不倫慰謝料を請求された場合に知っておきたい減額交渉するためのポイント
「不倫慰謝料を請求されたけれど減額交渉したい」
「どのように減額交渉すべきか分からない」
このような不倫慰謝料の減額交渉に関する悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫慰謝料は交渉によって適切な金額に減額することはできますが、他人には相談しづらいと考える方も多いでしょう。
そこで今回は、不倫慰謝料の減額交渉のポイントについて解説します。
不倫慰謝料を請求されたらすべきこと
不倫慰謝料を請求された場合、どのように対応すべきか分からずにパニックになってしまう方も多いでしょう。
まずは、慌てずに落ち着いて対処することが大切です。
不倫慰謝料の請求はメールや電話で行われることもありますが、内容証明郵便で行われることが多いです。
内容証明郵便は、いつ誰が誰宛にどのような内容の文書を送ったかを公的に証明できる郵便です。
裁判で証拠として使用されることもあり、不倫慰謝料請求でも多く利用されています。
不倫慰謝料請求された場合、相手の名前や金額だけではなく請求されている内容の確認を行いましょう。
不倫慰謝料を支払わなくてもいいケース
不倫慰謝料を請求された場合でも、慰謝料を支払わなくてもいいケースもあります。
慰謝料の減額交渉について考える前に、まずは支払わなくてもいいケースに該当するかどうか確認してみてください。
不倫慰謝料を請求されても支払わなくてもいいケースは次のような場合になります。
(1)不倫相手と肉体関係がない
不倫はどこからが不倫と言えるのか人によって考え方は多様ですが、法律上では「配偶者以外の異性と肉体関係を持つ」ことを指します。
そのため、二人で食事などのデートをしていただけの場合や、キスや手を繋いだだけでは不倫とは言えません。
ただし、肉体関係がなくても配偶者以外の異性と恋人同士のような関係を長く続けていれば不倫と認められる場合もあります。
(2)不倫時に婚姻関係が破綻していた場合
夫婦関係は「婚姻共同生活の平和の維持」により法律上守られています。
そして、不倫はこの権利を損なわせる行為のため、不法行為と認められて慰謝料請求することができるのです。
しかし、婚姻関係が破綻している状態で不倫をしたのであれば、この権利が失われていると考えられるので慰謝料を支払う必要はありません。
(3)不倫相手のパートナーに請求されたが、不倫相手とパートナーが単なる恋人関係である場合
不倫慰謝料は、自身の配偶者もしくは不倫相手の配偶者から請求されるものです。
不倫相手のパートナーから不倫慰謝料を請求された場合、不倫相手とそのパートナーの関係性を確認しましょう。
もし相手が婚姻関係にあれば不倫慰謝料が発生しますが、単なる恋人関係であれば不倫慰謝料は発生しません。
恋愛は自由意志で行うことができるため、恋人間に貞操義務はないのです。
ただし、恋人でも婚約関係や内縁関係(事実婚)の場合には慰謝料が発生します。
(4)不倫発覚から3年以上経過している場合
不倫慰謝料は不法行為による損害賠償であり、法律上で請求権には時効が定められています。
民放724条に「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする」と規定されており、不倫がバレてから3年もしくは不倫してから20年が時効です。
この期間を過ぎている場合には慰謝料請求権は消滅するため、慰謝料は発生しません。
不倫慰謝料の相場金額
不倫慰謝料が発生しないケースに該当しない場合には、請求された慰謝料を支払うことになります。
しかし、請求された金額をそのまま承諾する前に、金額について検討してみましょう。
不倫慰謝料の相場は次の通りになっています。
- 不倫したが夫婦関係は継続される場合:50~100万円
- 不倫が原因で別居や離婚した場合:150~300万円
不倫慰謝料の金額は法律で定められているわけではないので、金額は自由に設定することができます。
そのため、法外な金額の設定の可能性もあり、相場金額よりも大幅に超える金額の場合は減額できる可能性が高まります。
