1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫(浮気)LINEを見つけてしまった時の対処

不倫(浮気)LINEを見つけてしまった…今すぐやる事とやってはいけない事

皆さんの中には、夫や妻のLINEをうっかり見てしまい、不倫を知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。不倫(浮気)LINEを見つけたら、これを証拠に不倫を問い詰めて、離婚や慰謝料の話をしようと既に考えている方もいるかもしれませんが、対応を間違えると不倫(浮気)LINEが証拠として認められなかったり、逆に慰謝料を請求される側にもなりかねません

では、どう対応したらいいのか、何に気を付けるべきなのか、心配に思われる方も多いと思います。そこで今回の記事では、夫や妻の不倫(浮気)LINEを見て不倫を知ってしまった場合にどう対応すべきか、またやってはいけない注意点は何なのかについて解説させていだきます。

不倫(浮気)のLINEはどこからアウト?

みなさんの中には、LINEで好きとか愛していると言ったらアウト、デートの約束をしたらアウトなど、さまざまなお考えをお持ちの方がいらっしゃるかと思います。しかし、法律的にアウトになる基準は明確に決まっています。

それは、「不貞行為」つまり、肉体関係があったかどうかです。不貞行為が1回でもあればアウト、逆に不貞行為がなければ、食事を一緒にする関係が長期間続いていたとしても、法的にはセーフということになるのです。ですので、LINEの内容も、不貞関係の存在を示す証拠となるものでなければいけません。

具体的には、

  1. 「この前のHは盛り上がったね」など性行為そのものの存在を示す内容
  2. 「また●●ホテルを利用しよう」など性行為を強く推認させる内容
  3. 性行為中の画像や動画が添付された内容

等が含まれます。逆に、

  1. 「先日はごちそうさまでした」など食事を一緒にしたことしか分からない内容
  2. 「素敵なプレゼントをありがとう」など物のやりとりしか分からない内容
  3. 日常の会話やプラトニックな恋愛の内容

などでは、不貞行為があった証拠とするのは難しいと言えます。

妻や夫の不倫(浮気)LINEを見た場合にすべきこと

(1)不倫(浮気)LINEを見たら行う証拠保全の重要性

配偶者の不倫(浮気)LINEを見たらしなければならないこと、それは「証拠保全」です。つまり、不倫の証拠を押さえておくことが大切です。妻や夫の不倫で、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したいと思った場合に必要になるのが、不貞行為があった証拠です。

不倫慰謝料は、結婚している夫と妻は、「お互いに配偶者以外と性交渉をしてはいけません」という「貞操義務」に違反して、他人と性交渉をしたことで受けた精神的苦痛を、お金で補填するものです。

不倫した配偶者や不倫相手との話し合いだけで支払いに応じれば問題ありませんが、内容証明郵便や裁判で正式に相手に要求するためには、不貞行為の事実を証拠として示さなければいけません。内容証明郵便とは、「いつ誰が誰にどういう手紙を出したか」を郵便局が証明してくれて、直前に迫った時効を一旦ストップさせる効果もある特別な郵便です。

実際に、慰謝料を請求する書面には「●年●月●日以降、××と▲▲が不貞行為をしたことにより、精神的苦痛を被ったため慰謝料を請求する」という内容を書いて相手に送ることになります。

(2)不倫(浮気)LINEの保全方法とは

では、不倫(浮気)LINEをどうやって保存したらいいでしょうか。

おすすめの方法としては、不倫(浮気)LINEが表示された画面を、ご自身のスマホやカメラで写真に収めることです。トーク履歴や、表示画面をスクリーンショットに撮って転送する方法もありますが、あとでご説明するように、配偶者のスマホの操作が行き過ぎると、逆に法的なトラブルにつながることもあるので注意が必要です。

また、トーク履歴を転送する方法もありますが、現状ではサーバー側で2週間しか保存されないなど短期間で消去される運用になっています。当事者のスマホには履歴が残っているにしても、消去されると不倫当事者に復元の協力を依頼するのは困難と言えるでしょう。

