1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫慰謝料にかかわる求償権とは?

不倫の慰謝料にかかわる求償権とは?放棄と不利にならない為の示談方法

不倫が発覚すると、問題になるのが慰謝料のことです。不倫をされた人は、不倫をした人に対して慰謝料を請求します。しかし、不倫をした側とされた側が今後も婚姻関係を続けるかどうかで、請求先が異なるなど事情が変わってきます。

その際、知っておきたいのが「求償権」のことです。求償権の知識がないと、損をしたり、後にトラブルになったりすることがあります。ここでは求償権について詳しく解説していきます。

不倫慰謝料の求償権は誰の権利か?

では、まず慰謝料について見ていきましょう。

法律上での「不倫」とは、配偶者以外と親密になるだけでなく、肉体関係を持つことを指し、「不貞行為」とよばれています。不貞行為は民法でいう「不法行為」にあたります。不法行為とは、他人に違法なことをして損害を与える行為のことで、不法行為を行った場合は、被害者に対して損害を賠償しなければいけません。不倫=不貞行為という不法行為における損害賠償が慰謝料です。

不倫は1人でできるものではありません。配偶者とその不倫相手がいることで、初めて不倫が成立します。そのため、不倫をした2人が不法行為をしたことになります。これを「共同不法行為」といいます。不倫をした2人が、不倫をされた人に慰謝料を支払う必要があります。つまり、不倫慰謝料は、不倫をされた人が不倫をした配偶者とその相手の2人に請求することになります。

「求償権」は誰の権利か?

不倫慰謝料を請求する際に注意しなければならないのが、配偶者の不倫相手が持つ「求償権」。これは、不倫は共同不法行為であることに基づき、不倫相手が配偶者にも慰謝料の負担を求める権利です。

不倫慰謝料は本来、不倫をされた人が不倫をした配偶者とその相手の2人に請求するものです。では、実際にすべての不倫慰謝料が、不倫をした配偶者とその相手に請求されているかというと、そうではありません。不倫した相手にのみ不倫慰謝料を請求する場合も多いです。だれに不倫慰謝料を請求するかは、不倫された人とその配偶者の間で、不倫発覚後に婚姻関係が続くかどうかで変わってきます

婚姻関係が終わる場合(離婚した場合)、不倫された人の怒りは、不倫をした配偶者とその相手の2人に向けられたままです。当然、この場合は、不倫をした配偶者とその相手の2人に慰謝料が請求されます。

では、婚姻関係が継続する場合はどうでしょうか。婚姻関係が続くということは、不倫された人は配偶者に対して怒りがあるものの許していたり、幼い子供がいるためなどの理由で、夫婦関係を修復しようとしていることを意味しています。この場合は、一般的に配偶者に対して慰謝料を請求しません。

また、婚姻関係が続いているため、配偶者に慰謝料を請求しても、結局自分の家のお金から慰謝料が支払われるので意味がないことも、配偶者に対して慰謝料を請求しない理由の1つです。そこで、婚姻関係が継続する場合は、不倫相手にのみ慰謝料を請求します。

では、自分1人だけ慰謝料を請求された、不倫相手はどう思うでしょうか。本来、不倫行為は、共同不法行為です。不倫という不法行為を行った2人が、不倫をされた人に慰謝料を支払う必要があります。にもかかわらず、婚姻関係が続く場合は、不倫相手のみに請求されます。これはおかしいと思うのが普通でしょう。

そこで、認められているのが求償権です。求償権とは、慰謝料が自分1人に請求された場合、不倫をしていたもう一方の人に、本来、その人が負担するべき慰謝料の金額を請求できる権利のことです。

求償権は、もしも慰謝料を請求されるような立場になったときには知っておかなければならない知識です。
また、逆に慰謝料を請求する側になった場合、後でトラブルにならないためにも、求償権の知識を持っておくことが必要となります。

求償権は放棄させることができる

求償権は、慰謝料を配偶者の不倫相手のみに請求した場合、不倫相手が行使することのできる権利です。相手に求償権の知識がある場合は、求償権の行使をされる可能性は高いでしょう。

実は、この求償権は放棄させることができます。また、実際に求償権を放棄していることも少なくありません。では、なぜ求償権を放棄するのでしょうか。それは、求償権の行使には、行使する側にも行使される側にもデメリットがあるからです。

例えば、求償権の行使をした場合、求償権が必ず認められるかというと、そうではありません。求償権の行使をしたものの、すでに請求された慰謝料が、求償権を考慮して減額されているものであると認められた場合は、求償権が認められない場合もあります。

逆に、請求する側の場合、求償権を考慮して減額した慰謝料を請求したつもりでも、相手側から、減額していないとして求償権を行使され、それが認められる場合もあります。
いずれの場合でも金銭的なトラブルとなります。しかし、金銭的なトラブル以上に、いつまでたっても不倫問題の決着がつかないという精神的な苦痛が続くほうが、つらいことになります。不倫については、できるだけ早く決着を付けたいという人が多いでしょう。

