不倫(浮気)現場を見たら不倫の証拠になる?目撃した場合の対処方法
この記事を読んでくださっている方の中には、夫や妻の不倫(浮気)現場を目撃してしまったという方も多いのではないでしょうか。「不倫(浮気)現場を目撃した」というご自身の証言があれば、すぐに不倫の証拠として利用でき、慰謝料の請求や離婚に持ち込めるとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、否定されたらどうしたらいいのか?目撃したことをどうやって証拠化したらいいのか?など、不明点をお持ちの方もいらっしゃると思います。実は、不倫(浮気)現場の目撃情報だけでは、不倫の証拠として認められない場合もあるのです。そこで今回は、配偶者の不倫(浮気)現場を目撃した場合に、証拠化するために採るべき対処方法等を解説したいと思います。
夫や妻の不倫(浮気)現場を見た方へー慰謝料請求できる不倫(浮気)現場とは?
みなさんは、不倫の線引きをどこに引いていますか?異性と2人きりで食事するだけで浮気、手をつないだら不倫、キスをしたら慰謝料請求をしてやる…など、夫婦の関係や考え方によって、許せるレベルや条件は人それぞれだと思います。
しかし、法律では、慰謝料が請求できる不倫の条件は決まっています。それは、「不貞行為」があったかどうかです。不貞行為とは、「配偶者がいる人が、自由な意思で配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。通常、この性的関係は、セックスや口淫性交、ペッティングなどの性交類似行為を含むと考えます。
不貞行為があれば、1回だけの過ちだろうが、長期におよぶ不倫関係だろうが、慰謝料請求できることになります。逆に、「妻(夫)以外の相手とキスなんか許せない。不倫で慰謝料を請求しよう」と考えても、キスは不貞行為にあたらないので、キスの現場を目撃しても慰謝料請求はできません。
(1)慰謝料請求ができる不倫(浮気)現場の2つのケース
では、どういう現場を目撃すれば慰謝料請求ができる「不倫(浮気)現場」にあたるのか、具体例をご紹介します。
①実際の性行為の現場
帰宅したら配偶者と愛人が自宅でセックスしていたというようなケースです。修羅場ですが、明らかな不貞行為なので慰謝料請求の対象になります。
②ラブホテルに出入りする現場
配偶者と不倫相手がラブホテルに正に入る現場や、出てきた現場を目撃した場合は、不貞行為があったといえるので、慰謝料請求の対象になります。
(2)目撃しても慰謝料請求ができない3つのケース
反対に、目撃しても慰謝料請求の対象にならないケースは次のようなものがあります。
①キスの現場
前述のように、キスは不貞行為にあたらないので慰謝料請求はできません。
②シティホテルへ出入りする現場
通常のシティホテルに、妻や夫と異性が一緒に出入りしていたとしても、話し合いや食事の場合もあるため不貞行為があるとはいえません。
③デート現場
2人で食事をしている現場や、明らかにプレゼントを買ってあげているような現場を目撃した場合、いかに親密な雰囲気だったとしても不貞行為にはあたらないので慰謝料請求はできません。
ただし、それだけでは不貞行為の証拠にならないこれらの目撃情報も、他の証拠と一緒になることで不貞行為があったことを証明する証拠として利用できる場合があります。後でお話しするように、まずは証拠化しておくことや、帰宅した配偶者のポケットにレシートが残っていないかなど調べておくことなどが、後々役に立つ場合があります。
不倫(浮気)現場を目撃したらその場ですべきこととやってはいけないこと
(1)不倫(浮気)現場を目撃した場合にその場ですべきこと
不倫(浮気)現場を目撃したら、その場でまずすべきことは「証拠化」です。
具体的には、もし相手が不倫・不貞行為を認めず、裁判になった場合に、裁判官に有利に判断してもらえるだけの証拠を集めるということです。では、どういう証拠が裁判で認められやすいかというと、「不貞行為の事実」を明らかにできる証拠です。たとえば、性行為の様子の写真や動画、ラブホテルに正に入るか出ようとしている現場の写真などです。
もし、ラブホテルに配偶者と異性が出入りする現場を目撃したら、手持ちのスマホでもいいので写真をとるように頑張ってみてください。実際自宅で性行為の現場を目撃した場合は、相手が言い逃れをすることはないでしょうから、動転して写真のことを忘れても特段気にする必要はありません。
しかし、その場で証拠化できなかったとしても大丈夫です。少なくとも、不倫・不貞行為の疑いを把握できたので、徐々に証拠化を進めましょう。具体的には、メール、LINE、Facebookなどで性的関係を認めるようなやり取りがないか見つけておく、ラブホテルのレシートなどがないか調べておく、スマホの通話履歴を取り寄せて特定の相手との電話がないか確認しておくなどがあります。
