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浮気夫が二重生活している場合の慰謝料請求|不倫相手や隠し子への対応を解説

一時的に浮気や浮気をされることも悲しいのに、二重生活まで送っている夫に日々辛い思いをされている方はいらっしゃいませんか。
夫はもちろん、二重生活を送っている不倫相手も許せないという方もおられるのではないでしょうか。

慰謝料を請求したいがどうしたらいいかわからない、我慢できないので離婚したいという方はもちろん、中には隠し子が発覚して対応に苦慮している方もいらっしゃるかもしれません。

一方で、心労が重なり、自分一人ではどう対応したらいいかわからず、二重生活が続いているという方も実際に少なくありません。
二重生活を送る夫やその不倫相手に制裁を与え、現状を改善するにはどうしたらいいか、今回は慰謝料請求や離婚などの方法に加え、不倫相手や隠し子がいた場合の対処方法についても解説させていただきます。

夫が浮気相手と二重生活している場合の4つの対応

夫婦には同居する義務があるのをご存知でしょうか。法律では、夫婦はお互いに協力し助け合わなければならないとして、次のように定められています。

民法752条(相互扶助義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

この条文では、夫婦の同居・協力・扶助の3つの内容について定めています。そのため、夫が二重生活を送っていることはこの義務に違反した状態と言えるため、次の4つの対応を取ることができます。
なお、別居していれば必ず同居義務違反になるわけではなく、単身赴任や身内の介護など正当な理由があれば問題になりません。

(1)別居中の生活費の請求

夫の二重生活によって別居を余儀なくされている場合、日本の夫婦の形態として、妻側が生活費に困るケースは少なくありません。
しかし、夫婦には、上記の同居相互扶助義務に基づいて、結婚中は同じレベルの生活が送れるように、協力・扶養しあうことも求められています。

そのため、夫の収入が妻より多い場合は、夫は妻に生活費(これを「婚姻費用」といいます)を渡さなければいけません。この婚姻費用の支払いは、正式に離婚するまでずっと発生します。
夫の方が、収入が多いなど資力が高いのに、二重生活の間生活費を入れない場合は、夫に対して婚姻費用分担請求として、生活費の支払いを請求することができます。

(2)慰謝料請求

慰謝料とは、「相手の不法行為で被った精神的損害を賠償する金銭」のことをいいます。
夫が浮気相手と二重生活をしている場合、別居に正当な理由があるとはいえず、上記の同居義務に違反している状態と言えます。
同居義務に違反しても犯罪になるわけではありませんが、違法な「不法行為」に当たります。

夫が二重生活を始め、同居を拒否した場合、妻は平穏な夫婦生活を送る権利を侵害され、精神的苦痛という損害を受けたといえ、慰謝料を請求することができます。

また、夫婦には、同居相互扶助義務(民法752条)、重婚の禁止(同法732条)、不貞行為が離婚原因となること(同法770条1項1号)を根拠に、配偶者以外の異性と性交渉をしないという「貞操義務」があるとされています。
夫が浮気相手と二重生活をしていることは、同居義務と貞操義務の2つの義務に違反している状態です。

そこで、妻は夫と浮気相手に慰謝料を請求でき、悪質性も高いので高額な慰謝料が認められやすいです。

さらに、夫が二重生活をした上で生活費も払わないような場合は、同居義務違反と協力扶養義務の2つの義務に違反している状態です。
「悪意の遺棄」があったとして悪質性が高いと判断されると、高額な慰謝料が認められる場合があります。

(3)離婚請求

離婚は、夫婦の当事者同士が納得すればどういう理由でも離婚できます。
ただし、もめて裁判になるような場合は、法定離婚事由に該当する理由がないと離婚できません。

法定離婚事由とは、法律に定められた離婚原因で、以下の5つが含まれます。

  • 不貞行為(民法770条1項1号)
  • 悪意の遺棄(同2号)
  • 3年以上の生死不明(同3号)
  • 回復の見込みのない強度の精神病(同4号)
  • 婚姻を継続しがたい重大な事由(同5号)

