1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 夫や妻の不倫写真

夫や妻の不倫の写真を見つけたら取るべき対応方法と手順を解説

このページをご覧いただいているあなたは、配偶者が不倫している決定的な証拠写真を見つけ、今後の対応にお悩みかと思います。

不倫写真を見つけても生活を考えると見なかったことにした方がいいのか、不倫の写真という証拠がある以上は離婚に向けて動いた方がいいのか、離婚しないまでも慰謝料は請求できるのか、など、人によって悩みや希望は様々です。しかし、不倫の写真を見つけた場合であっても、それが不貞行為の証拠にならなければ次のステップに移ることはできないことになりますし、対応方法を誤るとご自身がペナルティを受ける恐れもあります。

そこで今回は、配偶者の不倫写真を見つけた場合の対応方法と手順をご説明したいと思います。

不貞行為の証拠になる!?不倫の写真の見極め方

(1)不倫と不貞行為は違う?証拠になる写真とは

不倫で慰謝料を請求したり、離婚をするためには、その「不倫」が「不貞行為」にあたる必要があります。

「不倫」とは、夫婦の道理に反することを指す一般用語なので、キスから不倫と考える人、デートしたら不倫と考える人など、考え方は様々です。これに対して「不貞行為」というのは、法律用語で、配偶者以外の他人と肉体関係を持ったこと、つまり性行為か性的類似行為があったことを指します。
不貞行為があった場合は、夫婦の貞操義務に違反されたことによって精神的苦痛を受け、損害が発生したとして、慰謝料を請求したり離婚ができるという流れになります。
そのため、不倫の証拠写真は、法律用語でいうところの「不貞行為」があったことを示すものでなければなりません。

(2)不貞行為の証拠になる不倫写真の具体例

不倫で慰謝料を請求したり離婚の話し合いをする際に、当事者間の話し合いがまとまれば証拠はなくてもいいのですが、揉めた場合には裁判で「不貞行為があったこと」を認めてもらえる証拠を提出しなければいけません。
具体的には、次のような写真が証拠として有効になります。

  1. 性行為の場面を写した写真
  2. ラブホテルや不倫相手の部屋に出入りする現場写真
  3. 性行為があったことを示すメールのやり取りなどを写した写真

ただし、最近はデジタル写真で加工がされやすいことから、写真も証拠として認められにくいことがあります。勝手に画像加工をしないことや、撮影日の履歴を残すことに注意しましょう。
また、ラブホテルに出入りする写真は不貞行為があったことを示す不倫写真として有効ですが、ビジネスホテルや一般のシティホテルに出入りする写真では不貞行為を示す証拠としては弱いです。ホテルに出入りする前後にキスをしたり抱き合う等の写真があれば、証拠として認められる可能性が高まります。

夫や妻の不倫の写真を見つけたあなたができる3つのこと

夫や妻が不倫をしている決定的な証拠写真を見つけたけれど、どうしたらいいか分からないという方もいれば、慰謝料請求や離婚など、次のステップに向けて行動を起こしたいという方もいらっしゃると思います。
ここでは、そのような要望に応じてできる3つの対応をご紹介します。

(1)将来の慰謝料請求や離婚に向けて準備する

今、慰謝料請求をする気がしない、子供や家庭の状況を考えると今は動くべき時ではないという方にも、今できることがあります。
それは、将来に向けて、慰謝料請求できる準備をしておくことです。

数年後に家庭の状況や気持ちが変わることがあります。その時に、より有利に慰謝料請求や離婚に向けた行動がとれるように、証拠を固めたり、写真以外の不倫の証拠を集めておくことが有効です。
具体的には

  1. 写真の元データがない場合は、写真と一緒に新聞の日付が分かるように一緒に写真撮影しておく
  2. 配偶者の服の中にラブホテルのレシートがあれば保存しておく
  3. クレジットカードをラブホテルで利用した履歴がないか調べておく
  4. 高価なプレゼントと思われる買い物の履歴がないか確認しておく
  5. 自家用車で仕事以外に遠方に出かけた履歴がないかETCカードの履歴をみておく
  6. 携帯の通話履歴を取り寄せておく

