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不倫でよくある10の兆候|浮気(妻・旦那)の兆候でとるべき対応とは

「最近夫の出張が増えた」「妻の様子が最近おかしい」など、夫や妻に不倫の兆候が見られてお悩みの方はいませんか。
配偶者に浮気の気配を感じても、どんな兆候が具体的に不倫を示すのかよく分からず、漠然とした不安感が募っている方もいるかもしれません。
また、不倫の兆候があったとしても、本人を問い詰めて良いものか、不倫が本当だった場合に何ができるのかなど、対応について不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、不倫でよくある10個の兆候と、不倫の兆候が表れた場合に取るべき対応についてお伝えしたいと思います。

不倫する夫や妻によくある10の浮気の兆候とは

(1)スマホや携帯を肌身離さず持ち、隠れて使うようになった

スマホをしょっちゅう放置していた夫や妻が、急にスマホを手放さなくなり、隠れて通話をしたり、メッセージを気にしだしたりした様子はありませんか。芸能人でも、不倫相手とのLINEのスクリーンショットが週刊誌に掲載され、騒動になったことがありましたが、不倫相手とのやり取りで多く使われるのがSNSやアプリです。
最近は、カップル用のアプリもあるので、配偶者のスマホの使い方が変わったら注意してみましょう。

(2)外見を気にし始めた

外見に無頓着だった夫が服装に気を遣い始めた、妻が頻繁に美容院やエステに行くようになったなど、外見を気にし始めたら不倫の兆候を疑ってみましょう。もちろん、会社での評価や、同性の友人に刺激を受けて外見を気にすることも多いですが、不倫相手という異性を意識して外見を気にし始めるケースは少なくありません。

(3)急に優しくなった

不倫をすると、自分に後ろめたさがあるため、かえって配偶者や家族に対して優しくなるケースがあります。妙に気を遣った様子が見受けられる、出先からお土産を買ってくるなど、これまでと違った様子がみえはじめたら、不倫をしていないか注意してみましょう。

(4)出張や外出が増えた

不倫相手との密会に、出張や友人との用事を口実にするのは常套手段です。それでも、会社に出張の真否を問い合わせるのは、不倫ではなかった場合に配偶者やご自身の立場を悪化させうるので控えたいところです。どうしても確認したい場合も「急用で連絡を取りたいので宿泊先を教えてほしい」など婉曲に問い合わせるのに止める方がよいでしょう。

(5)外出時の話をはぐらかすようになった

夫や妻に外出時の話を聞いたり、感想を求めたり、写真を見せてほしいなどと頼んでもはぐらかされたり、曖昧な返事しかしない場合は、出先のことを隠したい意図が見受けられます。

(6)予定を詳しく確認するようになった

不倫をしている既婚者は、不倫相手との予定を合わせるために、配偶者の予定を詳しく確認する傾向があります。元から配偶者にやきもちを焼きやすく束縛傾向にある人もいますが、自分の外出は多く詳細を話さない一方で、配偶者がいつ留守にするか、どこに外出予定か、何時頃帰宅するかなど細かく確認する場合には、行動に注意してみるとよいでしょう。

(7)昔の友人や実家とのかかわりが急に深くなった

上記のように、不倫の口実に出張や友人との交流を使うことは多いですが、中には昔の友人と示し合わせて不倫の口実合わせをする人もいます。また、実家の両親の面倒を見る口実で地元に帰り、親の世話はそこそこに不倫相手と密会するケースもあります。義実家の様子は、不倫の兆候とは言わずに、それとなく様子を確認してみるのも一つの対策です。

(8)匂いに敏感になった

不倫をすると、不倫相手のにおいが服についていないかなど、自分のにおいに敏感になりがちです。満員の電車で匂いが移った、柔軟剤のにおいが会社でついたなど、言い訳もさまざまですが、自分のにおいに敏感になる分、家や配偶者のにおいにも敏感になる傾向があります。

