1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫示談金の相場

不倫示談金の相場はいくら?浮気相手に支払う手切れ示談金の目安とは


「夫の不倫が発覚したので慰謝料を請求したいが相場が分からない」
「示談金とよく聞くがどのような内訳で請求するのか分からない」
「不倫相手に手切れ金を払ってでも関係を清算させたい」
「示談金と慰謝料はちがうの?」

このページをご覧いただいている方の中には、上記のように夫(妻)が不倫をしたことを知り、示談をして示談金の請求を検討している人も少なからずいるのではないでしょうか。
また、不倫示談金を請求するにしても、相場や目安がいくらなのか、ご自分のケースではどのくらい請求できるのかなど、具体的な金額が分からずお困りの方もいらっしゃると思います。

夫や妻の不倫で傷ついた以上、できるだけ示談金を請求したいのが心情ですが、行き過ぎた請求は相手が支払いに応じないばかりか、裁判になった場合に効力が否定される可能性もあります。
今回は、夫や妻の不倫で不倫示談金を請求する場合の相場や、できるだけ多くもらうために知っておくべきポイントをご説明したいと思います。

浮気や不倫問題を示談で穏便に済ませる方法

配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、世間体を考慮して「なるべく穏便に済ませたい」と考える方がいるのではないでしょうか。
配偶者や不倫相手と揉めて裁判に発展すれば、公に知られてしまうリスクがあります。

こっそり浮気や不倫問題を解決したい方は、配偶者や不倫相手と示談しましょう。
示談交渉が成立すれば、裁判を起こさずに浮気や不倫問題を解決できます。
これから解説する内容を参考にして、示談交渉を進めましょう。

夫や妻の不倫で示談金を請求!慰謝料と示談金の違いとは?

慰謝料も示談金も、聞いたことがある言葉ではないでしょうか。
しかし、慰謝料と示談金は別モノだということをご存知ですか?

「慰謝料」とは、法律的に言うと「相手の不法行為で被った精神的損害を賠償する金銭」のことをいいます。
不倫の慰謝料は、夫(妻)が不倫という不法行為をしたために精神的に傷ついたので、そのダメージを緩和するための金銭ということになります。
なお、不法行為とは、法律違反の行為という意味で、逮捕される犯罪行為とは異なります。

一方、「示談金」とは、発生している問題を解決するために、当事者が合意して支払う金銭全般のことをいいます。
具体的には、不倫がご近所に知られて引っ越しせざるを得なくなった場合にかかった引っ越し費用や、不倫の調査に探偵を頼み高額な調査費用が掛かった場合はそれを実費として別に請求することも考えられます。

このように、慰謝料は示談金に含まれる損害賠償の一種ということになります
不倫で離婚する場合は、財産分与(結婚期間中に築いた財産の折半)や年金分割(年金保険料を納めた実績の公平な分配)、養育費(未成年の子どもがいる場合)など様々なお金の支払いを決めることになるので、慰謝料は別途決めておく必要があります。
復縁する場合で、上記のような実費の損害がない場合は、慰謝料と示談金をほぼイコールで請求しても大きな問題はないでしょう。

(1)スムーズに示談交渉を進めるために不倫の証拠を集める

配偶者や不倫相手との示談交渉をスムーズに進めるために、不倫の証拠を集めておきましょう。
不倫の証拠が必要な理由は以下の通りです。

  • 不倫したと認めさせて確実に慰謝料を請求するため
  • 示談交渉決裂時に裁判で不倫を証明するため

配偶者や不倫相手が示談交渉時に慰謝料を支払うと答えても、支払いの段階で不倫を認めない可能性があります。
示談交渉決裂の場合は、裁判を起こすことになります。
不倫の証拠がない場合は、慰謝料請求が認められません。

しかし、不倫の証拠があれば、裁判に発展しても不倫を認めて慰謝料を支払うことになります。
裁判に発展すれば時間とお金を浪費するため、示談交渉に応じた方がお互いに楽です。
裁判を起こしても結果が変わらなければ、配偶者や不倫相手は示談交渉に応じやすくなります。
示談交渉を行う前に、不倫の証拠を集めておきましょう。

