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プラトニックな恋愛関係でも不倫慰謝料を請求する方法とは

みなさんの中には、夫や妻が不倫をしているけれど、問い詰めても「プラトニックな関係だから不倫にならない」などと言われてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。プラトニックな恋愛関係であっても、配偶者の心の裏切りに、夫婦関係を維持することが難しいほど悩み、苦しんでいる方も少なくありません。また、そもそもプラトニックな関係で不倫になるのか、慰謝料請求や離婚はできるのかなど、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。そこで今回は、プラトニックな恋愛でも不倫になるのか、慰謝料請求や離婚ができるかについて対処方法を解説します。

プラトニックな恋愛は不倫になるか?

プラトニックラブとは、性的関係を伴わない、精神的な恋愛関係のことをいいます。性的関係は、具体的にはセックスを指すので、キスやハグといった行為もプラトニックな恋愛の範疇に含まれると考えられます。プラトニックな恋愛が不倫に当たるかどうかについて、恋愛をしている妻や夫との間で、不倫に当たるかどうかの考え方に違いがあるケースもあります。そもそも、不倫というのは一般的な概念なので、キスから不倫、デートから不倫など、いろいろな考え方があって構いません。プラトニックな恋愛でも、気持ちの裏切りがあれば不倫だと考える方がいても構いません。

しかし、法律上の不倫に当たるかというと、プラトニックな恋愛は含まれません。法律上の不倫は「不貞行為」、つまり性交または性交類似行為(射精を伴う性的行為)があったことを指すからです。つまり、夫婦のあいだで、プラトニックな恋愛も不倫にあたるとして謝罪などを要求することには問題はありません。ただし、相手が応じない場合に法的手段に訴えて、慰謝料や離婚を請求することはできません。

不貞行為の精神的苦痛で慰謝料が請求できる仕組みとは?

上記でお話ししたように、夫婦のあいだでプラトニックな恋愛をされて傷ついたことを理由にプレゼントやお金を要求し、相手が応じるのは構いませんが、これは法律上の根拠があるわけではありません。しかし、法律上の不倫、つまり不貞行為をすると、相手に対して慰謝料を請求することができ、応じない場合は強制的に払わせることもできます。

これは、結婚している夫婦には「貞操義務」といって「夫婦は配偶者以外の相手と性交渉をしない」という義務を負っていることが理由です。配偶者以外の相手と性交渉をすることは、この義務に違反する行為となります。そこで、不貞行為をされた配偶者は、不貞行為をした配偶者が貞操義務に違反したことで被った精神的苦痛を、金銭で償うための慰謝料を請求できるという仕組みです。

そして不貞行為は、1人ではできません。性交渉の相手方である不倫相手に対しても、家庭がある相手と知りながら、またはうっかり気付かず不貞行為をした場合は、配偶者と一緒に精神的苦痛を負わせた責任を追及して慰謝料請求ができます。

肉体関係がなくても慰謝料請求できた過去の実例を紹介

上記でお話ししたように、プラトニックな恋愛では慰謝料請求ができないのが原則です。しかし、過去の裁判例では、肉体関係がないプラトニックな関係でも慰謝料の請求が認められた事例があります。

(1)肉体関係がなくても夫婦関係悪化の一因になったと認められた例

夫婦関係に問題があった夫が、同僚の女性に好きだと伝え、一線を越えなかったものの手をつないだり食事をするなどの親密な関係を続けていたケースで、「同僚女性が夫のアプローチをはっきりと拒絶せず、逢瀬を重ねて二人きりの時間を過ごしたことは、社会通念上、相当な男女の関係を超えている」として、「家庭内で問題を抱える夫に無謀な期待を抱かせた」として、夫が妻に冷たい態度をとった原因となっているとして、44万円の損害賠償を認めました(大阪地判平成26年3月)。

(2)肉体関係の証拠がなくても慰謝料が認められた例

肉体関係があったことが証明できない場合でも、数万円のプレゼントを交換したり、2人きりで旅行するような行為は、社会的に認められる範囲を超えていて夫婦生活の平穏を害しているとして、相手の女性に対して10万円の損害賠償を認めました(東京簡易裁判所平成15年3月25日判決)。

(3)肉体関係が認められなくても夫婦関係を破壊したと認められた例

妻が結婚前提で交際している男性と肉体関係があったかは証明できなくても、結婚を前提に交際を続け、妻が夫に結婚させて欲しい旨を頼んだり家出したりして離婚に至った場合は、第三者が夫婦の結婚生活を破壊したいえるとして、妻の交際相手の男性に70万円の損害賠償がみとめられました(東京地判平成17年11月15日)。

これらの裁判例は、不貞行為によって貞操義務が侵害されたことを理由に損害賠償を認めたものではありません。しかし、プラトニックな恋愛関係でも、交際の程度が社会一般的に許される範囲を超え、平穏な夫婦生活を侵害している場合と認められるケースでは、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。