なお、不倫(浮気)LINEを写真で取る際は、勝手にデジタル加工しないように気を付けて下さい。デジタルデータは加工のしやすさから裁判で証拠として認められないことがあるからです。日時を明らかにしたい場合には、当日の新聞と一緒に写真を撮っておくことも効果的です。

不倫(浮気)LINEを見ても絶対にやってはいけない3つの行動とは

不倫(浮気)LINEは、送り合う当事者が一番悪いことに間違いはありません。しかし、それに乗じて行きすぎた行動をとると、不倫(浮気)LINEが慰謝料や離婚を請求する際の証拠として認められなかったり、逆に慰謝料を請求される恐れもあります。

ここでは、不倫(浮気)LINEを見たときに、絶対にやってはいけない3つの行動をご紹介したいと思います。

(1)暴力行為

暴力行為とは、夫・妻のスマホを力づくで、奪い取るような行為です。もし、明確な不倫の証拠があったとしても、暴力行為で得たものは裁判で証拠として認められません。そればかりか、暴行・脅迫をしてスマホなどを取りあげると、暴行罪、窃盗罪、強盗罪などにあたる可能性もあるので十分に注意してください。

(2)プライバシーの侵害

プライバシーを侵害して得た証拠は、裁判で証拠として認められない可能性があります。具体的には、夫や妻のLINE画面を覗き見るような行為がこれにあたります。

実際の裁判例でも、不倫相手と夫との親密なメールを覗き見た妻が、その内容を不倫の証拠として提出した事案で、他人に見られることを前提としていないメールなどを覗き見て慰謝料請求をすることは、プライバシー権の侵害にあたると判断したものがあります。

なお、プライバシー権の侵害は、損害賠償請求の対象となる行為なので、ご自身が不倫をした妻・夫や不倫相手から慰謝料を請求される可能性があることも覚えておきましょう。

(3)データの全コピー

先ほど、LINEの通信履歴の保存期間は短いというお話をしました。とすると、LINEのやり取りや通信履歴を全コピーすれば安全で早いと思われるかもしれません。しかし、メールやLINEなどSNSのやり取りは、通常当事者しか見ることができない完全にプライベートなものなので、先ほどの覗き見同様、データのコピーもできないとされています。

実際の裁判例でも、夫と不倫相手のメールデータを全コピーして不倫の証拠として提出したけれど、裁判で証拠として認められなかった事例があります。

加えてこの裁判例では、「個人の間で送受信されたメールは信書と同じであり、相手の了承なくその内容を不正な手段で入手したことは重大な犯罪である。」とも示されており、データの全コピーが「信書開封罪」にも匹敵するほどの犯罪にあたる可能性も示唆しています。信書開封罪とは、封がしてある手紙を正当な理由がないのに勝手に開ける罪で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金刑が定められています。

妻や夫の勝手にLINEを開いて見た場合は証拠になるのか?

違法な方法で不倫の証拠を集めると、裁判時に証拠として認められる可能性が低いです。
違法収集証拠とみなされた場合は、不倫の証拠になりません。

たとえば、スマホのロックを勝手に解除してLINEを見ると、プライバシーの侵害にあたることがあります。
ですので、プライバシーを侵害して集めた不倫の証拠は、証拠として認められません。

ただし、違法な方法で集めざるを得ない場合、違法収集証拠とみなされないこともあります。
不倫の証拠は違法な方法でなければ、集めることが困難だからです。
不倫していると判断、推認できるLINEのトーク履歴を見つけたら、写真を撮っておきましょう。

より正確に不倫の証拠として認められるのか知りたい方は、弁護士に相談してみてください。

不倫(浮気)LINEが本当だったらー次に取るべき対応とは

不倫(浮気)LINEが本当だったら、ショックや動揺で動けなくなる方や、怒りが強すぎて何をしたらいいか分からないという方もいるかもしれません。そのような方に、不倫(浮気)LINEが本当だった場合に、次に取るべき対応をご紹介します。