裁判時に裁判官が不倫の証拠として認めやすい物は以下の通りです。

  • 2人でラブホテルに出入りしている写真
  • 探偵事務所や興信所が作成した不倫調査報告書
  • 肉体関係を持っていると判断、推認できる文章の写真など

個人で不倫の証拠を集めるのが難しい方は、探偵事務所や興信所に不倫調査を依頼しましょう。

(2)弁護士に配偶者や不倫相手との示談交渉を依頼する

浮気や不倫問題を穏便に済ませたい方は、弁護士を立てて示談交渉してもらいましょう。
弁護士を立てるメリットは以下の通りです。

  • 配偶者や不倫相手と顔を合わせなくて済む
  • 示談交渉に必要な書類の作成をサポートしてくれる
  • なるべく裁判を起こさなくて済むように交渉してくれる

個人でも配偶者や不倫相手と示談交渉できます。
しかし、冷静になれなかったり交渉に不慣れだったりして、うまく交渉できない可能性があります。
万が一、配偶者や不倫相手に暴力を振るったり暴言を吐いたりしてしまうと、逆に訴えられるリスクが高いです。

一方、弁護士を立てれば、個人で示談交渉するよりも裁判に発展する可能性が低いです。
もちろん費用は発生しますが、慰謝料を請求する場合、成功報酬制で依頼を引き受けてくれる弁護士事務所もあります。
浮気や不倫問題を穏便に済ませたい方は、弁護士事務所に相談してみましょう。

そもそも示談金とはなに?

示談金とは、示談するために加害者が被害者に支払うお金のことです。
民法第709条で定められている通り、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した加害者には、発生した損害を賠償する責任があります。
損害賠償の種類は、消極損害、積極損害、物的損害、慰謝料の4種類です。

  • 消極損害:被害がなければ得られていた利益(給料など)
  • 積極損害:被害によって支出した費用(通院費など)
  • 物的損害:被害により破損した物に対する補償(修理費など)
  • 慰謝料:被害による精神的損害(苦痛)に対する補償

以上の損害を賠償するためのお金(損害賠償金)を、まとめて示談金といいます。

たとえば、不倫した配偶者には、不倫により発生した精神的損害を賠償する責任があります。
そのため、不倫された配偶者が請求すれば、発生した精神的損害に対する賠償金を支払わなければなりません。

損害賠償金には明確な相場がないため、示談交渉時に話し合いで金額を決めます。
示談交渉の末、加害者から支払ってもらうことになった損害賠償金の合計が示談金です。

損害賠償、慰謝料、示談金の違い

次は損害賠償や慰謝料、示談金の違いについて簡単に解説します。
不倫示談金の相場について解説する上で、何度も使用する言葉です。
不倫示談金の相場を知る前に、それぞれの違いについて詳しく知っておきましょう。

それぞれの言葉の意味は以下の通りです。

  • 損害賠償:加害者が被害者に与えた損害を補償すること
  • 慰謝料:損害賠償の一種、精神的損害を賠償するためのお金
  • 示談金:損害賠償で支払われるお金(損害賠償金)の総称

示談交渉では、損害賠償のために支払う消極損害や慰謝料などについて話し合います。
各損害に対して支払う金額が決まったら、合計金額が示談金として被害者に支払われます。

言葉の関係を不等号で表すと以下の通りです。

示談金=損害賠償金(損害賠償で支払うお金)>慰謝料

以上の内容を頭に入れておけば、不倫示談金の相場について理解しやすくなります。

不倫の示談金を請求する前に知っておくべき請求相手

(1)不倫示談金の請求相手

日本の法律では、結婚すると夫婦はお互いに貞操義務(配偶者以外の相手と肉体関係を持たない義務)負うとされていて、夫(妻)が不倫をすると、この貞操義務に違反した「不法行為」をしたということになります。
また、不倫は1人ではできませんから、不倫をした夫(妻)だけでなく、不倫相手も「共同不法行為者」として一緒に不法行為をした仲間、という関係になります。

不倫で受けたダメージの損害賠償の責任を負うべき人は、不倫をした当の2人にあるので、不倫慰謝料も夫(妻)だけではなく不倫相手にも請求することができます。

(2)示談金の請求先と請求金額で気をつけること

示談金は、夫(妻)と不倫相手の両方に請求できますが、2人ともに請求しても構いませんし、特に復縁する場合は不倫相手の一方にだけ請求するということもできます。

たとえば、不倫で受けたダメージの損害が200万円に相当するとして、配偶者に100万円、不倫相手に100万円請求してもいいですし、不倫相手にだけ200万円請求することもできますが、配偶者と不倫相手に200万円ずつ請求して400万円もらうことはできません。

不倫の示談金に目安はある?相場の基準とは?