夫が浮気相手と二重生活をしていることは、少なくとも「不貞行為」があるということができます。また夫の方が、収入があるのに生活費を入れないような場合は、「悪意の遺棄」にも該当します。

二重生活に疲れて離婚したくても夫が応じない場合、まずは調停(第三者を入れて裁判所で話し合う手続き)を経る必要はありますが、最終的には裁判を起こしてでも離婚を請求することができます。この場合、慰謝料も離婚と合わせて請求することも可能です。

(4)同居の請求

夫が二重生活を始めても、できれば戻ってきてほしい、夫婦生活をやり直したいとお考えの方もいると思います。
そこで、夫婦の同居義務に基づいて、同居を強制できるか問題になりますが、裁判で認められるのは残念ながら難しいのが実情です。

確かに、民法では夫婦の同居・協力・扶助の義務が定められていますが(同法752条)、夫婦の同居はお互いが協力して行うものなので、裁判でも直接的・間接的に強制することは許されないと考えられているからです。

同居命令を出した判決もありますが、配偶者が従わない場合に同居の強制や罰金・賠償金を課すことは認められないため、どの程度同居状態に戻れたかは不明です。
反対に、浮気相手がいる夫に妻が同居の請求を求めた裁判で、同居に寄りお互いの人格を傷つける恐れがあるとして請求が認められなかったケースもあります(東京高裁平成13年4月6日決定)。

同居を請求したい場合は、弁護士などの第三者を間に入れるなどして、当時者間で時間をかけて話し合いを進めていくのが一番の方法と言えるでしょう。

浮気夫の二重生活で慰謝料請求するための条件とは

上記でご説明したように、夫が二重生活をしている場合、慰謝料を請求することができますが、無条件に請求できるわけではありません。
以下の条件を確認してみてください。

(1)二重生活が理由の慰謝料請求

夫が二重生活を始めた場合、以下のような状況があればそれだけで慰謝料を請求できます。

  • 正当な理由がないのに妻の同意なく家を出た
  • 夫婦で相談することなく不必要な別居を始めた

このように、勝手に二重生活を始めるなど、別居に正当な理由がない場合は慰謝料を請求できます。
浮気相手がいるかどうか、生活費を入れているかどうかは問題になりません。

具体的には、単身赴任する必要がないのに家を出た、勝手にひとり暮らしを始めた、実家から戻らない等のケースが考えられます。
一方で、理由のある単身赴任、夫婦関係を見直す別居、親の介護のための別居などは正当な理由があるので慰謝料を請求できません。

(2)生活費を入れない場合の慰謝料請求

夫が二重生活をし、さらに夫婦の相互扶助義務に違反している場合、「悪意の遺棄」を理由として慰謝料を請求できます。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の相互扶助義務を拒否する行為をいい、具体的には以下のような状況を指します。

