不倫が原因で離婚した際の財産分与の方法と決め方を解説
離婚をするときには財産分与が行われます。離婚の原因が不倫である場合、財産分与に影響するのか気になる人も多いのではないでしょうか。今回は、不倫が原因で離婚する場合の財産分与の方法について解説します。
財産分与とは
夫婦が離婚するとき、結婚生活中に築いた財産は分けることになります。民法768条には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とあり、これを「財産分与」といいます。
預貯金に家、車など、結婚生活中に築いた財産はいくつもあるかと思います。夫のほうが妻よりもたくさん稼ぎ、名義も夫のものだとしても、その財産は妻と協力して築き上げたものとされ、妻は夫に財産分与を請求することができます。
また、離婚後、一般的には妻の経済力が弱く、生活が苦しくなることが想定されることから、財産分与には妻を扶養する意味もあります。さらに、離婚の原因が配偶者の浮気や不倫である場合は、その慰謝料的な意味が含まれることもあります。
つまり、財産分与には次の3つの性質があります。
- 清算的財産分与…結婚生活を通じて築いた共同財産の清算
- 扶養的財産分与…離婚後の配偶者の扶養を目的とする
- 慰謝料的財産分与…配偶者に不義を働いたことに対する慰謝料
不倫が原因で離婚でも財産分与は必要
不倫が発覚し、夫婦が離婚をすることになったときでも、不倫の当事者は配偶者に財産分与を請求することができます。財産分与には「清算的財産分与」の側面があるからです。「不倫をしたから財産分与はなし」というわけにはいきません。
では、具体的にどのようなものが財産分与の対象となるのでしょうか。対象外のものもあるので、合わせて見ていきましょう。
(1)財産分与の対象となるのは、結婚生活でつくった財産・負債
ポイントは「結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産」であることです。名義が共同であるか、夫または妻の名義であるかは問いません。主なものとして、預貯金・不動産・有価証券・年金・退職金・家財道具が挙げられます。
一方、結婚生活でつくった負債も財産分与の対象となります。結婚生活を営むために組んだカードローンや住宅ローンなども、財産分与の対象となります。
(2)夫婦の共同生活から外れる財産・負債は財産分与の対象外
結婚前に夫または妻が持っていた財産は、財産分与の対象とはなりません。親から相続した財産も、「夫婦が共同でつくりあげたもの」から外れるため、対象外となります。
その他、服や雑貨などの個人的な持ち物も財産分与の対象から外れます。また、別居期間中に夫または妻がつくった財産も、夫婦が協力して築いた財産とは見なされず、財産分与の対象にはなりません。負債に関しても、夫または妻の個人的な事情で生じた借金は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与と慰謝料
財産分与は離婚の手続きの中で行います。また、財産分与の割合にはある程度のルールがあります。
(1)財産分与の流れ
財産分与に関しては夫と妻との間で協議(話し合い)を行い、財産分与の対象となる財産を確定させ、何をどのように分けるか取り決めをします。財産分与の対象となる財産をリストアップし、妻と夫でどう分けるかを協議します。
しかし、実際には協議で決着がつかないケースも少なくありません。別居状態になっていると、協議すらできないこともあります。協議ができない、または協議をしても決着がつかない場合は裁判所に間に入ってもらい、調停や訴訟といった手段を取ることになります。
協議離婚ができない場合、まずは家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。調停委員が二人に話を聞き、提出された証拠をもとに調査を行い、その内容や相手の発言を踏まえて自分の意見を出します。最終的には財産分与など離婚の条件を話し合い、合意できれば調停成立です。
ここでも話がまとまらなければ(調停不成立)、夫婦のいずれかが「離婚訴訟」、つまり裁判を起こすことになります。裁判なので、間に入るのは裁判官です。離婚裁判を起こすには、民法で定められた離婚事由に当てはまらなくてはなりません。不倫は「不貞行為」の一種であり、法的離婚事由の一つです。
夫または妻のいずれかが訴状を家庭裁判所に提出し(原告)、二人とも家庭裁判所に出向きます。訴えられた方(被告)は弁論書を用意して反論します。裁判では、離婚そのものや財産分与、慰謝料、親権などについて争われます。口頭弁論でお互いの主張を言い合ったり、証拠を出しあったりしたのち、裁判官が離婚を認めるか認めないかの判決を言い渡すか、和解を勧めるかして、裁判は終了します。
なお、離婚成立後、2年以内なら財産分与を請求することができます。離婚後に財産分与に関するもめごとが起きた場合は、やはり裁判所に間に入ってもらい「財産分与請求調停」を行います。離婚前に財産分与について調停を進める場合は上記の離婚調停の中で話し合い、離婚後の財産分与についての調停を財産分与請求調停として取り扱います。
(2)対象財産の確定
財産分与を行う際、対象となる財産を確定させる必要があります。その際、離婚を言い渡す側は、相手に隠し持っている財産がないかチェックする必要があります。離婚を言い渡したあとから財産チェックをするのは難しいものです。
相手は財産分与のことを考えて、自分名義の財産を隠そうとするからです。そこで、離婚を考え始めたときから財産チェックを始めるのが賢明です。財産チェックに必要なものには、下記のようなものがあります。
- 相手名義の銀行通帳
- 生命保険の加入証書
- 不動産登記簿
- 有価証券の口座明細
- 給与明細や確定申告書など、相手の収入がわかる書類
