貞操義務は存在するのでしょうか?

(1)貞操義務とは

貞操義務とは、「配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはならない」という義務です。
つまり、不倫や浮気をしてはならないという義務で、貞操義務に違反した場合のことを法律上では「不貞行為」と言います。

法律で貞操義務に関して明記されていませんが、裁判上の離婚理由として民法770条に不貞行為が挙げられています。
そのため、貞操義務は法律上の義務であると言えます。

(2)事実婚にも貞操義務がある

事実婚は法律上の夫婦ではないものの、婚姻の意思や夫婦共同生活の実体があるため、法律婚と同様に貞操義務が生じます。

また、民法752条に定められた夫婦の基本義務である「同居の義務」「扶助の義務」「協力の義務」も事実婚では認められます。
一方で、恋人関係の同棲の場合には貞操義務が生じません。

事実婚で貞操義務違反があった場合にできること

貞操義務違反とは、不倫や浮気のことを指します。
法律婚の場合は貞操義務違反があれば、法律上の離婚や慰謝料請求が可能です。

それでは、事実婚のパートナーが貞操義務違反を行った場合にはどのようなことができるのでしょうか?

(1)パートナーへの慰謝料請求

事実婚も法律婚と同様に貞操義務や、法律上の夫婦の基本義務が認められます。
そのため、事実婚でも貞操義務違反が起こった場合には慰謝料請求が可能です。

慰謝料とは精神的苦痛への損害賠償であり、貞操義務違反によって精神的苦痛を被ったとして請求することができます。

(2)浮気相手への慰謝料請求

貞操義務違反の慰謝料請求はパートナーだけではなく、浮気相手にも行うことができます。
不倫や浮気は一人で行うものではなく、浮気相手と共同して行われるものです。
そのため、共同不法行為として損害賠償は浮気をした二人の連帯責任になります。

ただし、浮気相手が法律上で責任を負うことになるのは、不倫関係が「故意又は過失」のある場合に限られます。

(3)事実婚の解消

パートナーの浮気により事実婚を解消したい場合には、法律婚のような手続きはないので互いの合意があれば事実婚を解消できます。
また、法律婚では一方的に法律上の離婚をするには離婚事由があれば裁判で離婚することができますが、事実婚は離婚手続きがないため一方的に事実婚を解消することもできます。

ただし、一方的な事実婚の解消は慰謝料などの問題が生じる可能性があります。
そのため、一方的に事実婚を解消したい場合でも正当な理由が必要です。
事実婚解消の正当な理由は、民法770条で定められている法律婚の離婚事由と同様に考えていいでしょう。
つまり、浮気は離婚事由に該当するため、正当な理由で事実婚を解消できると言えます。

そして、事実婚を解消する際にも法律婚の離婚と同様に財産分与が認められます。
そのため、事実婚関係中に二人で築いた財産は、事実婚解消時に分配することができます。

事実婚の貞操義務違反の慰謝料相場額

事実婚の貞操義務違反による慰謝料相場額は、100~300万円ほどです。
この金額は法律婚の場合の貞操義務違反による慰謝料相場額と変わりません。

慰謝料は精神的苦痛に対しての損害賠償なので法律上で金額が定められているわけではありませんが、過去の判例や状況を考慮して算出されます。

事実婚期間が長いほど慰謝料金額は高額になる傾向があり、子供の有無や浮気の悪質性、反省の態度などが慰謝料金額に考慮されます。

事実婚の貞操義務違反で慰謝料請求するための4つの条件

事実婚の貞操義務違反で事実婚のパートナーや浮気相手に慰謝料を請求するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

貞操義務違反に該当しない場合や、慰謝料請求できるケースではない場合もあるので、慰謝料請求を行う前に次のことを確認してみてください。

(1)事実婚が成立している

貞操義務違反の慰謝料請求をするには、事実婚が成立していなければなりません。
互いに夫婦と認識して同居し、生計を同じくしている状態を事実婚と呼びます。

恋人として同棲している状態ではなく、事実婚関係であるのかどうかパートナーとの関係性を再度確認してみましょう。
一方的に事実婚であると考え、夫婦の実体がないような場合には事実婚は成立しているとは認められません。

(2)浮気相手と肉体関係がある

そもそも貞操義務の違反行為が存在しなければ貞操義務違反で慰謝料請求することは出来ません。
貞操義務違反とは、パートナー以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

浮気の基準は個人の見解で異なりますが、法律上の不貞行為は肉体関係の有無が判断基準になります。
そのため、異性とメールのやり取りをしているだけの場合や、デートやキスなどのスキンシップをしただけの場合は貞操義務違反とは認められません。

ただし、長期間に渡りデートやメールのやり取りを繰り返し行い、浮気相手との関係性が深い場合には肉体関係がなくても貞操義務違反が認められるケースもあります。

(3)浮気相手に故意・過失がある

浮気相手に貞操義務違反の慰謝料請求をするのであれば、浮気相手に「故意又は過失」が存在しなければなりません。
つまり、相手が既婚者であるという事実を知っていながら関係を継続しているような場合や、既婚の事実を不注意によって見落としていたような場合に「故意又は過失」があると言えます。

もしパートナーが事実婚を隠して浮気をしており、相手も事実婚について知る由もなかったようなケースであれば浮気相手に故意又は過失は認められないため慰謝料請求することは出来ません。