  • 自身の方が、収入があるのに生活費を渡さない
  • 正当な理由がないのに同居を拒否し面倒を見ない
  • 配偶者が家を出て行かざるを得ないように仕向ける

一方、残された妻側に十分な収入がある場合や、相手が無職になり生活費をいれられないような場合は悪意の遺棄には当たりません。

(3)浮気による慰謝料請求

夫が浮気相手と二重生活をしている場合、同居義務違反だけでも慰謝料請求ができますが、貞操義務違反もあるとすると高額な慰謝料が認められる可能性があります。

しかし、浮気慰謝料を請求するには、以下の5つの条件を満たす必要があります。

①法的な婚姻関係にあること

単なる同棲関係ではなく、法律的に結婚した夫婦であることが必要です。夫婦同然の内縁関係の場合は、準婚関係として貞操義務があるとして慰謝料請求が可能です。

②婚姻関係が破綻していないこと

浮気以前から夫婦仲が悪く婚姻関係が破綻していた場合は、浮気・貞操義務違反により夫婦の平和な生活が壊されたといえないので、慰謝料請求ができません。

③性交渉があること

法律的に浮気慰謝料を請求するには、単なるキスやデートの浮気ではなく、異性との性交渉(不貞行為)があったことが必要です。

④浮気相手の故意・過失

浮気相手にも慰謝料を請求するには、夫が既婚者だと知っていたか(故意)、不注意で既婚者と気付かず(過失)、不貞行為をしたことが必要です。

⑤自由意思によること

ないとは思いますが、夫が浮気相手をレイプしたり、無理やり二重生活を送らせていたりするような場合は、当然浮気相手に慰謝料は請求できません。
むしろ、強制性交等罪、監禁罪、強要罪など、重要な犯罪に該当する可能性が高いです。

上記のように慰謝料を請求する場合は、請求の根拠となる証拠を集めておきましょう。
具体的には、いつから家を出たのかという二重生活開始時期が分かるもの、悪意の遺棄がある場合は、夫婦の収入差が分かる給与明細や源泉徴収票、生活費が入らなくなった時期が分かる通帳履歴を、不貞行為がある場合は性交渉があることを証明できる写真や録画・録音データ、メールやSNSの履歴などを集めておきましょう。
探偵の調査資料も証拠になるので、ご自身で集めることが難しい場合は相談してみるのも有効です。

二重生活の場合に慰謝料を二重取りできる可能性

夫が二重生活をしている場合、夫には同居義務違反があるのでそれだけで慰謝料を請求できます。
加えて、浮気相手と二重生活をしている場合は、貞操義務違反でも慰謝料を請求できますが、浮気相手にも慰謝料を請求して、慰謝料を二重取りできるか問題になります。

浮気慰謝料を請求するには、上記でご説明したように「不貞行為」があることが必要です。
不貞行為・セックスは、夫と浮気相手が一緒に行うものですが、このように複数人で不法行為を行う類型を、「共同不法行為」といいます。

妻は、夫と浮気相手が不貞による不法行為をして夫婦の平和な生活を壊し、精神的苦痛という損害を被ったとして、双方に共同不法行為責任を追及して慰謝料を請求することができます。

共同不法行為の場合、責任を追及された側(債務者)が負う連帯責任のことを「不真正連帯債務」といいます。
不真正連帯債務は、2人以上の債務者が全額の支払義務を負うのが特徴です。
2人の債務者の一方の支払いを免除しても、他の人の支払い義務はなくなりませんし、債務者側から「負担部分の半分しか払わない」などということもできません。

例えば、妻が慰謝料計500万円を請求する場合、以下の方法で請求することが可能です。

  • 夫にだけ500万円請求する
  • 夫と浮気相手の双方に500万円請求する
  • 浮気相手にだけ500万円請求する

双方に請求する場合は250万円ずつ請求してもいいですし、双方に請求したけれど結局一方が全額払う結果になっても構いません(払った側が他方に半額分を別途請求できます)。
つまり、500万円の範囲であれば、誰からどのように払ってもらっても問題ありません。

しかし、夫と浮気相手の双方から500万円ずつ、計1000万円の慰謝料を払ってもらうことはできません。
双方に全額分を請求できますが、二重取りはできないのが原則です。

夫の二重生活で慰謝料を増額できる事情とは

慰謝料の金額は、夫婦が話し合いで納得すればいくらでもよく、法律上の金額の決まりはありません。
ただ、裁判や実務ではこのくらいが相場といえる目安はあり、通常の不倫・浮気の場合の慰謝料の目安は以下のようになります。

  • 離婚・別居に至らないケース…50万円~200万円程度
  • 離婚・別居をするケース…100万円~300万円程度

ただし、これはあくまで目安であり、二重生活の状況や当事者の関係性によって金額が変わります。
浮気の場合、1回でも不貞行為があれば慰謝料請求の対象になるところ、そもそも別居して浮気相手との二重生活に至ったようなケースや、生活費を入れないような悪意の遺棄があったケースでは、悪質性が高いとして慰謝料が高額になる理由になります。
その他にも、慰謝料を増額させる事情として、以下のような具体例があります。