自分で調べるのが難しい場合は、弁護士に依頼すると明らかにできる可能性があります。弁護士には「弁護士会照会制度」という制度を使い、生命保険会社や銀行などに対象となる人の名義で契約があるか調査ができるからです。しかし、個人情報の保護を理由に情報を開示しない会社もあるので、注意が必要です。
(3)財産分与の割合と慰謝料の取り扱い
現在、「財産分与は夫婦で半分ずつ」というのが基本です。妻が専業主婦であっても、「結婚生活の中で築いた財産は、夫婦が協力して財産をつくった」という考え方のもと、財産分与を主張することができます。
財産分与の対象となる財産の分け方として、3つの方法があります。
①現物分割
預貯金などの現金、不動産や車、家具などをそのままの形でそれぞれ受け取る方法。
②代償分割
不動産など分割ができないものについて、どちらかが所有権を持つ替わりに、その半額に相当する現金をもう一方に払う方法。
③換価分割
不動産や自動車、貴金属などを売却し、経費などを差し引いて現金化して二人で分ける方法。
どの方法を取るかは、「妻と子供は家に住み続けたいと思っているので、不動産は妻に」、「子どもがいないので、現金以外のものはすべて現金化して二人で分ける」など、二人の事情に合わせて決めることになります。
なお、夫婦どちらかの不倫が原因で離婚する場合、特に問題になるのが慰謝料です。本来、慰謝料は財産分与とは性質が異なるものですが、先に述べた財産分与の性質上、財産分与に含めて行われることがあります。
しかし、不倫された側はそれでは収まらないと思われます。財産分与後、不倫をされた側がした側に慰謝料を請求した際、「財産分与の中に含めている(慰謝料的財産分与)」と言われ、トラブルになることもあります。財産分与の際に「慰謝料」を含めるのか、含めないのかをきちんと決めて、書面で残しておきましょう。
ローンが残っている家に住み続けるリスク
夫の不倫が原因で離婚になる場合、購入して住んでいた家をどうするかという問題がよく出ます。ローンが残っていなければ、どちらかが住み続けるか、売却して折半するかして、いずれにせよ問題なく財産分与ができます。問題は、住宅ローンが残っている場合です。
「二人の間に学齢期の子どもがいて、転校したくないからそのまま妻と子どもが家に住み続ける」というパターンはよくあります。夫が家の名義人である場合、夫から妻に名義変更をする際、金融機関の審査に通らないリスクがあることから、離婚後も名義を変更せず、住宅ローンも夫が返済するという取り決めをする人がいます。
しかし、最初のうちはきちんと行われていた住宅ローンの支払いが、そのうち滞るようになり、元夫が逃げてしまったというトラブルが増加しており、ローンが残る家に住むのはとても危険です。ローンが残っている家は売却して利益が出たら折半するか、売却してもローンが残ってしまう場合は、他の財産を売却して返済に充てたほうが無難です。
財産分与の内容は離婚協議書で明確に
一般的に、財産分与についての協議は、離婚に向けての協議の中で行われます。そのときに決めたことは「離婚協議書」を作成して記録しておきます。これは、離婚後に約束が守られずにトラブルとなることを防ぐためです。先にも述べたように、離婚後2年以内であれば、裁判所に財産分与請求調停を申し立てるなどして、財産分与を請求できますが、労力と手間がかかります。
離婚協議書で財産分与について書いておくこととしては、まず「財産分与はすべて協議のもと、下記のとおり解決したものとする」という一文が不可欠です。「解決した」という文言があることで、のちのちのトラブルを防ぐことができます。このあとに、財産分与の対象となる各財産について、どのように分配するかを記述します。
- 不動産…「売却して折半する」「どちらかが住み続ける」など
- 預貯金…「合算して折半する」など
- 保険…「すべての保険について解約返戻金を折半する」「自分の名義分をそれぞれが所有する」など
- 自動車…「名義人が権利義務をすべて取得する」など
- 家財道具…膨大な家財道具一つひとつについてどちらものにするか記述するのが面倒なら、「協議により、所有分を決定する」としてもよい。
離婚協議書は「公正証書」にしておくと安心です。公正証書とは、公証人がいる公証役場で作成される文書のことです。公正証書にすることで原本が公証役場で保管され、紛失のリスクが低くなります。また、離婚協議書の内容を巡って裁判になったときには、証拠として採用されます。
さらに、公正証書にした離婚協議書では、養育費や慰謝料の分割金など金銭に関する内容について、金額や何に関する支払いであるかを明確にわかるようにしておき、「強制執行に従う」という趣旨の記載をつけておきましょう。万が一、相手からの支払いがなかった場合、裁判をしなくても「強制執行」をすることができます。
離婚協議書を公正証書にするには、二人で公証役場に行き、公証人の目の前で署名と押印をする必要があります。実際は弁護士や行政書士、司法書士のサポートを受けながら作成することが多いようです。公正証書の作成費用は、公証役場に支払う手数料(公正証書に記載する財産の額によって異なる)と証書の正本・謄本費用、サポートを依頼した専門家への報酬で数万円が必要になります。
弁護士への相談でスムーズな財産分与が実現
ここまで見てきたように、財産分与をするに当たっては分与の対象となる財産の確定や、財産分与の配分方法を巡る協議など、当事者だけで進めるのは簡単なことではありません。また、離婚協議書の作成では高度な専門知識も要求されます。
離婚問題を多く扱ってきた弁護士に依頼すると、財産分与の対象となる財産を確定させるための調査の段階から、相談に乗ってもらうことができます。
まとめ
離婚の原因が不倫であっても、財産分与は通常通り行われます。ただし、不倫を働いた方から配偶者への慰謝料を財産分与の中で調節するのか、別のものとして慰謝料を支払うのかについては、夫婦で話し合う必要があります。
財産分与の過程では、当事者だけでは解決するのが難しい問題や、書類作成に当たって高度な専門知識が求められる場面が少なくありません。弁護士などの専門家に間に入ってもらうことも考えておきましょう。