示談とは、当事者間の合意のことなので、不倫の示談金も当事者が合意すればいくらでもいい、というのが結論です。
とはいえ実務では、不倫で離婚や別居をせずに復縁する場合の示談金の目安は、数10万~100万円程度というのが相場です
しかし、不倫の程度や状況によって金額は変わりますので、ここでは示談金の中でも特に精神的苦痛に関する慰謝料を決める相場の基準となる項目について見ていきましょう。

(1)不倫の期間

不倫(不貞行為)は1回でもあれば成立し、慰謝料を配偶者と不倫相手に請求することができますが、不倫期間が長く、肉体関係の回数も多い場合の慰謝料は、より高くなりやすいと言えます。

(2)社会的地位の高さや収入の多さ

不倫をした夫(妻)や不倫相手が社会的に高い地位にあり高収入の場合は、高額な慰謝料が認められやすい理由になります。

(3)不倫の状況

不倫を問いただした際に嘘をついたり開き直って不倫関係を継続したり、不倫相手が家庭崩壊をもくろんで離婚させようとしたような場合、一度別れたのに不倫を再開したりした場合は慰謝料が高くなります。

(4)子どもの年齢

夫婦に小さい子どもがいる場合、慰謝料が高くなる場合があります。
実際には子どもも精神的にダメージを受けたとして独自の慰謝料を請求することは難しいのですが、不倫相手が親が子どもに愛情を注ぐことを邪魔したような場合は例外的に慰謝料が認められることもあります。

このように、不倫の慰謝料はいろいろな基準を考慮して決めていきます。
できるだけ多くもらうためにも、不倫の状況、相手の対応や収入の状況など、冷静に分析して調べておくに越したことはありません。

示談金に上限はある?請求する際の2つの注意点

示談は、当事者の合意なので、相手が払うと言えば上限なしで請求できるのが原則です。
そうは言っても、行き過ぎた請求は効果が認められないこともあるので、不倫の示談金を有効に請求するために、次の2点に気を付けてください。

(1)社会的に相当な金額であること

示談金は相手が合意すればいくらでもいいとは言え、年収200万円の相手に5億円の示談金を請求するというのは余りにも不合理な請求です。
このような請求は、社会的に相当ではない「公序良俗に反する」請求として、裁判で認められないこともあるので、ある程度現実的な請求をすることが求められます。
ご自身のケースの示談金の目安が分からない場合は弁護士に相談するなどして、相手の収入状況を踏まえて請求することをお勧めします。

(2)二重取りはできない

上記でも少しご説明しましたが、不倫示談金を配偶者と不倫相手から二重取りすることはできません。
不倫は、夫(妻)と不倫相手が一緒に権利を侵害して損害を与えた「共同不法行為」という類型なので、不倫当事者の2人に不倫示談金を請求できます。

不倫が原因の転居などを要さず、慰謝料=示談金のケースで、慰謝料額を200万円とすると、夫(妻)と相手方に100万円ずつ請求してもいいし、夫(妻)にだけ200万円全額請求してもいいし、不倫相手にだけ200万円全額を請求してもいいのです。
ただし、夫(妻)と不倫相手にそれぞれ200万円の慰謝料全額を請求し、双方から200万円ずつ計400万円の慰謝料をもらう二重取りはできません。

