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浮気・不倫の証拠を消された際の対処法|慰謝料請求できるLINEやメールの証拠能力

この記事に目をとめてくださった方の中には、夫や妻の浮気が発覚し、慰謝料を請求しようとしていた矢先に証拠を隠滅されてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、浮気は確実だけれどLINEやメールしか証拠がなく、それだけで慰謝料を請求できるのか不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、対応方法によっては、LINEやメールを証拠として慰謝料請求できる場合もあります。しかし、そうした証拠の取り扱い方には気を付けるべき点も多くあります。

そこで今回は、浮気の証拠を消された場合でもあきらめないために、他に知っておくべき浮気の証拠や、LINEやメールの証拠の扱い方はどうしたらいいかなど、浮気の証拠隠滅があった場合に備え対処法についてご説明します。

浮気・不倫の証拠がない場合は慰謝料請求できる?

夫や妻に浮気をされて慰謝料を請求したいとお考えの方は多いと思いますが、すべての浮気のケースで慰謝料を請求できるわけではありません。

浮気や不倫というのは一般的な概念なので、どこから浮気・不倫と考えるかは人それぞれです。異性とデートしたら浮気、キスから浮気、隠れてメールするのは不倫等々、様々な考えの方がいると思います。

しかし、慰謝料が請求できる浮気は、「不貞行為」があった浮気でなければなりません。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と、自由な意思で行う性行為のことを言います。
つまり、肉体関係がないと慰謝料を請求することはできないのが原則です。

しかし、夫や妻の不貞行為が確実であっても、当事者が否定することは少なくありません。
そのような場合には、慰謝料を請求する側が、不貞行為があったことを証明する必要があります。

慰謝料の請求は「民事事件」という類型になりますが、民事事件の裁判では、「証拠の優越」と言って提出する証拠が相手よりも有利な方が勝ちやすいのが実務の運用です。

そのため、浮気の当事者が証拠を消すなどしていて、不貞行為の証拠がない場合は、慰謝料の請求には根拠がないと判断され、請求しても負ける可能性が高くなります。

夫や妻が浮気・不倫の証拠隠滅をする方法

夫や妻が浮気をしていると考えた場合、多くの方が鞄や服のポケット、スマホや携帯から浮気の証拠を探すことを考えられると思います。
しかし、浮気をしている当事者は日々浮気の証拠を消し、残さないように気を遣っています。

そこで、ここでは、浮気夫や不倫妻が浮気の証拠隠滅をする際によく使う方法をご紹介します。

(1)身体に残る臭いを消す

浮気相手と一緒にいると、相手の香水やコロンの臭いが移ることがあります。浮気をしている人は、それを消すために、急に消臭剤や香水を使い始める人がいます。

(2)車を掃除する

浮気に車を使う人は少なくありません。車から浮気が発覚することを避けるため、髪の毛やごみの除去に加え、カーナビの履歴を消す等徹底しているケースが多いです。
ご自身が利用した履歴まで消されているような場合は注意してみましょう。

(3)連絡先の名前を変更する

スマホなどに登録した浮気相手の名前を女性から男性に、男性から女性に変えたり、肩書だけにしたりする方法はよくあります。また、登録せずに履歴から連絡するケースも多いです。

(4)スマホの検索履歴やLINEを消す

浮気相手とのやり取りの証拠を隠滅するために、電話の履歴を消去したり、LINEも非表示にしたりしているケースがあります。
また、浮気のデートで利用したレストランやホテル、旅行先等の検索履歴も消去されていることが多いです。

(5)アプリの利用を制限する

最近は、不倫相手が利用しやすいように、インストールして利用する際にパスワードが必要なアプリもあります。また、利用時だけアプリをインストールし、利用後は消去して証拠隠滅を図る人もいます。

(6)スマホ・携帯を使い分ける

仕事用とプライベート用でスマホや携帯を使い分けている方は、内1台を浮気相手との利用専用にするなどして、証拠隠滅を図っているケースがあります。
特に、明細が家族にばれない仕事用のスマホ・携帯を利用する人も少なくありません。

(7)アリバイを作る

会社の同僚や友人に浮気のアリバイ作りを頼むケースはよくあります。仕事が変わらないのに出張が急増したり、友人との長時間の外出が増えたりした場合などは、気をつけてみましょう。

浮気・不倫の証拠がないと諦める前に確認すべきポイント

上記のように、浮気の慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠がなければ敗訴する可能性が高いのが実情です。
しかし、浮気をしている夫や妻に証拠を隠滅された場合でも、あきらめる必要はありません。

