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裁判離婚の手続きの流れや費用とは?有利に進める手段も併せて解説

離婚をしたいのに配偶者が応じない場合の最終手段が、「裁判離婚」です。ですから、配偶者と離婚をしたい場合には、最悪離婚裁判になることを見据えてプランを立て、配偶者と交渉していく必要があります。そこで今回は、裁判離婚の手続や費用、かかる時間、有利に進める方法など、裁判離婚全般について解説します。

裁判離婚とは

(1)離婚の種類

離婚には、大きく分けて当事者の話し合い(協議)で成立する協議離婚と、家庭裁判所の手続を利用する離婚の2種類があります。家庭裁判所の手続を利用する離婚は、さらに調停離婚、審判離婚、裁判離婚に分けることができます。調停離婚は、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって配偶者と話し合いをし、合意ができた場合に成立する離婚です。審判離婚は、調停は成立しなかったが裁判所が相当と認めるとき(完全に合意はできていないが、わずかな意見の相違があるにすぎない場合など)に裁判所の審判という命令で離婚を成立させるものです。ただし、実際にはあまり利用されていません。

裁判離婚は、裁判所が法律の定める離婚事由があるかどうかを審査し、あると認めたときに離婚を成立させるものです。裁判離婚では、配偶者と合意ができず、意見の隔たりが大きいときでも離婚することができるのです。

(2)先に離婚調停をしなければならない

さきほど解説したとおり、裁判離婚はどうしても離婚をしたい方にとっては強力な手段となりますが、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、まず離婚調停で話し合いをしなければならないとされています。これを「調停前置主義」といいます。

通常の民事事件と異なり、家庭裁判所で扱う事件は、事件が終結した後も親子関係など何等かの関係が続くことが多いです。離婚を例にとれば、離婚後も子どもに対する養育費の支払いや面会交流などで、当事者が一定のかかわりを持ち続けざるを得ないことがあります。そのような事件については、いきなり裁判所が判断を示すよりも、まず当事者同士でよく話し合い、お互い納得の上で合意に達することが望ましいと考えられたため、裁判に先行して調停をしなければならないとされたのです。

なお、調停をせずに裁判を提起した場合、裁判所の職権で離婚調停に回されるのが一般的です(付調停といいます)。

裁判離婚の流れ

「裁判離婚とは」で解説したとおり、まず離婚調停で話し合いをし、それでも合意ができない場合に、離婚裁判を起こすことができます。離婚裁判は、おおむね次のような流れで進行します。

(1)離婚裁判の提起

家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出します。訴状には、婚姻関係を明らかにするための戸籍謄本のほか、離婚事由を明らかにするための証拠(暴力を受けたことを証明する写真や診断書、不倫の証拠となる、ラブホテルに出入りする写真など)を添付します。また、裁判所に納める収入印紙、郵便切手も必要になります。収入印紙の額は請求する内容によって異なり、離婚のほかに慰謝料や財産分与など金銭的な請求をすると、その額に応じて納めなければならない収入印紙が多くなります。郵便切手は決まった額ですが、裁判所によって異なるので、事前に電話で確認するといいでしょう。

さらに、離婚調停が不成立に終わったことを証明するため、家庭裁判所に不調証明書という文書を発行してもらい、提出することも必要です。ただし最近では、離婚調停をした裁判所と同じ裁判所に離婚裁判を起こす場合、訴状に離婚調停をしたが不調に終わったことなどを記載すれば足りるという運用をしている裁判所も増えてきました。この点も事前に裁判所に確認するといいでしょう。

(2)第1回口頭弁論期日の指定

裁判所は、訴状や添付書類等の形式的な審査をし、問題がなければ第1回口頭弁論期日を指定します。被告とされた配偶者に対しては、訴状や証拠の写し(副本)と期日の呼出状を送付します。

(3)被告の答弁書提出

一般的に、裁判所は、第1回口頭弁論期日の1週間前までに、訴状に対する認否(訴状に記載された事実を認めるか争うかを明らかにすること)や被告の主張を記載した答弁書を提出するよう指示します。

(4)第1回口頭弁論期日

原告が訴状に記載した通りの請求をし、被告が答弁書に記載した通りの認否、主張をします。

(5)第2回以降

原告と被告の双方が、自分の主張や相手方の主張に対する反論、それらを裏付ける証拠の提出などを繰り返します。裁判所は、双方の主張と証拠を見て、争点を整理します。

(6)和解の試み

必ずというわけではありませんが、⑺の前に、裁判所から、和解による解決はできないかと打診されることが多いです。裁判提起後も和解は可能であり、合意が成立すれば和解によって裁判は終了します。

