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不倫慰謝料は離婚後でも請求できる?確実に獲得する方法とは?

慰謝料や財産分与は、離婚する前に取り決めをするのが一般的です。しかし、なかには慰謝料などの合意ができる前に、とにかく早く離婚を成立させたいという方もいらっしゃいます。また、性格の不一致などを理由に配偶者から離婚を切り出され、やむなく応じたところ、離婚後に配偶者が不倫をしていたことが発覚したという方もいらっしゃるでしょう。

今回は、そういった方のために離婚後に不倫慰謝料が請求できるか、不倫慰謝料を請求するには具体的にどうすればいいのかなどについて解説します。

離婚後に不倫慰謝料請求はできる?

(1)不倫が原因で離婚した場合

不倫が原因で離婚した場合、離婚後であっても元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

これに対し、婚姻関係が別の原因で破綻した後に不倫をした場合など、不倫とは別の原因で離婚に至ったといえるときは、不倫慰謝料請求は認められません。不倫をしたことで配偶者(元配偶者)や不倫相手に慰謝料を請求できるのは、不倫が「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を害する行為だからです。

不倫より前に婚姻関係が破綻していた場合、この権利または法的保護に値する利益がないと考えられるので、不倫慰謝料を請求することができないのです。

(2)離婚後に不倫が発覚した場合

離婚後に不倫が発覚した場合でも、不倫をしたことに変わりはないのだから、当然慰謝料を請求できると思われるかもしれません。

しかし、不倫が発覚していないにもかかわらず、離婚に至ったということは不倫以外に何か離婚の原因があったはずです。そうなると元配偶者や不倫相手から、別の原因で婚姻関係が破綻したのであって、不倫は無関係であると主張されるおそれがあります。

ですから、たとえば、配偶者の仕事が多忙ですれ違いの生活が続いたことが原因で離婚したが、離婚後に仕事ではなく不倫をしていたために帰宅が遅くなったり休日に外出したりしていたことが分かったというように、離婚の原因が実は不倫と関係していたといえる事情がなければ、慰謝料請求が認められない可能性があるのです。

不倫慰謝料請求できないケース

(1)時効期間が経過してしまった場合

不法行為に基づく損害賠償請求権は、3年で時効によって消滅してしまいます。時効の起算点(いつから時効期間の3年が進行するか)は、損害および加害者を知ったときとされています。具体的には、配偶者の不倫が原因で離婚した場合は離婚した日、離婚後に配偶者の不倫を知った場合は不倫を知った日が時効の起算点となります。

(2)離婚時に何らかの合意をしている場合

離婚する際、慰謝料や財産分与について何らかの取り決めをすることがあります。取り決めをしたことを明らかにするには合意書などの名目で文書を作成する必要がありますが、合意書には、合意書で定めたもののほか互いに債権債務のないことを確認するという「清算条項」を加えるのが一般的です。

離婚時に「慰謝料はなしとする」とか、財産分与など一切を含めた和解金(解決金)名目で一定の金銭の支払いの約束をし、清算条項を加えた場合、離婚後に慰謝料を請求することは基本的にできません。

ただし、不倫を知らずに「慰謝料はなしとする」といった合意をしてしまったような場合、合意をする前提となる事実について大きな勘違いがあるといえるので、合意の効力が否定され、慰謝料を請求できる可能性があります。

また、合意の効力は、基本的に合意をした当事者間にしか及びません。ですから、配偶者との間で何らかの取り決めをしたとしても、その効力は基本的に不倫相手には及ばないので、不倫相手に対しては慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫慰謝料の具体的な請求方法

(1)証拠の収集

証拠がないのに慰謝料を請求しても、相手方が支払いに応じることは期待できません。また、相手方が支払いをしない場合に裁判をするとなると、慰謝料を請求する側が不倫の事実を証明しなければなりません。ですから、請求する前に不倫に関する証拠を収集し、確保しておくことが重要です。

(2)内容証明郵便を送付する

まずは元配偶者や不倫相手に対し、「内容証明郵便」を利用して慰謝料を請求する書面を送付するのが一般的です。内容証明郵便とは、送付した文書の写しを郵便局が保管してくれる制度のことで、これによって、慰謝料を請求したことの記録を残すことができるのです。

(3)任意の交渉

内容証明郵便を送付しても、請求通りの金額を素直に支払われることは稀です。通常は、相手方から事実関係についての反論や、慰謝料の減額の要請などの連絡がありますが、ひどいときは一切何の反応もないこともあります。

相手方から何らかの回答があれば、とりあえずは任意で交渉することになります。交渉の結果、合意が成立すれば、合意書(示談書)を作成します。一括払いの場合、現金を確認したうえで合意書に署名押印し、その場で支払いを受けるようにするといいでしょう。

分割払いなど合意書作成後に支払期日が到来する場合は、支払いが滞った場合に備えて、合意書を公正証書にしておくことをお勧めします。詳細は(5)で解説します。

(4)法的手続(訴訟など)

任意での交渉で合意に至らなかったときは、裁判所の法的手続を利用することになります。法的手続は、大きく分けて「調停」と「訴訟」の2つがあります。

調停は、裁判所の調停委員を介して話し合いをし、合意の成立を目指す手続です。これに対し、訴訟は裁判官が判決という形式で一定の判断を示す手続で、当事者の合意がなくても慰謝料の支払いを命じることが可能です。

離婚を求めるのと同時に慰謝料を請求する場合、いきなり離婚を求める訴訟を起こすことはできず、まずは調停で話し合わなければならないとされています(調停前置主義といいます)。しかし、離婚が成立した後に慰謝料のみを請求する場合、調停前置主義のルールは適用されません。

ですから、調停を申し立てるか訴訟を提起するかは、自由に選ぶことができます。相手方が不倫の事実を否定している場合など、交渉段階の相手方の態度から調停(話し合い)では解決する見込みがないと思われる場合は、いきなり訴訟を起こすこともできるのです。

(5)強制執行

訴訟などで慰謝料の支払義務が確定したにもかかわらず、元配偶者や不倫相手が支払いをしない場合、確定判決などに基づいて、給与や預貯金の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

任意の交渉で合意が成立した場合、公正証書を作成し、約束通りの支払いをしないときは直ちに強制執行に服する旨の文言(強制執行認諾約款)を入れておけば、公正証書に基づいて強制執行をすることができます。

もし、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成していないと、まず裁判などで慰謝料の支払義務があるかを確定させる必要があります。自分たちで作った合意書などは、その裁判において、合意をしたことの証拠という位置づけになります。

裁判が必要となると、強制執行に着手するまでに、早くても数か月はかかってしまいます。そのため、合意書作成後に支払期日を設定する場合、速やかに強制執行に着手できるようにするため、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくほうがいいのです。

まとめ

離婚後の不倫慰謝料請求について解説しました。理論的には請求できる場合であっても、実際に請求するには専門的な知識が必要になりますので、不倫慰謝料についてお悩みの方は、早期に不倫問題に詳しい弁護士に相談することを検討するといいでしょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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