1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫調停を有利に進める

不倫調停とは?夫や妻が浮気を認めなくても有利に進める手順を解説

今、本ページをご覧いただいているあなたは、

「夫が不倫していたので離婚したいけれど相手が応じない」
「妻の不倫で離婚することになったので離婚調停は有利に進めたい」

など、配偶者の不倫が原因で離婚を考えている方もいらっしゃることと思います。

不倫で離婚というと、円満離婚できなければ次は離婚裁判というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、裁判に至る前に、「離婚調停」という話し合いの場で解決を図ることも可能なのです。実際に裁判になると、解決までにかかる時間も長期化し、出廷の労力もかかるなど、負担は大きくなります。

そこで今回は、不倫が原因で離婚裁判に至る前の離婚調停について、手続きの流れや有利に進めるためのポイントについて解説します。

不倫調停を考える前に確認!そもそも不倫とは?

離婚調停を行う前に、そもそも不倫とは何なのかについて知っておきましょう。
配偶者の行為が不倫に該当しない場合、離婚請求できないケースがあるからです。

配偶者に離婚請求するには、法定離婚原因が必要です。夫婦がお互いに合意して離婚する際は必要ありません。

法定離婚原因の一つに、配偶者が不貞行為を働くといったものがあります。不貞行為とは、配偶者が夫もしくは妻以外の異性と、自由意志のもと性行為・性交類似行為をすることです。配偶者が不貞行為を働いている場合、離婚請求できます。
夫もしくは妻以外の異性と手を繋いだり食事をしたりしているだけでは、不貞行為に該当しません。つまり、配偶者に離婚請求できないということです。

ですので、離婚調停を行いたいと考えている方は、配偶者が不貞行為を働いているか確認しましょう。
不貞行為について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

離婚調停とは?離婚に至る4つのステップと流れ

離婚には、(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)審判離婚、(4)裁判離婚の4つの方法があります。それぞれどのような手続きなのか、ここで見ておきましょう。

(1)協議離婚

協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚することを言い、日本では最も多い方法です。
当事者である夫婦の話し合いが基本ですが、相手と話したくない場合などには、弁護士を立てて話し合いを進めることもできます。夫婦の話し合いで離婚について合意できたら「協議離婚書」に署名捺印し、役所に届け出をすることで離婚が成立します。

ただし、夫婦に未成年の子どもがいるケースでは離婚の際に親権者を決めておくことが離婚の条件になりますし、財産分与や慰謝料などのその他の条件についても離婚前に決めておくことが望ましいので注意しましょう。

(2)離婚調停

調停離婚とは、夫婦の話し合いでは離婚自体や離婚の条件に合意できない場合に、家庭裁判所で行う離婚手続のことです。

日本の離婚問題は、調停前置主義と言って、裁判の前に調停の申立をしなければいけないというのが決まりです。裁判官が強制的に結論を出すのではなく、離婚調停では、専門家(調停委員)を仲介役に、双方の話し合いで離婚に合意することを目的としています。調停委員を交えた話し合いで合意できれば、「調停調書」が作られて離婚が成立します。

離婚調停においてできることとしては、未成年の子どもの親権者や面会交渉権、財産分与や慰謝料についても決めたり、相手が違反した場合に強制執行できるように備えておくことなどもあります。

(3)審判離婚

審判離婚とは、調停離婚でも話し合いがまとまらず決裂した場合に、家庭裁判所が調停にかわって行う手続きのことです。審判の内容に不満があれば、2週間以内に異議を申し立てて裁判で争うことになり、二度手間になる可能性があるので、審判離婚はあまり利用されていません。

(4)離婚裁判

離婚裁判は、協議離婚も、離婚調停もまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判で離婚の結論を出してもらう手続きのことです。離婚裁判をする場合は、法律に規定されている、次のような離婚原因のどれかが必要になります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 配偶者の生死が3年以上不明であること
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

不倫は、この「不貞行為」に該当するため、離婚裁判で争うのに問題ありません。

不倫の慰謝料を請求したい!調停で決めることができる内容とは

(1)不倫慰謝料に調停を利用した方がいいケース

妻や夫が不倫をした場合、不倫をした配偶者とその不倫相手に対して慰謝料の支払いを請求することができます。慰謝料は、夫婦が相互に負う義務である「貞操義務」に違反して精神的苦痛を与えたことを損害として、不倫をした配偶者と不倫相手に対して請求できるものです。
なお、この場合の不倫とは、デートやキスではなく、肉体関係、つまり不貞行為があったことが必要です。