不倫相手に手切れ金を渡す意味合いと注意点

不倫の示談金は、本来不倫をされた側が不倫の当事者に請求するものなので、逆に不倫相手に示談金を支払うのは極めてイレギュラーなケースです。
ただ、示談は当事者の合意ですから、「手切れ金を渡すことで二度と不倫関係を再開させない」などと合意して手切れ金を渡すことは可能です。
手切れ金を渡すならその効果を最大限に発揮するために、ここでその意味と注意点をお伝えしたいと思います。

(1)不倫相手が不倫と知らなかった場合

万が一、夫(妻)が既婚者であることを隠して不倫相手と関係をもっていた場合や、強引に性的関係を持っていたようなケースでは、不倫をした夫(妻)は手切れ金どころか損害賠償を支払う義務を負います。
肉体関係を持つに至った経緯や状況によっては刑事事件として被害届を出されたり告訴されるケースもあるので、この場合は早急に弁護士に相談しましょう。

(2)手切れ金の意味

示談をする際には、その内容に「二度と連絡したり不倫関係を再開しない、不倫について口外しない」という禁止事項を盛り込むのが通常です。
一般的には、不倫相手に慰謝料を払わせた上でこの禁止事項を守らせますが、不倫相手の性格や「タダでは別れない」などと言い出す状況によっては、とても示談の合意に至らないという場合もあるでしょう。
そのような場合に手切れ金を渡すことは、不倫関係を清算させ、禁止事項を守る実効性を持たせる意味があります。

(3)手切れ金をより有効にするには

手切れ金を渡す以上、今後のためにできるだけ有効に利用したいものです。
そのためには、示談に違反行為のペナルティを厳しく書いておくことが効果的です。
具体的には、示談の中に違反行為があったら、次は賠償金を払う一文を添えるのが通常ですが、ここに手切れ金について記しておきます。

たとえば、「●●(不倫相手)は、××(不倫をされた配偶者)に対し、▲▲(不倫した配偶者)と連絡を取る、不貞行為をするなど本示談書記載の事項に違反した場合は、○月○日に受領した示談金○○円を返還し、加えて金○○円を支払うことを約束する。」などと書いておくとよいでしょう。
なお、「二度と不倫はしません」等の宣誓は、不法な行為をしないという当然のことなので書いても意味がありません。

不倫示談金の請求を弁護士に依頼した方がいいケース

不倫示談金の請求は、弁護士に頼まなくてもご自身で行うことができます。
とはいえ、不倫相手が支払いを拒否したり、別れないとゴネているなどそもそも示談を合意するのが難しいケースでは、弁護士に頼む方が効果的な場合もあります。
具体例としては次のような場合で、弁護士への依頼を検討してはいかがでしょうか。

(1)不倫相手が話し合いに応じない

一般人から連絡が来ても、甘く見て示談の話し合いに応じない場合は、弁護士を代理人に立てることで相手に本気度が伝わり、交渉のテーブルにつかせる効果があります。

(2)不倫相手が金額に難色を示したり支払いが困難

不倫の示談金をあえて少し高めに設定して請求し、相手の減額要求に応じることで早期に解決を目指すのは有効なテクニックですが、相手の減額要求があまりに大きかったり、分割払いを求められるケースもあります。
このようなケースでは、弁護士に頼むことで正当な金額で合意したり、支払いがとどこらないような返済プラン、万が一支払いが滞った場合のリスクヘッジまで相談できます。

(3)配偶者に社会的地位がある

不倫をした夫(妻)に社会的地位がある場合、弁護士に頼むことで会社やマスコミへの漏えいを防ぐなどのトラブルを防ぐ効果が高まります。

配偶者の浮気相手にだけ慰謝料を請求したい

不倫相手だけに慰謝料を請求する方法について解説します。
法律上では配偶者と不倫相手に、慰謝料を負担する義務があります。
しかし、不倫相手だけに慰謝料を請求することも可能です。

不倫相手だけに慰謝料を請求できる主な条件は以下の通りです。

  • 不倫していたと判断、推認できる証拠がある
  • 不倫が原因で婚姻関係が破綻した
  • 配偶者が既婚者であると知りながら不倫した
  • 配偶者が既婚者であるか確認できる状況で確認せず不倫した
  • 慰謝料請求の時効が過ぎていない