ここでは、浮気の慰謝料を請求できる、不貞行為の証拠になる10のポイントをご紹介します。

(1)有利に使える浮気・不倫の証拠

①LINE・SNS・メールなどのやり取り

性行為があったと推察される内容のものは、それだけで特に有利な証拠になります。

②写真・動画

ラブホテルに出入りする写真や動画、性行為の写真や動画は特に有利な証拠になります。

③電話の録音記録

性行為があったと推察される電話の録音データは、それだけで特に有利な証拠になります。

④領収書

ラブホテルや一緒に泊った宿泊施設の領収書など性行為があったと推察されるものは、有利な証拠になります。

⑤浮気の自白

夫や妻が不貞行為をしたことを自白している会話の録音は、有利な証拠になります。

⑥探偵の調査報告書

探偵に依頼して突き止め、データ化された浮気の証拠は、裁判でも有利に利用できます。

(2)諦めずに弁護士に相談すべき浮気・不倫の証拠

①性行為があったと推察できないLINE・SNS・メールなどのやり取り

やり取りの中に性行為に関する記載がなくても、他の証拠と相まって不貞行為を証明できる場合があります。
また、芸能人で話題のインスタグラムの「匂わせ」投稿も、後日他の証拠と一緒に利用できる場合があります。疑わしい場合はスクショをとるなどして保存しておきましょう。

②ラブホテルではないホテルの領収書

シティホテル等の領収書だと、打ち合わせで使用したなどと言い逃れをされる場合がありますが、他の証拠と合わせて主張することで有利に使える場合があります。

③電話・クレジットカード・ETCなどの利用履歴

単体では不貞行為の証拠になりませんが、当日の行動と一緒に利用することで、浮気相手との行動の把握や連絡の頻度を把握し、証拠として利用できます。

④メモ・日記

日記やメモに明確に不貞行為があったことを書き残す人は少ないと思いますが、一定の記載から不貞行為の行動パターンを把握できることがあります。
写真をとるなどして保存しておくことをおすすめします。

これらの単体では不貞行為にならない証拠は、個人で主張するのに利用するのは難しい場合があります。
複数の証拠を組み合わせて有利な主張をするためには、弁護士に相談することをおすすめします。

LINEやメールは浮気・不倫の証拠になる?

浮気の写真などがなく、夫や妻と浮気相手とのLINEやメールを見て浮気を確信したけれど、LINEやメールだけで証拠になるかご心配な方もいらっしゃると思います。
結論は、LINEやメールでも、浮気の証拠として利用することができます。

ただし、慰謝料請求の証拠として使うことを踏まえて、以下の点に注意してください。

(1)LINEを証拠にするための手順

LINEのやり取りを浮気の証拠として利用する場合、不貞行為があった事実と浮気相手の特定ができるように証拠化することが重要です。

具体的には、以下のように進めてみてください。

①トークの履歴を写真撮影する

浮気相手とのLINE履歴を見ることができれば、カメラやご自身のスマホで撮影しておきます。
トーク履歴は最も削除されやすい証拠の一つなので、気付いたとき、機会があるときに撮影しておくのがベストです。

撮影の際は、同じ浮気相手とのやり取りだということが分かるように、スクロールしながら、一連のやり取りが途切れないように撮影するのがポイントです。

②相手の情報が分かるやり取りを写真撮影する

もう一つのポイントは、LINEのやり取りの相手と浮気相手が同一であることを証明する内容を撮影することです。

具体的には、性行為の事実が推察されるやり取りだけでなく、浮気相手の名前、住所、職業、年齢などが分かるやり取りがあれば、そこも撮影しておきます。
詳細まで分からなくても、大まかなものでも他の証拠と相まって効力を持つことが多いです。

③LINEアルバムがないか確認しておく

LINEのアルバムに写真があれば、撮影しておきます。LINEは、やり取りの中で送受信された1つのファイルの容量が50MBを超える場合、保存期間が30日間となっているので、2人の写真がある場合はアルバムに入れて保存している場合も多いからです。

(2)メールを証拠にするための手順

メールのやり取りに不貞行為を推察させる内容があった場合、LINEと同じように一連のやり取りが分かるように写真で撮影しておきます。
メールの場合、スクロールで一挙に見られないことも多いですが、日付や時間の関連性など、流れが分かるように撮影しておきましょう。

また、弁護士に依頼すれば、相手の住所がわからなくても、メールアドレスなどから「弁護士照会」という制度を使って、相手の情報を調べられる場合があります。

GoogleやYahooなどのフリーメールでは難しい場合もありますが、相手のメールアドレスやフッターなど、情報が記載されているものはできるだけ撮影しておいてください。

