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不倫慰謝料を請求できる条件とは|証拠・時効・浮気相手への請求などの注意点

夫や妻が他の異性と食事をしたり、デートをしたりしたら、裁判で慰謝料が請求できるとお考えの方はいらっしゃいませんか?

慰謝料を請求して、相手が任意で支払ってくれれば構いませんが、上記のようなケースでは原則として裁判で慰謝料請求をすることはできません。
また、相手が不倫をしたことを否定しているような場合に慰謝料を請求するには、請求する側が請求の根拠となる証拠を示さなければいけません。
しかし、その証拠も集め方を誤ると、証拠として使えない場合もあります。

そこで今回は、慰謝料を請求できる不倫はどのようなケースか、そして不倫慰謝料を請求するために有効な証拠や気を付けるべき時効の期間など、不倫慰謝料請求時の注意点について説明します。

慰謝料を請求できる不倫とできない不倫を分ける5つの条件

不倫慰謝料は、どういう場合に請求できるかご存知でしょうか。
「異性と食事したら不倫」「キスから浮気」など考え方はさまざまです。
しかし法律的には、慰謝料は配偶者が「不貞行為」をした場合に請求できます。
不貞行為とは、夫婦の「貞操義務」(配偶者以外の異性と性交渉をしない義務)に反して、夫や妻以外の異性とセックスをしたことを指します。

不貞行為は犯罪ではないので、今日の日本で逮捕されることはありません。
しかし、民法上の「不法行為」にあたるため、配偶者に不倫された側は、不貞されて受けた精神的な苦痛を償うための金銭である「慰謝料」を、不貞した当事者に請求できます(民法709条)。

そして、不貞行為は1人ではできないので、当事者である配偶者と不倫相手の両方に請求できます(共同不法行為)。
具体的には、次の5つの条件を満たす場合に、慰謝料を請求できることになります。

(1)婚姻関係にあること

不貞行為は、婚姻届を提出して法律的に結婚している夫婦の間で問題になります。
婚姻届を出しておらず、法律的には夫婦ではないものの、単なる同棲関係にとどまらず、夫婦同然の生活をしている内縁関係の場合は、準婚関係として貞操義務が認められます。

そのため内縁関係にある男女の一方が、別の異性と性交渉をした場合は、不貞行為があるとして慰謝料を請求できます。

(2)婚姻関係が破綻していないこと

不倫慰謝料は、夫婦がお互いに負っている貞操義務に違反して不貞行為をしたことで、夫婦関係や家族関係が破壊され、精神的苦痛を被ったことをお金で賠償するものです。

そのため、すでに離婚を前提に別居しているとか、家庭内別居状態で離婚に向けた話し合いを進めているというような場合は、不貞行為があったとしても保護すべき夫婦間の利益がないと考えられるため、不貞行為があっても慰謝料を請求できないことになります。

(3)不貞行為があったこと

不貞行為とは、性的関係の事をいいます。
具体的には、性器の挿入を伴う性交渉を指します。
口淫やペッティングでも不貞に当たるという考え方もありますが、裁判では専らセックスのみが不貞行為と考えられています。

性交渉を伴わない親密な関係の場合、原則慰謝料の請求はできませんが、あまりにも関係が親密で、それにより夫婦関係が破壊されたような場合は、例外的に慰謝料請求が認められる可能性もあります。
通常、キスやデートでは慰謝料請求はできません。

(4)不倫相手の故意・過失があること

上記でお話した不法行為(民法709条)は、故意または過失によって相手の利益を侵害した場合に生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。
そのため、不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫相手に不貞行為をしたことについて故意・過失が必要です。

具体的には、家庭持ちと知って不貞行為をした(故意)、結婚指輪に気付かず不貞行為をした(過失)等の場合です。
配偶者が独身と偽り、それを信じる理由があった場合には、不倫相手には故意過失が認められないので、慰謝料の請求はできません。