それは、不倫の証拠固めです。

不倫(浮気)LINEが、不貞行為の事実を明らかに示すものだったり、推認させるものだった場合は、それだけでも不倫の証拠になり得ます。しかし、LINEはカジュアルな通信手段で、送受信の削除も簡単にできるだけに、しっかり証拠化していないと、それだけでは相手にはぐらかされたり、裁判でも証拠として認められにくいことがあります。

探偵に依頼するのも有効ですが、費用的に難しい場合は次のような対応をしておくと安心です。

  1. LINEの画面を撮影したデータは複数保存しておく
  2. 夫や妻の服のポケットにラブホテルのレシートなどがないか
  3. 夫や妻がラブホテルでクレジットを利用していないか
  4. ETCの履歴で遠方に出かけた履歴がないか
  5. 同じ相手に何度も電話している通話履歴がないか
  6. 自分がもらっていない高価なプレゼントを購入した履歴がないか
  7. 証拠を見つけた日を日記に記しておく

上記は、それ一つでは不倫の証拠になりにくいものですが、不倫(浮気)LINEの証拠などと一緒に提出することで、慰謝料の請求時などに有利に利用できます。

LINEから不倫が発覚した場合、配偶者と不倫相手にできること

不倫(浮気)LINEから不貞行為の事実が明らかになった場合は、不倫をした配偶者とその不倫相手に対して、次のような対応をすることができます。どの対応を取るかは、ご自身のお考えや、今後の生活などによっても変わってきます。悩まれる場合は、多くの案件を見ている弁護士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。

(1)許して夫婦関係を再構築する

不倫(浮気)LINEが発覚しても、必ずしも離婚しなければいけないわけではありません。芸能人でも、夫の不倫が発覚しても許して夫婦関係を再構築したカップルは、安田美沙子さん、浜田雅功さん、三遊亭圓楽師匠など、少なからずいらっしゃいます。

離婚しない場合、不倫相手にだけ慰謝料を請求するというケースもあります。慰謝料は、夫婦の貞操義務を侵害されたために受けた精神的苦痛を賠償するためのお金で、不倫した配偶者と不倫相手の両方に請求できます。たとえば慰謝料が100万円だった場合、配偶者か不倫相手の双方に50万円ずつ請求してもいいし、片方に100万円請求してもよいのです。

(2)別れないけれど慰謝料を請求する

離婚しないけれど、配偶者にも慰謝料を請求することができます。もちろん、一緒に不倫相手にも請求することができます。

この場合、上記の慰謝料が100万円だった例を考えると、配偶者と不倫相手の双方に50万円ずつ請求するケースが多いでしょう。どちらかが支払えばいいので、双方に100万円ずつ請求することもできますが、どちらからも100万円、計200万円もらうことはできません。

なお、慰謝料を支払う場合は特に、支払う側と受け取る側の間で示談書を作成するのが通常です。示談書には、不貞行為の事実とそれが法律に違反することを記載し、慰謝料の金額、支払方法や期限のほか、配偶者と二度と連絡を取らないことや、破った場合のペナルティなども記載しておきます。

(3)離婚する

不貞行為、不倫は、裁判になれば離婚が認められる「離婚事由」の一つとして法律にも記されています。

夫や妻の不倫が発覚し、された側が離婚したいと思ったけれど相手が応じない場合は、当事者の話し合い、第三者を挟んだ話し合い(調停・審判)を経て離婚裁判になりますが、裁判になれば離婚が認められます。

不倫で離婚する際は、慰謝料だけではなく、財産分与(夫婦が結婚中に築いた財産を分けること)、年金分割(将来受け取る年金の権利)も行うのが通常です。加えて、未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を決めなければ離婚できません。親権を取りたい場合は、生活の基盤がしっかりしていることが大きな要素となるので、仕事と住居の確保はあらかじめ考慮しておくことが大切です。

LINEからそのまま不倫相手へメッセージを送るのは控えた方が良い

配偶者のLINEで不倫相手の連絡先を見つけても、直接メッセージを送らないようにしましょう。
不倫された怒りや悲しみで、つい不倫相手にメッセージを送りがちです。

相手にメッセージを送ってしまうと不倫がばれたと気づかれて、不倫の証拠を消されたり逃げられたりしてしまいます。
せっかくの不倫の証拠を集めるチャンスが台無しです。

ですので、メッセージを送らずにあえて泳がせておきましょう。
もちろん、配偶者に不倫を問い詰めてもいけません。
不倫相手と同様に、不倫の証拠を消される可能性が高いです。

