1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 不倫を繰り返す夫妻の特徴

不倫を繰り返す配偶者の特徴と不倫癖がある夫や妻への対処法

「夫の不倫癖が治らない」「妻の不倫を一度許したが、また不倫を繰り返している」など、夫や妻の不倫癖でお悩みの方は少なくありません。一度ならず、何度も配偶者の不倫で辛い思いをして、これからどう対処したらいいのかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

配偶者に不倫を繰り返されると、怒りやショックで相手に詰め寄ったり、堪忍袋の緒が切れて即離婚したくなる方もいるかと思いますが、しかるべき対処をせずに行動に移すのは得策ではありません。不倫を繰り返す夫や妻、その不倫相手には、慰謝料などのペナルティをどうするか、離婚するにしてもできるだけ有利な条件で離婚に持ち込めるように、十分な対策を講じておきましょう。

今回は、不倫を繰り返す配偶者の特徴や配偶者が不倫を繰り返していた場合の対処方法についてお話したいと思います。

不倫は繰り返す?不倫癖がある人の特徴とは

皆さんの中にも、交際相手や配偶者が不倫を繰り返しているという人はいませんか?一度不倫をした人は、不倫を繰り返す傾向にあると言われています。

不倫を繰り返しやすい男性の場合は、金銭的に余裕があり、仕事などで異性と会う機会が多い人、口が上手く虚栄心が強い人、正義感が強く不幸な女性に惹かれる人などで、女性の場合は、恋愛体質の人、母性が強い人、自分に自信がなく誰かに認められたいと思っている人などが不倫癖になりやすい傾向にあると言われています。

加えて、不倫を繰り返す人には、そもそも脳に特徴があるという指摘をする脳科学者もいます。イギリスの研究では、生物学的に、女性はより良い遺伝子を残したいという本能に従い、多くの異性と関係を持つ“不倫型”と、特定の異性との間で関係を深める“一途型”に分かれる傾向にあると指摘されています。

また、不倫を繰り返す人の脳は、感情をつかさどる大脳辺縁系が活発な反面、理性をつかさどり性欲を抑えるセロトニンの分泌が少ない傾向にあり、悪いと分かりつつ不倫が辞められないのは、快楽をもたらすドーパミンの分泌によると考えている脳科学者もいます。

成人した人の脳は変わらないことに加え、壮年期はホルモンの変動によって性欲が高まるので、そもそもの脳の特性に寄り、より不倫を繰り返しやすい状況に陥りやすいともいえるかもしれませんね。

不倫を繰り返す場合の3つのパターンとは

(1)同じ不倫相手と不倫を繰り返す

不倫を繰り返す人のパターンのひとつが、同じ人と不倫を繰り返すケースです。家族に不倫がばれ、一度別れても、また同じ不倫相手と不倫関係を結ぶ人も少なからずいるのが実情です。この場合、当事者は不倫している自分たちをお互いに運命の相手だと思い込んでいることもあるので厄介です。

ただ、不倫相手が1人だけでも、一度別れると約束しておきながら不倫関係を再開しているようなケースは、不倫の悪質性が高いと考えられます。不倫慰謝料を請求する場合には、慰謝料を増額できる理由の1つになるので、いつから不倫関係があり、いつ復縁したのかなど、できるだけ調べておきましょう。

(2)不特定の相手と不倫する

浮気性の人の場合、不特定多数の相手と体の関係を持ち不倫する人もいます。このパターンでは、不倫に対する罪悪感がそもそも小さかったり、欠如しているため、不倫と家庭を分けて気楽な火遊びのようにとらえている人もいるのです。

話し合いで改善されそうにない相手には、慰謝料の請求を検討するとよいでしょう。ただ1度の関係であっても、性交渉があった以上は、配偶者とその不倫相手に慰謝料を請求することができます。相手の詳しい住所などが分からなくても、弁護士などの専門家であれば特別な調査方法もあるので(23条照会)、一度相談してみることをおすすめします。

