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風俗やキャバクラ通いは不倫になる?やめさせるための4つの方法

今、このコラムをご覧いただいている方の中には、夫の風俗(キャバクラ)通いでお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。キャバクラ通いがひどいのでやめさせたい、風俗通いが不倫になるのか知りたいなど、疑問や悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、風俗(キャバクラ)通いが不倫になるのか、または不倫になるのはどのようなケース化などについて、詳しくお伝えしていきたいと思います。

風俗(キャバクラ)通いは不倫になるか?不倫にあたる行為とは

(1)不貞行為とは

皆さんは、どういう行為が不倫になると思いますか?妻に隠れて1対1で食事をしたら不倫、デートは浮気、キスはダメ、妻に言えないSNSやメールも浮気だと思う等、人それぞれ不倫のボーダーは違うのではないでしょうか。

一方で、法律上の不倫は「不貞行為」のことを言うと決まっています。不貞行為とは、「妻・夫がいる人が、自由意思で配偶者以外と性的関係をもつこと」を言います。性的関係の内容は、通常、性交や性交類似行為のことを言いますが、裁判では性交のみをさすというのが実務の考えです。

性交はセックスのことですが、性交類似行為はオーラルセックス、射精をともなうペッティングなどを含むと考えられます。なお、この性的関係の相手は、いわゆるプロか素人か、お金のやり取りがあるかどうかも問いません。

ですから、性的関係を伴う風俗を利用した場合は、対価を支払ったプロによる行為であっても、法律上は不倫に当たることになります。一方で、キャバクラで女性の隣に座ってお酒を飲んだり、場合によっては店に出る前後に食事をしたり、キスをするだけでは不倫に当たらないことになります。

ただし、不貞行為にはあたらないこれらの行為も、デートを重ねて家庭を放棄した場合や、プラトニックラブでも社会的に相当な範囲を超えて交際を続けて家庭を崩壊させたような場合は、慰謝料を請求される場合があります。法律には、裁判になれば離婚が認められる離婚原因が「離婚事由」として決められています。家庭生活を放棄するような行為は、離婚自由の中の「悪意の遺棄」にあたるとされたり、行き過ぎたプラトニックラブは「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断される可能性があるからです。

(2)不貞行為と不倫・浮気の違いとは?

よく「浮気」や「不倫」に絡む話題を耳にすると思いますが、不貞行為との違いはなんでしょうか?不貞行為は法律用語で配偶者以外の異性との肉体関係を指すとされていますが、不倫や浮気は一般用語で定義があるわけではありません。「デートしたら浮気」「キスから不倫」という考えの人がいても問題ありません。

慰謝料の請求や離婚が問題になる場合には、浮気や不倫の概念ではなく、不貞行為をしたかどうかが問題になるので、ここでしっかりご確認をいただければと思います。

風俗(キャバクラ)通いの夫とキャバクラ嬢に慰謝料請求ができる場合

(1)そもそも慰謝料が請求できる場合とは?

不貞行為、つまり法律上の不倫は、犯罪ではありませんが法律違反に当たる行為です。法律では、故意(わざと)または過失(不注意)で不法行為(違法な行為)をして、他人に損害を与えた人は、その損害を賠償する責任を負うことが決められています。

不貞行為では、夫婦がお互いに妻・夫以外と性的関係を持たないという「貞操義務」に違反して、精神的苦痛を与えたことを理由に、その苦痛を賠償するための慰謝料を請求できることになります。

(2)風俗通いの夫とキャバ嬢に慰謝料請求できるケース

風俗通いの夫と、キャバクラ嬢不倫で慰謝料を請求するためには、つぎの5つの条件を満たす必要があります。

①夫婦が結婚していること

慰謝料を請求するには、婚姻届けを出している法律上の夫婦であることが必要です。ただし、夫婦同然の内縁の夫婦の場合は、準婚関係として貞操義務が認められます。

②故意過失があること

夫と性的関係を持ったキャバクラ嬢に、夫が結婚していると知ってわざと関係を持ったか(故意)、知らなかったことに不注意があったこと(過失)が必要です。

もし、夫がキャバクラで独身と偽っていて、結婚指輪もしていないなどキャバクラ嬢が独身と信じる理由があったケースでは、キャバクラ嬢への慰謝料請求は認められない可能性があります。この場合でも、夫には明らかな故意過失があるので、慰謝料を請求できます。

