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熟年離婚・子なし離婚の方も!扶養的財産分与する離婚協議書の作り方

この記事を読んでくださっている方の中には、連れ合いに我慢の限界が来て熟年離婚を検討しているけれど、今後の生活が心配で踏み切れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、子供がいないけれど、離婚した後の生活が心配な方も多いと思います。

離婚の際には夫婦の財産を折半するのが原則ですが、「扶養的財産分与」といって、今後の生活が安定するまで多めの財産分与ができる場合もあります。そこで今回は、扶養的財産分与によって離婚後の生活の安心に少しでもつなげるために、気を付けるべき点や書面の作り方について解説したいと思います。

扶養的財産分与とは?

夫婦が離婚する際は、結婚生活中に共同して築き上げた財産を公平に分けることになります。これを「財産分与」といいます。財産分与は、その財産が夫婦共有の名義の場合だけではなく、2人で築き上げたと評価できるものならば夫婦の一方の単独名義になっているものも対象になります。

財産分与は、夫婦の財産を折半するのが原則ですが、夫婦の一方が離婚後の生活に不安があるようなケースでは、財産分与の名目、収入の多い方から少ない方に生活の援助をすることができます。これを「扶養的財産分与」といいます。

扶養的財産分与が認められるためには、

  • 通常の財産分与や慰謝料では財産が不十分な場合
  • 支払う側に扶養能力があること

の2つの条件を満たす必要があります。

結婚中の夫婦はお互いに同等の生活水準を送れるようにする義務がありますが、離婚後はその義務はありません。離婚の際に通常の財産分与や慰謝料だけで生活できるだけのお金を得た場合は、無理をしてまで相手に同等の生活水準を送らせるように扶養する必要がなくなるからです。

扶養的財産分与が認められる具体例としては、専業主婦だった妻が、離婚したことで自ら生活費を稼がなければいけないけれど就職が難しいケースなどがあります。このような場合に、妻が就職して生活ができるようになるまで夫がフォローするケースが多いです。

扶養的財産分与の相場とは?減額される可能性に要注意

扶養的財産分与は、上記のように離婚後の夫婦の生活や片方の配偶者の扶養能力の有無など、個別の事情をもとに判断されます。そのため、金額にも決まりはありませんし、離婚した相手の方が高収入だからといって、必ず扶養的財産分与が認められるわけではありません。

扶養的財産分与をするかどうか、また金額については夫婦で話し合って決めるのが原則です。相場としては、離婚後すぐに働いて自立した生活を送ることが難しい場合に、自立できるまでの間の生活費相当額となるため、月に数万円程度というのが目安になります。

扶養的財産分与の金額を決める際は、あくまで「離婚後の生活費のサポート」ということを忘れないようにしましょう。上記のように、結婚中は、夫婦が同等の生活水準を維持できるように双方に扶養義務があるので、外で働く夫は専業主婦の妻に生活費を渡さなくてはいけません。しかし離婚後は扶養義務を負わないため、扶養的財産分与の金額は「生活費の一部を補助する」程度で足り、「離婚前と同じレベルの生活を維持するためのお金」ではないのです。
そのため、扶養的財産分与で大きな金額を請求しても拒否される可能性や減額される可能性は高いことに注意しましょう。

熟年離婚や子供がいない夫婦も大丈夫?扶養的財産分与が認められるケースとは

扶養的財産分与は、法律上の決まりはないため、原則として夫婦の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は裁判まで争うケースもあります。裁判例をみると、扶養的財産分与は、「離婚によってどの程度生活に困るか」ということが重視されています。ここでは、その観点から4つの具体的ケースを見ていきましょう。

(1)熟年離婚の場合

夫の定年退職後や子供の独立後に離婚を考える方は少なくありません。このような「熟年離婚」では、高齢の専業主婦ほど、自立できる収入を得られる仕事に再就職するのは難しく、離婚後に生活に困窮するケースが多いため、扶養的財産分与が認められる可能性は高いと言えます。

ただし、熟年離婚の場合は、扶養的財産分与以外に「年金分割」という方法が先にとられる場合もあります。年金分割は、結婚中に納めた厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分けることで、その分の年金がもらえるようにする制度です。熟年離婚で扶養的財産分与が認められるためには、通常の財産分与や慰謝料、年金分割でもカバーできない生活に関わる部分について認められると考えられます。