また、浮気調査を得意とする探偵に依頼して、「調査報告書」を作ってもらうことも有効です。写真やデータが添付された探偵の調査資料は、それだけで裁判で証拠として認められます。
また、ラブホテルのレシートや疑わしい通話履歴、買い物のクレジットカード履歴など、それだけでは不貞行為の証拠とならないものでも、他の証拠と相まって不倫期間や悪質性などを証明できることがあるので、保存しておくことをおすすめします。
(2)不倫(浮気)現場を目撃してもやってはいけないこと
不倫をして一番悪いのは当事者です。不倫(浮気)現場を目撃して、ショックを受け、怒りがこみ上げる気持ちはよく分かります。しかし、ご自身が違法行為をしては、逆に損害賠償を請求される恐れもあります。特に、刑事事件化して逮捕される恐れがあるような行為はしてはいけません。
具体的には、暴行行為です。特に妻(女性)側は、「暴行なんてしない」と思われるかもしれませんが、殴る、蹴る、相手に平手打ちする、髪を引っ張る、胸倉をつかむ、強く押す、物を投げつける、水をかける…これらの行為は、刑法の暴行罪に該当する行為です。これによって相手が怪我をしたら、より重い傷害罪で逮捕される可能性もあります。不倫(浮気)現場を見て激昂してしまっても、暴力行為は絶対にしてはいけません。
また、その場で我慢しても、帰宅した配偶者に「スマホを見せろ」などと暴行して取りあげてはいけません。もし、そのスマホに不倫相手との性交渉の事実を認めるLINEやメールのやりとりがあったとしても、暴行を振るって得た内容は証拠として認められないと判断された裁判例もあるので注意しましょう。
目撃証言だけでは証拠にならない?不倫(浮気)現場の目撃証言で注意すべきこと
不倫(浮気)現場の目撃証言は、夫婦間で「ラブホテルに出入りする現場を見た」と問い詰めて、相手に不倫を認めさせる上では効果的な証拠になります。
特に、相手が不貞行為の事実を認め、慰謝料を請求することになった場合は、示談書に「●月●日に▲▲と××で不貞行為をした事実を認め、謝罪する」など、分かる範囲で不貞行為の事実を書くことが必要になります。不倫(浮気)現場を目撃した日時や現場はしっかりメモしておきましょう。
しかし、相手が不貞行為の事実を認めず、慰謝料請求や離婚に応じなかった場合に、裁判で争うケースでは証拠とするのは不十分と言わざるを得ません。というのも、多くの事件を扱う裁判官は、書面化された証拠をもとに事実関係を認定しているからです。「何月何日に、××のラブホテルに配偶者と●●が入るところを見た」と書いたとしても、裁判官にはそれが本当のことかどうか判断できません。
不倫(浮気)現場の目撃情報以外で特に有効な証拠
上記でご説明したように、目撃情報以外の証拠化を進めるようにしましょう。特に有効な証拠は次のようなものがあります。
(1)メールやSNSの文面
メール、LINEなどで、不貞行為の事実を認めた内容は有力な証拠になります。その画面を撮影したり、印刷するなどしておきましょう。ただし、盗み見行為や、データの全コピーはやってはいけません。プライバシーを侵害するものとして、証拠として認められなかったばかりか、そのような行為を厳しく糾弾した裁判例があります。
(2)写真
ラブホテルに一緒に出入りしているような写真は有効です。ご自身で撮影が難しい場合は探偵に依頼するのもよいでしょう。
(3)音声・画像データ
不貞行為を認めるような会話を録音できれば、有効な証拠になります。自宅の様子がおかしいというような場合は、録音・録画機器を置いておく方法などがあるでしょう。
(4)手紙
不貞行為の感想を書いた手紙の類いや日記は、不貞行為の証拠になります。
(5)領収書
ラブホテルのレシートなどは、不貞行為の証拠になり得ます。
不倫(浮気)現場を見た人がこれからできる3つのこと
不貞行為にあたる不倫(浮気)現場を見た場合は、次の3つの対応を取ることができます。ご自身がどうしたいのかを考え、悩む場合は専門家に相談するなどして対応を検討してみてください。
(1)慰謝料を請求する
不貞行為は、妻(夫)以外と性的関係を持たないという、夫婦相互の「貞操義務」に違反する行為なので、この義務に違反して受けた精神的苦痛を損害として、お金で賠償する慰謝料を請求できます。請求できる相手は、不倫をした配偶者と、その不倫相手です。どちらか一方にだけ請求しても、両方に請求しても構いませんが、二重取りはできない決まりです。
(2)離婚する
不貞行為は、法律で規定された「離婚事由」なので、もし相手が応じなくても、裁判になれば離婚が認められます。離婚事由とは、離婚裁判をする際に必要な離婚原因のことで、不貞行為を含めて5つあります。「不貞行為」以外には、生活費を渡さないなどの「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」「強度の精神病で回復の見込みがない」「その他離婚を継続し難い重大な事由がある」といった原因があります。