浮気・不倫の証拠として認められにくいもの

手に入れた浮気・不倫の証拠が、必ず証明力の高いものとは限りません。
種類や入手方法次第では、裁判時に裁判官から浮気・不倫の証拠として認められない可能性があります。

ですので、浮気・不倫の証拠を集める前に、これから解説する内容を確認しておきましょう。

(1)不貞行為を確認できない情報・データ

浮気・不倫の証拠になり得るのは、配偶者が不倫相手と不貞行為を働いたと判断、推認できるものです。
不貞行為を働いたと判断、推認できないものは証明力が低いため、浮気・不倫の証拠として認められにくい傾向があります。

たとえば、配偶者がご自身以外の異性と腕を組んでいる写真があるとします。
一目見れば、配偶者が浮気をしている可能性は高いと判断できるでしょう。
しかし、不貞行為を働いているかどうかはわかりません。そのため、浮気・不倫の証拠として認められにくいです。

ただし、他に不貞行為を確認できるものがある場合は、浮気・不倫の証拠として認められやすくなります。
ですので、破棄せずに保管しておきましょう。

(2)改ざんしやすいデータ

浮気・不倫の証拠として改ざんしやすいデータは、証明力が低い傾向があります。
裁判時に提出しても、裁判官から証拠として認められる可能性は低いです。

主に以下のようなものが、改ざんしやすいデータに該当します。

  • LINEやメールなどのスクショ
  • 文章をコピー&ペーストしたもの
  • デジタルカメラで撮影した写真や動画

デジタルデータはパソコンで簡単に編集できるため、保存方法を間違えると証明力が低くなりやすいです。
ですので、文字・写真・動画などは、デジタル以外のカメラで直接撮影しておきましょう。
そして、証明力の高い証拠も合わせて用意しておいてください。

(3)風俗店の領収書・嬢の名刺

風俗店の利用は、夫(妻)が配偶者以外の異性と肉体関係を持つため不貞行為に該当します。
たとえ相手が風俗嬢であっても、例外ではありません。
そのため、風俗店を利用したとわかる領収書や嬢の名刺は、不貞行為の証拠になり得ます。

ただし、風俗店の利用が一度きりである場合、請求できる慰謝料の額は少なくなる傾向があります。
そして、離婚事由として認められる可能性が低いです。

ですので、風俗店の領収書や嬢の名刺は、なるべく多めに集めておきましょう。
夫(妻)が繰り返し風俗店を利用しているとわかれば、浮気・不倫の証拠として認められやすくなります。

(4)違法収集証拠

浮気・不倫の証拠を違法な手段で入手すると、裁判時に裁判官から違法収集証拠とみなされる傾向があります。違法収集証拠とみなされたものは、証拠として認められません。

違法な手段とは、主に以下のような入手方法のことです。

  • 手帳や日記などを盗む
  • 会話を盗聴する
  • 密会の現場を盗撮する
  • スマホのデータを無断でコピー、撮影する

窃盗やプライバシーの侵害などにあたる行為なので、集めた証拠は違法収集証拠とみなされる傾向があります。

ただし、浮気・不倫の証拠は違法な手段で集めざるを得ないものが多いため、証拠として認められる可能性があります。ですので、集めた証拠は保管しておきましょう。

浮気・不倫の証拠になり得るのかどうかを知りたい場合は、弁護士に相談してみてください。

LINEやメールを浮気・不倫の証拠として提出する場合の注意点

上記のように、LINEやメールの中に浮気の証拠となるやり取りがあっても、証拠の集め方によっては違法になり証拠能力が認められないばかりか、ご自身が刑事処罰を受けたり、損害賠償請求をされたりする恐れもあります。

以下の点に十分にご注意ください。

(1)証拠を集める際にとってはいけない行動

①暴行・脅迫

浮気夫や妻が許せないからと言って、暴力を奮ってスマホを取り上げたり、メールを開示させたりするなどすると、暴行罪(刑法208条)として2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料の処罰を受ける恐れがあります。

脅した場合は脅迫罪(同222条)に当たる恐れもあります。暴行や脅迫によって得た証拠は、不貞行為の事実があっても、裁判では証拠として認められません。

②パスワードの盗用

夫や妻のスマホから、LINEやメールボックスのアプリを開けて見ることは刑事罰が科される問題に当たりません。
しかし、ご自分のスマホやパソコンから相手のIDとパスワードを盗用して見ることは、不正アクセス禁止法という法律に違反し、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑事罰の対象になる恐れがあります。