(3)出会い系や風俗を利用する

出会い系や風俗は不倫に当たらないと考えている人もいますが、それは違います。裁判で慰謝料や離婚が請求できる法律上の不倫(不貞行為)は、「配偶者以外の異性と、自由意志に基づいて性的関係を持つこと」をさすので、出会い系で知り合った相手と肉体関係を持てば不倫が成立します。

この場合、最近出会い系の利用者が若年化していることに注意が必要です。年齢制限がある出会い系サイトでも、18歳未満の女児が女子大学生と偽って登録していたり、パパ活として高校生が対価を受け取ってわいせつ行為に応じるケースも頻発しています。相手が18歳未満の場合は、性器の挿入がなく不貞行為に当たらなかった場合でも、猥褻行為があれば青少年育成条例違反や、児童買春にあたるとして逮捕されるケースもあります。

素人と不倫するより、お金の関係ならマシと考える方もいるかもしれませんが、逮捕されニュースやネットに出ると、家庭への影響は大きいため、十分にご注意ください。

夫や妻が不倫を繰り返す配偶者と離婚すべき?

不倫を繰り返す夫や妻と離婚すべきか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。

まず、不倫に加えてモラハラやDVがある配偶者は、離婚を検討されることをおすすめします。一緒にいてもご自身が傷つくばかりですし、中にはDVで命を落としてしまう人もいるのです。不倫を追及したり離婚について直接話し合うのも怖いという場合は、弁護士に頼むことで、依頼人として代わりに交渉してもらうこともできます。

DVなどはないにしても、不倫を繰り返す夫や妻との婚姻関係は、将来的にみると離婚が良い結果につながることも多いです。不倫を繰り返す不倫癖がある人は、配偶者のことをお手伝いのように扱う人もいます。また、夫婦関係が冷え切っていると、形だけ夫婦でいることが必ず子供にプラスになるわけではありません。また、配偶者が不倫相手に本気になると、開き直って配偶者側から離婚請求してきて泥沼の離婚劇になる場合もあります。

経済的事情や子供の事情などで離婚ができない人もいるかと思いますが、配偶者が不倫を繰り返す場合は、離婚でご自身が受け取ることができる財産などについて、一度弁護士に相談して検討してみてはいかがでしょうか。

不倫を繰り返す配偶者への対処方法

(1)別れず夫婦関係を維持する

夫や妻が不倫を繰り返す場合、された側の配偶者には、不倫した夫や妻とその不倫相手に慰謝料を請求したり、離婚を請求することができます。しかし、必ずしも慰謝料や離婚を請求しなければいけないわけではありません。黙って知らないふりを通すことも、不倫の事実を知っていることを告げて話しあい、離婚せずに夫婦関係を継続することも選択のひとつです。

ただし、黙っておくにしても、不倫の証拠は押さえておきましょう。今はよくても、後からやはり慰謝料請求をしたくなるかもしれませんが、不倫の慰謝料請求権は最後に不倫した時から3年で時効にかかり、その後は請求できなくなります。証拠があれば、今後の気持ちの変化に対応できるので、ぜひ不倫の証拠集めはしておいてください。

(2)別れずに慰謝料請求を行う

配偶者に不倫された人は、配偶者と愛人に慰謝料を請求できます。法律上、夫婦には、配偶者以外の異性と性行為をしないという貞操義務があるとされています。そこで、不倫された配偶者は、不倫した配偶者と不倫相手に対して、貞操義務に違反して精神的苦痛をうけたことを理由に慰謝料請求ができることになっています。

慰謝料は、不倫で受けた精神的苦痛をお金でカバーするものなので、離婚しなくても請求できます。慰謝料金額の目安としては、不倫で別居や離婚しない場合は10~200万円、離婚した場合は100~300万円程度と言えますが、不倫期間が長い、別れる約束をした後で復縁した、家庭崩壊に追い込まれたなどの事情があると高額になります。反対に、不倫前に夫婦関係が壊れていた場合は、守るべき利益が夫婦間にないとして慰謝料請求ができないケースもあります。