また、求償権の行使がない場合も「いつ行使されるかわからない」あるいは「いくら請求されるかわからない」といった精神的に不安定な状況が続きます。そうならないためにも、求償権の放棄をし、すみやかな解決を図る必要性がでてきます。

示談交渉で求償権の放棄と慰謝料を取り決める

(1)示談交渉で決める内容

求償権の行使には、いろいろなデメリットを伴う可能性があります。慰謝料を請求する側も、請求される側も、求償権の行使がない方がスムーズに事態が解決に向かうでしょう。

では、求償権の放棄をするためには、どうしたら良いのでしょうか。一般的に求償権の放棄は示談で行うことが多いです。示談とは、当事者同士が話し合いで物事を解決していくことをいいます。当事者同士で解決をするため、裁判所の力を借りることはありません。そのため、示談が成立すれば、裁判をするなどの労力を省くことができます。ちなみに、法律では「示談」という言葉はなく、「和解」の1つと考えられます。

示談の流れとしては、お互いに落ち着いてから、示談交渉を始めます。お互いに冷静さを欠くと、まとまるものもまとまらなくなります。そこで、お互いに冷静さを取り戻してから示談交渉を始めます。示談交渉では主に次のことを話し合います。

  1. 慰謝料の金額
  2. 慰謝料の支払い方法
  3. 求償権の放棄

慰謝料の金額と求償権の放棄はセットで考える必要があります。一般的には、慰謝料を少し低くすることなどを条件に、求償権の放棄に応じるといったものになるからです。慰謝料の金額と支払い方法は現実的なものでなければいけません

例えば、慰謝料の金額が大きすぎても、現実に支払いができないかもしれません。また、相手の経済状況によって分割で支払いが行われることもあります。その場合は、頭金を大きくするなど、リスク回避をする必要もあります。

示談が成立したら、その証拠を残すために示談書を作成する必要があります。示談書には決まった形式はありません。一般的には次のことを記載します。

  1. 当事者の氏名と住所
  2. 被害内容・何についての示談なのか(浮気)
  3. 示談内容:慰謝料の金額や期日・支払方法を記載します。記載する内容はあいまいなものでなく、明確な数字など、誰が見ても分かるものでなければいけません。求償権の放棄なども明記します。
  4. 精算条項:精算条項とは、記載している金額など以外に、あらたな請求を行わないことなどを記載した条項のことです。重要な条項のため、示談書には記載する必要があります。
  5. 作成日時
  6. 自筆署名と押印

(2)内容証明の文例

求償権を行使するために内容証明を送る際、書類に以下の内容を記載しましょう。

  • 誰が(通知人は)
  • いつ(令和◯年◯月◯日)
  • 誰に(◯◯氏に)
  • どんな目的でいくら支払ったか(共同不法行為による損害賠償として◯万円支払いました)
  • 負担の割合と理由(負担の割合は◯◯の理由から◯%とします)
  • 指定の振込日時と口座(令和◯年◯月◯日までに下記の口座に振り込んでください)

先ほど解説したとおり、慰謝料の金額や振込方法などは示談内容によって異なります。

(3)慰謝料の割合

加害者が支払う慰謝料の割合は、以下の内容を考慮して決まります。

  • 加害者同士の話し合い
  • どちらが不倫に積極的だったか
  • 年齢や収入
  • 社会的地位 など

たとえば、夫が会社の部下と不貞行為を働いた場合、慰謝料の割合は部下よりも夫の方が多いです。
そのため、夫と離婚せず部下に慰謝料を全額請求しても、部下に求償権を行使されて払い戻す形になります。

先ほど解説したとおり、不倫は共同不法行為です。
しかし、加害者が支払う慰謝料の割合は、均等ではないので注意しましょう。

示談交渉で求償権の放棄と慰謝料の取り決めを

求償権の行使には、いろいろなデメリットを伴う可能性があります。慰謝料を請求する側も、請求される側も、求償権の行使がない方がスムーズに事態が解決に向かうでしょう。

では、求償権の放棄をするためには、どうしたら良いのでしょうか。一般的に求償権の放棄は示談で行うことが多いです。示談とは、当事者同士が話し合いで物事を解決していくことをいいます。当事者同士で解決をするため、裁判所の力を借りることはありません。そのため、示談が成立すれば、裁判をするなどの労力を省くことができます。ちなみに、法律では「示談」という言葉はなく、「和解」の1つと考えられます。

示談の流れとしては、お互いに落ち着いてから、示談交渉を始めます。お互いに冷静さを欠くと、まとまるものもまとまらなくなります。そこで、お互いに冷静さを取り戻してから示談交渉を始めます。示談交渉では主に次のことを話し合います。

  1. 慰謝料の金額
  2. 慰謝料の支払い方法
  3. 求償権の放棄

慰謝料の金額と求償権の放棄はセットで考える必要があります。一般的には、慰謝料を少し低くすることなどを条件に、求償権の放棄に応じるといったものになるからです。慰謝料の金額と支払い方法は現実的なものでなければいけません。

