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もし同棲相手が浮気したら慰謝料は請求できる?慰謝料請求するための条件や方法を解説

浮気をされれば大きなショックを受けるものです。
そのため、浮気によって精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。

結婚している場合には浮気による慰謝料を請求することはできますが、同棲している相手の浮気の場合には慰謝料請求できるのでしょうか?
今回は同棲相手が浮気した場合の慰謝料請求について解説します。

同棲相手が浮気したら慰謝料請求はできるのか?

パートナーが浮気をして慰謝料を請求する場合、法律上の「不貞」が成立しなければなりません。
婚姻関係であれば配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは認められていないため、不貞行為として慰謝料を請求することができます。

一方で、結婚はまだしておらず恋人関係であれば、浮気は法律上の不貞行為になりません。
そのため、同棲相手が浮気をしても基本的に慰謝料請求は出来ないということになります。

同棲相手の浮気で慰謝料が請求できるケースとは

同棲しているという恋人関係であれば、浮気されたとしても慰謝料請求出来ません。
しかし、同棲相手がただの恋人関係ではなく、「婚約」や「内縁」「事実婚」といった関係であれば慰謝料請求出来る可能性があります。

(1)婚約している場合

婚約は婚姻の予約契約であり、法律上で保護されるものです。
そのため、将来的に結婚の約束をしている「婚約関係」であれば浮気の慰謝料を請求することができます。

婚約は口約束で行われることが多いですが、口約束でも婚約は成立します。
ただし、慰謝料請求するには自分達の婚約への認識だけではなく客観的な証拠も必要です。
婚約指輪や両親との顔合わせ、知人の陳述書などが婚約関係を示す証拠になります。

(2)内縁関係(事実婚)の場合

結婚はしていなくても、同棲相手と「内縁関係」にある場合は浮気の慰謝料請求ができます。
内縁関係とは婚姻届けは提出していないものの、互いに夫婦と認識している「事実婚」の状態です。

書類上の婚姻関係はないものの、内縁関係は夫婦であることに変わりはありません。
そのため、婚姻関係と同様に法律上で保護されており、浮気は不貞行為と認められます。

同棲相手の浮気への慰謝料請求に必要な条件

慰謝料は同棲相手もしくは浮気相手に請求することができます。
ただし、浮気の慰謝料請求をするならば、慰謝料請求出来る条件が揃っていなければなりません。

まずは慰謝料請求するために必要な条件について確認しておきましょう。

(1)婚約もしくは内縁関係にあるということ

前述したとおり、同棲していてもただの恋人関係であれば浮気されたとしても慰謝料請求することは出来ませんが、婚約もしくは内縁関係であれば慰謝料を請求できます。

ただし、「婚約している」「内縁関係にある」ことを互いに認識している必要があります。
相手に認識がなく、一方的に婚約や内縁関係にあると考えているだけでは成立しません。

(2)浮気相手と肉体関係があること

浮気の定義には個人差があります。
異性と二人で会うことを浮気と考える人もいれば、連絡を取り合うだけでも浮気と考える人もいるでしょう。
法律上の浮気である「不貞行為」は肉体関係を持った場合のことを指します。

つまり、浮気相手と肉体関係がなければ慰謝料請求は出来ません。
そのため、異性と二人で食事に出掛けていたということや、ラブラブなメッセージのやり取りを見つけたというだけで慰謝料請求することは難しいと言えます。

(3)浮気が故意または過失ではない場合

浮気相手に慰謝料を請求する場合、不法行為が成立していなければなりません。
不法行為とは故意または過失によって他人の権利を侵害する行為であり、これによって生じた損害を賠償する責任が生じることは民法709条に定められています。