不倫相手のLINEの連絡先を見つけたら、名前やトーク履歴などを写真撮影しておきましょう。
そして、不倫に気づいていないふりをすることが得策です。

LINEからそのまま慰謝料請求や示談はできない

不倫相手にLINEで、慰謝料請求や示談交渉することはできません。
仮にLINEで慰謝料請求や示談交渉に応じても、後からトーク履歴を削除して「やっぱり払わない」といい出す可能性があります。
また、LINEでメッセージを送った場合、無視されたりブロックされたりすることもあるでしょう。

不倫相手に慰謝料請求や示談交渉するときは、以下の手順で進めてください。

不倫の証拠を集める

内容証明郵便を送付する

示談交渉(裁判外交渉)する

示談書を作成して交わす

慰謝料請求の時効は、不倫相手の素性が判明してから3年です。
不倫相手に内容証明郵便を送付すれば、時効が6ヶ月中断します。
示談交渉する前に、不倫相手に内容証明郵便を送付して時効を中断させましょう。

不倫相手の住所が分からない場合は、分かる情報に合わせて以下の専門家に依頼してみてください。

  • 名前だけ分かる → 行政書士
  • LINEアカウントだけ分かる → 探偵
  • メールアドレスや電話番号が分かる → 弁護士

反対に浮気や不倫を疑われるLINEを見られてしまった場合

本記事を読んでいる方の中には、不倫(浮気)LINEを見られてしまった方もいるのではないでしょうか。
先ほど解説した通り、違法な方法で集めた不倫の証拠でも、裁判で裁判官に認められる可能性があります。
配偶者が不倫(浮気)LINEを見ている以上、トーク履歴を保存している可能性が高いです。

本項目では、配偶者に不倫(浮気)LINEを見られたときの対処方法について解説していきます。
慰謝料を支払わなくてもいい場合があるので、ぜひ参考にしてください。

(1)LINEの文章で不倫していると判断できるか確認する

不貞行為を働いていると判断、推認できないLINEのトーク履歴は、不倫の証拠になりません。
不倫の慰謝料請求が認められるのは、配偶者が不貞行為を働いていると証明できたときです。

たとえば、LINEのトーク履歴に「今日は楽しかった」と記載されているだけの場合、不貞行為を働いていると判断、推認できません。
万が一、配偶者が裁判でLINEのトーク履歴を提出しても、裁判官に不倫の証拠として認められる可能性は低いです。

配偶者にLINEのトーク履歴を見られたときは、不貞行為を働いていると判断、推認できる内容が記載されているか確認しましょう。

(2)配偶者に誠心誠意謝罪する

配偶者に不倫(浮気)LINEを見られたら、誠心誠意謝罪しましょう。
不貞行為を働いていると判断、推認できる内容が記載されているLINEのトーク履歴は、裁判時に不倫の証拠と認められやすいです。
不倫相手とラブホテルに行った経緯などが記載されていれば、不倫の証拠になり得ます。

先ほど解説した通り、配偶者がLINEのトーク履歴を見ていれば保存しているでしょう。
また、確実に慰謝料請求するため、探偵に不倫調査を依頼しているかもしれません。
不倫の証拠が多ければ多いほど、慰謝料請求は認められやすいです。

裁判で慰謝料の金額を決定するとき、請求されている側がしっかり反省しているかが考慮されます。
頑なに謝罪を拒否している場合は、慰謝料の金額が上がる可能性が高いです。
ですので、素直に自分の非を認めて、配偶者に謝罪の気持ちを伝えましょう。

(3)不倫相手と二度と関わらないことを約束する

配偶者に謝罪するときは、不倫相手と二度と関わらないことを約束しましょう。
約束した内容を守った上で反省していれば、裁判時に慰謝料が減額されることがあります。
不倫相手との関係を断ち切って、二度と関わらないようにしましょう。

