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  2. 証拠がない時の対処法

不貞行為の立証が難しい場合も慰謝料請求は可能?証拠がない時の対処法

「夫や妻が浮気しているかもしれない。」
ふとしたことでこのような疑いを抱いている方は少なくないのではないのでしょうか。
「証拠があるわけではないが、一度疑い始めると何をしても疑ってしまう」という方もいらっしゃるかもしれません。

既婚者が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを不貞行為といいます。
不貞行為をされた側の配偶者は、もう一方の配偶者やその浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

これを不倫慰謝料請求といいます。慰謝料請求に加えて、配偶者に離婚を求めることもできます。

慰謝料や離婚を請求するためには間違いなく不貞行為が行われたという立証をすることが必要です。
しかし、「不貞行為があったことは確信しているが、証拠がない」というケースは少なくありません。

この記事では、不貞行為の立証が難しい場合に慰謝料請求が可能なのか、そして証拠がないときにはどうすればよいのかについて、具体的にわかりやすく解説いたします。

不貞行為とは

特定の交際相手がいるにもかかわらずそれ以外の異性と関係を持つことを一般的に「浮気」といいます。
当事者の一方が既婚者の場合には「不倫」と呼ばれることもあります。

しかし、「浮気」や「不倫」といった言葉は実は法律用語ではありません。
「浮気」「不倫」のことを法律上、「不貞行為」と呼びます。
浮気や不倫の定義は曖昧ですが、不貞行為は法律用語ですので明確に定義されているのが特徴です。

不貞行為とは、配偶者(夫や妻)以外の者と肉体関係を持つことをいいます。
一緒に食事をしたり、手を繋いだり、キスやハグをしただけでは不貞行為とはなりません。
相手に恋愛感情をいただいていたというだけでも不貞行為には該当しません。

例外的に、既婚者と性的な関係を持っても慰謝料請求の対象とならないケースもあります。
それは形式的には婚姻関係が成立しているが、実質的に見れば破綻しているといえるような場合です。

たとえば、夫婦が10年間別居しており、その間ほとんど連絡を取り合っていない場合などがこれに該当します。

しかし、婚姻関係が破綻していると評価されるためのハードルは低くありません。
たとえ別居していたとしても、別居期間が短かったり、別居中に頻繁に連絡を取り合っていたりするような場合には婚姻関係が破綻しているとは言えません。

夫や妻が不貞行為をしたらどのような請求ができるか

では、自分の夫や妻が不貞行為をしたとき、法律的にどのような請求ができるのでしょうか。
一つは裁判手続による離婚です。

日本の民法では、離婚は原則として当事者の同意がなければできないとされています。
つまり、どれほど夫婦関係が冷え切っていたとしても、相手が離婚に応じてくれなければ婚姻関係を解消することはできません。

しかし、民法には例外的に配偶者の同意がなくても調停や訴訟などの裁判手続によって強制的に離婚を成立させることができる場合が定められています(第770条)。
これを「離婚事由」と言います。不貞行為は離婚事由の一つとされています。

つまり、配偶者が不貞行為をした場合、たとえ配偶者が離婚を拒否したとしても家庭裁判所で所定の手続を行うことによって強制的に離婚を成立させることができます。
ただし、不貞行為をした方の当事者(有責配偶者と呼ばれます。)が離婚を請求することは認められていません。

二つ目は、慰謝料請求です。
慰謝料請求は、民法が規定する不法行為(第709条)という規定に基づいて行われます。
不法行為による損害賠償請求が認められるための要件は、加害者の故意または過失によって損害が発生することです。

不貞行為は一方の配偶者やその浮気相手の故意により行われ、それによってもう一方の配偶者に精神的損害をもたらしますので、不法行為の要件を満たします。

浮気をされた配偶者は、浮気をした配偶者とその浮気相手の両方に損害賠償請求をすることができます。
たとえば夫の不貞行為によって妻に200万円相当の精神的損害が発生したとすると、妻は夫に200万円を請求することもできますし、夫の浮気相手に200万円を請求することもできます。