不倫慰謝料が減額される要素
上述したように不倫慰謝料は法律で金額が決められていませんが、裁判になった場合には過去の判例やさまざまな要素を考慮して金額が決められます。
慰謝料が減額される要素には次のものが挙げられます。
(1)不倫期間や不貞行為の回数
不倫をしていた期間や回数は慰謝料の金額を左右します。
不倫期間が長い場合や回数が多いほど慰謝料金額は高額になります。
一方で、不倫期間が半年未満の場合や、不貞行為の回数が少ない場合には慰謝料は減額されます。
(2)不倫への積極性
不倫への積極性が高いほど慰謝料は高額になります。
積極的に自分から相手に関係を迫っていた場合や、夫婦関係が破綻しているなど嘘をついていた場合などは不倫に積極的であったと考えられます。
しかし、不倫に対して受動的な態度だった場合には、不倫への積極性は高くないと判断されるため減額される傾向にあります。
(3)不倫相手の妊娠の有無
不倫相手の妊娠の有無も慰謝料に大きく影響します。
相手が不倫によって妊娠した場合、不倫の悪質性が高いと判断されて慰謝料は高額になります。
しかし、相手が妊娠していなければ減額されるでしょう。
(4)婚姻期間
自身の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合、婚姻期間も慰謝料金額を決める要素に含まれます。
婚姻期間が長いほど精神的に受けるストレスは大きく、不倫によって離婚することになれば年齢を重ねているほど相手は再出発が難しくなると考えられるため慰謝料は高額になる傾向があります。
一方で、婚姻期間が1年や3年など短い場合には減額される可能性があります。
(5)不倫発覚後の離婚の有無
不倫発覚によって離婚や別居になった場合、不倫が婚姻関係を破綻させたとして悪質性が高いと判断されます。
しかし、不倫発覚後に離婚や別居することがなく婚姻関係を継続させる場合には、減額される傾向にあります。
(6)反省の態度
不倫発覚後の態度も慰謝料の金額に反映されます。
不倫が発覚してからも不倫関係を解消しない場合や、反省を述べていない場合には悪質性が高いと判断されて慰謝料が高額になります。
しかし、不倫を反省している態度が認められれば減額される可能性があります。
慰謝料を減額交渉するためにやってはいけないこと
不倫慰謝料の相場金額や自身の不倫状況を考慮して請求された慰謝料を減額したいと考えた場合、相手に慰謝料を減額してもらうための交渉を行うことになります。
しかし、交渉するにはいくつかの注意点があります。
減額交渉するにあたり、交渉の際にやってはいけないことを予め知っておきましょう。
(1)慰謝料請求を無視する
慰謝料請求された場合、請求を無視することや勝手に拒絶するようなことは避けましょう。
請求を無視すれば相手が訴訟を起こして裁判になってしまう可能性があります。
そして、裁判になった場合には、慰謝料請求を無視したことが「反省の意思がない」と判断されることになります。
反省の姿勢は慰謝料を決める判断材料になり、慰謝料請求を無視したことで慰謝料が高額になってしまうかもしれません。
また、請求を無視することで相手が逆上してしまう可能性があります。
逆上することで自宅や会社に不倫相手が訪ねてきたり、周囲の人に不倫を言いふらしたりするなど嫌がらせを受けるリスクがあります。
そのため、慰謝料を支払わなくてもいいような状況であっても無視せず、支払う必要がない旨を説明するなどして対応しましょう。
(2)示談書にすぐサインする
不倫慰謝料請求をされると突然のことで慌ててしまいます。
そして、相手が家族や周囲の人に不倫を話してしまうのではないかと考えてしまい、内容確認せず言われるままに示談書へサインしてしまうケースも少なくありません。
しかし、一度示談書にサインしてしまうと、その内容を覆すことは非常に困難です。
もし相手が高額な慰謝料を請求している場合でも、サインしてしまえば支払わなくてはならなくなるのです。
そのため、慰謝料を請求されてもすぐにはサインせずに示談書の内容を確認して検討するようにしましょう。
(3)感情的になって相手を罵倒や脅迫する