③肉体関係があること

上記でご説明したように、慰謝料を請求するには性的関係があったことが必要です。

④両者の自由な意思で性的関係を持ったこと

夫とキャバクラ嬢との性的関係が、自由な意思に基づくことが必要なので、万が一夫がキャバクラ嬢を酔わせて強引に関係をもったり、レイプしたような場合は相手に慰謝料は請求できません。

⑤夫婦の関係が破綻していないこと

夫婦が離婚寸前というように婚姻関係が破綻している場合は、不倫しても精神的苦痛という損害がないとして慰謝料請求が認められない場合があります。

(3)キャバクラ通いをしていても慰謝料請求できないケース

不倫による慰謝料を請求するためには、夫とキャバクラ嬢の間に性的関係があったことが必要です。そのため、キャバクラ嬢と同伴やアフターで高級レストランに行ったり、デートをしただけでは慰謝料は請求できません。

ほかにも、キス、胸をもむ、体を触る、裸の画像を送信しあう、SNSやメールで連絡を取るなども慰謝料請求の対象外です。また、夫がキャバクラ嬢にのめりこんでプラトニックな恋愛関係にあったり、キャバクラに相当なお金をつぎ込んだとしても、性的関係がない以上は慰謝料請求できません。

風俗(キャバクラ)通いの夫とキャバ嬢に慰謝料を請求するための方法とは

風俗通いをしている夫とキャバクラ嬢の間に性的関係があり、慰謝料を請求できる場合は、次の方法で手続きを取っていきます。

(1)不倫の証拠集め

まずは、夫とキャバクラ嬢の間に性的関係があることの証拠を集めます。具体的には、夫とキャバクラ嬢が一緒にラブホテルに出入りする際の写真や動画、性的関係があった内容のメールやSNS、性交の写真や動画などです。

しかし、スマホを勝手に覗き見たり、スマホを奪い取る行為、SNSのデータを全てコピーするような行為は、それ自体が違法行為としてせっかく性的関係を示すものがあっても証拠にならないことがあるのでご注意ください。

(2)夫との話し合い

証拠を集めても、いきなり裁判を起こすことはできません。まず夫にキャバクラ嬢と不倫していることを知っていると伝え、今後離婚するかどうか、慰謝料請求についても話し合います。

(3)キャバクラ嬢への慰謝料請求

夫との話し合いで、今後キャバクラ嬢との関係をどうするかの算段を決めたら、キャバクラ嬢との話し合いを進めます慰謝料をする場合は金額、支払い方法、期限などに加え、二度と夫と会わないことなども含めた内容で合意し、すべてをまとめて「示談書」という書面にするのが一般的です。

キャバクラ嬢が話し合いに応じない場合は、「内容証明郵便」(郵便局が送り主、受取人、内容を証明してくれる郵便)で請求しておくと、のちに裁判になっても証拠として有効です。

(4)調停

夫やキャバクラ嬢が慰謝料請求に応じない場合は、第三者を交えた話し合いである調停を利用します。調停で話し合いがまとまれば、「調停調書」という判決に代わる書面を作成してもらえます。

(5)裁判

調停でも話し合いがまとまらなければ、いよいよ裁判で決着をつけます。裁判になれば、どれだけもめていても裁判官が強制的に判断を下すことになります。

夫の風俗(キャバクラ)通いが許せない場合の対処法と注意点

(1)効果的な制裁方法

①小遣いをさげる

夫のキャバクラ通いが許せない場合で小遣い制度を取っている場合は、夫の小遣いを下げることがペナルティとして有効です。2016年に20~50代の職に就いている人を対象にしたアンケートでは、夫の小遣いの平均が37,873円とされています(新生銀行 2016年サラリーマンのお小遣い調査詳細レポート)。

一方で、キャバクラにかかる料金は、席に着いただけでかかるチャージ料金の目安が1時間あたり5,000円+税、キャバクラ嬢を指名すると指名料が1,000~3,000円、ボトルを入れると5,000円程度、キャバクラ嬢のドリンク代で2,000円程度、加えてサービス料が15~25%かかるので、1回1万円はかかるといえます。

とすると、小遣いをさげると、そもそもキャバクラ通いが難しくなるので、ペナルティとしては効果があるといえるのではないでしょうか。

②親を巻込む

夫の両親、つまり義両親に夫のキャバクラ通いを相談してみるのも有効です。ただ、逆に義両親が夫の味方をするなどになると厄介なので、この場合は、キャバクラ通いをやめるように頼んだけれど聞いてくれないなど、義両親との関係を見ながらうまく伝えてみてください。

③離婚の提案(生活が成り立たない場合)