(7)本人尋問、証人尋問

書面による主張、証拠の整理が終わると、原告被告双方の本人尋問、証人の尋問を行います。ドラマなどではご覧になったことがあるでしょうが、法廷で証言台の前に立ち、裁判官の面前で質問に答えるという手続です。

(8)和解の試み

本人尋問、証人尋問が終われば、裁判所には争点についての判断をするのに必要な証拠がすべて出そろったということになります。いいかえると、裁判所は判決を出せる状態になったということですが、判決を出す前に最後の和解の試みをすることがあります。

(9)判決

和解ができない場合、裁判所は、証拠に基づいて離婚事由があるか内科を判断し、判決という形式で裁判所の判断を示します。離婚を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。

裁判離婚にかかる費用

(1)自分でやる場合

自分で離婚裁判をする場合、必ずかかる費用は、「裁判離婚の流れ」で解説した収入印紙や郵券などの実費だけです。よほど高額の慰謝料等を請求しない限り、せいぜい数万円で足ります。

(2)弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合、(1)の収入印紙、郵券に加えて、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、一般的に事件の処理を依頼する際に支払う着手金と、事件の終了時に解決内容に応じて支払う報酬に分けられます。現在、弁護士費用は自由化されており、原則として弁護士と依頼者の協議で自由に決めてよいことになっています。したがって、弁護士費用は依頼する弁護士、法律事務所によって異なります。ただ、日本弁護士連合会が全国の弁護士を対象に弁護士費用のアンケートを行ったことがあるので、参考になります。

これによれば、離婚裁判の場合、少なくとも着手金として30万円程度は必要になるとかんがえていいでしょう。

(3)費用をかけてでも弁護士に依頼するメリットは?

自分でやる場合にはほとんど費用がかからないのにあえて弁護士費用をかけてまで弁護士に依頼するメリットがあるのか、という疑問を抱いている方は少なくないでしょう。しかし、離婚裁判を有利に進めるには、弁護士に依頼するのが最善の方法です。離婚調停の場合、当事者が交互に、調停委員が待つ調停室に入り、調停委員と話をします。調停の期日は午前、午後に分かれており、調停委員は時間をかけてじっくり話を聞いてくれます。そのため、離婚調停は弁護士に依頼をせずに自分で対応している方も少なくありません。

これに対し、離婚裁判の場合、「裁判離婚の流れ」で解説したように、自分の主張もそれを裏付ける証拠も、基本的に文書で提出することが求められます。証人尋問、本人尋問の期日を除けば、裁判の期日は長くても30分しか時間をとっておらず、書面を交換するだけで、ほんの数分で終わることも珍しくありません。そうなると、自分の主張や相手方の主張に対する反論について、いかに説得力のある文書を作成できるか、それらの主張や反論を裏付けるために適切な証拠をもれなく提出できているかが非常に重要になります。

このような文書の作成や証拠の収集・提出には、どうしても専門的な知識が必要であり、ごく普通の市民が独力ですることは難しいと言わざるを得ません。ですから、弁護士に依頼をすることが、離婚裁判を有利に進めるうえで最善の方法といえるのです。

裁判離婚にかかる時間

離婚裁判は、「裁判離婚の流れ」で解説したような流れで進行します。判決までいった場合、1年以上かかることも珍しくありません。離婚調停の段階から数えればなおさら長い時間がかかることになります。また、調停離婚や裁判離婚で和解が成立した場合と異なり、裁判所の判決に対しては、控訴という不服申立てができることになっています。不服申立てがあった場合、事件が家庭裁判所から高等裁判所に移されることになるので、さらに事件が長期化します。

高等裁判所に写った後でも和解は可能ですが、和解ができないときは、高等裁判所は判決で控訴に理由があるかどうかの判断を示すことになります。高等裁判所の判決に対しては、最高裁判所への上告または上告受理申立てという不服申立てをすることができます。最高裁への不服申立てまでした場合、最初の訴え提起から最終的な結論が出るまでに2年以上かかってしまうでしょう。

まとめ

離婚裁判について解説しましたが、参考になったでしょうか。離婚裁判は解決までに長時間がかかるおそれがありますし、弁護士に依頼をすれば弁護士費用もかかります。ですから、人によっては、ある程度離婚条件に妥協して協議離婚や調停離婚を早期に成立させた方がいい場合もあります。ただし、そういった判断をすること自体、専門的な知識がないと難しいと思われます。離婚問題で御悩みの方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、解決までの筋道を立てたうえで行動に移すことをお勧めします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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