などがあります。
これらは、単体では不倫の証拠としては認められる可能性は低いのですが、不倫の証拠写真と一緒にすることで、不倫の悪質性や期間などを示す証拠として、後々慰謝料を請求するときに有利に考慮してもらえます。

なお、後程ご説明しますが、慰謝料請求には時効があること、メールを盗み見たりデータを全コピーするような行為は違法として逆に不利益になることがあるので注意しましょう。

(2)慰謝料を請求する

不倫で慰謝料を請求するためには、まずは次の5つの条件をクリアする必要があります。

  1. 結婚している配偶者が不貞行為をしたこと
  2. 不倫相手に、配偶者がいる相手と不貞行為をしたことに故意過失があること
  3. 不倫相手と配偶者の間に性的関係があること
  4. 自由意思に基づく不貞行為であること
  5. 夫婦の婚姻関係が破綻していないこと

上記の条件をクリアしたら、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に不倫慰謝料を請求できます。
慰謝料金額の目安としては、不倫期間や資産状況などによっても変わりますが、不倫が決定的になっても離婚や別居をしない場合には数十万円から100万円程度、不倫が原因で離婚に至る場合は100万円から500万円程度が相場です。

慰謝料を請求する場合は、まずは口頭で請求し、応じない場合は内容証明郵便で請求すると、請求したことが客観的に証拠になり、後々有利に考慮してもらえます。相手が応じない場合や、金額について争う場合は、第三者を入れて話し合いを行う裁判所の調停を利用したり、それでも話し合いがまとまらない場合は裁判で請求しましょう。
慰謝料の請求は、裁判も弁護士を入れずに自分で行うこともできますが、弁護士に頼むことで内容証明郵便の送付や、調停や裁判になった場合は書類の準備や証拠の精査を任せたり、代わりに出廷してもらえると言ったメリットがあります。

なお、慰謝料を請求する権利は3年で時効にかかります。ただし、これは不倫相手に対して求める慰謝料請求権の時効で、不倫をした配偶者と離婚する場合の慰謝料請求は、結婚している限りは消滅しません。

(3)離婚する

不貞行為、つまり不倫は、法律で定められた離婚事由なので、相手が不倫を認めず離婚に応じないとしても裁判になれば離婚が判決で認められます。
ここでは、不倫の写真を見つけてから離婚に至る場合の対応の手順をご紹介します。

①離婚したい気持ちを相手に伝える

配偶者の不倫写真がみつかり、不倫が決定的になったため離婚したい場合は、その気持ちを相手に伝えることから始めます。その際に、事前に市区町村の窓口で離婚届をもらっておくのも一つの方法です。

②離婚の合意をはかる

離婚は、離婚するかどうかという合意だけではなく、財産分与をどうするか、慰謝料をいくらにするか、未成年の子どもがいる夫婦が離婚するケースでは親権をどちらが持って養育費をどうするかなど、細かい点についても決める必要があります。
夫婦で合意した内容は「離婚協議書」という書面にしておき、強制執行付の公正証書にしておくと、相手からの慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、相手から強制的に回収できます。
夫婦の話し合いでまとまれば、財産の分け方や慰謝料金額も自由に決められますが、揉めた場合は家庭裁判所で離婚調停を行ったり、それでも話がまとまらなければ離婚裁判で結論を出していくことになります。

③離婚届を提出する

離婚が決まったら、離婚届に夫婦の両名が署名押印して役所に提出します。

不倫の写真を見つけた場合にこれだけは必ずやっておくべきこととは

不倫の写真を見つけたら、後々慰謝料請求や離婚する際に利用できるように、証拠化と保全を必ずしておきましょう。
具体的には次のようなことをしておくと安心です。

  1. 写真が1枚しかない場合は更にコピーするなどして紛失に備える
  2. 写真のデータがある場合は複数保存しておき消去に備える
  3. 不倫の写真1枚だけでは不貞行為を証明するのに不十分な場合は、補強する別の証拠を集める
  4. 日記を付けている場合は、不倫写真を見つけたことを記すなどしておく

こうした対応をしておくことで、後々慰謝料請求などをする際に不倫の事実の証明だけでなく、不倫期間などを示す証拠として、慰謝料の増額などにもつなげられる可能性が高まります。

