W(ダブル)不倫の対処法とは?愛人と別れさせて穏便に済ませる方法
「夫がダブル不倫していたが、慰謝料を2倍請求できるのか」
「妻のW不倫で逆に訴えられないか心配なので穏便に解決したい」
「ダブル不倫の解決方法や話し合いの進め方がしりたい」
このページを見ているあなたは、夫や妻がW(ダブル)不倫をしていて、愛人と別れさせて穏便に解決させたいと考えているのではないでしょうか。
相手にも家族があるなら慰謝料を多く請求できるのではないかと考える方や、逆にこちら側が訴えられるのではないかと心配になる方もいるかもしれません。
W(ダブル)不倫は、愛人にも配偶者がいるだけに、穏便に解決するためには独身との不倫とは異なる対応が求められます。
今回は、W(ダブル)不倫を穏便に解決するための方法として、気を付けるべき対応や愛人と効果的に別れさせて解決するための方法についてご説明したいと思います。
W(ダブル)不倫と普通の不倫の違いとは?
ダブル不倫という言葉を聞いたことがあると思いますが、実際にどのような問題が起こりうるか、正しくご存知の方は多くはありません。
ここでは、ダブル不倫と普通の不倫の違いや、問題の差をご説明したいと思います。
(1)W(ダブル)不倫とは
ダブル不倫とは、不倫している男女の双方に家族がいる状況をいいます。
ちなみに、この「不倫」とは、法律用語でいう「不貞行為」、つまり肉体関係があったことを指します。
キスをした、2人だけで食事に行った、高価なプレゼントをしたといった行為は不貞行為にあたらないので、当然ダブル不倫にもなりません。
(2)W(ダブル)不倫で生じる問題
そもそも不倫をするとどういう問題が発生するでしょうか。
不倫(不貞行為)は、法律で決められた離婚事由にあたるので、夫(妻)に離婚された側が離婚を申し立てて裁判になると、必ず離婚が認められます。
同時に、夫(妻)に不倫された側は、夫(妻)と愛人に対して慰謝料を請求できます。
これは、結婚している夫婦はお互いに配偶者以外の人と肉体関係を持たないという貞操義務を負っているのに、これに違反して権利を侵害されたことで被った精神的ダメージを補うお金を請求できるということです。
この慰謝料請求は、愛人に配偶者がいるかどうかに関係なく発生します。
つまり、ダブル不倫の場合は、例えばA夫に不倫されたA妻は、その愛人であるB女性に慰謝料請求ができますが、そのB女性の夫であるB男性も愛人であるA夫に慰謝料が請求できるという、被害者が2人いる関係にあるのです。
W(ダブル)不倫してしまう理由とは?
夫(妻)がダブル不倫する理由について解説していきます。
夫(妻)のダブル不倫に心当たりがある方は、これから解説する内容に目を通してみましょう。
ダブル不倫が発覚した場合の対処法については、後ほど詳しく解説します。
割り切った関係を続けられるから
ダブル不倫では、既婚者同士が割り切った関係を続けられます。
不倫している両者には、家庭を崩壊させたくないと考える傾向があるからです。
そして、お互いに結婚を考えずに、軽い気持ちで身体の関係を持てます。
万が一、別れることになったとしても後腐れがありません。
真剣に恋愛する必要がないため、ダブル不倫は成立しやすいです。
(2)非日常的な刺激を味わえるから
結婚生活が長くなると、夫婦関係はマンネリ化してしまいがちです。
すると、夫(妻)は非日常的な刺激を求めて、不倫してしまう可能性があります。
不倫では「いつ配偶者にバレるかわからない」「バレたらどうなるのか」などと考えて、ドキドキしながら魅力的な異性と交際できます。
特にダブル不倫では、お互いに家庭を持っている分、不倫がバレる確率は高いです。
以上のように、通常の不倫よりもスリルを味わえるため、ダブル不倫してしまう方がいます。
(3)日頃のストレスを発散できるから
ダブル不倫に限った話ではありませんが、夫(妻)が仕事だけでなく家でもストレスを感じていると、不倫するかもしれません。
自宅で仕事疲れを癒したり、ストレスを発散したりできないからです。
たとえば、以下のような行為が不倫の原因になり得ます。
- 愚痴や文句を言う
- 邪魔者扱いする
休日に何もせずダラダラしている夫(妻)を見ると、つい愚痴や文句を言いたくなる方がいるかもしれません。
家にいる夫(妻)を邪魔者扱いする方もいるのではないでしょうか。
それらの行為は、夫(妻)が「家に居場所がない」「癒してくれる異性と過ごしたい」と考えて不倫する原因になりかねません。
「配偶者よりも不倫相手の方が一緒にいて癒される」と感じた夫(妻)は、不倫し始めてしまいます。
W(ダブル)不倫だと慰謝料額が多く請求できるのか?
