夫(妻)の不倫が許せない!浮気で離婚する場合の手続きと流れとは
「夫の不倫が許せないので離婚したい」
「浮気した妻との夫婦関係をやり直せないので離婚を考えている」
「離婚したいけど手続きや流れが分からない」
など、このページを見ているあなたは、配偶者の不倫(浮気)で悩み、離婚を考えているかと思います。
しかし、離婚をするという決心をしても、何から手を付けたらいいか分からない、手順が分からず不安という方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今ページでは、夫や妻といった配偶者の不倫が発覚し、離婚する場合の手続きの流れや、浮気が理由で離婚する場合に押えておくべきポイントについて解説します。
不倫した夫(妻)と離婚する場合の手続きの流れ
みなさんの中には、夫や妻の不倫・浮気を知って、今すぐ離婚したい、明日にでも離婚届をもらって提出しようと意気込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
「離婚届を提出せば終わり」と思っている方もいるかもしれませんが、相手が納得してスムーズに話が進むとは限りません。
ここでは、不倫で離婚する場合の手続きの流れをご説明します。
(1)まず思い切って離婚の気持ちを相手に伝える
夫(妻)の不倫が発覚して離婚をしたいと思った場合、まずはその意思を相手に伝えることがスタートです。
離婚届を市区町村の窓口でもらって準備しておいてもいいかもしれません。
この時に大切なのは、後でご説明するように「不倫が原因で離婚をする」と言える状況にしておくことです。
(2)離婚について合意する
離婚する際は、財産の分け方や慰謝料額、子どもがいる場合は親権をどうするかなどについても話し合って決めなければいけません。この話し合いをいい加減に済ませて離婚届に判だけ押して提出するということになると、後で大変です。
夫婦が話し合っても決着がつかずもめるような場合は、家庭裁判所で第三者をいれて離婚調停を行い、それでもまとまらなければ離婚裁判に移ります。
(3)離婚協議書を書いて公正証書にする
夫婦で話し合い、合意した内容については離婚協議書という書面にまとめて記録し、さらに公証役場に行って公正証書にしておく方法があります。公正証書にしないと離婚ができないわけではありませんが、後に揉め事が発生しないように予防ができます。
「強制執行付の公正証書」にしておくことで、もし養育費の分割払いの支払いが遅れたり止まったような場合にも確実に回収できますし、年金分割をするときには離婚協議書か公正証書が必要になります。
(4)離婚届を提出する
離婚は、夫婦双方が署名押印した離婚届を市区町村役場に提出し、受理されると成立します。
日本では「形式審査」といって離婚届の体裁が整っていれば受理されますが、もし相手が離婚に同意せず、役所に離婚届を受けとらないよう申し立てていた場合は最長6カ月は離婚届を窓口に持参して提出しても受理してもらえません。
不倫で離婚を切り出す前に済ませておくべき準備
不倫をした夫や妻と1日も一緒にいたくないという方もいるかと思いますが、怒りや悲しみに任せて離婚を切り出すのは得策ではありません。
というのも、配偶者の不倫は、法律で定められた「離婚事由」にあたるからです。
「離婚事由」とは、裁判になれば離婚が認められる理由のことを言い、今回のような不倫の他に、悪意の遺棄や相手の3年以上の生死不明などが法律で決められています。
不倫をした配偶者は、夫婦相互の貞操義務という法律上のルールに違反して離婚の原因を作ったことになるので、慰謝料というペナルティを負わせることができます。
それだけに、不倫で離婚をする際には、離婚後の生活のことも考えてしっかりと準備をして、できるだけ有利に離婚を進められるようにすることが肝要です。
では、浮気した夫(妻)に離婚届を突きつける前に、やっておく準備をみていきましょう。
(1)証拠集め
離婚を有利に進めるためには、夫(妻)が不倫をしたという証拠を集めることが大切です。ここでいう「不倫の証拠」とは、不貞行為、つまり肉体関係があったことを示す証拠を指します。
ただ、無理に証拠を集めようとしてご自身が違法な行為をすると、離婚が不利になるばかりか逆に慰謝料を請求される恐れもあるので、注意が必要です。
これについては、後ほど詳しくご説明します。
(2)財産の調査
離婚に際しては、夫婦が結婚している間に築いた財産は折半するのがルールです。
これを「財産分与」といい、不倫・浮気をされて傷ついたことを理由に請求できる「慰謝料」とは別のものです。
財産分与を請求するには、夫婦で築いた財産がどれだけあるかを知っておく必要があります。