離婚する際には、夫婦の財産を等分したり(財産分与)、将来年金を受け取る権利を分けたり(年金分割)、未成年の子がいる場合は親権者や養育費を決めたり、離婚前に検討しておくべきことが多くあるので、弁護士に相談しておくと安心です。なお、離婚してもしなくても慰謝料は請求できます。
(3)関係の再構築
不倫(浮気)現場を目撃し、不貞行為が明らかになっても、絶対に慰謝料を請求したり、離婚しなくてはいけないわけではありません。芸能人の浜田雅功さんのように、関係修復をしているケースもあります。
とはいえ、無理に我慢をしてストレスがたまり、鬱を患ってしまう人も中にはいます。一人で悩まずに、あとでご紹介するような専門家に相談することで、最適な対応策がみつかることもありますよ。
不倫(浮気)現場を目撃した場合に相談できる専門家
不倫(浮気)現場を目撃した場合、一人で悩まず、専門家に相談して力を借りることで、取るべき対応が見えてくるケースは多いです。ここでは、状況に応じて相談できる専門家をご紹介します。
(1)探偵
不倫(浮気)現場を目撃したけれど、まだ本当かどうか信じられない、慰謝料請求や離婚したいけれど証拠がないといったケースでは、探偵に相談することで証拠集めを依頼することができます。
探偵が調査の結果作成した調査報告書には、不倫の証拠写真や動画、相手の情報などがまとめられるのが通常です。この報告書は、後々慰謝料請求や離婚で裁判になった際に配偶者の不貞行為の事実を示す証拠として利用することもできます。ただし、探偵に依頼する場合には、必ず都道府県の公安委員会に届け出をしている所にしましょう。悪質な探偵を選ぶと、費用ばかりかさんでまともな調査をしなかったり、逆にゆすってくるようなケースもあるからです。
(2)離婚(夫婦問題)カウンセラー
離婚カウンセラー(夫婦問題カウンセラー)は、民間資格で、特定非営利活動法人(NPO)日本家族問題相談連盟という団体が管轄しています。各都道府県にいるカウンセラーが、メンタルケアや今後の生活をどうするかなど、夫婦問題に幅広く対応しています。
まずは、誰かに話すことで状況を冷静に考えたい、取るべき対応に悩みがあると言った場合には有効な相談窓口になるでしょう。
(3)弁護士
不貞行為の事実が明らかになり、慰謝料請求や離婚を検討している場合には、弁護士に相談することで問題解決につながります。実際に、今回のケースで慰謝料はいくら請求できるか、示談書はどう書くべきかなど、具体的な対策を相談しアドバイスを受けることができます。
なお、法律の専門家には司法書士や行政書士もいますが、司法書士はそもそも不動産の専門家で、担当できる金銭問題に上限額があることや、行政書士はそもそもこうした問題を扱えないので、不倫問題で対策を相談する場合は弁護士が最適と言えるでしょう。
不倫(浮気)現場を見たら弁護士に相談すべきメリット・デメリット
不倫(浮気)現場を見て、不貞行為の事実が明らかになり、慰謝料や離婚を請求したいと思っても、「弁護士に相談するのは敷居が高い」「費用が掛かる」と悩まれる方もいるでしょう。ここでは、不倫(浮気)現場を目撃した対策を弁護士に相談するメリット・デメリットをご紹介します。
まず、弁護士に相談・依頼するメリットとしては次のようなものがあります。
- 法律に基づいたアドバイスがもらえる
- 慰謝料の効果的な請求方法を教えてもらえる
- 離婚する際は、財産分与や年金分割など複雑な対応を任せられる
- 不倫した配偶者や不倫相手に会いたくない場合、代理人として代わりに交渉してもらえる
- 裁判になった場合に面倒な書類の準備を任せられる
- 裁判になっても代わりに出廷してもらえるので仕事を休まなくて良い
逆に、相談・依頼するデメリットとしては次のようなものが考えられるでしょう。
- 相談費用がかかる場合がある
- 依頼すると、結果の如何にかかわらず弁護士費用がかかる
弁護士の相談費用は、30分5000円(+税)というのが、弁護士会の目安です。ただし、無料相談に応じている事務所も多いので、ネットなどで探してみるとよいでしょう。また、依頼した際の弁護士費用は事務所によって変わります。相談の際に費用を確認しておくと同時に、その弁護士が信頼できるか、話やすいかなどもチェックしておくとよいですよ。
まとめ
今回は、不倫(浮気)現場を目撃した際の対処方法について解説させていただきました。夫婦や不倫相手と揉めた場合には、不倫の目撃証言だけでは証拠にならないこともあります。
対応に悩まれる場合は、専門家に相談することで問題の解決につながることが多いです。初回の相談は無料でしているところもあるので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。