夫に50万円、妻に150万円というようにそれぞれ請求することもできますが、合計額が200万円を超えることはできません。
もっとも、婚姻関係を継続する場合には配偶者に慰謝料を請求しても家庭内でお金が移動するだけですので浮気相手の方に請求が行われるのが一般的です。

どのようなものが不貞行為の証拠になるか

不貞行為を理由とした慰謝料請求を行うためには、基本的に、不貞行為が行われたという証拠が必要となります。

もっとも、肉体関係、すなわちセックスが行われたという事実そのものを直接立証する必要はありません。

たとえば、ラブホテルや浮気相手のマンションに出入りしている写真や動画、肉体関係を伺わせるメールやLINEのやりとり、ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用履歴などが不貞行為の証拠なります。

配偶者や浮気相手を問い詰め、肉体関係があったと認めさせることができればそれも有力な証拠となります。
肉体関係があることを知っている知人など第三者の証言が証拠となることがあります。

証拠には強い証拠と弱い証拠があります。
たとえばラブホテルに入ったまま数時間出てこなかったということを示す証拠は肉体関係が行われたことを強く推認させますが、シティホテルやビジネスホテルの場合には「仕事の打ち合わせをしていた」という反論をされることも考えられます。

メールやLINEのやりとりも肉体関係があったことを直接示すものであれば強い証拠となりますが、「会いたい」「昨日は楽しかったね」といったやりとりでは不貞行為の証拠としては弱いと言わざるを得ません。
相手からの着信履歴も同様で、「頻繁に電話が来ている」というだけでは不貞行為の証拠として不十分です。

確実に慰謝料を獲得するためには、不貞行為が行われたことを強く推認させる証拠をできるだけたくさん集めることが重要です。

証拠がないと慰謝料請求は難しい

不倫相手や配偶者から慰謝料を支払ってもらうためには証拠が必要です。
なぜなら、相手が任意の支払いに応じない場合には裁判所に訴えを提起し、裁判官に不貞行為があったことを認めてもらわなければいけないからです。

「絶対に浮気をしている」とどれだけ確信していても、客観的な証拠により立証できなければ裁判官は慰謝料請求を認めてくれません。

客観的な証拠がなくても、本人が「実は浮気をしていました」と認めてくれれば慰謝料の請求は容易になります。
しかし、そもそも客観的な証拠がなければ浮気をしている本人が浮気を認めることは現実的には考えづらいでしょう。
本人の証言はあくまで補強的な証拠と考え、客観的な証拠を集めることに注力すべきなのです。

このように、基本的には不貞行為があったという証拠がなければ慰謝料請求は難しいのが現実です。

不貞行為の証拠がないときの対処法

では、不貞行為の証拠がないときにはどのように対処すればよいのでしょうか。
証拠がないからといって慰謝料請求をすぐに諦める必要はありません。

一つ目の方法は、あくまで自力で証拠を集める手段です。
この方法は証拠集めのために特別な費用がかからない一方で、手間と時間がかかるというデメリットがあります。

証拠を収集するときに重要なのは、相手を警戒させないことです。
「浮気しているかもしれない」と感じたときに、証拠が不十分な状態で「もしかして浮気している?」と探りを入れてしまうと、相手が警戒してメールやLINEを削除したり浮気相手と会うのを一時的に辞めたりするおそれがあります。

こうなってしまうと証拠集めは非常に困難になります。そこで「浮気をしているかもしれない」と感じてもすぐに探りを入れることはせず、しばらく泳がせておいて地道に証拠を収集するのが定石です。

証拠を自分で収集するのではなく、探偵事務所に依頼するのも有効な手段です。
探偵は証拠集めのプロですので、安心して証拠集めを任せることができます。

ラブホテルを出入りしている写真は浮気の証拠として価値が高いとご説明しましたが、顔や車の車種が知られている配偶者本人が撮影するのは非常に困難です。
その点、探偵は相手に警戒されることなく証拠集めをすることができる点が大きなメリットです。

