不倫相手(愛人)が許せない!合法で効果的な復讐方法を解説
「夫の不倫相手が許せない」
「妻の愛人に復讐したいが、違法なことはしたくない」
「愛人に復讐したいけど、簡単で一番効果的な方法が知りたい」
あなたは、夫や妻の不倫で苦しい思いをし、不倫相手・愛人が許せないので復讐したいと考えている方もいるかもしれません。
どうせ復讐をするなら一番効果的な方法で復讐したいけれど、ご自身が逮捕されたり罪に問われることは避けたいし、他の夫婦はどういう状況で復讐を考えているのかを知りたいという方もいらっしゃるかもしれません。
不倫相手に、ご自身で復讐をすることができます。
今回は、何が合法で一番効果的な復讐方法になるのか、効果的に復讐をする手順はどうしたらいいのか、世の中のほかの夫婦は復讐をどうしているかなど、不倫相手に復讐するための方法について解説したいと思います。
不倫相手(愛人)に復讐したいならー気を付けるべき2つのこと
不倫相手・愛人への復讐というと、あなたはどういうことを思い浮かべるでしょうか。
中には愛人が生きてることも許せないという方や、会社を辞めさせたい、社会的に抹殺したい、せめて嫌がらせをしてすっきりしたいと思う方もいるかもしれません。
しかし、復讐を考えている方は、まず次の2つに気を付けなければいけません。
1つは、ご自身に復讐する権利があるかどうかです。ご自身の夫(妻)と不倫していた愛人は許せないのは当然の心情です。しかし、もし夫(妻)が既婚者であることを隠して愛人と不倫していたり、強引に性的関係を持っていた場合は、不倫をした夫(妻)側が愛人から復讐される可能性があるので、愛人が既婚者と知りつつ不倫しているかどうかなど事情は確認しておきましょう。
もう1つは違法行為をしないことです。
復讐行為が民事上の不法行為(故意や過失で相手の権利や利益を侵害する行為)にあたる場合には、ご自身が損害賠償請求をされる可能性があります。また、刑法に違反する行為をすると、逮捕されたり前科がつくこともあります。復讐をするなら、合法的な方法で行わなければ、愛人のために大きな代償を払うことになりかねません。
不倫相手に復讐する合法で効果的なただ一つの方法
上記のように見てくると、合法的な復讐方法などないのではないかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。合法的に復讐できる効果的なただ一つの方法、それは不倫相手・愛人への慰謝料請求です。そんなことかと内心がっかりされた方もいるかもしれません。
しかし、慰謝料請求は、不倫をされた夫(妻)が、不倫をした配偶者と不倫相手に対して合法的に請求できる権利の一つです。
また、きちんと不倫相手の収入状況などを調べた上で、不倫関係の清算や、今後禁止する行為、違反した場合のペナルティも含めて示談の一環として行うことで、相手方に相当のダメージを与えることもできる、効果的な復讐行為なのです。
本当に間違いなく愛人?断定して問題ない?
復讐する方法を考える前に、一度落ち着いて復讐したい相手についてよく調べましょう。ご自身が復讐しようとしている相手と配偶者は、本当に不倫関係にあるのでしょうか。不倫関係にあると断定するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 配偶者と不貞行為を働いた証拠がある
- 配偶者が相手を脅したりしていない
- 相手が配偶者を既婚者だと把握している
配偶者と相手がただLINEで連絡を取ったり食事に行ったりしているだけでは、不倫関係にあるとはいえません。不倫相手・愛人だけでなく、会社の同僚や友人などであるとも考えられます。また配偶者が、相手を脅して肉体関係を持ったり既婚者ではないと騙している場合は、不倫相手・愛人だといえません。仮に配偶者と肉体関係を持っていても、被害者であるといえます。
以上の点を踏まえた上で、配偶者と不倫関係にあるかもしれない相手について調べましょう。
不倫相手(愛人)が分からない場合はどうするか?