当事者が話し合いで慰謝料について合意できれば、金額は幾らでも構いません。
しかし、証拠があるのに相手が不倫を認めない、相手が感情的になってまともな話し合いができない、慰謝料金額を決めても相手が支払わない可能性が高いことが予想されるケースでは、不倫慰謝料の請求についても、調停を利用した方が効果的なことが多いです。

(2)調停で不倫慰謝料を請求する3つのケース

①離婚前に調停を利用して慰謝料請求を争う

離婚する前に慰謝料を争う場合は、離婚調停で慰謝料についても一緒に話し合います。最近は、離婚に伴う不倫慰謝料請求を、夫婦が結婚している間に築いた財産を離婚の際に等分する「財産分与」の請求と一緒にすることで、スムーズな解決をする人が増えています。

②離婚後に調停を利用して慰謝料請求を争う

離婚した後で慰謝料請求や金額、支払方法について争いが生じた場合は、離婚後でも調停で話し合いをすることができます。

③不倫相手に調停を利用して慰謝料を請求する

調停での慰謝料請求は、不倫をした自分の配偶者に対してだけでなく、不倫相手に対しても申し立てることができます。夫婦の問題では家庭裁判所で調停が行われますが、不倫相手に対する慰謝料請求では、金額に応じて簡易裁判所か地方裁判所で調停が行われます。

(3)調停で不倫慰謝料を争うメリット

離婚や慰謝料についての調停がまとまれば「調停調書」を作成してもらえます。この調停調書があれば、
相手が慰謝料の支払いの約束を破った場合に、相手の貯金や給料を差し押さえて強制執行をすることが可能です。

具体的には、預貯金、給与、土地建物、自動車、貴金属などの財産や、相手が自営業者なら会社の売上を差し押さえることもできるのです。

万が一相手が約束を破った場合に、慰謝料を確保できる可能性を高めることができる点も、慰謝料について調停で決めておくメリットになります。

離婚調停を起こすための申立書の書き方を解説

(1)離婚調停の申し立て書に書くべき内容と注意点

不倫で離婚調停をする場合、離婚調停は原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て書を提出して行います。離婚の申立書は正式名称を「夫婦関係調停申立書」といい、家庭裁判所の窓口でもらったり、ホームページからダウンロードすることでも入手できます。
離婚調停申立書は、内容によって話し合いが難航すると思われるような場合を除き、相手方も申立書の写しが送られるのが原則なのでご注意の上、記入内容については以下をご参考ください。

①事件名

離婚調停の場合は「離婚」と書きます。

②家庭裁判所の名前・日付・申立人の名前と印鑑の欄

該当の家庭裁判所の名前、申立書の作成日を書き、調停を申し立てる人の名前を書いて押印し、弁護士を頼んでいる場合は弁護士の名前も書いておきます。

③添付書類

戸籍謄本と、年金分割をする場合はその欄にもチェックをしておきましょう。

④申立人・相手方・未成年の子

申し立てる人と相手の本籍(戸籍謄本記載のもの)・住所(現住所)・名前・生年月日を書きます。未成年の子がいて、親権や養育費についても調停で争う場合は、子どもの氏名、生年月日や住所についても記入します。

⑤申立ての趣旨

離婚調停なので「関係解消」欄の、申立人と相手方の項目は離婚するという欄に丸をつけます。
付随申立の欄には、未成年の子どもがいる場合には、①親権者や子どもの情報、②親権者でない親についての面会交流の時期や回数の希望、③養育費の希望金額、④離婚時の財産分与の希望金額、⑤慰謝料の希望金額、⑥年金分割の割合についてそれぞれ記載し、調停で話し合って決定していくという流れになります。

⑥申立ての理由

同居を始めた時期と別居した時期を記入し、動機については一般的な離婚原因が記載されているので、該当するものに丸をつけましょう。

(2)離婚調停の申し立てで必要になる書類

離婚調停を申し立てる際は、上記の申立書に加えて以下の書類を準備しなければいけません。戸籍謄本は役所で、照会回答書や事情説明書のフォーマットは、家庭裁判所の窓口やホームページからダウンロードして利用できます。

  1. 申立人の戸籍謄本
  2. 申立人の印鑑
  3. 相手の戸籍謄本
  4. 照会回答書(調停の円滑な進行のために裁判所が参考にする資料)
  5. 事情説明書(調停申し立て書の内容を具体的に説明する資料)
  6. 連絡先等の届出書
  7. 年金分割の必要となる情報通知書(年金分割を争う場合)