慰謝料請求には以下の時効があります。

  • 不倫相手の素性が判明してから3年(消滅時効)
  • 不倫相手の素性が分からないまま不倫から20年(除斥期間)

万が一、不倫相手の素性が判明した時点で不倫から20年以上経過していない場合は、以下の手順で時効を中断しましょう。

  • 時効を6ヶ月中断:慰謝料の請求書を内容証明郵便で送付
  • 時効が完全に中断:裁判を起こす

内容証明郵便とは、送付した時期、送付主、送付先、書面の内容を郵便局が証明してくれるものです。
ただ、内容証明郵便自体に法的拘束力はないため、不倫相手が無視する可能性もあります。
より確実に慰謝料請求したい場合は、弁護士を立てて、裁判を起こすか示談交渉してもらいましょう。

不倫の示談書を交わす流れ・手順

不倫の示談書を交わす流れ・手順について解説します。
加害者と示談する一連の流れを確認しておきましょう。

(1)内容証明郵便を送付する

加害者と示談を進めるには、まず内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便とは、いつ・どんな文章を誰が誰に送ったのかを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明してくれるサービスのことです。

加害者に内容証明郵便を送付しておけば、配偶者との交際中止や慰謝料を要求できます。
そして、慰謝料請求の時効を6ヶ月間中断できるので、まずは加害者に内容証明郵便を送付しましょう。

(2)示談書を人数分作成する

加害者との示談交渉が成立したら、示談書を作成しましょう。
示談書は、自分と示談する人の分を用意してください。
配偶者と不倫相手と示談するなら3部必要です。

示談書を作成する際は、ページのつなぎ目に割印しましょう。
割印しておくと、各用紙の関連性を示せます。

(3)当事者全員が署名・押印する

示談の内容に問題がなければ、当事者全員で示談書の文末に署名・押印しましょう。
加害者と顔を合わせたくない場合は、郵送で示談書を完成させてください。

示談書を受け取ったら、もう一度内容を確認しておきましょう。

(4)示談書を保管する

加害者が示談後に意見を変える可能性があります。
万が一に備えて、示談書は必ずご自分で保管してください。

いつでも示談書を持ち出せる場所に保管して、破棄しないようにしましょう。

(5)示談金の振込を確認する

示談書を交わしたあとは、示談金が振り込まれるかを確認しましょう。
示談書に記載した期日どおりに、示談金が支払われないケースがあるからです。

示談金が振り込まれない場合は、支払督促の申立てや訴訟提起の準備を進めましょう。
ご自身だけで示談交渉を行うのが不安な方は、不倫問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
加害者がご自身に弁護士が付いているとわかれば、示談金の支払いに応じやすいです。

不倫の示談交渉をうまく進めるコツ

最後に、不倫の示談交渉をうまく進めるコツについて解説します。
加害者と示談交渉を行う前に、本項目の内容を確認しておきましょう。

(1)加害者に危害を加えない

加害者と示談交渉を行う際は、以下の内容に注意してください。

  • 暴力を振るわない
  • 暴言を吐かない
  • 脅迫しない
  • 名誉毀損しない

加害者に直接暴力を振るわなくても、暴言を吐いたり脅迫したり名誉毀損したりすると罪に問われる可能性があります。
感情的になりやすい方は、弁護士を立てて代わりに示談交渉してもらいましょう。

(2)示談書を公正証書にする

加害者と示談する際は、示談書を公正証書化しておきましょう。
示談書を公正証書化しておけば、加害者が示談金の支払いを拒否しても強制的に支払わせられます。

そして、加害者が示談書の内容に違反した際、違約金を請求できます。
必ず示談書の内容が守られるとは限らないので、示談書を公正証書化しておきましょう。

公正証書については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

示談金の相場の目安や手切れ金について解説させていただきました。
ご自身が適正でできるだけ多くの示談金を受け取るためには、事前の準備や検討が大きな効果に繋がります。

ご自身の不倫のケースでどれくらい示談金が請求できるのか、また不倫相手に手切れ金を渡す際はどうしたらいいのかなど、不倫の示談金でお悩みの方は、夫婦の問題に詳しい弁護士に、相談することで問題解決につながる場合も多いです。
まずは気軽に相談してみましょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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