プラトニックな関係でも慰謝料請求するための方法とは

上記で、プラトニックな恋愛でも慰謝料請求が認められた裁判例をご紹介しましたが、プラトニックな恋愛でも慰謝料請求が認められるには、次の2点を主張する必要があります。

(1)交際の程度が社会一般的に許される範囲を超えていること

裁判例を参考にすると、高価なプレゼントを贈りあっている、2人きりで旅行に行く、親密なデートを重ねている、抱きしめても抵抗しない、など、交際関係の親密さが、社会一般の感覚から見て度を越えているかどうかが判断の基準になっています。慰謝料を請求するためには、これらの交際の状況を証明できる証拠を集めましょう。

具体的には、2人の関係の写真、会話やメールのやり取り、夫婦関係の解消を迫ってきた経緯、相手の近くのホテルにチェックインしたと思われる領収書などです。それ単体では証拠にならないようなものでも、総合的にみることで社会通念を超えた交際と判断されることもあるので、できるだけ集めておきましょう。

(2)夫婦の生活が害されたこと

慰謝料は、精神的苦痛という損害を賠償するお金のことです。そのため、慰謝料を請求するためには、前提として損害が発生していることが必要です。不貞行為の場合と異なり、プラトニックな恋愛では、貞操義務に違反したことで精神的苦痛を受けた、と言えないために、「プラトニックな恋愛によって夫婦の平穏な生活が害されたことによって精神的苦痛を受けた」ことを主張する必要があります。

ただし、プラトニックな恋愛が始まる前に夫婦関係が破綻していた場合には、そもそも精神的苦痛が発生しません。慰謝料を請求するには、プラトニックな恋愛と、夫婦関係が破壊されて精神的苦痛を受けたことの間に、原因と結果の関係(因果関係)があることを主張しましょう。

プラトニックラブと主張する夫や妻と離婚できるか

離婚は、夫婦当事者が納得すれば、その理由は何でも構いません。プラトニックラブが許せない、受け入れられないから離婚したいと相手に伝え、相手もそれに応じるならば離婚することができます。

しかし問題は、プラトニックラブをしている妻や夫が、離婚の申し出に応じない場合です。この場合、法律的に離婚が認められるかどうかが問題になります。相手が離婚に応じない場合は離婚裁判をすることになりますが、離婚裁判をする場合には法律で定められ理由が必要です。これを「法定離婚事由」と言い、次の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為、つまり肉体関係を伴う不倫があった場合は、上記の法定離婚事由に該当するので問題ありません。しかし、プラトニックな恋愛の場合は不貞行為に当たりません。そこで、プラトニックな恋愛で離婚したい場合は、5つ目の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たることを主張する必要があります。よく性格の不一致や、ギャンブル癖が治らずに離婚するような場合にこの「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとされます。

しかし、プラトニックな恋愛の場合でも、「夫婦関係を継続しがたいような不和が生じた」とか、「平穏な夫婦生活がもはや破壊されている」といった事情を具体的に説明し、この「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると主張することで、離婚事由に当たると反出される可能性が高まります。

プラトニックな関係を相談するべき相手とは

(1)探偵

妻や夫がプラトニックな恋愛をしていて、慰謝料請求や離婚を検討しているが、具体的な交際関係を把握できないという場合には、探偵に証拠集めの依頼を相談するのも有効です。探偵は、調査結果を調査報告書という書面にまとめるのが通常です。この報告書には、プラトニックな恋愛の相手の情報、交際の程度、2人の親密さなどを写真などを添えてまとめてもらえます。プラトニックな恋愛の場合、不貞行為以上に、どれだけ親密な関係かの証明が、社会的相当性を超えるかの判断基準になるので、調査のプロに依頼することで請求がしやすくなることが期待できます。

(2)夫婦問題カウンセラー

夫婦問題カウンセラーは、別名離婚カウンセラーと言います。特定非営利活動法人(NPO)日本家族問題相談連盟が管轄する民間資格で、各都道府県にカウンセラーを配置して夫婦問題の相談に対応しています。プラトニックな恋愛の場合、肉体関係を伴う不貞行為に至っていないだけに、まずは自分の気持ちを整理したい方もいるかもしれません。そのような場合には心強い相談相手になるのではないでしょうか。

(3)弁護士

プラトニックな恋愛の親密な関係を証明でき、それが社会通念を超える程度か、慰謝料や離婚請求ができるかの相談や、実際に請求したい場合には、弁護士に相談することがお勧めです。弁護士は法律の専門家なので、今回のケースが法的に請求できるレベルかどうか、不足する証拠は何かなど、具体的なアドバイスを受けることができます。また、実際に依頼して裁判になった場合には、複雑な訴訟書類の作成や、ご自身に代わって交渉したり裁判に出向いてもらうなど、幅広い対応を依頼することができます。

まとめ

今回は、プラトニックな恋愛で慰謝料請求ができるか、できる場合はその方法について解説しました。妻や夫がプラトニックな恋愛にはまっている場合、肉体関係をもった不貞以上に傷ついている方もいるかもしれません。プラトニックな恋愛で慰謝料を請求できるか、離婚をどうするかについてお悩みの方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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