(3)離婚して慰謝料や財産を請求する

夫婦の離婚は、お互い納得すればどんな理由でも離婚できます。しかし、どちらかが離婚に合意せず、裁判で争う場合には、法律で定められた離婚の原因が必要です。これを「法定離婚事由」といい、不貞行為(不倫)はその一つです。

夫婦の話合いで離婚できなければ、裁判所で第三者を入れて話し合う「離婚調停」に移行し、調停でもまとまらなければ裁判官が職権で行う「離婚審判」を行い、それでも合意できなければ「離婚裁判」で裁判官が結論を出すという流れになります。

離婚する際は、離婚原因となった不倫慰謝料と、離婚すること自体の精神的苦痛に対する離婚慰謝料を請求できますが、離婚の際は一本化して請求するのが通常です。

また、慰謝料以外にも「財産分与」として、結婚期間中に夫婦で築いた財産を、原則として折半で分配して受け取る権利があります。財産分与は、預貯金やマイホームなどの不動産、車、株、退職金、保険解約返戻金、公的年金以外の年金などが対象になります。さらに、サラリーマンの妻の場合は「年金分割」として、結婚中に夫婦の一方が納付した「厚生年金」と「共済年金」の保険料の納付実績を分けて年金を受け取ることができるようにする制度を利用することができます。

配偶者が不倫を繰り返す場合に弁護士に相談するメリット・デメリットとは

(1)配偶者が不倫を繰り返す際に弁護士に相談するメリット

不倫を繰り返す夫や妻との関係について弁護士に相談するメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 証拠がない場合には、証拠の集め方のアドバイスが受けられる
  • 請求できる慰謝料の金額や請求相手についてアドバイスが受けられる
  • 慰謝料請求の方法や手順についてアドバイスが受けられる
  • 相手が応じない場合、弁護士に交渉してもらうことで相手が応じやすくなる
  • 弁護士に依頼すれば、不倫した夫や妻・不倫相手と代わりに交渉してもらえる
  • 離婚する場合の妥当な財産分与についてアドバイスが受けられる
  • 離婚する際の手続きや必要な法的書類の作成を任せることができる
  • 離婚調停や裁判に自分の代わりに出てもらえるので生活への影響を減らせる

(2)配偶者が不倫を繰り返す際に弁護士に相談するデメリット

弁護士に相談する際に、一番ご心配なのが敷居の高さや費用面ではないでしょうか。具体的には次のようなデメリットが考えられます。

  • 相談料がかかる場合がある(30分5000円目安)
  • 弁護士に依頼した段階で着手金が発生する(数万~数十万円)
  • 解決した場合には成功報酬が発生する
  • 弁護士との相性が良いとは限らない

上記のようなデメリットを解消するためには、まずはホームページなどでその弁護士が不倫や慰謝料の問題に精通しているかどうかを確認することから始めましょう。また、成功報酬の基準は、事務所によってかなり変わります。サイトにしっかり示してあるかを確認したり、初回の相談は無料の所もおおいので、費用の見積もりなどを出してもらって検討するとよいでしょう。

さらに、弁護士会などが中心になり、経済的余裕のない人向けに「民事法律扶助制度」といって弁護士費用の立替えをする制度などもあるので、各都道府県の弁護士会や法テラスに確認してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、不倫を繰り返す夫や妻の特徴やそのような配偶者への対処法を解説しました。

繰り返される不倫に毎日辛い思いをしているけれど、どう対応したらいいかわからないという方、何ができるかわからないという方も多いのではないでしょうか。不倫を繰り返す相手とその不倫相手に対して何ができるかを知っておくこと、相談先として弁護士が利用できることを知っておくだけでも、いざというときに支えになると思います。

不倫癖や何度も不倫を繰り返す配偶者のことでお悩みの方は、まずは離婚問題の経験豊富な弁護士にお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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