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出会い系は不倫に該当する?

出会い系を使ったら不倫になる?不倫の定義と慰謝料の請求方法

夫が出会い系をやっていることを知ってショックを受けたり、そもそも出会い系の利用が不倫に当たるのかわからず悩んでいるという方はいらっしゃいませんか。昨今、出会い系で気軽に見ず知らずの女性と知り合い、肉体関係を持つ人は少なくありません。ただ、感情を伴う通常イメージする不倫と異なり、双方割り切った出会い系の利用の場合、不倫として慰謝料を請求できるのか疑問に思う方もいると思います。

そこで今回は、出会い系を使ったら不倫になるか、不倫の定義や慰謝料を請求するための方法、さらに慰謝料の問題にとどまらない可能性がある出会い系のリスクについて解説します。

出会い系は不倫になる?不倫になる行為の具体例と注意点

(1)出会い系で不倫になるケース

そもそも、不倫になるのはどのような場合でしょうか。不倫や浮気に当たる行為のボーダーラインは人によってさまざまだと思います。異性とデートをしたら不倫、キスまでOK、こっそりメールやLINEをすることも浮気…等々、考え方は人それぞれでしょう。

しかし、法律上の不倫に当たる行為、つまり慰謝料を請求できる不倫に当たる行為については、きちんと決められています。それは、「配偶者がいる人が、自分の自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係をもつこと」で、これを「不貞行為」といいます。

不貞行為に当たる性的関係とは、裁判では性交だけというのが基本的な考えですが、一般的には性交(セックス)や性交類似行為(ペッティング、口淫など)のことをいうと考えられています。これらの性的関係があれば、相手が風俗嬢などプロであっても、出会い系で知り合った女性であっても、1回限りの行為であっても、酔っていて記憶がなくても、不貞行為に当たります。

ですから、出会い系で法律上の不倫になるケースとは、相手とホテルに行って性的関係を持ったケースを言うということになります。なお、この場合「性的関係があった」ことがポイントなので、相手に対価を払ったかどうかは問題になりません。

(2)出会い系でも不倫にあたらないケース

上記とは反対に、デート、食事、貢物をする、食事を奢る、ドライブをする、キスをする、といった、性的関係に当たらない行為では不貞行為に当たりません。もっとも、夫婦の個人の考え方として、性的関係の有無にかかわらず、出会い系を利用するだけでも「一般的な浮気・不倫だ」として配偶者を責める方もいると思います。

ただし、この場合は相手に不貞行為(不倫)をしたことを理由として慰謝料請求はできないことになります。

(3)不倫より怖い!出会い系で注意すべきケース

出会い系で知り合った相手と性的関係をもって不貞行為をすることも、夫婦にとって大きな問題です。しかし、出会い系の利用には、夫婦の問題にとどまらないリスクがあります。それは、犯罪行為に当たるとして逮捕されるケースがあるということです。

法律や都道府県の条例では、18歳未満の相手に性的関係を含むわいせつな行為をすることを犯罪として規定しているものがあります。お金の支払いがあったかどうかで変わるので、以下をご参照ください。

①児童買春、児童ポルノ

18歳未満の児童に金品を渡して性的関係を持った場合には、児童買春の罪が成立します。児童買春に当たる場合は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。そして、18歳未満の児童のわいせつな画像を撮影すると、児童ポルノ製造罪が成立し、この場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に該当します。

これら2つの犯罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で規定されています(児童買春・児童ポルノ禁止法)。
参考:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h145052.htm(衆議院 制定法律の一覧)

②育成条例、淫行条例違反

18歳未満の児童に金品を渡さずに性的関係を持った場合は、各都道府県が定める条例に違反する可能性があります。お金やプレゼントといった金品を渡して性交類似行為や性交をした場合は児童買春、金品のやり取りなく同様の行為をした場合は各都道府県の条例違反になるとお考えいただければと思います。
条例の名前は都道府県により違いがあり、例えば東京都では「青少年育保護成条例」、兵庫県では「青少年愛護条例」という条例が規定され、上記のような行為の禁止と罰則が定められています。罰則も条例により多少の違いはありますが、おおむね2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が定められているケースが多いです。

③強制性交等罪

13歳未満の児童と性的関係を持つと、相手の同意があったかどうかにかかわらず強制性交等罪(旧・強姦罪)が成立します。強制性交等罪にあたると、5年以上の懲役刑が科される可能性があります。

④出会い系サイト規制法違反

実際に性的関係を持っていなくても、出会い系サイトやSNSの掲示板などにいわゆる援助交際を求める書き込みをすると、それだけで出会い系サイト規制法違反にあたるとして、100万円以下の罰金刑が下される可能性があります。出会い系は、サイトやSNSの掲示板などが利用されることが多いです。