浮気の慰謝料の場合、浮気相手が婚約または内縁関係の相手がいることを知っていながら肉体関係を持った場合が当てはまります。

そのため、婚約者や内縁関係の相手がいることを知らずに肉体関係を持ったのであれば、故意や過失ではないとされるため慰謝料請求することは出来ません。

同棲相手の浮気による慰謝料請求の相場

慰謝料は法律で金額が定められているわけではないので、請求する金額の設定は自由です。
しかし、浮気による慰謝料請求の金額にはある程度の相場があります。

婚約関係や内縁関係の場合どれくらいの金額が相場となり、慰謝料の増減にはどういった要素で決められるのか見ていきましょう。

(1)婚約関係の場合

婚約関係の場合、浮気の慰謝料金額の相場は30万円~200万円程度です。
婚姻関係があった場合の慰謝料請求の相場と比較すると、婚約関係の相場金額の方が低くなります。

婚約関係の場合の慰謝料請求では、交際や同棲期間の長さが金額の増減を左右します。
交際期間が長いほど浮気をされた精神的苦痛は大きいとされるため、金額が高額になります。

また、結婚準備に有無も関係します。
式場予約や結納など結婚の準備には費用も時間もかかるため、結婚準備が進んでいるほど精神的苦痛は大きいと判断されます。

その他にも妊娠・中絶の有無や婚約破棄の有無、浮気への反省の姿勢なども慰謝料金額の増減を決める要素です。

(2)内縁関係の場合

内縁関係の場合、浮気の慰謝料金額の相場は50~300万円程度です。
内縁関係でも夫婦であるということに変わりはないため、法律上の婚姻関係と同様に判断されることが多くなっています。
そのため、内縁関係と婚姻関係の場合の慰謝料金額は同じくらいであると考えられます。

内縁関係の場合の慰謝料請求でも交際や同棲期間が長いほど慰謝料金額は高額になります。
また、浮気の悪質性が高いほど慰謝料金額も高額になることが多いです。
浮気の回数や期間、浮気への積極性、浮気相手の妊娠の有無などが浮気の悪質性を決める要素になります。

その他にも、子供の有無や浮気への反省の姿勢なども加味されます。

浮気慰謝料を請求するために準備すべきこと

浮気の慰謝料を請求するには、あらかじめいくつかの準備をしておく必要があります。
準備が不十分なまま慰謝料を請求すれば、慰謝料が認められないといった事態になり兼ねません。

少しでも高額な慰謝料を請求するためにできる準備は次のものが挙げられます。

(1)婚約もしくは内縁関係にある証拠を集める

浮気の慰謝料を請求するのであれば、まずは婚約や内縁関係にあるという証拠を集めます。
ただの同棲している恋人関係であれば慰謝料請求はできないため、婚約や内縁関係であることを示す証拠が必要になるのです。

誓約書などがあれば分かりやすい証拠になりますが、婚約や内縁関係では書類などの証拠集めは難しいものです。
婚約関係であれば婚約指輪や親への紹介、結婚準備などが婚約関係を示す証拠になります。

内縁関係で同棲していれば住民票の続柄に「夫」や「妻」として届け出ることができるため、同棲ではなく内縁であることを示す有力な証拠になります。

もし内縁関係証明書など書類がない場合でも、法事などの行事に配偶者として出席していることなどの行動が考慮される場合もあります。

(2)浮気している証拠を集める

慰謝料を請求するには、浮気をしている証拠も必要です。
口頭で浮気をしていることを説明しても、証拠がなければ相手は浮気を否定する可能性があります。
そのため、第三者から見ても浮気をしていることが認識できる証拠が必要になるのです。

浮気の証拠は肉体関係があるということが分かる証拠、もしくは肉体関係があることが想像できる証拠でなければなりません。
ホテルや浮気相手の家に出入りしている写真や、ホテルや旅行などの明細書、肉体関係のあることが分かるメッセージ、自白した音声などが証拠になります。

(3)相手の素性を調べる

浮気相手に慰謝料を請求するのであれば、相手の素性を知る必要があります。
慰謝料請求で必要になる情報は、浮気相手の名前と住所もしくは勤務先です。
名前と住所があれば内容証明を送付することができるため、慰謝料請求が可能になります。

相手の名前や住所、勤務先が分からない場合でも、スマホの電話番号やLINEのIDが分かっていれば弁護士に依頼することで相手の名前や住所などの情報を得ることができます。
これは弁護士法第23条に定められた弁護士照会というもので、弁護士が職務活動を円滑に行うために設けられた制度です。

