1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 家庭内別居で慰謝料請求

皆さんの中に、家庭内別居状態が続いている夫や妻が不倫をして、会話がないとはいえ傷ついたという方はいらっしゃいませんか?
家庭内別居とはいえ一緒に暮らしている中での裏切りにあい、慰謝料請求をご検討の方もいらっしゃるのではないかと思います。

しかし、家庭内別居の場合、状況によっては浮気や不倫をされても慰謝料の請求が難しい場合があります。
慰謝料請求できるのはどのような場合か、また請求できるとしたら慰謝料額の目安はどのくらいかなど、気になることが多いという方もおられるのではないでしょうか。

そこで今回は、家庭内別居で不倫した場合の慰謝料請求について解説します。

家庭内別居で不倫して不倫慰謝料が発生する場合としない場合

家庭内別居状態にある夫や妻が不倫をした場合、必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。

実は、夫婦関係が既に破綻している場合は、不倫や浮気をしても慰謝料は発生しないのが原則です。

これは、不倫をした場合に慰謝料が請求できる理由が、「不貞行為によって貞操義務に違反した」ことにあります。
そもそも、何を不倫と考えるかは人それぞれですが、法律的に慰謝料が請求できる不倫は、配偶者以外の異性と性交渉をしたという「不貞行為」に限られます。そして、結婚している夫婦は、お互いに配偶者以外の異性とは性交渉しないという貞操義務を負っています。
不貞行為をして貞操義務に違反すると、違反された側は受けた気持ちの傷をお金でカバーするために、精神的苦痛に対する損害賠償である「慰謝料」を請求できるという仕組みです。

そのため、夫婦関係が破綻している場合は、既に夫婦の間に守るべき利益がないと考えられるので、不倫をしても慰謝料が請求できないと考えられているのです。

「夫婦関係が破綻している」と考えられる基準とは

では、どういう場合に「夫婦関係が破綻していた」と認められるのでしょうか。
破綻とは、夫婦関係が修復困難な状態にまで悪化していることをいいます。破綻しているかどうかは、夫婦の感情ではなく、実態から判断されるのが通常です。

この点について、平成8年に出された最高裁判所の判決で「別居をしていた」ことと認定されており、実務でも多くのケースで、破綻を認めるには別居が必要であるとされています。別居しているとすぐに夫婦関係が破綻していると認められるわけではありませんが、別居の期間や状況が破綻を認める際に大きな要素となるのは確実です。

家庭内別居で、夫婦関係が破綻していると判断されたケースはありますが、実は証明が難しいのが実情です。夫婦関係が修復不可能なほど悪化していることを一つ一つ主張していくしかありません。

「婚姻関係が破綻している」と評価される具体的な4つのケース

一定以上の期間、別居している場合は夫婦関係が破綻していると認められやすいですが、家庭内別居の場合は夫婦関係の破綻が認められるのは難しいケースが多いです。
そして、夫婦関係が破綻していることは、慰謝料の請求を争う側が証明しなければいけません。反対に言えば、不倫をされて慰謝料を請求したい側は、夫婦関係の破綻が認められなければ慰謝料請求が認められることになります。

(1)家庭内別居で無視や会話がないケース

一緒に暮らしていても、夫婦間の会話がないケースは、家庭内別居状態にあると言えます。そして、お互いに無視や言葉を交わすこともないとなると、別居や離婚に向けた前段階と評価することも可能です。前述のように、同居している以上、夫婦関係が破綻していると認められるのは実務では難しいので、会話がない状況が別居と同視できることが認められる必要があります。

(2)家庭内別居で食事などの生活が別々なケース

夫婦には、同居義務、相互扶助義務といって、お互いに助け合って生活すべきという義務があります。同居していても、食事や家計が別々のケースでは、もはや夫婦関係が破綻していると評価してもらえる場合があります。生活が別々なことがお互い自立しているからではなく、夫婦関係の悪化に起因していることが必要です。

(3)家庭内別居で夫婦の寝室が別々のケース

寝室が別々なだけでは、夫婦関係が破綻していると認められるのは困難です。しかし、寝室が別々でセックスレスの期間が長いこと、性生活の不一致が大きいことなどの事情と相まって、夫婦関係が破綻していると認められる可能性があります。

(4)家庭内別居から実際に別居したケース

家庭内別居から本当の別居に至ると、過去の裁判例でも夫婦関係が破綻していると認められるケースが多いです。種々の事情ですぐの別居に至らないけれど、別居や離婚に向けた家庭内別居である場合は、その旨を主張することで夫婦関係が破綻していると認められる可能性が高まります。

家庭内別居で不倫した場合に離婚したい場合の注意点

家庭内別居状態で不倫したからといって、自動的に離婚できるわけではありません。
夫婦双方に離婚の意思があり、不倫の慰謝料金額や財産分与など細かい点を決めるだけの場合は、話し合いによって離婚することができます。これを「協議離婚」といいます。