年齢制限を設けて、身分証の登録を義務付けている出会い系サイトもありますが、中には年齢を偽って登録する児童もいるため、出会い系を利用したことで逮捕されるケースも後を絶たないのが実情です。18歳未満と知らなかったという主張は、免許証や学生証で確認したなどの事情がないと認められないことも多いので、夫が出会い系を利用している場合逮捕の可能性もあることにご注意ください。

夫が出会い系で不倫をしていてもやってはいけない3つのこと

(1)問い詰める時は要注意―暴行にあたる行為

夫が出会い系で不倫をしていることを知ったとしても、問い詰める時に注意すべきことがあります。それは、ご自身が暴行で訴えられないようにすることです。暴行というと、殴る、けるという行為を想像される方もいるかと思いますが、暴行はそれだけではなく、不倫の証拠を集めるために、髪を引っ張る、物を投げつける、水をかける、襟首をつかむといった行為も暴行になります。

また、暴行によって相手がけがをすると、傷害罪が成立しより刑罰が重くなる可能性があります。加えて、夫が出会い系を利用している証拠を得ようとして、暴力を加えてスマホを取り上げたような場合は、仮にそのスマホに出会い系で不倫をしている証拠があったとしても、裁判で証拠として認められなくなるので注意しましょう。

(2)相手への関わり方で気を付けるべきことー脅迫にあたる行為

出会い系の場合、相手の女性が特定できないケースもあります。もし相手がわかった場合、不倫相手に対して慰謝料を請求することは配偶者の権利です。しかし、権利の行使とはいえ、相手を脅したり、嫌がらせをする行為は、脅迫罪、強要罪、名誉棄損の罪などが成立したり、相手から不法行為だとして損害賠償を請求される可能性もあります。

怒りに任せてネットに相手の情報をさらしたり、生命・財産に危害を加えるような書き込みをしたりすることはあまりにリスクが高いので、しないようにご注意ください。

(3)腹いせをしたい場合の注意点―妻側の不倫行為

夫が出会い系で不倫をしていることを知った妻の中には、腹いせに自分も不倫をしようとする方がいます。しかし、ご自身が不倫をすると、夫から慰謝料を請求される立場になり、夫が慰謝料を請求する権利は出会い系を利用しているからと言ってなくなるものではありません。

また、妻の不倫相手が既婚者だった場合には、不倫相手の妻からも慰謝料請求される可能性もあるのです。怒りにかませて自分も不倫をすることには大きなデメリットもあることを覚えておきましょう。

出会い系で不倫の証拠を集めるための2つのこと

夫が出会い系で不倫をしており、慰謝料の請求を考えている場合、大切なのは夫の不倫の証拠を集めることです。

(1)証拠の具体例とは

不倫で慰謝料を請求するためには、その証拠が出会い系の相手と不貞行為があったことを示すものでなければいけません。出会い系を利用していても、性的関係がないと慰謝料は請求できないので、あくまで性的関係の存在を証明する証拠が必要です。

具体的には次のような証拠が有効です。裁判になった場合に有利に判断してもらいやすい証拠は次のようなものがあります。

①写真や動画

夫が出会い系の相手とラブホテルに出入りしたり、性行為をしている様子を撮影した写真や動画は有効な証拠になります。

②SNS、メールのやりとりなど

SNSやメールで、夫が出会い系の相手と性的関係を持ったことを示すやり取りをしていれば、そのやり取りは有利な証拠として裁判でも利用できます。

③音声記録

夫が出会い系の相手と性的関係を持ったことや、性的関係があったと推認させる話をしている様子を録音した音声データも証拠として有効です。

④領収書

出会い系の相手と利用したラブホテルの領収書は証拠になります。レストランやプレゼントの領収書はそれだけでは証拠になりませんが、ほかの証拠と相まって有利に使えることがあります。

⑤探偵の調査報告書

探偵に依頼して出会い系の利用の実態を調べてもらった「調査報告書」は有利な証拠になります。調査報告には、出会い系の相手の情報や、ラブホテルに出入りしたり、親密な様子を写した写真、出会い系利用の頻度などが写真や文章でまとめられています。場合によっては音声データが添付される場合もあります。日時や行為の内容が、客観的かつ具体的に記録されているので、証拠として裁判でも認められやすいのです。

(2)証拠になりにくいもの

反対に、次のような証拠は、裁判になった場合に証拠としては認められにくいです。

①出会い系の利用情報

出会い系を利用しているだけでは、不貞行為があったことの証拠にはなりません。

②日常的なSNSやメールのやりとり

出会い系の相手とSNSやメールで、日常のやり取りをしているだけやプラトニックな恋愛のやり取りをしているだけでは、不貞行為の証拠になりません。

③デジタル加工した写真

上記で、写真は有効な証拠になるとご説明しましたが、加工したデジタル写真は証拠になりません。また、出入りしているホテルがラブホテルではなく通常のシティホテルだったような場合は、不貞行為の証拠としては不十分です。