例えば、慰謝料の金額が大きすぎても、現実に支払いができないかもしれません。また、相手の経済状況によって分割で支払いが行われることもあります。その場合は、頭金を大きくするなど、リスク回避をする必要もあります。

示談が成立したら、その証拠を残すために示談書を作成する必要があります。示談書には決まった形式はありません。一般的には次のことを記載します。

  1. 当事者の氏名と住所
  2. 被害内容・何についての示談なのか(浮気)
  3. 示談内容:慰謝料の金額や期日・支払方法を記載します。記載する内容はあいまいなものでなく、明確な数字など、誰が見ても分かるものでなければいけません。求償権の放棄なども明記します。
  4. 精算条項:精算条項とは、記載している金額など以外に、あらたな請求を行わないことなどを記載した条項のことです。重要な条項のため、示談書には記載する必要があります。
  5. 作成日時
  6. 自筆署名と押印

求償権の行使と放棄についての注意点

ここまでは、求償権について見てきました。ここからは求償権を行使する場合や、放棄する場合の注意点について見ていきましょう。

(1)求償権の行使の注意点

求償権の行使をする場合に注意しなければならないことは、請求された側が必ずしも求償権に応じるものではないということです。

不倫された側とその配偶者が婚姻関係を続けている場合は、不倫した配偶者に求償権を行使しますが、実際はその家庭に慰謝料の過大分を請求することになります。不倫された側は被害者意識があるため、求償権を行使されることに抵抗があり、その請求に応じないこともあります。

この場合は、裁判にもつれ込みます。裁判になると、裁判費用がかかります。慰謝料の金額が高額でない限りは、裁判費用の方が高くなることもあり、結果、慰謝料を回収しても手もとに現金等が残らない場合があります。

そして、求償権には時効があるので注意しましょう。権利を行使できると知った時点から5年、行使できるようになった時点から10年で消滅時効にかかります。

(2)求償権放棄の注意点

求償権放棄は、示談によって行われます。実は示談をすると、原則、示談のやり直しをすることはできません。あとで慰謝料の金額などに不満があったとしても、求償権を行使することができないため、放棄する場合は示談内容について、よく考える必要があります。

不倫の示談交渉を弁護士に依頼するメリット・デメリット

求償権を放棄するためには、示談交渉が必要です。通常は、弁護士に示談交渉を依頼します。では、弁護士に依頼するメリットやデメリットはどのようなものがあるでしょうか。

(1)メリット

①示談交渉がスムーズに進む

示談交渉は、当事者同士の話し合いで解決する方法です。しかし、当事者間だけでは冷静さを欠き、示談交渉が進まないことが多いです。弁護士などの専門家がいることで、間を取り持ちながら、スムーズに交渉が進みます。

②精神的な負担を軽減させられる

不倫問題を解決する際、以下の理由から精神的なストレスがかかります。

  • 加害者と顔を合わせて話し合わなければならない
  • 相手が慰謝料の支払いに応じない
  • 求償権の行使が認められない
  • 示談交渉に時間がかかる など

不倫問題の当事者は、お互いに顔を合わせたくないでしょう。
しかし不倫問題を解決するには、顔を合わせて示談交渉を行う必要があります。

さらに示談交渉が決裂した場合、調停や裁判で慰謝料の金額を決定します。
調停や裁判に発展すれば不倫問題の解決に時間がかかるため、どんどんストレスが蓄積しかねません。

弁護士に不倫問題の解決を依頼すれば、不倫問題の当事者と顔を合わせる必要がなくなります。
示談交渉や調停、裁判に時間を割く必要がなくなるため、精神的負担がかかりません。

③後のトラブルがなくなる

示談交渉では、示談書を作成したりするなどの手続きが必要です。間違った手続きのまま示談を進めてしまうと、後にトラブルになる可能性があります。弁護士に依頼することで、手続きを間違うことなく後のトラブルがなくなります。

(2)デメリット

弁護士費用がかかります。不倫の示談交渉では、慰謝料の支払いなどのお金がかかります。弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用がさらにかかることになります。

まとめ

不倫は、不倫した配偶者とその相手との共同不法行為です。そのため、その両者が慰謝料を負担する必要があります。不倫の慰謝料が配偶者の不倫相手にのみ請求された場合、不倫相手は求償権を行使することができますが、求償権の行使には多くの時間や労力がかかります。最悪の場合、訴訟にもつれ込む場合もあります。

スムーズな解決のためには求償権の行使ではなく、示談交渉を行ったほうが良いでしょう。当事者同士の話し合いである示談交渉では、感情が先に立ち、まとまらないこともあります。できるだけ早く不倫問題を解決し、精神的な苦痛から解放されるためにも、不倫問題が起こった場合には、速やかに弁護士などの専門家に相談しましょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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