(1)W(ダブル)不倫で慰謝料が増額するか
時々、「夫がダブル不倫をしていたので、愛人だけでなく愛人の夫にも慰謝料を請求してやる」とか「ダブル不倫をした愛人は、自分の家族も裏切っていたのだから慰謝料は2倍請求できるはずだ」という勘違いをしている人がいます。
しかしこれは大きな間違いです。
不倫で請求することができる慰謝料は、あくまで自分の夫婦の貞操義務違反に基づくもので、相手の家族は関係がありません。
(2)W(ダブル)不倫で慰謝料を増額する基準
ダブル不倫の場合、離婚するケースでの慰謝料の目安は100~300万円程度と言われています。
ただし、次のような要素があれば、ダブル不倫の慰謝料が左右される可能性があります
①不貞行為の期間・回数
ダブル不倫していた期間が長く、肉体関係を持った回数が多いほど慰謝料は高くなります。
②婚姻期間
配偶者との結婚期間が長期間になるほど、特に離婚する際には慰謝料が高額になります。
③有責配偶者や愛人の社会的地位や収入
不倫していた夫(妻)や愛人に社会的地位があったり、収入が多い場合には高額な慰謝料が認められやすい傾向にあります。
④子どもの有無や影響
ダブル不倫していた家族に幼い子どもがいて不倫のせいで親の愛情を十分に受けられなかった等の事情があれば慰謝料の増額自由になりえます。
⑤不倫の立場
ダブル不倫の当事者が会社の上司・部下等の上下関係にあったり、年齢が大きく違うなど主導的立場に差がある場合は、強い立場にある方の慰謝料が増えます。
⑥結婚生活の状況
ダブル不倫が原因で離婚する場合、夫婦関係が崩壊していたり別居していた場合には、逆に慰謝料が減額されたり認められない可能性もあります。
⑦愛人の故意・過失
いくらダブル不倫でも、愛人が不倫相手が既婚者と知らず独身と信じていた場合や、既婚者と知ることができなかった場合には慰謝料は請求できません。
W(ダブル)不倫された夫や妻が気を付けるべき3つのこと
先ほど、ダブル不倫の被害者は、裏切られた双方の配偶者、つまり2人いるので双方慰謝料請求ができるということをお伝えしました。
そのため、夫や妻がダブル不倫をしていた人は、独身相手の不倫のケースと異なり、次の3点に気を付ける必要があります。
(1)不倫慰謝料を請求する相手は誰か
A家(A夫・A妻)のA夫と、B家(B夫・B妻)のB妻がダブル不倫をしていた場合、被害者であるA妻はA夫とB妻に、もう1人の被害者であるB夫はB妻とA夫に慰謝料請求権を行使することができます。
この時、A夫妻がダブル不倫を原因に離婚する場合は、A妻はA夫とB妻に慰謝料を請求して問題ありません。
しかし、A夫妻が離婚しない場合は、慰謝料の請求に注意が必要です。
というのも、A妻がB妻に対して慰謝料を請求した場合は、B夫もA夫に慰謝料の支払いを求めてくる可能性は極めて高いと言えますが、A夫妻が離婚せず元サヤに収まる場合は、結局A家の財布からその慰謝料を支払うことになるからです。
このように、ダブル不倫が発覚しても離婚をしない場合は、慰謝料請求をしても意味がない場合があるので、今後の夫婦関係をどうするかを踏まえて十分に検討しましょう。
(2)W(ダブル)不倫の悪質さに差がある場合がある
上記のように、ダブル不倫が発覚しても離婚しない場合は慰謝料請求をしても意味がない場合があります。
特に、ダブル不倫の関係や不倫の事情に以下のような要素がある場合は、慰謝料請求をしてもご自身のデメリットが大きくなる場合があるので注意が必要です。
- 配偶者が会社の上司、年齢が高いなど不倫の主導的立場にある
- 配偶者の方が社会的地位が高い
- 愛人の夫婦の方が結婚期間が長い
- 双方ダブル不倫の事実を知っているが離婚しない
このような場合は、慰謝料を請求しても相手から請求される慰謝料額の方が高いなどデメリットの方が大きくなる可能性が高いと言えるので、より慎重に検討してください。
(3)配偶者が職を失う可能性がある
夫(妻)が職場の相手とダブル不倫していた場合、両者とも職を失う可能性があります。
職場の人にダブル不倫がバレた場合、職場での信用がなくなるからです。
社会的な信用を失った夫(妻)と不倫相手は、異動させられたり昇進できなくなってしまったりするかもしれません。
そして、職場での居場所がなくなり、自主退職せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。
ですので、ダブル不倫発覚後に夫(妻)と離婚しない場合は、なるべく穏便に不倫問題を解決するようにしましょう。