④ラブホテル以外の領収書

上記でご説明したように、シティホテルやビジネスホテルの領収書、レストランや出会い系の相手へのプレゼントを買った店の領収書は、それだけでは不貞行為の証拠になりません。

(3)証拠を集める時の注意点

証拠を集める際は、ご自身が違法行為をしないこと、集めた証拠を裁判になった場合にきちんと使えるように証拠集めの方法に注意が必要です。具体的には特に次の3つの行為にお気をつけてください。

①覗き見をする行為

夫が出会い系の相手と親密なやり取りをしているSNSなどを覗き見する行為は、プライバシー権の侵害に当たる可能性があります。相手が出会い系とはいえ、私的なメールは妻にも見られないことが通常は前提なので、親密なメールを覗き見ることはプライバシーの侵害に当たると考えられるからです。

プライバシーを侵害して得た証拠は、裁判で証拠として認められない可能性があるうえ、ご自身もプライバシーの侵害による損害賠償を請求される恐れもあるのでご注意ください。

②暴力をふるう行為

夫のスマホを無理やり奪い取ると、そこに出会い系の相手との不貞行為の証拠があっても裁判で証拠として認められません。そればかりか、妻側が暴行罪や、窃盗罪、もっと程度が悪質だと強盗罪に問われる恐れもあるので絶対やってはいけません。

③データの全コピー行為

夫の出会い系のやり取りのデータを全コピーしたような場合は、信書と同じような個人的な情報を了承なく不正な手段で入手したものとして、裁判で証拠として認められない可能性があります。

出会い系で不倫をした夫に慰謝料請求する方法とは

(1)慰謝料請求の流れとは

出会い系で不倫をしている夫に慰謝料を請求する際に、いきなり裁判を起こすことはできません。具体的には次の流れで慰謝料を請求していくことになります。

①夫と話し合う

まずは、夫に出会い系で不倫していることを知っていると告げ、慰謝料請求を含めた夫婦関係の今後を話し合います。慰謝料請求をするには、まず口頭で請求し、夫が応じないなら「内容証明郵便」で請求すると、後々証拠として有利に利用できる場合があります。

内容証明郵便は、郵便局が、誰が誰にどんな手紙を送ったかを証明してくれる手紙で、損害賠償の請求の最初の段階でもよく用いられるものです。

②調停を利用する

夫との話し合いがまとまらない場合は、「調停」に移行します。調停は、裁判所で行う第三者を交えた話し合いのことです。調停がまとまれば調停調書が作成されますが、調停調書には判決と同じ強い効力があります。

③裁判で争う

話し合いが調停でもまとまらない場合は裁判で慰謝料を請求します。裁判を起こすには、書類の整備や決まった期日に出廷することが求められますが、弁護士に依頼すれば、手続き面だけでなく、出廷も代わりに任せることができます。裁判になると半年から1年以上の期間がかかることもあるので、弁護士の利用を検討してみるとよいでしょう。

(2)高額の慰謝料を請求するための注意点

不倫の慰謝料の目安は、不倫の期間や、夫が所有する資産額によっても変わります。一般的には、出会い系で不倫をしていたことが明らかになっても、別居や離婚しない場合には数十万~100万円程度が目安です。不倫をきっかけに離婚する場合は100万~500万円が目安と、相場が高額になります。

高額の慰謝料を請求するためには、出会い系の利用期間が長いことや、相当お金を利用していることなど、出会い系による不倫の悪質さを示すことが有利に働くことがあります。そのためにも、出会い系利用の実態などを調べておくことをお勧めします。

(3)不倫相手が未成年の場合の請求相手

出会い系の相手が未成年の場合、そもそも相手に慰謝料請求できるかが問題になります。不倫相手に慰謝料を請求するためには、相手も自由意志で性的関係を持ったこと、不倫相手である夫に家庭があることを知っていたことが必要です。その条件を満たした場合で、不倫相手が、自分は悪いことをしている判断できる程度の知能(責任能力)があれば、未成年でも本人が慰謝料を払う義務を負います。

責任能力がある年齢としては、裁判では11歳程度が目安とされているので、出会い系で不倫した相手とは言え、大半のケースで責任能力はあるといえるでしょう。ただし、未成年の不倫相手の親が、子供に代わって慰謝料を支払うと自発的に申し出る場合は、親に慰謝料を請求しても構いません。

まとめ

今回は、夫が出会い系で不倫をしている場合に慰謝料請求できるケースや、慰謝料請求の方法、金額の目安などをご説明しました。昨今、出会い系の利用者は相手の低年齢化も進んでおり、場合によっては慰謝料の問題で済まないケースも考えられます。夫が出会い系を利用していて、慰謝料請求はもちろん、何らかの犯罪行為に該当しないかご心配な場合は、まずは弁護士にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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