しかし、家庭内別居で不倫し、離婚の話が出る場合、不倫そのものよりも、家庭内別居に至った原因でもめ、離婚の合意に至らない場合も少なくありません。
夫婦の話合いでまとまらない場合は、裁判所で第三者を交えて話し合う「離婚調停」に移行し、それでもまとまらなければ裁判官が主導する「離婚審判」へと移ります。最終的に「離婚裁判」で結論を出すことになりますが、離婚裁判で離婚が認められるには、法律で認められた離婚の理由が必要です。
具体的には、不貞行為、悪意の遺棄、配偶者の生死が3年以上不明、回復の見込みがない強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由という5つです。

不貞行為は、この法定離婚事由の1つに当たります。家庭内別居していることそのもので離婚が認められるのは難しいので、家庭内別居中の不倫で離婚したい場合は、不貞行為の証拠をしっかりと集めて、離婚を請求するようご注意ください。

具体的な不貞行為の証拠としては、次のようなものをご参考ください。

  • ラブホテルに出入りしている動画や写真、ラブホテルのレシート
  • 不倫相手の自宅に出入りしている動画や写真
  • 性交渉の様子を撮影した動画や写真
  • 性交渉があったことが分かる、あるいは推認されるメールやLINEの内容
  • 探偵の調査報告書

家庭内別居で不倫したが離婚したい場合の対処方法とは

家庭内別居で不倫した側の方が離婚をしたい場合は、どのようなことに気を付けるべきか、対処方法についてご説明します。

(1)離婚の意思を確認しておくこと

家庭内別居で不倫した側が、慰謝料請求を拒んだり、離婚したかったとしても、それが認められにくいのは、夫婦関係が破綻している事実を証明することが難しいからです。
家庭内別居が長く、夫婦関係が元に戻ることが難しく、離婚して新しい生活を始めたいという場合は、夫婦関係が破綻しているという事実を証明できるだけの客観的な証拠を集める必要があります。
具体的には、既に双方に離婚の話が出ていたことなどがあれば有利に考慮してもらえます。ただし、相手が離婚話を否定した場合には負けてしまうので、離婚話を切り出したことを証明できる、内容証明郵便(郵便局が、誰が誰にどんな内容の手紙を出したか証明してくれる制度)を使うなど、離婚意思の表明を証拠化できるようにしておきましょう。

(2)実際の別居を検討すること

既に離婚の意思が固い場合は、できるだけ早く別居するのも有効な方法です。実際に別居すると、裁判でも夫婦関係が破綻していると認められやすいからです。
なお、別居する際は、できれば住民票も新住所に移しておくことで、後々別居の時期などについてもめた場合に、客観的な証拠として利用することができます。

(3)同居中に夫婦間の接触をとらないようにすること

マイホームがあり、財産分与や子供の親権などでもめている場合、すぐに別居をするのが難しく、家庭内別居が続くケースもあると思います。このようなケースでは、相互に接触を取ることを避けましょう。
具体的には、コミュニケーションをとらず、一緒に外出や会話もしない、食事や家事を別々にする、住居スペースを分けるなどして住環境を別にするなどの対策を取ることが考えられます。

6.家庭内別居で不倫した場合に弁護士に相談するメリットとは
これまでお話してきたように、家庭内別居中の不倫は、夫婦の生活状況、家庭内別居の期間、今後の希望などによって大きく対応が異なります。それだけに、法律の専門家である弁護士に相談することで、早くスムーズな解決が期待できる場合が多いです。
ここでは、弁護士に相談するメリット・デメリットをご紹介します。

(1)家庭内別居の不倫を弁護士に相談するメリット

不倫トラブルや離婚問題は、警察に逮捕された場合の刑事事件と異なり、裁判になったとしても弁護士をつけなければいけないわけではなく、自分自身で争うことも可能です。
あえて弁護士に相談して依頼するメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 家庭内別居状態で夫婦関係が破綻しているといえるか客観的に判断してもらえる
  • 今後の夫婦関係をどう構築していくべきかアドバイスを受けることができる
  • 自分に代わって配偶者や不倫相手と交渉してもらえる
  • 弁護士名で相手に連絡してもらうことで本気度が伝わりやすくなる
  • 調停や裁判になった場合には、必要な書類の作成もすべて任せられる
  • 調停や裁判に自分の代わりに出てもらえるので生活への影響が少なくて済む
  • 慰謝料請求や離婚に至った場合の財産分与など幅広い相談に乗ってもらえる

特に、家庭内別居の場合は相手とコミュニケーションをとれないことが多いので、弁護士に代理人として交渉してもらえるメリットは大きいと言えます。

(2)家庭内別居の不倫を弁護士に相談するデメリット

  • 弁護士費用がかかる
  • 同様の問題に不慣れな弁護士だと解決までに時間がかかる場合がある

弁護士を依頼する前の法律相談料は、30分5000円というのが相場ですが、最近は無料相談に対応しているところも増えています。実際に依頼した場合の弁護士費用は事務所によっても異なるので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

まとめ

今回は、家庭内別居で不倫した場合の慰謝料請求や離婚問題についてお話しさせていただきました。
家庭内別居の状況によって、慰謝料請求の可否が変わりうることに驚いた方も多いのではないでしょうか。これからどうしたいかによって、家庭内別居の枠の中でも取るべき対応が異なってきます。
家庭内別居中や、今後実際の別居を考えている方、離婚前の状況で配偶者に不倫されたなど、膠着した状況にお悩みの方は、まずは専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

ページトップ