ただし、対応は各通信会社によって異なるため、弁護士照会では情報が得られないようなケースもあります。

(4)探偵や弁護士に相談する

浮気の慰謝料請求をするための準備や請求を全て自力で行うこともできますが、探偵や弁護士に相談することをおすすめします。

相手の特定や浮気の証拠探しを自分で行えば、相手にバレてしまって証拠を消されてしまうかもしれません。
そして、尾行や追跡は不法侵入やプライバシー侵害など違法行為になってしまうリスクもあります。
そのため、証拠集めは専門家である探偵や興信所に依頼すべきでしょう。

また、どのような証拠が有効であるのかという判断や、書類作成、法的なアドバイスは弁護士に依頼することができます。
慰謝料請求には専門的な知識が必要になるため、弁護士のサポートが必要です。

浮気慰謝料を請求するための方法

浮気慰謝料を請求する方法は、大きく分けると3種類があります。
慰謝料を請求する前に、どのような方法で進めるべきか検討してみてください。

(1)当事者同士の話し合い

浮気の慰謝料請求は、当事者同士の話し合いで行うこともできます。
口頭や電話、メールなどで慰謝料の請求を伝えることもできますが、慰謝料を請求したことを形に残すのであれば「内容証明郵便」を相手に送ります。

後から言った言っていないというトラブルを避けるためには、内容証明の利用をおすすめします。

そして、話し合いで合意できたら必ず合意書など書面を作成しましょう。
合意書は慰謝料を支払ってもらうという証拠になります。
合意したにも関わらず慰謝料の支払いがされないような場合でも、合意書があるので法的に有効な契約が成立しているとして弁護士や裁判を通して請求することができます。

(2)弁護士による交渉

当事者同士での話し合いを避けたいものの裁判にはしたくないという場合は、弁護士に依頼して慰謝料請求することができます。
弁護士に依頼すれば、相手への連絡や書類作成、交渉などを全て弁護士に任せることができます。

当事者同士の話し合いは感情的になってしまいがちなので、第三者である弁護士に任せる方がスムーズかつ冷静に話し合いを進められるでしょう。
交渉に関しても法的な知識と経験を生かした交渉が可能なので、自分で慰謝料請求するよりも高額な慰謝料請求が期待できます。

(3)裁判

相手が話し合いや内容証明に応じない場合や、慰謝料請求に応じない態度を見せている場合には裁判の訴訟で慰謝料請求するしか方法はありません。

裁判で請求する場合には裁判所に申立てを行い、裁判所が決めた期日に裁判所へ出頭して裁判官が判決を下すという流れになります。

裁判になれば何らかの決着が確実につくことになりますが、判決が下るまでに1年~2年近くかかることが予想されます。

浮気慰謝料の請求は弁護士に相談すべき

同棲相手に浮気の慰謝料請求をするのであれば、弁護士に相談すべきです。
自分で相手に請求して話し合うこともできますが、時間や労力を使うことになります。

しかも、相手と話し合いが上手くまとまらないケースも多く、精神的にも負担が大きくなるでしょう。
とくに婚約関係や内縁関係の場合は、婚姻関係のある場合の慰謝料請求とは異なり関係性の証明が難しい場合も少なくありません。

証拠集めや相手との交渉なども含め、弁護士に依頼することで時間だけではなく精神的な負担も軽減されます。

また、交渉のプロなので話し合いも有利に進められる可能性が高いと言えるでしょう。
初回は無料相談を行っているケースも多いので、まずは無料相談から始めてみてください。

まとめ

今回は同棲相手が浮気した場合の慰謝料請求について解説しました。
同棲相手が恋人関係ではなく、婚姻や内縁関係であれば慰謝料を請求することができます。

ただし、同棲相手との関係性の証明や浮気の証拠集めなど慰謝料請求にはさまざまな準備外が必要です。

また、話し合いによる慰謝料請求では支払いを拒否されることも少なくありません。
浮気の慰謝料請求をするのであれば、法的に手続きを進められる弁護士に相談しましょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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