持ち家があるにしても、評価額がいくらで、ローンがいくら残っているか、名義をどう変えて残りのローンをどうするかまで考えておくのがベストです。
預貯金にしても、離婚を切り出してから隠されたりしないように、事前に把握しておきましょう。
(3)離婚後の生活と相談先の確保
共働き夫婦など、離婚後に1人で十分暮らしていける収入があれば問題ありませんが、専業主婦や、配偶者の扶養控除内のパート収入しかない方は、離婚後の生活をどうするか、特に住居と収入の確保を考えておくことが大切です。
保証人になれる人がおらず、収入もままならない場合は、離婚して家を出ても新たに部屋を借りることも難しいのが現状です。
親を頼れる場合は事前に相談をしておく、そうでない場合は公的なサポート制度を受けることができるので、市役所の福祉課などに問い合わせておきましょう。
不倫の証拠集めで気をつけるべき2つのこと
不倫で離婚する際は、配偶者が不貞行為を働いたことを示す証拠を集めることが大切です。
そして、どうせ証拠を集めるなら、もしも離婚がモメて裁判になった場合に、裁判官に「配偶者が不倫をしたから離婚する」ということを認めてもらえる方が安心です。
そこで、まず、不倫で離婚するために証拠集めのポイントを2つお話しします。
(1)集めるべきは、離婚でモメても大丈夫な有力証拠
配偶者の不倫は法律上の離婚事由にあたるので、不倫を証明できれば裁判で離婚が認められます。
裁判になった場合に有利に判断してもらいやすい証拠は次のようなものがあります。
①写真、動画
不貞行為の証拠で最も効果的なのが、ラブホテルへの出入りや、性行為を写した動画や写真です。
②LINE、メールなどのやりとり
LINEやメールで、配偶者と不倫相手が性的関係をもったことを認めたり、性的関係があると分かるようなやり取りの記録は、有利な証拠になります。
③音声
配偶者と不倫相手の、性的関係を持った話や、性的関係をうかがわせる話を録音した音声も証拠となります。
④調査報告書
調査会社や探偵が、不倫・浮気の調査をして結果をまとめた報告書は裁判でも有利に考慮してもらえます。
⑤領収書
配偶者と不倫相手の肉体関係を推測するようなラブホテルの領収書は証拠になりますが、レストランや一般のホテルの領収書では不十分なことが多いです。
(2)証拠集めでやってはいけない3つの行動
離婚を考えるほどの不倫は、配偶者に非があるのが当然です。
しかし、証拠を集める際にご自身が訴えられたり逮捕されるようなリスクは絶対に避けなければいけません。
ここでは、特に気を付けるべき行動を3つご説明します。
①脅迫、暴行、盗みなど
不倫の証拠を集めるために、相手を脅す、殴る、盗むなどして携帯を入手する行為は、離婚どころか逆に逮捕される恐れがあるので絶対にしてはいけません。
過去の裁判例でも、配偶者に暴力を加えて不倫の証拠を集めたケースで、証拠能力が認められなかった例があります。
②プライバシー権の侵害
配偶者の不倫が疑われるからと言って、相手のメールを覗き見る行為は、メールが不倫関係を示していたとしても、プライバシーの侵害に当たるとして証拠として認められない可能性がありますし、逆に損害賠償請求される危険もあるのでやめましょう。
③データの全コピー
LINEやメールは、通常は当事者しか見られないものとして信書と同じ扱いをうけます。
そのため、配偶者と不倫相手のやり取りを全コピーした場合は、その中に不倫を認める内容があったとしても証拠として認めてもらえない可能性があり、加えて信書開封罪と同じように犯罪として扱われる危険もあるのでやらないようにしましょう。
不倫で離婚する際に慰謝料請求する方法と相場
本項目では、不倫慰謝料の請求方法と相場について解説していきます。
不倫をした配偶者と不倫相手には、ペナルティとして慰謝料請求できます。不倫慰謝料請求は、合法かつ効果的な復讐方法です。
配偶者や不倫相手に嫌がらせしたり暴言を吐いたりすれば、ストレスを発散できるでしょう。しかし、ご自身が罪に問われる可能性があるため、有効な復讐方法とはいえません。
ですので、不倫をした配偶者や不倫相手をどうしても許せない方は、慰謝料請求を検討しましょう。
(1)慰謝料請求する方法
まずは、不倫慰謝料を請求できる条件について確認しましょう。
以下の条件を満たせば、配偶者や不倫相手に慰謝料請求できます。
- 不貞行為を働いたと証明できる
- 時効が成立していない
- 婚姻、内縁関係が継続している
- 自由意志のもとで不倫している
- 不倫相手に故意、過失がある
続いて、不倫慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。
不倫の証拠を収集
↓
不倫相手の素性を調査
↓
内容証明郵便を送付
↓
示談交渉もしくは調停の申し立て
不倫慰謝料を請求するために、裁判を起こす必要はありません。