  • 浮気の期間:長いほど増額される
  • 浮気当事者の社会的状況:社会的地位が高く、高収入なほど増額される
  • 浮気相手の年齢:高齢で主導的立場にある方が増額される
  • 悪質性:家庭を顧みなかった、家庭崩壊に積極的に関与した場合は増額される
  • 夫婦の状況:結婚期間が長い、事前の夫婦関係が良好なほど増額される
  • 子供の有無:夫婦に幼い子供がいる場合は増額される
  • 相手の状況:浮気相手との間に子供がいる場合は増額される

浮気夫が二重生活をしているようなケースは、悪質性が高い事情となります。
また、夫婦の一方が不倫をしたことだけでは子供独自の慰謝料請求は認められないのが原則で、過去には以下のような裁判例が出ています(最高裁判例昭和54年3月30日)。

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。ただし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」

この判例では、子供は、父と同棲する浮気相手の女性に、原則慰謝料請求ができないとすると同時に、浮気相手が、親の子供への監護を、害意をもって積極的に邪魔したような事情がある場合には、子供への不法行為が成立して慰謝料請求できる可能性も示唆しています。

二重生活で慰謝料を増額させるためには、は不貞行為や悪意の遺棄があったことを証明できる証拠を集めるとともに、子供の環境も含めて弁護士に相談することをお勧めします。

二重生活している夫とやり直したい場合の慰謝料請求

二重生活している夫と復縁し、やり直したいときに、夫にも慰謝料を請求すると今後の生活に支障が生じる場合があります。
そのような場合は、二重生活をしている浮気相手にだけ慰謝料を請求することが可能です。
上記のように、浮気の慰謝料は不真正連帯債務なので、夫の支払い義務を免除し、請求したい慰謝料全額を不倫相手にだけ請求することもできるからです。

ただし、浮気相手に全額の慰謝料を支払わせると、浮気相手が夫に「求償権」を行使する可能性があります。
「求償権」とは、連帯債務者などが自分の負担部分を超えて支払いをしたときに、他の債務者に返還を求める権利のことをいいます。
浮気慰謝料の場合は、浮気相手が求償権を行使し、夫に対して負担分の半額の請求をする可能性があるのです。

夫と離婚するならば自業自得というところですが、夫とやり直すためには求償権の行使をされないようにしたいところです。
そのためには、浮気相手と慰謝料支払いの示談をする際に、「求償権を行使しない」ことを約束させ、その内容を示談書(合意書)に記載して署名・押印を備えておきましょう。

二重生活の浮気相手に隠し子がいた場合に知っておくべきこと

二重生活の浮気相手に、夫との隠し子がいた場合、ショックは計り知れません。
しかし、血縁関係の子供がいたとなると、将来のことを考えて対応すべき問題もあります。

(1)認知の有無を確認する

夫に隠し子がいるとなると動揺してしまいますが、事実関係を把握することが大切です。

具体的には、浮気相手の女性の素性、二重生活や不倫関係の開始時期、子供の出産時期、夫との血縁関係、認知の有無を確認しましょう。
中でも隠し子が夫の子である場合、「認知」したかどうかが非常に重要です。

認知は、法律上の婚姻関係にない男女の間の子供を、父親が自分の子供だと認めることをいい、認知によって扶養の義務や相続にも影響が生じます。
もし、夫との血縁関係が不明確なまま夫が認知をしている場合は、浮気相手と夫、子供にDNA鑑定を依頼するなどして、関係性の確定から始めることが重要です。

(2)慰謝料増額の理由になる

浮気相手が夫の子供を妊娠・出産した場合、通常の浮気よりも、夫婦関係が破壊される程度や、妻が受ける精神的苦痛は大きくなります。
そこで、妻が請求できる慰謝料額が増額される理由になります。

ただし、浮気相手の経済的な事情や出産後の状況から、裁判になった場合などには浮気相手にだけ慰謝料全額を請求することが認められない可能性もあります。とはいえ、浮気の悪質性の高さの事情になるので、夫と不倫相手を合わせた慰謝料全体を増額させる事由には十分該当します。