ただし、浮気関係が始まった時は事実婚を知らずにいたものの、途中で事実婚のパートナーがいる事実を知った上で関係を清算せずに継続しているようなケースであれば慰謝料請求が可能です。

(4)浮気によって権利の侵害を受けた

法律婚も事実婚も、夫婦には平穏な婚姻生活を送るという権利があります。
そのため、浮気や不倫が行われたことにより夫婦関係が崩壊すれば、権利を侵害されたとして損害賠償請求をすることができます。

しかし、浮気された時にはすでに事実婚のパートナーとの関係が崩壊していた場合や、既に事実婚を解消している状態の場合には平穏な生活を送るという権利は存在しません。
そのため、慰謝料請求することは出来ません。

貞操義務違反で慰謝料請求する場合にすべきこと

事実婚のパートナーや浮気相手に慰謝料請求をする場合、適切に慰謝料請求の手続きを進める必要があります。
慰謝料請求では証拠や情報集めを欠かすことは出来ないので、相手に慰謝料請求する前にしっかり準備をしておきましょう。

(1)貞操義務違反の証拠集め

証拠がなければ相手に貞操義務違反を否定される可能性もあるので、まずは貞操義務違反があったという証拠を集めます。
貞操義務違反の証拠とは、浮気相手と肉体関係があったとことを立証できるものです。

ホテルに出入りしている写真、旅行に行った写真や請求書、肉体関係があることの分かる内容のメッセージなどが挙げられます。
もし肉体関係があることが明らかに分かるような証拠がない場合でも、デートの領収書やメールのやり取り、着信履歴などいくつかの証拠を組み合わせることで立証することもできます。

証拠探しの際では相手にバレてしまえば証拠を隠滅される恐れがあるので、慎重に証拠探しを行わなければなりません。

(2)事実婚を証明できる証拠集め

恋人関係の同棲であれば浮気をしても慰謝料請求できないため、事実婚が成立していることを証明しなければなりません。
住民票の続柄に「未届けの夫(妻)」の記載されている場合には、事実婚であることを証明できます。

また、社会保険の被扶養者になっている場合であれば、健康保険証も有力な証拠になります。
こうした明らかな証拠がない場合でも、生計を共にしていることが分かる家計に関する資料や、メールのやり取り、周囲の人からの陳述書なども証拠として認められる可能性があります。

(3)浮気相手の情報集め

浮気相手に慰謝料請求するのであれば、浮気相手の名前と住所、もしくは勤務先が必要です。
メールなどで慰謝料請求することもできますが、相手が無視や拒否する可能性もあるので内容証明郵便で送付すべきです。

内容証明郵便で送付すれば、裁判になった場合でも証拠として使用することができます。
相手の名前や電話番号が分かっているものの住所が分からないという場合には、弁護士に依頼すれば弁護士照会制度を利用することで住所を調べることができます。

また、全く相手の情報が分からないという場合には自身で尾行などを行うのではなく、探偵や興信所などプロに任せるようにしましょう。

(4)弁護士に相談する

慰謝料請求するための情報をある程度揃えたら、弁護士に相談しましょう。
まだ証拠が揃っていない段階でも弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めるべきかアドバイスをもらうことができます。

慰謝料請求は相手との交渉を行い、交渉で合意に至らなければ裁判になります。
弁護士は法律知識を持って相手と交渉を行うことができ、裁判になる場合もそのまま依頼することができるため早い段階で相談することをおすすめします。

事実婚の貞操義務違反で慰謝料請求する際に弁護士に依頼すべき理由

事実婚の貞操義務違反で慰謝料は、自力で証拠を集めて内容証明などを準備して請求することもできます。

しかし、事実婚の貞操義務違反で慰謝料請求をすることは容易いことではないので弁護士に相談すべきと言えます。
慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由を詳しく見ていきましょう。

(1)事実婚で慰謝料請求することは法律婚より難しい

事実婚の場合、法律婚よりも慰謝料請求することは難しくなります。
なぜならば、事実婚が成立している事実を証明しなければならないからです。

同棲しているだけと判断されれば貞操義務違反で慰謝料請求することはできないため、事実婚を証明するための証拠を集めなければなりません。

それに加え、貞操義務違反を立証や相手の情報集めなども行う必要があります。
そのため、弁護士に依頼して事実婚や貞操義務違反を立証するための証拠集めのアドバイスや、証拠として使えるものの判断をしてもらうべきだと言えます。

(2)交渉を有利に進められる

慰謝料請求は交渉によって進められ、合意に至らない場合に裁判で争うことになります。
自力で慰謝料交渉を行えば本人同士の話し合いになるため、感情的になってしまい、トラブルに発展するケースも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば交渉を任せることができるので相手と顔を合わせる必要はなく、法律の知識を持って有利な条件で交渉を進めることができます。

(3)ストレスが軽減される

証拠集めや内容証明郵便の準備、交渉など全て自分で行うことは知識も必要になるので時間がかかり、精神的な負担も大きくなります。
交渉が上手くいかない場合や長引けば、よりストレスを感じることになるでしょう。

しかし、弁護士に依頼すれば手続きや交渉など全てを任せることができるため、ストレスは大幅に軽減されます。

まとめ

今回は事実婚の貞操義務や、事実婚の貞操義務違反の慰謝料請求について解説しました。
事実婚も法律婚と同様に貞操義務が生じ、貞操義務違反があれば慰謝料請求をすることが可能です。
少しでも有利な条件で慰謝料請求をするためにも、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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