(9)クレジットカードの利用履歴が変わった

家族のクレジットカードは、引き落とし口座が同じという方は多いのではないでしょうか。そのような場合は、クレジットの明細を確認してみましょう。金額が増えたというのは勿論ですが、覚えのないホテルやレストランなどの利用や、旅先と思われる場所での利用などがないか、ETCと連動している場合はルートなども確認すべきポイントです。

(10)車の乗り方に変化が現れた

自家用車がある方は、車の様子に注意を払ってみてください。普段ご自分が助手席に乗るのとは違うポジションになっていた、通常は飲まないようなドリンクがホルダーに残っていた、車内のにおいが変わった、行ったことのない神社のお守りが増えたなど、これまでと違う点はないか、また夫の不倫が疑われる場合は車内に女性の髪の毛が落ちやすいので、併せて確認してみるとよいでしょう。

不倫の兆候が現れたら|慰謝料請求に備えて集めるべき証拠とは

(1)慰謝料請求できる不倫の兆候とは

不倫の兆候があっても、何をしたらいいか分からないという方は多いです。もし不倫が事実ならば、不倫された側はした側に慰謝料を請求することができます。しかし、皆さんは、慰謝料が請求できる不倫の定義についてご存じでしょうか。
不倫をどう考えるかは、キスから不倫、LINEのやり取りも浮気など様々だと思います。しかし、慰謝料が請求できる法律上の不倫は、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」という「不貞行為」に限られます。性的関係とは性交渉のことをいい、1回だけでも、相手がプロでも成立します。

そこで、慰謝料を請求する際に重要になるのが、不倫の証拠集めです。上述のように、慰謝料は不貞行為がないと請求できないので、集めるべきは不貞行為があったことを示す証拠になります。

(2)集めるべき証拠の具体例

不倫の事実を配偶者と不倫相手が認めない場合でも、もし裁判になったら証拠として認められるものは、次のような「不貞行為があった証拠」です。

写真や動画

不貞行為があったことを示すためには、配偶者と不倫相手との性行為の様子を写した写真や動画、ラブホテルに出入りしている写真や動画が有効です。シティホテルなどに出入りする写真では、単なる打ち合わせのためとも言い訳できるので証拠としては不十分です。

音声データ

配偶者と不倫相手との性交渉があることが分かる音声や、性交渉があったことを認める録音データなどは、裁判になった場合に不貞行為の証拠として認められやすいです。

メールやSNSの内容

メールやLINEなどのSNSのやりとりで、性交渉があった内容などが書かれたものは、裁判で有利な証拠として認められます。単に、デートのお礼や、プラトニックな恋愛感情をつづったものでは証拠として認められません。

ラブホテルの領収書

ラブホテルなど性交渉の存在を推測できる領収書は証拠として有効です。シティホテルの領収書はそれだけではビジネス利用のものとも言えるので不十分です。

探偵や興信所の調査報告書

不倫の兆候を感じて探偵に不倫調査を依頼した場合、探偵は不倫相手の素性や、ラブホテルに出入りする写真なども添付して、報告書にまとめるところが多いです。不貞行為のあった日時なども示されるので、裁判でも証拠として効果的に使うことができます。

不倫の兆候から証拠を集める際の3つの注意点

上記のように、不倫で兆候が見えた場合に証拠を集めることは大切ですが、方法を誤ると、ご自身が損害賠償を請求されたり、場合によっては逮捕されたりすることがあります。
特に以下の3つの行為には注意するようにして下さい。

(1)暴行、脅迫など

不倫の兆候がある配偶者のスマホに証拠があると考える人は多いでしょう。しかし、配偶者に暴行したり、脅迫するなどしてスマホを奪い取ったりした場合は、もしそのスマホに不貞行為の証拠があったとしても、裁判では証拠になりません。
実際にあった過去の裁判でも、妻が夫に暴行を加えて携帯電話を奪い取り、携帯メールの内容を夫の不倫の証拠として提出して慰謝料を請求したケースで、暴力などの反社会的行為によって得られた証拠はその能力を否定すべきとして、メールは証拠として認められませんでした。
家族であっても暴力をふるうと暴行罪、怪我をさせると傷害罪が成立し、逮捕され前科がつく可能性もあります。不貞行為の兆候があっても、暴行や脅迫はしてはいけません。