(3)離婚調停でかかる費用

離婚調停を申し立てる際は、裁判所に納める費用がかかります。

①収入印紙代

裁判所に納める収入印紙代として1,200円かかります。

②切手代

裁判所により異なりますが、相手に書類を送るための切手をあらかじめ提出するのに、約800程度の切手代がかかります。

③弁護士費用

離婚調停を弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。

離婚調停が不成立でも諦めない!次にとるべき対応とは

離婚調停はあくまで話し合いなので、相手の考えや出方によっては合意に至らずまとまらないこともあります。しかし、調停が不成立になっても諦める必要はありません。
相手の言い分に納得ができない、きちんと慰謝料を請求したいと言った場合は、離婚裁判に移行します。
離婚裁判を起こすには、

  1. 離婚裁判の訴状
  2. 離婚調停不成立調書
  3. 申立人と相手方の戸籍謄本

を揃え、家庭裁判所(相手方の住所地を管轄する家裁)に訴状を提出して行います。裁判になると、決められた日に出廷しなければいけなかったり、揃えるべき書類も増えるので、弁護士に相談して依頼することをおすすめします。

離婚調停にかかる時間の目安とは

離婚調停は、概ね半年ほどで終了します。ただし、慰謝料の支払いは認めているけれど金額だけで揉めているようなケースでは1ヶ月程度と短期間で終わるケースもあります。
反対に、不倫したこと自体を認めず、離婚するかどうかそのもので争っているケースや、子どもがいるケースでは長期化しやすく、調停であっても1年以上かかるケースもあります。

ただ、離婚裁判になると、1年から2年はかかるのが通常なので、裁判に比べると短期で解決を目指せる方法と言えるでしょう。

不倫調停の代行を弁護士に依頼するメリット・デメリット

(1)メリット

離婚調停は、弁護士を頼まなくても当事者だけですることができます。しかし、弁護士に頼むことで自分の代わりに裁判所に行ってもらったり、書類の整備などを任せることができたりと、メリットもあります。
ここでは、離婚調停を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるかいくつか具体例をご紹介します。

  1. 代理人として交渉を任せることができる
  2. 相手に会いたくない、暴力を振るわれそうで怖い場合でも安心して交渉を進めることができる
  3. 離婚調停では調停委員に主張を適宜伝えて効果的な話し合いが期待できる
  4. 書類の整備などを任せることができる
  5. 離婚裁判に移行した場合も、証拠集めや主張も任せることができる

(2)デメリット

離婚調停で弁護士を頼んだ場合に最も心配されるデメリットは費用の点ではないでしょうか。弁護士を依頼した場合の費用としては、主に次のようなものがかかり請求されます。

  1. 法律相談料:法律相談でかかる費用です。30分5000円が目安です。
  2. 着手金:事件の成功不成功に関わらず、依頼した時点でかかる費用です。
  3. 成功報酬:事件が成功した場合にかかる費用です。
  4. 日当:弁護士が話し合いの場や裁判に出向いた際などの手数料です。
  5. 実費:弁護士が裁判所などに行くのに払った交通費や、郵送料などです。

法律相談は無料で対応しているところもありますし、着手金や成功報酬、日当は、弁護士によって決め方が異なります。まずは法律相談を利用して、不倫の離婚調停の経験がある弁護士かどうか、報酬や日当の決め方は明確かどうかなどを確認して、信頼して任せられる弁護士かどうかを確認した上で依頼するようにしましょう。

まとめ

夫や妻が不倫をした場合に、離婚調停で話し合いの解決を目指す方法や、慰謝料の請求に備えて有利に交渉を進めるための注意点について解説させていただきました。
配偶者が不倫をしていて、離婚を決意したけれど、相手が応じない、話し合いがまとまらないというのは、それだけでも精神的な負担はかなり大きいと思います。不倫慰謝料を請求して財産分与もきちんと受けるなど離婚を有利に進めるためには、離婚調停を利用するのも有効な方法です。

家庭裁判所を使うとなると腰が引ける方もいるかもしれませんが、あくまで合意を目指すものなので、冷静に話し合う機会としても検討してみるとよいかもしれませんね。
とはいえ、書類の準備や手続きで心配な方も多いと思いますので、そのような場合は不倫の離婚調停の経験がある弁護士に、まずは気軽に法律相談をしてみてはいかがでしょうか?

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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