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過去の不倫の慰謝料には時効がある!請求できる場合と請求方法を解説

配偶者に不倫された方の中には、不倫を許し関係の再構築を選んだ方もいます。
しかし、やはり許せないという気持ちが強くなってきた場合や、結局離婚することになった場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。

不倫の慰謝料は、それが過去の不倫に対するものであっても、請求は可能です。
ただし、慰謝料請求には時効が存在するため長期間の放置はおすすめできません。

この記事では、過去の不倫の慰謝料とその請求期限、請求方法について解説します。

過去の不倫の慰謝料は請求できる?

過去の不倫であっても、配偶者および浮気相手に慰謝料の請求は可能です。
しかし、慰謝料の請求には「消滅時効」と「除斥期間」の二つのタイムリミットが存在します。

(1)消滅時効とは

不倫の慰謝料での消滅時効とは「不倫の存在と不倫相手を知ってから」慰謝料が請求できなくなるまでの期限のことです。
不倫の慰謝料請求の法的根拠となるのは、民法の「不法行為に対する損害賠償請求権」であり、時効に関しては以下のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法第七百二十四条

したがって、慰謝料請求権が時効によって消滅するのは、相手を特定してから3年間となります。

ただし、時効は所定の期間が経過すれば当然に効力を持つものではありません。
時効を成立させるには、時効によって利益を受ける者(不倫では慰謝料を支払う人)による時効の援用(主張)が必要となります。

なお、時効は有無を言わさず進行するものではなく、一定の要件のもとで中断が可能です。詳細は後述します。

(2)除斥期間とは

消滅時効を定めた民法七百二十四条の二には、3年の期間のほかに「不法行為の時から二十年間行使しないとき」と規定が設けられています。
この意味するところは、不倫から二十年間慰謝料請求を行なわなければ権利が消滅するということです。この規定を「除斥期間」と呼びます。

除斥期間と時効の違いは、中断の方法がなく援用(時効の主張)がなくとも効果を発揮することです。
そのため、不倫から20年が経過してしまうと、慰謝料請求権は自然消滅してしまいます。

(3)離婚の慰謝料は3年経過後も請求可能な場合も

先ほど離婚の慰謝料請求権には3年の消滅時効が定められていると説明しましたが、実は3年経過した後も請求できる場合もあります。

消滅時効の効果を発生させるには、慰謝料請求の相手方による「時効の援用」が必要です。
時効の援用とは、時効によって利益を受ける当事者による「時効成立の主張」のこと。

つまり、相手方が時効の存在と期間を知っており、かつ時効成立の主張をしない限りは慰謝料請求が可能ということになります。

また、相手方に謝罪の気持ちがあり、3年経過後も慰謝料の支払い意思がある場合は慰謝料を受け取っても問題ありません。
このように、3年が経過しているからといって必ずしも慰謝料を受け取れないわけではありません。

(4)過去の浮気では時効成立の是非が争われることも

消滅時効の起算点(カウントを開始する日時)について、往々にして当事者間で認識が異なることがあります。
そのため、時効成立の是非をめぐり訴訟に発展する場合もあります。

法律知識の乏しい一般人では起算点を正確に特定できない場合もあるため、3年経過しているかどうか怪しい場合は弁護士に相談することがおすすめです。

慰謝料を請求できる条件

不倫の慰謝料請求は、肉体関係があればどのような場合でも請求できるわけではありません。
では、慰謝料請求にはどのような要件があるのか、代表的なものを確認してみましょう。

(1)自由意志での不倫であること

不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手の自由意志に基づき配偶者と関係を持ったことが必要です。
なんらかの方法で配偶者が強制的に性行為に及んだ場合は相手には慰謝料を請求できません。

これは肉体的な暴力などによる場合だけではなく、権利や職権を背景に関係を迫った場合も含まれます。

例えば、配偶者が不倫相手の職場の上司で、仕事での不利益や待遇の悪化をちらつかせ関係を持った場合などは慰謝料の請求は難しいでしょう。

あくまで、不倫相手が自分の意思で配偶者と関係したことが必要です。

(2)既婚者と知っていたこと(過失があること)

不倫相手の自由意志による不倫であっても、既婚者だと知らなった、かつ知らなかったことに対して過失がないケースでは慰謝料を請求できないことがあります。

例を挙げると、配偶者が独身だと偽っており、一度だけ会って関係したような場合は慰謝料請求が認められないことが考えられるでしょう。

逆に、既婚者だと知らなかった場合でも、客観的に見て疑いの余地があったと判断された場合、慰謝料の請求が認められることもあります。

たとえば、年単位の付き合いの不倫相手で「家に上げてくれない」「結婚の話をはぐらかされる」といった点を不審に思っていた場合などは、過失がなかったとは言い切れません。
仮に既婚者だと知らなかった場合でも、裁判になれば確認を怠ったとして一定の過失を認められる可能性があります。