示談交渉が成立すれば、穏便に不倫問題を解決して慰謝料を請求できます。
まずは不倫の証拠を集めて、配偶者や不倫相手に内容証明郵便を送付しましょう。
請求相手が内容証明郵便を無視、もしくは示談交渉に応じない場合は、裁判所に慰謝料請求調停を申し立てます。
調停の話し合いでも解決しなければ、裁判で慰謝料請求について争います。
(2)慰謝料の相場
不倫慰謝料の金額は、当事者間で合意すれば何円でも構いません。法律で具体的な金額が定められていないからです。たとえば、1億円を請求して相手が支払いに応じれば、慰謝料として1億円を受け取れます。
ただし、請求相手が支払いを拒否して裁判に発展した場合、不倫慰謝料の金額は過去の判例を参考にして決めます。
目安は以下のとおりです。
- 配偶者と別居または離婚しない:50万~200万円程度
- 配偶者と別居または離婚する:100万~300万円程度
他にも不倫の期間や配偶者と不倫相手の関係性など、さまざまな要素が影響して金額は変動します。
請求できる不倫慰謝料の具体的な金額が知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。
有利に離婚を切り出すタイミング
配偶者の不倫で離婚する場合、勢いだけで離婚を切り出すのはオススメできません。
というのも、裁判になった場合は配偶者の不倫・浮気の証拠が必要ですし、不倫や浮気が1回だけの場合は、裁判でも離婚理由として認められにくいのが実情だからです。
そこで、不倫をした配偶者に離婚を切り出すのは、次の3つのタイミングを意識して準備を進めましょう。
- 不倫の証拠が揃った後
- 夫婦関係が破綻する前
- 不倫が1回でも「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると言える理由がある場合
不倫で離婚する際に親権を取るための注意点
幼い子どもがいる夫婦が、配偶者の不倫が原因で離婚する場合に、子どもの親権が取れるかどうか、心配している方は多いのではないかと思われます。
「不倫した側(有責配偶者)に親権が取れるわけがない」と思う方もいるかもしれませんが、そうとは限らないのが実務上の運用です。
そもそも親権とは、未成年者の子どもの養育・監護し、子どもの財産の管理、子どもの代わりに法律行為をするもろもろの権利・義務のことを言います。
結婚中は両親が一緒に親権を持つのが原則ですが、離婚する場合は必ず父親か母親のどちらかを親権者に決めなければならず、これは離婚の条件にもなっています。
夫婦で決める場合はどちらでもいいのですが、裁判になった場合には、家庭裁判所の調査官が親権者にふさわしい親を決めるために調査をしたり、「子の利益」が考慮されます。
「子の利益」は、子どもの年齢や意思に加え、親の時間的余裕、収入状況や実家のサポート、生活環境や子どもを監護する能力などが考慮されるため、不倫をした配偶者が親権を取れる可能性もあるのです。
配偶者の不倫で離婚するけれど、子どもの親権は取りたいという方は、収入源や住居の確保、できるなら親のサポートを取り付けるなど、できるだけ準備をしておきましょう。
離婚するべきか復縁(我慢)するべきか悩む場合の境界線
このようにみてくると、夫(妻)の不倫で離婚するにも決めなければいけないことが多く、なかなか厳しいと悩まれる方もいるのではないでしょうか。
離婚か、復縁か、悩まれる場合の境界線としては、次のような基準を参考に一度ご自身の状況をひとつひとつ挙げて検討してみてください。
(1)感情面
夫(妻)が不倫したことを許せるかどうかは、人によって様々ですが、考慮すべきは、不倫の期間、態様、不倫が発覚したときの夫(妻)の態度、不倫関係を断ち切ったかかどうか、ということになるでしょう。
不倫の事実を思い出すのはつらいと思いますが、一度冷静に分析してみてください。
この点、弁護士は多くの不倫問題を扱い、過去の離婚の裁判例にも精通しているので、夫(妻)の不倫の程度が悪質かどうかの判断が分からない時は相談してみるとよいでしょう。
(2)財産面
離婚をすると、財産分与といって、結婚期間中に夫婦で気づいた財産を折半することができます。ただし、これは、離婚時までに築いた財産が対象になります。
たとえば、離婚した直後に不倫した夫(妻)が昇進・昇給したり、相続で多額の財産を取得してもそれは財産分与の対象にはなりません。
不倫の慰謝料請求の時効は3年ですから、迷う場合には夫(妻)の状況を一度見直してからでも遅くはありません。
(3)生活面
不倫した夫(妻)と離婚するか、復縁するか、悩む場合に最も検討すべき境界は、離婚後にご自身が生活できるかどうかでしょう。