双方ともに自主退職せざるを得ない状況にならなければ、不倫問題が泥沼化する可能性は低いです。
具体的な方法については、後ほど詳しく解説します。
配偶者がW(ダブル)不倫していた場合の対処法
配偶者が既婚者と不倫していたダブル不倫のケースでは、上記でご説明したように、慰謝料の請求は、まずご自分の夫婦関係をどうするかを検討したうえで慎重に行う必要があります。
具体的には、次のような対応方法を参考にしてみてください。
(1)不倫の証拠を集める
配偶者のダブル不倫が疑われる場合は、まずは不倫の証拠を集めましょう。
具体的には、配偶者と愛人がラブホテルに入る様子を写した写真、肉体関係があったことを示すSNSやメールの文面、会話の録音などがあります。
ただし、メールデータの全コピーなどはプライバシーの侵害に当たるとして証拠として認められないことがあるので注意しましょう。
(2)配偶者との話し合い
まず、配偶者にダブル不倫を知っていることを伝え、夫婦関係をどうするかを話し合いましょう。
このまま夫婦関係を続けるのか、離婚するのかによって、愛人に対して取るべき行動が変わってきます。
離婚しなくても、配偶者には慰謝料請求ができますし、離婚する場合は、配偶者・愛人への慰謝料請求に加え、財産分与や子どもの親権などを決めていきましょう。
(3)愛人との示談交渉・慰謝料請求
配偶者との話し合いを経たら、愛人との話し合いを検討しましょう。
慰謝料を請求しない場合でも、二度と配偶者とあうことを禁止する、口外しないなど、愛人に守らせたいことを示談にまとめて交渉を行います。
相手が電話や対面での話し合いや慰謝料請求に応じない場合は、まずは内容証明郵便を送って請求したことを証拠化したり、弁護士を介して請求・交渉してもらうと効果が上がります。
(4)裁判所の手続きに移行する
配偶者が話し合いに応じない、愛人が内容証明郵便を無視したり、弁護士からの連絡にも対応しないという場合は、離婚調停や民事訴訟といった裁判所の手続き移行することを検討しましょう。
弁護士を頼んでいれば、裁判所に提出する書類の作成から出廷まで全て任せることができます。
W(ダブル)不倫をできるだけ穏便に済ませる方法
ダブル不倫がもめやすいのは、被害者が2人いることが原因です。
A夫妻は離婚するけれどB夫妻は離婚しないなどの違いが出たり、ダブル不倫の当事者の立場や主導的立場に差があると、双方が慰謝料請求の応酬になるなど泥沼化しがちです。
ダブル不倫をできるだけ穏便に済ませる一番の方法は、ダブル不倫を知っている人を最小限にすること、つまりもう一人の被害者である愛人の配偶者にはダブル不倫の事実を知られないようにすることです。
特にご自身が離婚しない場合は、愛人の配偶者に知られないことは大きく影響します。
具体的には、すぐに配偶者と話し合い、離婚しないと決めたら、愛人にも連絡を取って愛人の配偶者にダブル不倫を伝えないよう口止めをします。
愛人が、あなたの配偶者との再婚を目論んでいるような場合は別ですが、ダブル不倫は深入りしない関係と考えている人が多いので、配偶者に知られて家庭崩壊を望む人は稀です。
このように、ダブル不倫を知っている被害者は自分だけという状況を作ることで、愛人への慰謝料請求を含め、ダブル不倫の問題を穏便に解決できます。
W(ダブル)不倫で弁護士に相談するメリット・デメリット
ダブル不倫は民事上の問題なので、弁護士を頼まなくてもご自身で慰謝料請求や裁判も行うことができます。
しかし、あえて弁護士に相談するメリット・デメリットをここではご紹介します。
(1)弁護士に相談するメリット
- 豊富な経験や裁判例に基づくアドバイスが得られる
- ダブル不倫の慰謝料の妥当な請求金額を教えてもらえる
- 配偶者や愛人と、自分の代わりに交渉してもらえる
- ダブル不倫で逆に慰謝料を請求された場合に助けてもらえる
- 裁判になった場合も書類作成や出廷もすべて任せることができる
(2)弁護士に相談するデメリット
- 依頼すると弁護士費用がかかる
- 自分が離婚するかどうかは自分で決めざるを得ない
まとめ
今回は、配偶者がダブル不倫をした場合の注意点や、穏便に問題を解決するための方法をお話させていただきました。
ダブル不倫は愛人が独身の場合と異なり、これから夫婦の関係をどうするかが慰謝料請求に影響したり、夫婦の今後のありようによっては、愛人に慰謝料を請求しても意味がないケースがあるなど独特な問題点があります。
配偶者のダブル不倫で悩んでいる方は、無料で相談に乗っている弁護士もいるので、まずは今後の対応をどうすべきか、一度相談して見られることをお勧めいたします。