また、自分の配偶者が浮気をしている証拠を集めるのは精神的にも厳しい作業です。
第三者である探偵に依頼することでそのような負担なく証拠集めをすることができます。

探偵は調査の結果を報告書という形でまとめてくれます。調査結果に不倫の証拠が含まれていれば慰謝料請求の強力な助けになります。

探偵に依頼するデメリットは、費用がかかることです。探偵は1週間でいくら、2週間でいくらというように期間に応じて費用が発生するのが一般的です。
探偵に依頼するための費用は数十万円と決して安くありません。依頼した期間中に浮気が行わなければその費用は無駄になってしまいます。

探偵に依頼すべきかどうかは、浮気をしているという確信がどれだけあるか、浮気の証拠を掴むことができたらどれだけの慰謝料が獲得できるか等を考慮して判断するのがよいでしょう。

また、不貞行為の証拠として有効なメールやLINEのやりとりは、浮気をしている本人と一緒に住んでいる人でなければ収集が困難な場合が多いです。

新たな証拠を得るのが困難なときには、今ある証拠を使って配偶者や浮気相手を問い詰め、浮気していることを認めさせる方法もあります。
すでに述べたとおり、当事者が浮気を認め、念書などを書いてもらうことができれば浮気の有効な証拠となるためです。

浮気を認めさせるためには、言い逃れができないよう、小さな証拠をできるだけたくさん集めて相手に示す必要があります。

もっとも、繰り返しになりますが一度相手に浮気を疑っていることを伝えてしまうと相手が警戒し、その後の証拠集めが困難になることがあります。

したがって相手を直接問い詰めるのはあくまで最後の手段と考えるべきです。

不倫慰謝料請求は弁護士に相談する

「自分の夫や妻が浮気をしている」という事実は非常にショッキングです。
不倫慰謝料請求は、浮気によって受けた精神的損害を補填するために認められた法律上の権利です。

そのような方の味方としてアドバイスを行なってくれる専門家が弁護士です。
弁護士は司法試験に合格した法律の専門家で、慰謝料請求や交渉のノウハウを多く有しています。

弁護士に相談することで、確実に慰謝料を獲得するためにはどのような証拠が必要か、慰謝料請求の手続をどのように進めていくべきか等、具体的なアドバイスを受けることができます。

弁護士は不貞行為を理由に配偶者と離婚するときの手続においても力になってくれます。
浮気を認めた配偶者が離婚に同意してくれれば別段問題はありませんが、配偶者が離婚を拒否した場合には調停や裁判などの裁判手続によって離婚を成立させなければなりません。

配偶者との間に子どもがいる場合には、どちらが親権を持つのか、子どもが成人するまでの養育費はどうするのか、離婚後にどれくらいの頻度で子どもとの面会の機会を設けるのかなど多くの問題が生じます。

配偶者の浮気で傷ついた方がこれらの手続を独力で行うのは非常に大変です。
弁護士に依頼することにより、慰謝料請求だけでなく、離婚を成立させるための手続についても全般的にサポートしてもらうことができます。

まとめ

「夫や妻に浮気をされたので慰謝料を請求したいが、証拠がない。」
そのようなときでも、すぐに慰謝料請求を諦める必要はありません。

まずは浮気の証拠を集める方法を考えましょう。自分で証拠を収集することが困難な場合には、探偵に依頼して調査をしてもらう方法も検討しましょう。
決定的な証拠がない場合でも、今ある証拠を突きつけて浮気を認めさせることができる場合もあります。

弁護士は集めるべき証拠だけでなく、慰謝料請求や離婚の手続についてもアドバイスと手続の代行を行ってくれます。
慰謝料請求をするためにはどのような証拠を集めればよいのかわからないときには、お一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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