1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 慰謝料請求を無視するリスク

不倫の慰謝料を請求されたけど無視しても大丈夫?法的リスクは?

法律事務所には、「既婚者と不倫をしてしまい、不倫相手の夫や妻から慰謝料を請求された」というご相談が多く寄せられます。突然多額の慰謝料の支払いを求める書類が届くと、頭が真っ白になってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

不倫は法律上の不法行為に該当する行為ですので、発覚すると損害賠償を請求されるおそれがあります。「請求されても無視していればいいのではないか」と思われるかもしれませんが、不倫慰謝料の請求を無視し続けていると最終的には裁判を起こされて強制的に財産を奪われてしまうおそれがあります

この記事では、不倫慰謝料請求に関する基本的な知識や、不倫慰謝料請求を無視し続けているとどうなるのかについて解説いたします。

不倫すると慰謝料を請求されるのはなぜ?

そもそも、不倫をしたときに不倫相手の夫や妻(以下、「相手方」といいます。)から慰謝料を請求される法律上の根拠は何なのでしょうか。「不倫をすると慰謝料を請求される」ということはよく知られていますが、どのような根拠で請求されるのかご存知ない方は多いのではないでしょうか。

結婚した男女は、お互いに「貞操義務」という法律上の義務を負っています。貞操義務とは夫婦が性的純潔を保つ義務、すなわち配偶者以外の異性と性的関係を結ばない義務をいいます。配偶者以外の異性と性的関係を持つ不倫は、貞操義務に違反する行為ということになります。
そして自分の配偶者の純潔を侵害されない権利のことを「貞操権」と呼びます。

不倫慰謝料請求の法的な根拠となるは、民法第709条に規定されている「不法行為責任」という規定です。不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任をいいます。たとえば人を故意に殴って怪我をさせたり、お店に陳列されている商品をうっかり壊してしまった場合が、不法行為責任が生じる典型例です。
そして貞操権の侵害は「他人の権利や法律上保護される権利を侵害」することに当たり、これによって心が傷ついたという事実は「損害」に当たります。つまり慰謝料請求の根拠は、不倫によって貞操権を侵害され、これにより精神的な損害が生じたから、ということになります。

なお、不法行為責任を追及するためには「故意または過失」があることが要件となります。たとえば不倫相手が既婚者であることを知らずに性的関係を結んだ場合や、相手が未婚者であると偽っていた場合などには「故意または過失」がないことになりますので、慰謝料を請求されることはありません。既婚であることを黙っていたが、結婚指輪をしていたという場合には「過失」が認められる可能性があります。故意または過失がある限り、相手を誘惑するなどして肉体関係を持つに至ったか、あるいは自然の愛情によって関係を持つに至ったかは関係なく損害賠償義務が生じます。

不倫の慰謝料は不倫相手ではなく自分の配偶者に対しても行うことができます。たとえばAの夫であるBがCという女性と不倫をした場合、Aは自分の夫であるBに慰謝料の全額を請求することもできますし、夫の不倫相手であるCに全額を請求することもできます。BとCの双方に請求することもできますが、Aの妻が受け取ることができる慰謝料の総額は変わりません。一般的には婚姻関係を継続する場合には配偶者ではなく不倫相手に請求することが多いと考えられます。

なお、不法行為責任はあくまで民事上の責任であり、窃盗や傷害のような刑法上の犯罪ではありませんので、懲役や罰金といった刑事罰が科されることはありません。

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料として認められる金額は様々ですが、おおよそ数十万円から300万円程度です。不倫により別居や離婚をすることになった場合には慰謝料が高額になり、不倫後も婚姻関係を継続する場合には金額が低くなる傾向があります。また不倫の回数が多く、期間が長いほど慰謝料は高額になります。
「一夜限り」の不倫であっても不法行為には変わりはありませんので慰謝料は発生しますが、継続的に不倫関係にあった場合と比べると低額になります。

もっとも、相手方が請求してきた金額をそのまま受け入れなければいけないわけではありません。相手方に弁護士など付いている場合には、交渉のテクニックとして相場よりも高い金額を請求してくることがあります。このような場合、最終的には交渉によって相場内に収まるのが一般的です。

交渉による解決が困難な場合には訴訟(裁判)で争われる場合もあります。この場合は裁判官が慰謝料として相当と認める金額を判断して支払いを命じることになります。

本人からの請求を無視したらどうなる?

では、不倫慰謝料の支払いを無視しているとどうなるのでしょうか。ケースごとに解説いたします。

まず、不倫相手の相手方本人から直接慰謝料を請求される場合があります。口頭で行われるケース、書面を送付して行われるケース、メールやLINEなど通じて行われるケースなど、方法は様々です。

当然のことですが、本人から「この金額を慰謝料として支払え」と言われたからといって、その金額を支払う法律上の義務が生じるわけではありません。それはあくまで相手方の主張に過ぎないので、それに同意しない限り、言われたとおりに支払う必要はありません。

他方で、「○月○日までに○○万円を支払います」という誓約書にサインをしてしまった場合には、その金額の慰謝料を支払うことが法律上の義務として確定してしまうことがあります。したがって相手方に請求された金額に納得ができない場合には、「お支払いできません」あるいは「弁護士に相談します」などと言って支払いを拒むべきです。

相手方に請求された金額が相場よりも安い場合には、合意をしてしまうのも一つの選択肢です。もっとも、請求額が相場より安いかどうかを判断することは簡単ではありませんし、後になって問題がぶり返されることを防ぐためにそのときに合意した金額以外に金銭の支払い義務がないことも合意しておくべきであることを考えると、専門家である弁護士に相談しておいた方がよいでしょう。

本人からの請求を無視し続けていると、弁護士から書面が届いたり、裁判を提起されることがあります。詳しくはこの後にご説明いたします。

弁護士からの請求を無視したらどうなる?