(3)夫婦関係が破綻していなかったこと

不倫をしていた時点で夫婦関係が破綻していた場合、既に夫婦生活の実態がないとして慰謝料請求ができない場合があります。

ただし、夫婦関係の破綻には客観的にそうとわかる事実が必要です。
「長期間に渡る別居」「過去の離婚協議の存在」などが基準となるため、多少仲が悪かった程度では夫婦関係が破綻しているとはいえません。

夫婦関係の破綻は慰謝料を請求された配偶者が苦し紛れに主張することがしばしばありますが、思い付きで主張して証明することは難しいため認められることは少ないでしょう。
過剰に心配する必要はありません。

過去の不倫の時効が迫っているときの対処

慰謝料請求の時効が迫っている場合、請求の可否は時間との戦いになります。
時効が近い場合にどのように対処すればよいのか、ポイントを三点紹介します。

(1)タイムリミットを確認する

まず、ざっとで構いませんので慰謝料請求のタイムリミットを確認します。
先ほど少し触れましたが、不倫の慰謝料請求権における消滅時効の期限は「不倫の事実と不倫相手が誰かを知ってから3年」です。
仮に2019年5月初頭にこの二点を把握したのであれば、2021年4月がタイムリミットになるでしょう。

ただし、時効の期間については当事者間でたびたび争いになります。
もっと早く時効が成立していたと主張されることも考えると、期限まで待たず思い立ったタイミングで手を打つのが望ましいです。

(2)まずは弁護士に依頼する

不倫の慰謝料請求は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
自分でもできなくはありませんが、慰謝料の算出と請求の準備は非常に煩雑かつ難解なものです。
タイムリミットを意識して進めるのであれば迅速な対応も求められます。

まずは弁護士を見つけ、慰謝料請求の時効が迫っている旨を相談してください。
具体的にどの事務所に相談すればよいのか、どう弁護士を選べばよいのかは後程解説します。

(3)時効の中断手続きを行う

消滅時効は、いくつかの方法で中断および更新が可能です。
不倫の慰謝料請求で利用される代表的な更新の手段は以下の3つの方法です。

  • 内容証明の郵送
  • 裁判で確定判決を得る
  • 示談により債務の承認をさせる

内容証明の送付では6か月、裁判の確定判決を得ると10年間、債務の承認で3年間(承認日を起算点に更新できる)時効の延長ができます。
弁護士による実務では、基本的には内容証明の郵送で6か月の猶予を作り、その間に示談または訴訟の提起を行なうことが多いです。

いずれの手段も個人で進めるには手に余るため、弁護士に相談して手続きを頼むことをおすすめします。

過去の慰謝料を請求する際のポイント

過去の慰謝料を請求する場合に抑えておきたいポイントを確認してみましょう。

(1)証拠を確実に確保する

慰謝料請求を行なううえでは、根拠となる証拠の確保が非常に重要となります。
しかし、過去の不倫においてはすでに証拠が無くなっている場合もあります。
配偶者と不倫相手が既に別れている場合は、新たな証拠の収集は難しいこともあるでしょう。

たとえば、メールやメッセージは、時間が経過するとデータが消えるようになっているものがあります。
この場合は消えてしまう前に証拠を保全しなければなりません。

不倫の証拠は時間が経てば経つほど回収が難しくなります。思い立ったときにすぐに行動を開始するようにしましょう。

(2)離婚後でも請求可能

時効の期限が成立していなければ、仮に当時の配偶者と離婚していても慰謝料の請求が可能です。
離婚してしまうと過去の慰謝料の請求はできなくなると勘違いしてしまう方もいますが、この点は問題ありません。

不倫の慰謝料には「①不倫に対する慰謝料」「②不倫によって離婚に至ったことに対する離婚の慰謝料」の二種類が存在します。
この二つの慰謝料請求は起算点が異なります。

【不倫による慰謝料の起算点】
①不倫に対する慰謝料:不倫の事実と相手を知った日
②不倫による離婚の慰謝料:離婚した日

「②配偶者の不倫によって離婚したことに対する慰謝料」であれば、不倫の事実と相手方を特定した日から3年経過していても、離婚から3年経過していなければ請求できる場合があります。