(5)自由意思に基づくこと

不倫慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手が自由な意思で性交渉をしたことが必要です。
酒に酔わせて関係を持ったり、無理やり性交渉をしたりした場合などは、不貞行為にあたらないどころか重大な犯罪行為として逮捕・起訴される可能性があります。

浮気相手にも不倫慰謝料を請求するための条件とは

不倫慰謝料は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)であるため、加害者である不倫の当事者に故意過失がなければいけません。

配偶者に対する慰謝料請求は、自身が結婚していることを分かって性交渉をしていること、夫婦の一方から他方に対する権利は婚姻解消の時から6ヶ月は時効が完成しないこと(民法159条)から、故意過失や時効は問題になりませんが、不倫相手にも慰謝料を請求する場合は、次の条件を満たしていることに注意が必要です。

  • 不貞行為(性交渉)があった
  • 不倫相手が結婚していることを知っているか、注意すれば知ることができた
  • 配偶者側の夫婦関係が破綻していない
  • 消滅時効が完成していない

不倫慰謝料を請求する際は、通常「合意書」「示談書」などを作成し、不貞行為があった事実を認めさせたうえで、慰謝料金額と支払方法に合意した書面を作成します。
示談をして示談書を作成する際は、不倫相手と配偶者との関係を解消させ、再会しないなど、守らせたい内容を盛り込んでおきましょう。

示談する際は、今後のトラブル再燃を防ぐために、以下の項目を参考にして下さい。

  • 不貞行為があったことを認めさせる
  • 慰謝料の金額と支払日、支払方法
  • 不倫関係を解消する約束(特に夫婦は離婚しないケース)
  • 禁止行為(離婚しない場合は接触禁止、不倫について口外しないなどの約束)
  • 示談の内容に違反した場合のペナルティ

不倫慰謝料の相場と慰謝料を増額・減額させる8つの条件

不倫の慰謝料額は、当事者同士で合意すれば何円でもよく、法律上の決まりはありません。
ただ、裁判で争われた場合や実務で認められる相場としては、以下のような金額が目安になります

  • 不倫はあったが、別居や離婚をしない場合:50万~200万円程度
  • 不倫がきっかけで別居や離婚に至った場合:100万~300万円程度

ただし、上記の金額はあくまで目安で、不倫関係や夫婦の事情に応じて慰謝料が増減されます。

(1)配偶者や浮気相手の社会的地位や収入

不倫をした配偶者または不倫相手の社会的地位が高かったり、収入が多かったりした場合は、慰謝料額が増額される事情になります。

(2)配偶者と浮気相手の立場の差

不倫をした配偶者が、不倫相手の部下だった場合や、不倫相手の方が、年齢が高く配偶者に比べて主導的立場にあったような場合は、不倫相手に対する慰謝料額が増額される事情になります。

反対に、不倫相手の方が配偶者の部下で、若年で低収入のような場合は、高額すぎる慰謝料の請求は認められない場合があります。
夫が部下と不倫し、妻が女性に500万円の慰謝料を請求した事案で、妻が夫を許したことや女性が退職した事情が考慮され50万円の慰謝料しか認められなかったケースもあります(東京地裁平成4年12月10日判決)。

(3)不倫期間の長さ

不貞行為が1回でもあれば、慰謝料を請求する根拠になります。
しかし、不倫期間が長いほど慰謝料が高額になる事情になります。
不倫期間の長さに基準があるわけではありません。しかし不倫期間が3ヶ月程度までだと短く、半年以上なら長いと捉えられる傾向にあります。

ただ、過去の裁判例では、夫が同僚女性と20年間不倫していた事例で300万円の慰謝料額が認められたケース(大阪地裁平成11年3月31日判決)や、不倫期間が17年に及んだ事案で800万円の慰謝料請求が認められたケース(東京地裁平成21年4月8日判決)など、一概に期間だけで比較できない事情もあります。