約束を破って不倫相手と関わることは、不貞行為を働いていなくても慰謝料が増額される要因になります。
ですので、不倫相手に未練が残っていても、関わらないようにしてください。

(4)慰謝料を減額できる可能性があるので弁護士に相談する

不倫(浮気)LINEを見た配偶者から、不倫の証拠が残るように書面での謝罪を求められる可能性があります。
記載する内容次第では、今後の慰謝料請求や示談交渉が不利に進むかもしれません。
減額できたかもしれない慰謝料を、減額しないまま請求されてしまいます。

ですので、不倫(浮気)LINEを見られたら、弁護士に慰謝料を減額できないか相談してみましょう。

LINEの内容「だけ」では証拠として認められない

不倫(浮気)LINEのトーク履歴だけでは、裁判時に裁判官から不倫の証拠として認められにくいです。
慰謝料請求が認められるのは、あくまで配偶者が不貞行為を働いたと証明できたときです。

たとえば、LINEのトーク履歴に「昨日のセックスが気持ち良かった」と記載されていただけでは、不貞行為を働いたと証明できません。

不貞行為を働いていたと証明できないのは、以下のパターンが考えられるからです。

  • 本当は配偶者と不倫相手は出会っていない
  • LINEでやり取りするだけな関係である
  • やり取りしている相手が冗談で送った
  • 不倫相手ではなくなりすまし

配偶者や不倫相手に慰謝料請求するときは、他の証拠も集めましょう。
ラブホテルのレシートなどとLINEのトーク履歴を一緒に提出すれば、慰謝料請求が認められやすくなります。
個人で証拠を集めるのが難しい場合は、探偵や興信所に不倫調査を依頼してみましょう。

不倫(浮気)のLINEを見た場合に弁護士に相談・依頼するメリット・デメリット

ここまで、不倫(浮気)LINEを見た場合の対応をご紹介してきましたが、これらはご本人だけで対応することが可能です。

一方で、専門家である弁護士に相談・依頼することで、適切なアドバイスがもらえたり、代わりに不倫相手や配偶者と交渉してもらえるメリットもあります。不倫(浮気)LINEを見た場合に弁護士に相談・依頼するメリット・デメリットはどのようなものがあるかご紹介します。

(1)不倫(浮気)LINEを弁護士に相談・依頼するメリット

  1. ケースや家庭の事情に応じたアドバイスを受けられる
  2. 相談段階から弁護士に依頼することで相手に本気度を示せるので早期解決が期待できる
  3. 弁護士に依頼すれば、不倫相手や配偶者に会いたくない、会うのが怖い場合に代わりに交渉してもらえる
  4. 慰謝料の請求や裁判になった場合の書類の作成などを任せられる
  5. 裁判になっても代わりに法廷に出てもらえる

(2)不倫(浮気)LINEを弁護士に相談・依頼するデメリット

  1. 弁護士費用がかかる
  2. 相性が合わない弁護士の場合、余計辛い思いをする

いかがでしょうか。確かに弁護士に依頼すると費用が掛かるというデメリットはありますが、不倫(浮気)LINEを見たことによる心配事が減るというメリットもあります。弁護士との包囲率相談は、30分5000円が目安ですが、無料で対応しているところもあります。

まずは法律相談に出向いてみて、弁護士との相性や、依頼した場合にかかる費用などを聞いておくと安心です。

まとめ

今回は、不倫(浮気)LINEを見た場合の対処法や注意点をご説明させていただきました。LINEで不倫(浮気)しているような内容を見ると、動揺してしまう方が多いと思いますが、証拠集めなど、冷静に対応する必要があります。

ご自身の状況や今後の生活を考えて、どう対応するのが最良の方法なのか、相手にどういう要求をしていくのが良いかなど、一人では決めにくいこともあるのではないでしょうか。そのような場合は、夫婦関係の問題を多く扱っている弁護士にまずは気軽に相談してみることで、気持ちが軽くなることもあるのではないでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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