配偶者の不倫の写真でショックを受けてもやってはいけないこと

皆さんの中には、夫や妻の不倫の写真を見つけたらショックや怒りで何をしてしまうか分からいと心配な方はいらっしゃいませんか?不倫は、不倫した2人が悪いのですが、慰謝料請求したり謝罪させるために違法行為をすると、逆に不倫された側が訴えられたり、悪くすると逮捕される恐れもあります。
特に次の3つの行動はよく起こりがちなのでご注意ください。

(1)暴力行為や脅し

不倫写真を見つけ、相手を問い詰めて証拠をさらに得ようとして、夫・妻や不倫相手のスマホを無理に奪うなどすると、スマホにより明確な不倫の証拠があった場合でも裁判では証拠として認められない上、暴行罪などの刑事事件にも発展しかねないので絶対にやってはいけません。
また、不倫相手を脅したり、嫌がらせをする行為も、脅迫・強要罪や名誉棄損の問題になり、逆に損害賠償を請求されたり逮捕される可能性もあるので、こちらもやらないようにご注意ください。

(2)データの全コピー

不倫の証拠写真があったからには、メールやSNSにも不倫を示すやり取りがある可能性は高いですが、私的なメールやSNSのやり取りを全コピーした中に不倫の証拠があったとしても裁判で認められません。これは、メールのやり取りなどは送り手と受け手しか見られない、信書と同じようにプライベートなものなので、たとえ不倫をしていても勝手にコピーすることは許されないとされているためです。
信書を勝手に開封する行為は刑法でも罪にあたるとされているので、メールなどに関しても自制しましょう。

(3)プライバシーの侵害

配偶者と不倫相手が親密なやり取りをしたメールを覗き見た場合は、その内容が不貞行為の存在を示すものであったとしても不倫の証拠として認められない可能性が高いです。
こうした行為は、プライバシー権の侵害に当たるとして逆に損害賠償を請求される恐れもあるので、気を付けましょう。

不倫の写真を見つけた場合に相談すべき相手とは?

不倫の証拠写真を見つけた場合に、復縁したいと考えるか、慰謝料を請求したり離婚するなどしたいと考えるかは人それぞれではないでしょうか。まずは悩みを相談したいのか、取りたい対応が決まっているので具体的な対応方法を相談したいのかによって、最適な相談相手は変わってきます。
ここでご紹介するのは、お悩みやご希望別の相談相手なので、是非ご参考ください。

(1)不倫写真を見つけたがどうしたらいいか気持ちが決まらない方

不倫写真を見つけたけれどどうしたらいいのかわからない方にとって、上記のご説明のように、将来に備えて不倫のより確たる証拠を集めておくことは有効な方法です。しかし、誰かに相談することは、気持ちが救われたり、ご自身の夫婦関係を客観的に見る機会にもなります。

ただし、ご自身の気持ちが決まらない状況では、法律の専門家では対応が難しいのが実情です。そのような場合は、「夫婦問題カウンセラー」に相談することも検討してはいかがでしょうか。
夫婦問題カウンセラーは別名離婚カウンセラーともいい、民間資格保有者がカウンセリングや話し合いに対応しており、夫婦の幅広い問題を受け付けています。

(2)慰謝料や離婚について相談したい

慰謝料を請求したい、離婚を検討しているといったように、不倫の写真を見てご自身が採りたい対応があらかじめ決まった方は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。慰謝料の請求方法や金額の目安、離婚するための準備や対応方法など、裁判例や経験をもとに適切なアドバイスを受けることが期待できますし、争いになった場合には代理人として対応を任せることもできます。
法律の専門家には、弁護士以外にも司法書士もいますが、司法書士は140万円以下のケースしか対応できない等制約もあるので、不倫の写真が見つかってお悩みの場合には、事案の制限なく対応できる弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

不倫の写真が見つかった場合の対応方法や手順についてお話しさせていただきました。
今すぐどう対応したらいいか分からないという方も多いと思いますが、将来に備えて準備しておけることもありますし、対応に気をつけないとご自身が損害賠償請求をされてしまうこともあるんですね。
夫や妻の不倫写真が見つかって、慰謝料請求や離婚についてお悩みの方は、夫婦問題を取り扱った実績のある弁護士にまずはお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

ページトップ