特に、専業主婦(主夫)として生活してきた人は、扶養から外れて年金や保険も自分で払わなければいけませんし、年齢や環境によっては職を得ることが難しいこともあります。
シビアなようですが、感情面だけで離婚して生活できなくなると、やり直しはできません。
感情面では復縁はできないが離婚すると生活ができないという場合には、離婚後の就職に備えて資格を取る、公的支援を調べておくなど、今後に備えた準備期間と思い、今一度冷静にご自身の状況を分析してください。
不倫した夫(妻)と離婚すべきか相談できる相談先
不倫した配偶者を許せないものの、すぐに離婚すべきか判断できない方もいるでしょう。そこで本項目では、不倫問題について相談できる相談先を紹介します。
不倫されたショックや考えるべき内容の多さが原因で行動できずに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
(1)市・区役所の相談窓口
市役所や区役所には、離婚に関する相談を受け付けている窓口があります。法律の専門家である弁護士が無料で話を聞いてくれるため、相談窓口を気軽に利用できます。
ただし、相談者は弁護士を選べません。必ず不倫問題に強い弁護士に相談できるわけではないので注意しましょう。
相談窓口を利用できる曜日や時間は、市役所や区役所によって異なります。利用を検討している方は、役所のホームページで相談窓口の詳細を確認してみましょう。
(2)行政やNPOの相談機関
行政やNPOの相談機関でも、無料で不倫問題について相談できます。公的機関なので相談料は不要です。そして、不倫問題の相談に慣れているカウンセラーや士業など、相談機関によってさまざまな分野の専門家が在籍しています。
また、中には電話相談を受け付けている相談機関もあるので、気軽に相談できます。
「不倫 相談 NPO」などのワードで検索して、ご自身の条件に合った行政やNPOの相談機関を見つけましょう。
(3)夫婦カウンセリング
夫婦カウンセリングでは、不倫問題だけでなく育児や嫁姑問題など、結婚生活に関する相談も受け付けています。少しでも夫婦関係の改善を考えている方は、夫婦カウンセリングを利用してみましょう。
夫婦カウンセリングでは、夫婦問題専門のカウンセラーが相談に乗ってくれます。ただ、カウンセラーのレベルはピンキリなので、なるべく実績が豊富なカウンセラーを探しましょう。
カウンセラーのレベルが高いほど、相談料は高い傾向があります。取得資格や相談実績と相談料を比較して、ご自身に合った夫婦カウンセリングを見つけましょう。
(4)離婚カウンセリング
離婚カウンセリングでは、離婚すべきかどうかといった、離婚時の悩みについて相談できます。カウンセリングなので、心理的なアドバイスがもらえます。配偶者に不倫されたショックで心の整理がつかない方は、離婚カウンセリングを利用してみましょう。
離婚することを前提として相談するなら、夫婦カウンセリングではなく離婚カウンセリングがおすすめです。夫婦カウンセリングと同じく、カウンセラーの質がピンキリなので注意しましょう。離婚カウンセリングを選ぶ際も、取得資格や相談実績と相談料を比較してみてください。
落ち着いて冷静な判断ができるようになったら、弁護士に相談して不倫問題解決に向けて行動を起こしましょう。
不倫で離婚する際に弁護士を頼むメリット・デメリット
離婚は、弁護士を頼まなくても、ご自身ですることができますし、裁判になった場合も「本人訴訟」といって自分で裁判所にいって意見を言ったりすることもできます。
ここでは、不倫で離婚をする際に弁護士を頼むメリットとデメリットをご紹介します。
(1)不倫の離婚で弁護士を頼むメリット
- 弁護士名で交渉することで、相手が恐れて離婚に応じやすい
- 代わりに交渉してくれるので、不倫をした配偶者に会わなくて良い
- 法的な書類の作成や、有利な証拠のチェックなどを頼める
- 裁判では代わりに出廷してもらえるので仕事に支障が出なくて済む
(2)不倫の離婚で弁護士を頼むデメリット
- 弁護士費用がかかる
- 離婚に強い弁護士にあたるとは限らない
弁護士に頼むには、やはり費用が心配な方が多いと思いますが、初回の法律相談は無料という事務所は多いですし、経済的に余裕がない人に、弁護士費用の立替えを行うなどの民事法律扶助制度を受けられる場合もあるので、気軽に尋ねてみてください。
まとめ
本ページでは、配偶者が不倫をして離婚を検討している方向けに、離婚の手続きや注意点などを解説させていただきました。
夫や妻の不倫・浮気でショックを受けた方も多いと思いますが、不倫が原因で離婚するのに有利に話を進めるためには、事前の準備も必要になります。
手続が複雑で心配になった方もいるかもしれませんが、紹介がなくても法律相談できる弁護士もいるので、離婚でお悩みの方は一度お気軽に相談してみてはどうでしょうか。