不倫の慰謝料を請求された時や、交渉する際にはつい感情的になってしまいがちです。
また、落ち着いて対応しようと考えていても相手が感情的になれば、こちらも釣られて感情的になってしまうでしょう。
しかし、感情的になりすぎてしまうとこちらに不利な発言をしてしまう可能性があります。
相手を罵倒するようなことがあれば、内容によっては侮辱罪や名誉棄損で訴えられる可能性がありますし、暴力や脅迫を行えば刑事責任が問われます。
こうしたトラブルを避けるためにも、自身で対応することは避けて弁護士など第三者に交渉を任せる方が得策であると言えます。
(4)嘘をつく
慰謝料を支払いたくないからといって「肉体関係はなかった」と嘘をつくことや、慰謝料を減額したいと考えて不倫の回数や状況など不倫関係について嘘をつくことをやってはいけません。
もし嘘をついたとしても、相手が証拠を持っていれば全て立証されてしまいます。
そうすると悪質性が高いと判断されて慰謝料が高額になってしまう可能性があります。
慰謝料請求している時点で相手は不倫の証拠を集めていると考えられるため、嘘はつかずに対応するようにしましょう。
(5)自分一人の力で解決しようとする
不倫の慰謝料請求されたことは他人に相談しづらいため、自力で解決しようとする方も少なくありません。
しかし、当事者同士で交渉を行えば感情的になって対立が激しくなり、トラブルを悪化させてしまう恐れがあります。
そのため当事者同士で話し合いをすることはおすすめできません。
また、相手は弁護士を代理人に立てていれば、法的な知識を持って交渉が行われるので知識のない状態で交渉をすることは難しいと言えるでしょう。
トラブルをスムーズに解決しながら減額交渉するには、弁護士に相談することをおすすめします。
減額交渉を弁護士に任せるメリット
不倫慰謝料の減額交渉に弁護士に依頼すれば費用がかかるので自分自身で解決しようとする方も多いでしょう。
しかし、弁護士に依頼することはメリットが多いものです。
減額交渉を弁護士に任せるメリットは、次のものが挙げられます。
(1)慰謝料の減額が期待できる
慰謝料請求の交渉を弁護士に任せる最大のメリットは、慰謝料の減額が期待できることです。
慰謝料請求では法的な知識が必要になりますが、弁護士に依頼することで適正な慰謝料金額を知ったうえで減額交渉を行えます。
過去の判例や状況を判断した上で適正金額まで慰謝料の減額を交渉し、示談書の作成なども任せられます。
また、減額交渉をした上で支払いが難しい場合には分割払いの交渉をすることができますし、理不尽な要求であれば指摘して要求を取り下げることもできます。
(2)精神的負担を軽減できる
慰謝料の減額交渉は、精神的大きなストレスを感じるものです。
話し合い前には法的な知識や証拠について調べて対応できるように準備しなければなりません。
この準備だけでもストレスになりますが、相手との話し合いも毎回精神的に大きな負担がかかります。
日常生活や仕事をしながら減額交渉の準備や話し合いをすることは、精神的にも体力的にも辛いものになるでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば手続きや交渉など全てを任せることができるため、精神的な負担は大幅に軽減されます。
(3)交渉をスムーズに進められる
当事者同士で話し合いを行えば、感情的になって話が進まなくなることも少なくありません。
場合によっては話し合いが激化してしまい、一層自体が深刻化してしまう可能性もあります。
第三者が入って交渉することで、こうしたトラブルを避けることができます。
そして、弁護士は交渉のプロですので、スムーズかつ有利に交渉がまとまるように進めることができます。
まとめ
今回は不倫慰謝料請求の減額交渉について解説しました。
自力で慰謝料の減額交渉をすることもできますが、減額の失敗や自体が悪化してしまうケースも珍しくありません。
トラブルをスムーズに解決しながら有利な条件になるように交渉するには弁護士に依頼することをおすすめします。
慰謝料請求をされた場合には、請求された内容をしっかりと確認してから弁護士に相談するようにしましょう。