(2)子供がいない夫婦の場合

扶養的財産分与に法律上の規定はないため、子供がいない、いわゆる子なし夫婦の離婚でも扶養的財産分与が認められる可能性があります。ただし、結婚中に専業主婦だったため離婚後の生活に困難が生じるなどの事情は必須といえます。

(3)妻がパート収入の場合

上記でお話したように、扶養的財産分与は「離婚後に生活に困る程度はどの程度か」という観点で判断されるため、裁判では専業主婦の場合に認められる可能性が高い傾向にあります。

パートをしていた兼業主婦の場合、結婚中は夫の扶養控除を受けるために年103万円以下の収入におさえている人も多いため、パート収入だけでは自立して生活していくことが難しい場合は多いでしょう。特に、家を出て自分で賃借しなければいけない、収入がパートの稼ぎしかない場合は、生計を維持するのが困難な場合も多いです。このような場合は、生活費相当額からパート収入を引いた額が、扶養的財産分与として認められる可能性があるので、しっかり主張していきましょう。

(4)離婚後実家で生活する場合

扶養的財産分与は、離婚後に自立して生活ができるまで生活費の一部をサポートするものです。そのため、離婚後実家で生活するなど、頼れる実家がある場合には、扶養的財産分与は認められない可能性が高くなります。

扶養的財産分与はいつまでもらえる?

扶養的財産分与は、離婚後ずっともらえる性質のものではなく、経済的に自立するまでもらえるものです。

そのため、期間の目安としては6ヶ月~3年程度というのが通常です。ただし、夫婦の事情によっては、これより長い期間の扶養的財産分与が認められるケースもあります。特に熟年離婚の場合は、再就職の難しさなどから3年より長いケースも少なくなく、夫婦の一方が亡くなるまで毎月の扶養的財産分与の支払いを認めた裁判例もあります。

熟年離婚でなくとも、扶養的財産分与が認められる期間内に正社員としての職を得るなど経済的な自立を目指すことが第一ですが、短期間で難しい場合には相手と十分な交渉を重ねましょう。資格取得のために収入が不安手になりやすい期間や子供が卒業するまでなど、支払う側の配偶者も納得できる理由がある場合は、目安の期間より長くもらえることもあります。

扶養的財産分与する際の離婚協議書の作り方

離婚をする際は、扶養的財産分与をする・しないに関わらず、「離婚協議書」を作成しましょう。離婚協議書とは、離婚について合意した内容を書面にするものです。具体的には、離婚に合意した旨、慰謝料がある場合はその金額や支払い、財産分与の金額と支払方法、年金分割について、子供がいる場合は親権者の指定や養育費の支払いなどを話し合って記します。

作成した離婚協議書は、公証役場で「強制執行認諾付公正証書」という書面にしておくと、効力が高まり、相手が不払いになったときに財産などを差し押さえることができる根拠になります。

扶養的財産分与をする場合は、離婚協議書にその旨を記します。通常の財産分与では、財産分与の対象となる財産、譲り渡す財産、財産分与の支払期限、などを記し、具体的に次のように書きます。

「財産分与」

第●条
甲は乙に対し、財産分与として金●●万円を●●●●年●月●日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。
2 振込み手数料は甲の負担とする。

扶養的財産分与の場合は、期間が長期にわたりますので、次のように書きましょう。

「扶養的財産分与」

第●条
甲は乙に対し、乙の生活が安定するまでの●か月分の生活費として月金●万円の支払い義務があることを認め、●●●●年●月から●月まで、毎月末日限り金●万円を乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。

まとめ

いかがでしたか。今回は、扶養的財産分与がもらえるケースと、離婚協議書の作り方についてお話しました。熟年離婚や子なし夫婦でも扶養的財産分与がもらえるケースについて初めて知ったという方も多いかと思います。

扶養的財産分与は、法律上の規定があるわけではないので、夫婦の話し合いが何より重要になります。相手に義務がない支払いをしてもらうための交渉は難しい場合も多いので、そのような場合は、ぜひ身近な法律家である弁護士にご相談ください。扶養的財産分与がもらえるケースかどうか、もらえる金額の目安はどのくらいかといったアドバイスに加え、実際にもらっていく場合には離婚協議書の作成方法など幅広いアドバイスを受けることができます。まずは弁護士にお気軽にご相談下さい。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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