配偶者が不倫している証拠を持っていても、不倫相手・愛人が誰だか分からないこともあるでしょう。合法的かつ効果的な方法で復讐したくても、不倫相手・愛人の情報がなければどうしようもありません。不倫相手・愛人の素性を知りたいときは、以下の専門家に身元調査を依頼してみましょう。
身元調査を依頼するときに必要な情報も、あわせて確認してください。
- 弁護士:メールアドレスや電話番号など
- 行政書士:名前など
- 探偵や興信所:LINEの連絡先など
身元調査を行えば、相手の名前や住所が判明します。各専門家が身元調査してくれるのは、あくまでも合法的な手段で復讐するためです。判明した情報は慰謝料請求や示談交渉するために使用しましょう。
不倫相手に復讐する合法で効果的なただ一つの方法
慰謝料は、相手の行為が原因で受けた精神的なダメージを埋めるための金銭です。そのため、人によってダメージの感じ方や、相当と思う慰謝料額は人によってさまざまですし、当事者間で合意すればいくらでもよいのです。しかし、不倫が配偶者にばれたことが原因となって離婚するかどうか等によって、慰謝料の相場はあります。ここでは、裁判になった場合に認められるケース別の慰謝料目安をご紹介します。
- 愛人との不倫が原因で離婚する場合およそ100万~500万円。相場は概ね200万円程度
- 不倫が配偶者にばれても別居・離婚などをしない場合およそ数十万~約100万円
上記の金額が慰謝料の目安とはなりますが、不倫期間が長期に及ぶ、愛人が家庭を崩壊させようとしていた、一度別れたのに不倫関係を再開させていた、うそをついたなど悪質と考えられる事情があれば、愛人に請求できる慰謝料額は高くなります。とはいえ、年収200万円の愛人に1億円の示談金を請求して一生をかけて払えというような法外な請求は、社会的に不相当な「公序良俗違反」の請求として効力が否定されることがあります。
愛人に慰謝料請求する手順とは
愛人に慰謝料を請求する際は、慰謝料だけを請求するのではなく、示談の一環として不倫関係の清算等も含めて行うことで、一気に問題を解決して復讐も果たせるのでおすすめです。
ここではその手順をご説明します。
(1)愛人に慰謝料を請求できるか条件を確認
不倫相手に対して慰謝料の支払いを求めるには、次の条件を満たさなければいけません。
- 不貞行為(不倫)があったこと
- 愛人が、不倫相手が結婚していると知っていたこと
- 夫婦の結婚関係が破綻していないこと
(2)不倫の証拠をあつめる
愛人に慰謝料請求するためには、まず相手に不貞行為をしたという事実を認めさせることが全てのスタートです。示談で慰謝料請求を請求する際には、相手が言い逃れをできないように、不貞行為の証拠を集めておきましょう。
なお、不貞行為というのは、離婚原因に該当する夫婦以外の人との肉体関係を指す法律用語です。「不倫」という一般用語では、人によって考えかたが異なり愛人が認めない恐れがあるので、慰謝料請求をするときは「不貞行為」という言葉を使うように意識しておきましょう。
(3)示談の内容を検討する
前述のように、愛人に慰謝料請求するときは、不倫の問題を解決するために、愛人に守らせたい内容を示談に盛り込んで、それを書いた示談書に署名させましょう。
示談は、当事者の合意ではありますが、不倫をされた側があらかじめ決めた示談の内容を不倫相手に承諾させるという形でも構いません。
内容は、不倫が原因で離婚するかどうかによっても変わりますが、主に以下の内容を盛り込み、示談書に書いて話し合いの場所に持参しましょう。
- 不倫の事実を認めさせること
- 慰謝料金額と支払方法
- (離婚しない場合は)不倫関係の解消の約束
- (離婚しない場合は接触禁止、それ以外でも口外禁止などの)禁止行為
- 示談内容に違反した場合のペナルティ
(4)請求
慰謝料金額を含む示談の内容が決まったら、愛人と実際に顔を合わせるか郵送かで示談書を渡して慰謝料を請求します。
不倫相手と会ったり話をするのは嫌だという方は、弁護士を間に入れて示談交渉をしてもらうとよいでしょう。
相手がすぐに応じない場合は内容証明郵便で改めて請求し、それでも応じなければ裁判に移行しましょう。
不倫相手への慰謝料はいくら請求できる?慰謝料額の目安と相場とは
慰謝料は、相手の行為が原因で受けた精神的なダメージを埋めるための金銭です。そのため、人によってダメージの感じ方や、相当と思う慰謝料額は人によってさまざまですし、当事者間で合意すればいくらでもよいのです。
しかし、不倫が配偶者にばれたことが原因となって離婚するかどうか等によって、慰謝料の相場はあります。ここでは、裁判になった場合に認められるケース別の慰謝料目安をご紹介します。