夫婦間の事例ではありませんが、2016年には元アイドルなどのSNS等に勝手にログインして、メールのやり取りや写真などを収集した公務員の男性が逮捕されています。

③スマホアプリの無断インストール

以前、元交際相手のスマホにGPS追跡アプリをセキュリティソフトと偽ってインストールし、遠隔操作で女性の行動をのぞき監視していた教職員の男性が逮捕されたニュースがありました(2014年4月広島県警)。

子供の安全のためや、本人が合意してGPSアプリをインストールすることは問題ありませんが、配偶者であっても無断でそのようなアプリをインストールすることは、不正指令電磁的記録供用罪にあたり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されるおそれがあります(同168条の2第1項、2項)。

④メール等データの全コピー

LINEやメールのやり取りを含む全データをコピーする行為は、プライバシーの侵害に当たります。このような行為をすると、逆に損害賠償を請求される恐れがあります。

⑤盗み見

夫や妻のメールやLINEは、信書と同じように当事者しか見られないのが前提とされています。
これらを盗み見て得られた浮気の証拠が、裁判では証拠として認められなかったケースもあります。

厳しく考えると、スマホのロックやパスワードを解除してLINEやメールを見て、そのやり取りを撮影する行為はプライバシー権の侵害に当たる行為です。
しかし、実務では、浮気の証拠を集めるために社会的に許容される範囲で行われたならば、夫や妻のスマホなどから入手したLINEやメールの写真が、離婚調停や裁判でも証拠として認められています。

同時に、浮気が露呈した夫や妻がプライバシー権を侵害されたとして訴えようとしても、浮気をした側に非があるとして認められないケースが多いです。

(2)証拠集めでやっておくべきこと

浮気の慰謝料を請求するためには、ご自身の夫婦関係が破綻していないことが条件です。
そこで、浮気、つまり不貞行為の証拠だけではなく、当時ご自身の夫婦関係が円満であったことの証拠も保存しておきましょう。

具体的には、夕食を一緒にとる約束のやり取り、家族旅行の計画のやり取りなどをスクショしておいてください。
浮気の事実が明らかになると、慰謝料請求を封じようと、当時夫婦関係が破綻していたなどと主張してくる浮気の当事者がいます。

そうした反論を出させないためにも、日常の円満な夫婦のやり取りを残しておきましょう。

浮気・不倫の証拠を隠滅する行為が慰謝料に与える影響

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。
浮気が疑われる夫や妻が証拠隠滅を図ったことで精神的苦痛を受けたことを理由として慰謝料を請求するのは、そもそも浮気・不貞行為の事実があったかどうかの問題に帰着するので、難しいと言わざるを得ません。

ただ、証拠隠滅を図って浮気を継続しようなどという場合は、悪質性が高いとして、慰謝料を増額させる理由になり得ます。

また、夫や妻が証拠を隠滅しようとしてスマホやパソコンを破壊したような場合は、器物損壊罪(刑法261条)に問える場合もあります。
このような場合は、弁護士に慰謝料請求の可能性や増額可能性を含めてご相談されることをおすすめします。

浮気・不倫の証拠について弁護士に相談するメリット・デメリット

夫や妻に浮気の証拠を消された場合に弁護士に相談するメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 単体では不貞行為の証拠にならないものでも、他の証拠と合わせて効果的に主張できる
  • 証拠にならないと思っていた物が証拠になる場合がある
  • LINEやメールの証拠化の正しい方法のアドバイスを受けられる
  • 慰謝料請求の際のアドバイスを受けられる
  • もめた場合に代わって交渉してもらえる
  • 調停や裁判になった場合の手続きを任せたり、代わりに出廷してもらえたりする

反対にデメリットとしては、相談料がかかる場合があること(1時間1万円程度)、依頼すると弁護士費用がかかることがあげられます。

ただ、これまでお話したように、単体では証拠にならないものも、弁護士ならば証拠として主張を尽くしてもらえる可能性が高いこと、アドバイスを受けることで折角の証拠を無駄にするリスクを避けられることなど、特に浮気の証拠が消された場合に受けられるメリットは大きいと言えるでしょう。

まとめ

今回は、浮気の証拠が消された場合の対処法として、浮気の証拠に使えるもののご説明や、LINEやメールを証拠化する場合の方法や注意点についてご説明しました。

浮気の慰謝料を請求したい場合は、証拠集めや証拠の精査の段階、実際の請求の段階まで、弁護士ならば安心して任せることができます。

浮気の証拠を消されたからと言ってあきらめず、まずは専門家である弁護士にお気軽に相談してみることをおすすめします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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