(4)不倫の程度

不倫慰謝料では、不倫の回数も慰謝料額に影響します。
1回の不貞行為でも慰謝料は請求できますが、不貞行為の回数が多いほど慰謝料が増額される事情になります。

過去の裁判例では、20回程度の不貞行為を多いと評価したケースがあります(岐阜地裁平成26年1月20日判決)。

(5)不倫の悪質性

不倫相手が自宅に来る、子供に接触してくる、妊娠をしたなど、家庭を崩壊させるような働きかけがあった場合や、不倫関係が一度発覚し、別れると約束したのに復縁した等の事情がある場合は、悪質性が高いと判断され慰謝料が高額になる事情になります。

(6)結婚期間の長さ

結婚期間が長い夫婦が不倫した場合、慰謝料が増額する事情になります。
結婚期間が35年以上の夫婦の夫が14年にわたり不倫をし、妻に黙って離婚届けを提出して不倫相手との婚姻届けをだして子供も認知したという事例では、離婚の無効と婚姻の取り消しに加え、500万円の慰謝料請求が認められたケースがあります(東京地裁平成14年10月21日判決)。

本件は、夫の悪質性も金額に影響していますが、結婚期間の長さも考慮されています。

(7)夫婦関係の程度

夫婦関係が破綻していた場合はそもそも慰謝料が認められませんが、破綻していない場合でも事情によっては慰謝料額に影響します。
夫が2年以上不倫していながら別居しなかったケースで、妻からの1000万円の慰謝料請求に対し、100万円の慰謝料額が認められた事案(名古屋地裁平成3年8月9日)があります。

(8)幼い子供の存在

幼い子どもがいる場合は慰謝料額が高くなる傾向にあります。
ただし、子供から親の不倫相手に対して慰謝料を請求できるわけではありません。
不倫相手が悪意を持って親が子供を監護する権利を積極的に邪魔するなどの特別な事情がある場合に限り、慰謝料請求が可能と考えられています(最高裁昭和54年3月30日判決)。

不倫慰謝料請求でそろえるべき証拠と証拠集めの注意点

不倫をした当事者に慰謝料を請求した場合、相手が素直に応じれば問題ありませんが、応じない場合は請求する側が請求の根拠となる証拠を揃えなければいけません。
ここで必要になるのは、不貞行為があったことを証明する証拠です。

(1)不倫の慰謝料請求で証拠になるもの

①写真・動画

性行為中の写真や動画、ラブホテルに出入りしている写真や動画は不貞行為の証拠になります。
シティホテルに出入りするものだと、単なる打ち合わせのためと言い逃れされるので不十分ですが、他の証拠と相まって有効な証拠になることもあります。

②メールやSNSのやりとり

LINEなどSNSやメールのやり取りで、性交渉を認めたり性的関係があったことを想像させたりする内容は不貞行為の証拠になります。
単に食事やプレゼントのお礼、プラトニックな恋心を示すだけのものは証拠になりません。

③ラブホテルの領収書

ラブホテルの領収書や、旅館に2名で泊った際の領収書などは不貞行為の証拠になります。
高級レストランやシティホテルの領収書はそれだけでは不十分ですが、他の証拠と一緒に使えることもあるので保存しておきましょう。

④音声

性交渉を持った内容を話した音声の録音は不貞行為の証拠となります。

⑤探偵等の報告書

不倫調査を探偵に依頼し、不倫の事実が発覚すると、その調査内容を報告書にしてもらうことができます。
この報告書は不貞行為の証拠として大変有効です。

(2)証拠集めの注意点

上記のような証拠が不倫慰謝料を請求する際には必要ですが、証拠を集める際にご自身が違法行為をしないように注意が必要です。
特に、以下の3つの行為が代表的ですが、違法な行為によって収集された証拠は慰謝料請求で使えないばかりか、相手から損害賠償を請求され、場合によっては犯罪として逮捕される恐れもあります。

①暴行

配偶者や不倫相手のスマホに証拠があるからと言って、暴力をふるったり、脅したりするなどして奪い取った場合は、そのスマホに不貞行為の証拠があった場合でも裁判で証拠として認められません。
また、暴力を奮うと暴行罪、相手に怪我をさせると傷害罪など、犯罪行為に当たる可能性もあります。絶対にしないようにしましょう。