- 愛人との不倫が原因で離婚する場合およそ100万~500万円。相場は概ね200万円程度。
- 不倫が配偶者にばれても別居・離婚などをしない場合およそ数十万~約100万円。
上記の金額が慰謝料の目安とはなりますが、不倫期間が長期に及ぶ、愛人が家庭を崩壊させようとしていた、一度別れたのに不倫関係を再開させていた、うそをついたなど悪質と考えられる事情があれば、愛人に請求できる慰謝料額は高くなります。
とはいえ、年収200万円の愛人に1億円の示談金を請求して一生をかけて払えというような法外な請求は、社会的に不相当な「公序良俗違反」の請求として効力が否定されることがあります。
「嫌がらせしたい」「仕返ししたい」というだけで行動しない方が良い
上記でご説明したとおり、不倫相手・愛人に復讐するときは慰謝料請求してください。「嫌がらせしたい」「仕返ししたい」という気持ちで行動すれば、一時的にストレスを発散できますが後ほど後悔することになります。
復讐方法が民事上の不法行為にあたる場合は、復讐相手からご自身が損害賠償請求されかねません。また、復讐したことで刑法に違反すると、逮捕されたり前科がついたりしてしまいます。たとえば、インターネット上に不倫相手の個人情報を書き込んだり不倫相手に暴言を吐いたりする行為は、不法行為や刑法を違反する犯罪にあたりる可能性があります。
復讐方法を間違えれば、不倫された側なのにもかかわらず慰謝料を相手に支払わなければなりません。次の項目でやってはいけない不倫相手への復讐方法について詳しく解説するので、復讐を考えている方はぜひ参考にしてください。
やってはいけない(犯罪になりうる)不倫相手への復讐方法
上記で簡単にご説明しましたが、不倫相手とはいえ違法な復讐はしてはいけません。違法な復讐には、民法の不法行為に当たるものと、刑法に違反する犯罪行為の2種類があります。
(1)民法の不法行為にあたる復讐方法
「不法行為」とは、故意や過失で相手の権利や利益を侵害する行為を言います。
たとえば、不倫相手の会社に怪文書を送るとか、不倫相手を貶めるようなことを言いふらす等の行為も不法行為に含まれます。最近はネットに匿名で書き込む行為もありますが、これも不法行為にあたるので気を付けてください。不法行為にあたる行為をすると、相手に与えた損害について賠償する責任を負うことになります。
(2)刑法に違反する犯罪になりうる復讐方法
刑事上の違法行為、即ち犯罪行為には様々あり、メジャーなものから、こんな行為まで罪になるのかというあまり知られていないものもあります。具体的には次のような行為があります。
まず、殺人は最も避けるべき行為です。次に、暴行というと殴る、蹴るなどを想定するかと思いますが、唾を吐きかけたり胸倉をつかむだけでも暴行にあたり、その結果相手にけがをさせると傷害罪になります。先ほどのネットの書き込みにも、生命や財産に危険を及ぼすような内容を書き込むと脅迫罪になりますし、不倫が事実であってもそれを明らかにすると名誉棄損の罪に当たります。また、愛人の家の玄関前に糞尿を撒くなどの嫌がらせも、不法侵入・器物損壊という犯罪にあたります。
このように犯罪行為の態様も多岐にわたりますが、犯罪行為をすると警察に逮捕され、勾留と言って10日間の留置場生活が強いられたり、場合によっては前科がつくこともあります。前科がついても新聞で公表されたり戸籍に記載されることはありませんが、就職できる仕事や渡航に制限をうけることもあるので、犯罪にあたる行為は絶対に避けましょう。
復讐なんて考えない方がいい?他の夫婦はどうしてるのか
愛人への復讐を考えている方の中には、不倫問題を抱えている他の夫婦は復讐をしているのか、復讐など考えない方がいいのかと悩む方もいるでしょう。
他の夫婦の中には、上述したような違法行為や犯罪行為に走る人もいます。外国のニュースで見られるような、愛人の体内に激辛の唐辛子を挿入したり、不倫した配偶者の局部を切断するなどの酷いケースは滅多にみませんが、名誉棄損や住居侵入などで逮捕されるケースは少なくありません。
同時に、不倫をされた配偶者が愛人に慰謝料を請求することは法律で認められた権利ですし、請求する人はとても多いです。
しかし、慰謝料請求が愛人への復讐になるということを分かっておかないと、愛人の収入に比して慰謝料が多すぎて効果がない、逆に少なすぎて復讐にならない、禁止行為などを合意しておかなかったために不倫の再発につながった等、単に金銭賠償だけで終わらせてしまう人もいます。
どんなに愛人が許せなくても、違法な復讐はすべきではありません。愛人のために、損害賠償の支払いや逮捕されてニュースになったり前科がつくリスクを負いたいと思いますか?
