浮気・不倫の慰謝料を請求するための要件・項目とは?
夫あるいは妻が不倫(浮気)をしている。けれども今後の生活のことや、子供の事を考えると離婚はできない。でも不倫(浮気)相手には慰謝料請求をしたい。このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、慰謝料請求するための要件と項目をまとめさせて頂きました。
婚姻関係にあること
先ずは基本的に婚姻関係がないと浮気相手に対して慰謝料の請求をすることが難しくなります。
慰謝料という考え方は法的には不法行為を被ったことによる損害賠償です。不倫の場合だと法的に保護されるべき平穏な婚姻生活を送る権利を侵害され、不利益を被ったことに対しての賠償ということです。つまり、結婚をしていない限りは社会的には夫婦とみなされず、法的な保護を受ける対象外となります。
ただ例外として婚姻届は出していないものの、内縁状態にあるようであれば慰謝料請求が出来る場合もあります。ただし、その要件はお互いに婚姻の意思を持ち、共同生活をし、既に結婚式、披露宴などを挙げている場合は社会的には「実質的な夫婦」とみなされることはありますが、単に同棲しているだけだと内縁とみなすのは難しいです。
肉体関係(不貞行為)があること
基本的に婚姻期間中に肉体関係があったことまたはそれに類似する行為(オーラルセックスなど)があることが必須です。単にデートをしている、メールのやり取りがあるだけでは不貞行為に該当しません。これらだけで慰謝料請求が出来ないこともないですが、肉体関係がある場合に比べて金額が低くなります。
上記に関連した証拠があること
大前提として裁判では不貞行為の証拠が必要で、それが用意出来なければ負けると思って下さい。有効な証拠としてはメールの記録、写真やビデオ、手紙や相手からのプレゼントなどです。裁判まで行かずに示談する場合でも基本的には証拠は必要ですが、相手方が素直にその事実を認めれば証拠が無くとも慰謝料請求が可能な場合もありますが、何の証拠もなしに疑わしいと思っているだけで請求してしまうと逆に名誉毀損で損害賠償を請求されることもありますので、自己判断をせずに、専門家に相談することをお勧めします。
夫婦関係が不倫時に破綻してないこと
既に別居していることや、夫婦関係が修復不可能になっている事など婚姻関係が破綻されているものとみなされた場合は慰謝料請求が難しくなります。
不倫相手が婚姻関係を知っていること
パートナーが不倫をした場合は離婚をしなかったとしてもその相手に慰謝料を請求できますが、パートナーが相手に対して独身であるとか、婚姻関係は破綻しているなどと偽って肉体関係を持っていた場合もしくは相手が婚姻関係を知らなかった場合は故意・過失が確認出来ないとし、反論されてしまうケースもあります。
時効になっていないこと
基本的に不貞行為の事実を知ってから3年もしくはそれが発生してから20年経過すれば時効消滅によって慰謝料を請求する権利が消滅します。ただし相手方が時効消滅を主張しない限りは時効が成立しません。
慰謝料請求を放棄してないこと
1度慰謝料請求を放棄してしまうと改めて請求は出来ませんので、請求権を保有しながら実際に請求するかどうかを判断するのが賢明です。
慰謝料を二重取りしていないこと
慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方に請求できます。不倫は、配偶者と不倫相手が共同で行なった不法行為だからです。
ただし、加害者に請求できる慰謝料が、増えるわけではありません。たとえば、慰謝料を300万円請求できる場合、加害者に請求できる金額の合計は300万円です。どちらかが300万円を支払った場合、もう一人に請求できません。
慰謝料は、加害者から全額支払われていない場合に請求できると覚えておきましょう。
不倫が原因で精神的苦痛を被ったこと
配偶者の不倫により精神的苦痛を被っていると、加害者に慰謝料を請求できます。精神的苦痛の度合いには個人差があるため、慰謝料の金額に明確な基準はありません。
慰謝料の金額を決める際は、子どもの有無や夫婦関係を継続するかどうか、不倫の期間など、さまざまな状況を考慮します。そして、過去の判例を参考にしながら、具体的な金額を決めていきます。
示談交渉や裁判では、ご自身の置かれている状況や精神的な苦痛の度合いについて主張しましょう。
まとめ
不倫慰謝料請求できる要件として最も重要な要件としては、「婚姻関係にあること」、「肉体関係があること」、「肉体関係があったという証拠があること」です。その上で婚姻関係が破綻していないことや相手が婚姻の事実を知っていることを立証する必要があります。ただし、慰謝料請求には時効があり、それを過ぎたら請求権が消滅してしまうことと、慰謝料請求権を一度放棄したら二度と請求出来ないのでご注意下さい。