相手方の代理人弁護士によるから慰謝料を請求されることもあります。この場合は、電話または内容証明郵便で請求が行われるのが一般的です。

弁護士からの請求は、「貴殿の行為は民法が規定する不法行為に当たるため、○月○日までに慰謝料○○万円を指定の口座に振り込め。振り込まない場合は法的手段を講じる」といったように法律上の根拠が記載されて重々しい文面で行われるのが一般的ですので、「支払いに応じないと大変なことになるのではないか」と思われるかもしれません。しかし、弁護士から請求されたとしても、期限までに慰謝料を支払う義務が生じるわけではなく、請求を無視したからといって直ちに不利益が生じるわけではありません。

しかし、弁護士の請求を無視していると慰謝料を強制的に回収するために裁判所に裁判を起こされる可能性があります。相手方本人からの請求の場合は、相手方が感情に任せて慰謝料のことを口にしただけという可能性がないわけではありません。一方、わざわざ弁護士を代理人にして請求を行ったということは相手方が本気で慰謝料を獲得しようとしていることが伺われます。したがって、請求を無視し続ければ裁判に移行する可能性は高いでしょう。

もっとも、裁判を起こすためには弁護士費用や裁判所に収める印紙代などがかかりますので、相手方にとっても相当の金銭的負担が生じます。慰謝料として請求する金額が少額な場合は、費用が慰謝料として受け取ることができる金額を上回ってしまうことがあります(いわゆる「費用倒れ」の状態)。このようなケースでは裁判を起こしてまで請求をしないということも考えられます。

裁判所からの書面を無視したらどうなる?

任意の支払いに応じないでいると、裁判を起こされて裁判所から訴状が届く場合もあります。訴状には、当事者の名前、相手方の主張、請求の金額などが記載されており、訴状と一緒に届く「第一回口頭弁論期日呼び出し状」に裁判の期日などが記載されています。

裁判所から届いた書面を無視して指定された期日に出廷しないでいると、相手方の主張が全面的に認められた形で判決が出されます。そして相手方は裁判所が出した判決文を元に「強制執行」という手続を行うことができます。強制執行とは、車や預貯金などの財産を差し押さえて強制的に金銭を徴収することをいいます。会社から受け取るはずだった給与などの「債権」を強制執行の対象とすることもできます。
強制執行は国が法律上の根拠に基づいて行う強制的な手続ですので、これを無視したり拒否することはできません。

このように不倫慰謝料請求を無視し続けていると大切な財産を失ったり、職場に裁判所から書面が届いて強制執行されたことが発覚するなどの不利益が生じるのです。

不倫慰謝料請求されたら無視するのは危険

不倫慰謝料請求を無視し続けていると、最終的には訴訟を提起されて強制的に慰謝料相当の財産を回収されてしまうことになります。
それ以外にも相手方との交渉を先延ばしにすることにはいくつかのデメリットがあります。

その一つが「遅延損害金」です。慰謝料が先延ばしになればなるほど、法律に基づく遅延損害金が慰謝料に上乗せされます。遅延損害金とは支払期限を守らなかった場合に発生する損害賠償金で、元金に一定の利率を乗じて計算されます。不倫慰謝料の遅延損害金は年5%です。

また、時間が経てば経つほど相手方が態度を硬化させて減額交渉に応じなくなるということも考えられます。慰謝料の請求を無視し続けていれば相手方に「誠意が感じられない」「不倫したことを反省していないのだろう」といった心証を与えますし、相手方も弁護士費用や裁判所に支払う印紙代などの費用をかけている以上、安易に減額には応じられないという事情もあるからです。

不倫慰謝料を請求されたら無視せず弁護士に相談する

このように、不倫慰謝料請求を無視し続けていると多くのデメリットがあります。そこで、不倫慰謝料を請求されたらできるだけ早く法律の専門家である弁護士に相談すべきです。

弁護士は相手方本人やその代理人と慰謝料の減額のための交渉を行ったり、裁判になったときには本人に代わって裁判所に出廷したりすることができます。慰謝料を減額するような要因があればそれを法律的に主張し、できるだけ本人が負担する慰謝料が少なく済むように交渉を行ってくれます。
すでに説明したとおり、最初の請求の段階では相手方も慰謝料の金額をふっかけてくる可能性が高いです。弁護士は個別の事情に応じてどの程度の金額が適切なのか判断し、場合によっては過去の裁判例を引用して減額に向けた交渉を行います。

不倫慰謝料請求は時間が経てば経つほど交渉の余地が狭まり、請求された側にとって不利益が大きくなります。そこで慰謝料を請求されたらできるだけ早い段階で弁護士に相談して相手方との交渉を行ってもらうことが重要です。

また、相手方は交渉の際に不倫によって自分がどれだけ傷ついたかや不倫がどのように行われたかを細かく指摘してくることが想定されます。個人的に送ったメールやLINEの文面や、ホテルやマンションに出入りする写真や動画などが不倫の証拠として提出されることもあります。このような交渉を自ら行うことは精神的に相当な苦痛となります。弁護士に交渉を依頼で相手方との交渉を全て任せることができます。

なお、交渉を代理して行うことは弁護士の独占業務であり、司法書士や行政書士といった他士業がこのような業務を行うことはできません。

まとめ

不倫慰謝料を請求されたときには、慌てずに法律の専門家である弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。弁護士は相手方に適切な主張を行って慰謝料が妥当な金額になるよう交渉を行うことができます。
不倫をした自分が悪いからと相手方の請求をそのまま受け入れてしまったり、放っておけばいいだろうと決め込んで無視し続けたりすることは禁物です。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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