夫のキャバクラ通いが生活を圧迫し、生活が成り立たない場合は、離婚を持ち出すのも制裁の方法の一つです。本当に離婚したければ、性的関係があれば不倫を理由に裁判でも離婚が認められます。離婚したくないけれど改心してほしい場合は、どれだけ妻として苦しんでいるかを夫に理解してもらうための一環として伝えるようにしましょう。

(2)やってはいけない制裁方法

①生活の放棄

夫のキャバクラ通いが許せないからと言って、夫婦生活を放棄することはやってはいけません。夫婦は相互に協力して生活をするという法律上の義務があるので、夫婦の共同生活を放棄すると、逆に夫の側から、夫婦関係を維持しがたいとして離婚を申し出られる可能性もあるからです。

夫が原因だという怒りはもっともですが、最低限でもいいので生活は放棄しないようにして、夫のキャバクラ通いが目に余る場合は弁護士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。

②生活費の没収

夫の生活費をすべて没収することは、法律上の離婚原因にあたる「悪意の遺棄」に当たるとして、夫側の離婚請求が認められたり、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求される可能性があります。小遣いの減額は有効なペナルティですが、生活費をすべて没収するようなことはやめましょう。

③暴行等

いくら頭にきても、夫やキャバクラ嬢に暴力をふるってはいけません。暴行は刑法で定められた犯罪で、夫婦間であっても逮捕される可能性がありますし、DVに当たるとして離婚の原因にもなりえます。

風俗(キャバクラ)通いを止めさせるための4つの方法

(1)生活費の見える化

夫のキャバクラ通いをやめさせるには、生活費を見える化して夫に示すことが有効です。上記でご説明したように、キャバクラ通いは結構な支出になります。これに同伴やアフターが加わると、負担額はさらに増え、生活費を圧迫することは必須でしょう。

ファイナンシャルプランナーの提言によると、交際費、教養・御託日、服飾・美容費用などを含めた「生活を楽しむための費用」は、手取り月収の2割程度に収めるのが家計をうまく回す目安とされています。家族の将来のプランを話しながら、生活費を具体的に見せることで、キャバクラに投じるお金の無駄さに気付いて、キャバクラ通いをやめさせる効果が期待できるのではないでしょうか。

(2)夫の行動を否定しない

キャバクラ通いの夫に悩んだ妻の実体験では、キャバクラ通いをする夫の行動をむやみに否定するのではなく、「癒されたいこともあるよね」と肯定することで、夫がキャバクラ通いをやめたケースが紹介されています。キャバクラ嬢は、相手の話を聞いて非日常を味合わせることが仕事の一つなので、妻がそれを否定しないことで夫の目が覚め、キャバクラ通いをやめることが期待できます。

(3)キャバクラの様子を聞いたり同行してみる

妻が夫のキャバクラ通いを否定せず、逆にどんな様子なのかを興味津々に聞いてみることで、夫が逆に罪悪感を感じてキャバクラ通いをやめるケースがあります。人は、自分の口から発した言葉を裏切るまいとする心理的作用があるので、妻に問われて「キャバクラなんてつまらないよ」などと言わせることで、夫が無意識にその言葉を実現しようとする心理学的な効果が期待できます。

(4)時々非日常のサービスをしてみる

現役のキャバクラ嬢によると、キャバクラにはまる家庭持ちの男性からは「家がつまらない」という話が多いといいます。リップサービスとはいえ、家で時々サプライズをすると、夫のキャバクラ通いをやめさせられるかもしれません。

何も妻がキャバクラ嬢の真似をするのではなく、夫の好きな料理をそろえる、お酒を一緒に飲む、会社帰りにデートをするなど、非日常を味合わせることで、夫のキャバクラへの興味を薄れさせることは有効な方法の一つといえます。

まとめ

今回は、夫の風俗(キャバクラ)通いでお悩みの方に、風俗通いやキャバクラ嬢との関係で不倫に当たるケースや、慰謝料請求の方法について解説しました。

キャバクラ通いは、お金もかかりますし、家で夫を待つ身としては怒りがわく人も多いと思います。しかし、怒りに任せて行動せず、慰謝料請求できるケースなのか、キャバクラをやめさせる方法は何が有効なのかを検討することで、問題の解決や夫婦関係の改善につながることも期待できるのではないでしょうか。

ただし、夫やキャバクラ嬢に慰謝料を請求するのにもめた場合は個人で対応するのは大変です。慰謝料請求できるかどうか、また慰謝料請求をしようと思われる方は、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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