②プライバシーを侵害する行為

配偶者と不倫相手がやり取りしているメールを盗み見るような行為は、そこに不貞行為を示すやり取りがあった場合でも裁判では証拠として認められない場合があります。
過去の裁判でも、私的なメールを覗き見て慰謝料請求をすることはプライバシーを暴くものと示された事案があります。

プライバシー権の侵害にあたるとして損害賠償を請求されるおそれもあるのでのぞき見はしないように注意してください。

③データの全コピー

配偶者のSNSやメールややり取りを全てコピーするような行為は、その中に不貞行為の事実を示す内容があった場合でも裁判では証拠として認められません。
メールなどは、本来当事者しか見られないプライベートなものであるところ、不貞行為があったとしても全コピーするような行為は不適切だとして、裁判でも厳しく判断された事案があります。

不倫慰謝料請求の時効

不倫慰謝料は、いつまでも請求できるわけではなく、一定期間が経つと時効にかかって消滅します。不倫慰謝料を請求する権利は、次の2つの基準で消滅します。

  • 消滅時効…不貞行為の事実と不倫相手を知った時から3年間
  • 除斥期間…不貞行為が始まった時から20年間

なお、「不倫相手を知った時」とは、慰謝料を請求できる程度に、住所や名前を知った時点を言い、顔しかわからない場合、時効はスタートしません。

一方、除籍期間は、不倫相手を知らなかったなどの事情があったとしても成立し、延長されることはありません。

配偶者に対する慰謝料請求権は、結婚している間は時効が完成しないので、たとえ10年前の不倫であっても不貞行為が原因で離婚することになった時から6か月以内であれば請求できます。
また離婚から6か月を過ぎていた場合でも、3年以内であれば離婚そのものについての慰謝料を請求できます。
特に不倫相手に慰謝料を請求したい場合は、時効について注意し、時効が来そうな場合は時効中断の対応をとるためにもできるだけ早く弁護士にご相談ください。

不倫慰謝料について弁護士に相談するメリットデメリット

不倫慰謝料を弁護士に相談するメリットは、ご自身の夫婦関係ではどの程度の慰謝料額を請求できるのか適切なアドバイスが受けられること、効果的な方法で配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求できること、相手が支払いに応じない場合に正しい方法で効果的な証拠集めのアドバイスが受けられることがあります。

また、弁護士に依頼すれば、不倫当事者と顔を合わせたくない場合に代理人として交渉してもらったり、裁判になった場合は代わりに出廷してもらえたりするので、生活への影響を最小限に抑えられることがあります。

一方、デメリットとしては費用がかかることです。弁護士に相談・依頼した場合の費用の相場は以下をご参考ください。

  • 法律相談料(依頼前にかかる費用):30分5000円+税、1時間1万円+税
  • 着手金(依頼した時点でかかる費用):10万円~50万円
  • 報酬金(事件の終了時に成果に応じてかかる費用):30万円~
  • 日当(裁判などに出向いた場合の費用):事務所の基準による
  • 実費(郵便代や交通費など)

このように、弁護士に頼むと費用は掛かりますが、弁護士に依頼することで諦めていた慰謝料を請求出来たり、増額が望めたりするケースも多いです。
また、ご自身の心身の負担を減らせることも、大きなプラスになるでしょう。相談料は無料という弁護士や法律事務所も多いので、まずは法律相談でご自身の状況を相談し、依頼する場合の弁護プランに納得したら、見積もりを出してもらって検討することをお勧めします。

まとめ

今回は、不倫慰謝料請求について、請求できる条件や証拠、慰謝料の相場や増額の要素などについてお話しました。
夫婦の関係性や不倫の程度、請求したい慰謝料額は人それぞれです。

不倫でショックを受けた中で、適正な額を算出し、きちんとした手続きで請求していくことは思っている以上に負担がかかるものです。
しかし法律の専門家である弁護士に依頼することで、すべて任せて安心に繋げることも可能です。不倫慰謝料でお悩みの方は、まずはお気軽に法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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