(3)認知と扶養・相続の関係

夫が隠し子を認知すると、夫と隠し子の間には親子関係が認められ、様々な法的効果が生じます。
認知すると認知届が提出され、夫と隠し子の間に親子関係が成立しますが、子供の戸籍は母親である浮気相手の戸籍に入っており、父親である夫の戸籍には、入籍届を出さない限り入りません。

親子関係があると、親には原則として子供が成人するまで扶養する義務が発生し、生活のための費用(養育費)を払わなければいけません。
また、夫が亡くなると、夫と妻の間の子供と同様に、隠し子も法定相続人となり、相続分も同じです。

夫が隠し子を認知しない場合は、隠し子側から家庭裁判所に認知の調停が申し立てられる可能性があり、調停で解決しない場合は裁判で争われます。
調停や裁判では、血液検査やDNA鑑定などが用いられますが、これらによって親子関係が明らかになり、認知が認められれば、出生に遡って親子関係が認められることになります。

このように、隠し子がいた場合は、妻にも大きな影響が生じるので、まずは事実関係を明らかにして、弁護士に相談することをお勧めします。

夫の浮気相手との二重生活を弁護士に相談・依頼するメリット・デメリット

夫が浮気相手と二重生活をしている場合、別居開始の状況や二重生活の間の浮気関係、生活費の関係などによって請求できる慰謝料や離婚に向けや対応が変わります。
弁護士に相談することで、今後夫婦関係をどうしたいか、もし隠し子がいた場合は対応も含めた問題を相談しアドバイスを受けることができます。

弁護士に相談するメリット・デメリットとして、以下をご参考ください。

(1)夫の二重生活を弁護士に相談・依頼するメリット

二重生活の場合、別居開始の状況や二重生活中の夫婦の状況などが、慰謝料金額や離婚をどうするかに大きく影響します。
弁護士に相談することで、慰謝料請求の金額や、有利に離婚を進める方法、復縁を目指す方法など、適切なアドバイスを受けられます。

また、慰謝料や離婚など請求をするときは、依頼すれば代理人として交渉してもらえるので、夫や浮気相手と顔を合わせることなく解決できます。
また、弁護士が介入することで相手の対応がよくなったり、調停や裁判といった手続きに移行したりした場合も、書類の準備から出廷まですべて任せることができます。

(2)夫の二重生活を弁護士に相談・依頼するデメリット

反面、弁護士に夫の二重生活の問題を相談・依頼するデメリットとしては、費用面が最大の問題になるでしょう。
弁護士費用は、弁護士や法律事務所により異なりますが、以下の金額が一定の目安になるのでご参考ください。

  • 相談料(依頼する前の法律相談料)…30分5,000円+税、1時間10,000円+税
  • 着手金(依頼時に支払う費用)…10万円~30万円
  • 日当(弁護士の裁判や示談の出張費用)…1回10,000円~50,000円
  • 報酬金(成功した場合にかかる費用)…経済的利益(獲得した慰謝料)の10~20%
  • 実費(郵送料や印紙代)…数千円程度

初回相談料は無料という事務所も多いので、ホームページをチェックしたり法律相談で見積もりを出してもらったり等して、信頼できる弁護士に依頼するようにしてください。

まとめ

今回の解説では、夫が浮気相手と二重生活をしてお悩みの方向けに、できる対応や注意点について解説させていただきました。

信頼していた夫が二重生活をしている状況には、皆さま日々苦しい思いをしていらっしゃると思います。弁護士であれば、法的な観点から、あなたの味方として適切なアドバイスを提供し、力になることが可能です。

誰にどのくらい慰謝料を請求できるのか、離婚後の財産をどうしたらいいのかなど、夫の二重生活でお悩みの方は、弁護士に相談することで気持ちが楽になることも多いと思います。
無料相談に対応している弁護士・法律事務所も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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