なお、この場合は不倫相手には慰謝料を請求できないため注意してください。
まずは、何に対する慰謝料請求なのかを考えてみましょう。

(3)弁護士選びがカギ

不倫の慰謝料請求では弁護士の力を借りることをおすすめしていますが、依頼先の弁護士は誰でも良いわけではありません。というのも、弁護士にはそれぞれ専門領域と得意分野があるため、どのジャンルの案件でも100%実力を発揮できるわけではないからです。

仮に、金銭トラブルや企業法務など、他のジャンルを専門としている弁護士事務所の場合、不倫問題には不慣れな可能性があります。
専門知識の浅い弁護士に依頼してしまうと、相手方と十分に渡り合えない場合や、不利な条件で解決されてしまうことも考えられます。

弁護士を選ぶときは「不倫や離婚問題の専門家か」「過去の解決実績が十分にあるか」を基準にしてみましょう。
近年は無料相談が可能な事務所も増えていますので、複数の事務所に相談してみて、自分に会った弁護士を選んでみることも可能です。

(4)3年経過=請求不可ではない

一点勘違いしやすいのですが、3年の期間が経過しているからといって、必ずしも慰謝料を請求できないわけではありません。
前述のように、相手方が「時効の援用」を行なわない限り、慰謝料請求権は有効だからです。

また、配偶者の浮気を知ってはいたが、素性や名前が分かったのが最近であれば、判明した時点が起算点になります。
この場合「そもそも3年経過していない」こともありうるため、慰謝料請求をあきらめる必要はありません。

このように、単純に期間の経過だけでは慰謝料の請求の可否は判断できない場合があります。
こういったケースでも、弁護士に相談し見解を聞いてみることをおすすめします。

慰謝料は誰に請求するのか

不倫の慰謝料請求をいくらにするのか、また誰に対して請求するのかは、多くの方が悩むポイントです。不倫の慰謝料請求に関するポイントを整理してみましょう。

(1)配偶者と浮気相手に請求できる

不倫に対する慰謝料は、不倫の当事者である配偶者と浮気相手に対して請求可能です。
両者に請求することも可能ですし、どちらか一方にのみ請求することもできます。

慰謝料の請求先は「離婚するか否か」で決定されることが多いです。
配偶者と再構築を望む場合は不倫相手のみに請求する方もいます。これは「夫婦で財布をまとめている」「独身時代の貯金がない」など、配偶者に金銭的にダメージを与える意味がないと感じる方が多いためです。

一方、離婚前提であれば配偶者と浮気相手の両方に請求することも多いです。

一点注意が必要なのですが、請求先が二人だからといって慰謝料の金額が倍になるわけではありません。
仮に200万円が相当とされるケースであれば、誰に請求するかに関わらず総額は200万円です。注意しましょう。

(2)相場は100万から300万程度

不倫の慰謝料はケースごとに個別に判断されるため、一概に相場を算出できません。
ただし、不倫の慰謝料請求で一般的によく見られる金額は、およそ100万円から300万円程度です。

個別の金額を判断する際は「配偶者・不倫相手からこうむった損害の大きさ」「精神的苦痛の深さ」「子供の有無」など、さまざまな要素を加味して総合的に判断します。\増額要因に関しては以下の記事でも紹介していますので参考にしてください。

なお、離婚しない場合や一度きりの不倫の場合は、100万円以下の少額にとどまることもあります。
必ず高額な慰謝料を請求できるわけではないため注意しましょう。

(3)時間が経過していると減額される可能性あり

仮に時効が成立していない場合でも、配偶者の浮気を長期間放置し、いわば暗黙の了解のような状態にしてしまっていると、交渉によって慰謝料を減額されてしまう可能性があります。注意してください。

不倫の加害者側から慰謝料の減額交渉をされるのは「よくあること」なので、減額に応じない場合は弁護士に相談したうえでしっかりと拒否しましょう。

まとめ

民法の損害賠償請求の規定にのっとり、不倫の慰謝料請求に関する時効は3年とされています。
別途20年の除斥期間も設けられているため、タイムリミットが迫っている場合は早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

なお「不倫の慰謝料請求」は「不倫そのものに対する慰謝料」「不倫による離婚に対する慰謝料」の二種類が存在します。
この二つは時効を計算する際の起算点(カウントが始まった日)が異なります。

そのため「時効でもう請求できない」と考えていた場合も、実はまだ3年経過していない、というケースもあります。早々にあきらめず、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼する際は不倫問題を専門に扱う事務所を探しましょう。
弁護士には得意分野があるため、不倫問題の専門家に依頼した方がスムーズに慰謝料請求を行なってくれます。

相談料無料の事務所もありますので、いくつかの事務所に相談してから依頼先を決定するのもよいでしょう。自分と相性の良い弁護士を見つけてみてください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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