いっぽうで、慰謝料を請求することは、不倫をされた配偶者の権利です。その権利を最も効果的に利用することが、愛人にとっての一番の復讐になります。慰謝料請求は復讐の手段だということを念頭に、最も効果的な示談を行い愛人に慰謝料を支払わせ、復讐を果たすべきです。
長期にわたる 不倫やダブル不倫の場合はどうするか?
長期にわたる不倫やダブル不倫は根が深いため、慎重に対処する必要があります。どちらの不倫も夫婦関係の改善が難しく、抱えている問題が多いです。感情的になって間違った方法で復讐すると、より複雑な問題に発展しかねません。各ケース別に対処方法をご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
(1)不倫の期間が長期にわたる場合の対処方法
長期にわたる不倫問題には、離婚、慰謝料請求や示談交渉して対処しましょう。特に変わった方法で対処するわけではありません。ただし、長期にわたる不倫は短期間の不倫よりも根が深いです。離婚しない場合は慎重に対処しましょう。対処するときに考慮するべき点は以下のとおりです。
- 配偶者が不倫相手と別れづらい
- 不倫相手と別れても隠れて復縁する可能性がある
不倫の期間が長ければ長いほど、配偶者と不倫相手・愛人は本気で交際している可能性が高いです。一時の気の迷いで不倫しているなら、不倫関係は続いても数ヶ月~1年程度でしょう。しかし、不倫関係が2年以上続いている場合は、お互いに本気で交際しているかもしれません。長期にわたって不倫関係を続けてきたことで、配偶者が不倫相手・愛人と別れづらくなっている可能性があります。また、仮に別れたとしても隠れて復縁することもあります。
以上のように、長期にわたる不倫は根が深いです。不倫問題に対処するときは、以上の内容を考慮した上で離婚するかしないかを判断して行動しましょう。
ダブル不倫の場合の対処方法
長期にわたる不倫と同じく、ダブル不倫も根が深いです。ダブル不倫は被害者が2人いるため、慰謝料請求や嫌がらせの応酬で泥沼化しやすい傾向があります。
不倫された夫(妻)は、配偶者と不倫相手・愛人に慰謝料請求可能です。慰謝料請求できる金額は、不倫相手の社会的地位や収入などで変動します。お互いに少しでも多く慰謝料請求しようとして、慰謝料請求の応酬に発展するかもしれません。
また、どちらかが嫌がらせをすると、嫌がらせの応酬が始まりかねません。嫌がらせがヒートアップして、大きな問題に発展することもあるでしょう。
話し合いで解決できなさそうな場合は、早い段階で弁護士に相談してください。弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
- 代わりに離婚、慰謝料請求や示談交渉してもらえる
- 不倫相手に会わなくていい
- 必要な書類を作成してもらえる
- 妥当な金額を慰謝料請求してもらえる
- 慰謝料請求される金額を抑えられる可能性がある
- 裁判に発展しても代わりに出廷してくれる
もちろん弁護士費用はかかりますが、当事者同士で話し合うよりもスムーズに交渉が進みます。ダブル不倫が泥沼化する前に、早めに手を打ちましょう。
不倫相手への復讐は弁護士に頼むとより効果的な場合がある
不倫相手・愛人に対して慰謝料を請求して復讐をする場合、ご自身でも行うことが可能です。ただ、愛人が開き直ったり不遜な性格の場合など、不倫の配偶者から連絡をしても無視したり、話し合いが紛糾することもあります。
このような不倫相手を相手にする場合は、弁護士と契約をして代理人になってもらい、自分の代わりに示談交渉や慰謝料請求をしてもらうことで、効果が上がりやすいことがあります。というのも、弁護士が代理人になると、愛人への連絡は代理人である弁護士名で行うので、愛人側に本気の度合いが伝わりやすく、効果的です。
また、不倫相手が弁護士との話し合いにも応じない等の事情がある場合は裁判に移行することになりますが、その場合は弁護士にそのまま裁判対応を頼むことも可能です。
弁護士を代理人にたのめば、裁判の期日に仕事などで休めなくても弁護士に代わって出てもらうことができますし、裁判に慣れている弁護士であればより有利な判決が期待できるでしょう。
まとめ
今回は、愛人に最も効果的な復讐方法である慰謝料請求についてと、やってはいけない復讐方法について解説いたしました。
夫(妻)の不倫で苦しんだ方の中は、愛人に何としても復讐したいという方は多いと思います。合法に復讐をするためには、手順を踏まえて、示談の内容を検討したうえで慰謝料請求すること、状況に応じて弁護士の力を借りることが重要です。
知り合いに弁護士がいないという方も、慰謝料請求に詳しい弁護士をネットで探すなどしして、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。