(2)プライバシーの侵害

相手のプライバシーを侵害して入手された証拠は、不貞行為の証拠として有効なものでも裁判で証拠として認められません。
たとえば、不倫の兆候があるからと言って、配偶者のメールやSNSのやり取りを、全コピーしたような場合は、文中に不貞行為の証拠になる性交渉のやり取りを認める内容があっても裁判では証拠として認められません。
本来、メールなどは当事者しか見られないプライベートなものなので、不貞行為がもしあったとしても、メールを全コピーする行為はプライバシーを侵害する不適切な行為と判断されます。

過去の裁判でも、不貞行為の証拠として、配偶者と不倫相手のメールのやり取りを含む全データをコピーして提出したケースで、相手の承諾なく不正な手段でメールの内容を得たことが厳しく批判され、証拠として認められなかったものがあります。

(3)のぞき見行為

上記のプライバシー権の侵害と同様に、配偶者のメールなどを覗き見して得た証拠は、裁判では証拠として認められないことがあります。
過去の裁判例では、配偶者と不倫相手のメールのやり取りをのぞき見して得た内容を、不貞行為の証拠として提出したケースで、私的なメールをのぞき見る行為はプライバシー権の侵害に当たると判断されたものがありました。
プライバシーは保護されるべき権利のひとつなので、プライバシー権を侵害したと判断されると損害賠償を請求されるリスクがあります。

不倫の兆候が確信に変わった場合に取れる対応

(1)何もせずに静観する

不倫を知っても、すぐに動けないという方もいらっしゃいます。配偶者の不倫の兆候から不倫の事実をつかんだとしても、何かしなければならないわけではなく、静観してかまいません。
不倫された側は、慰謝料や離婚を請求する権利を持っているので、時効にかからない限り、その権利を使うかどうかは自由だからです。ただし、今後行動したくなった時のために証拠集めはしておきましょう。

(2)不倫を許して結婚関係を続ける

夫や妻の不倫の事実を知ったけれど、相手を許し、離婚しない人もいます。離婚しなくても、不倫関係を清算させたい場合は、合意書(示談書)を作成し、不貞行為の事実を認めさせること、慰謝料を請求する場合はその内容、今後不倫関係を清算し二度と会わないこと、違反した場合のぺナルティなどの内容を盛り込みます。

(3)慰謝料を請求する

配偶者が不倫した場合、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。慰謝料は、離婚しなくても慰謝料だけ請求することもできますし、離婚と一緒に請求することもできます。
なお、慰謝料の相場は、不倫で別居や離婚する場合は100~300万円、別居や離婚をしない場合は数十万~200万円程度ということが多いです。
慰謝料200万円を請求する場合、配偶者か不倫相手の片方に200万円請求しても、それぞれ100万円ずつ請求しても構いませんが、両方に200万円ずつ請求することはできません。

(4)離婚を検討する

不倫は、離婚裁判を起こして決着をつけることができる、法律で認められた離婚原因のひとつで「法定離婚事由」といいます。
不倫で離婚する場合は、不倫慰謝料の請求に加え、結婚中に夫婦で築いた財産を分けあう「財産分与」や、年金受給の権利を分ける「年金分割」に加え、子供がいる場合は親権の指定や養育費の支払いについての合意など、様々なことを決めなければいけません。
手続きも複雑になるので、離婚を検討する場合は弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたか。不倫の兆候や、不倫の兆候があった場合に取るべき対応、気を付けるべき行動について解説させていただきました。
不倫の兆候から不倫の事実を知ったからと言って、すぐにアクションを起こさなくてはいけないわけではありません。
ショックで動けない、どうしたらいいかわからない人も多くいらっしゃると思います。そのような場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。すぐに気持ちが決められなくても、どういう選択肢があるのか、どう動いていけばいいのかなど、専門家の立場から冷静なアドバイスを受けることができます。

初回の相談料は無料の弁護士事務所も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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