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夫や妻に不倫された!サレ妻・サレ夫が何をすべきか対応方法のまとめ

このサイトをご覧いただいている方の中には、夫や妻に不倫されたサレ妻やサレ夫の立場になり、辛い思いをしている方も多いのではないでしょうか。不倫をされたことが辛くてお悩みの方や、不倫は犯罪なのか、すぐに離婚した方がいいのかなど、これからの対応方法について、知りたい方もいると思います。ネットにはさまざまな情報や体験談も溢れていますが、対処法を誤ると、より大変な思いをしたり、ご自身にペナルティが降りかかる恐れもあります。今回は、夫や妻に不倫されてお悩みの方のために、何をすべきか、乗り越える方法は何かなど、対処方法についてお伝えしたいと思います。

不倫された妻や夫がよくしていることとは

夫や妻に不倫された経験を持つ人の対応を知ることは、ご自身の問題の解決につながりやすくなります。 ただし、ネットなどに上がっている情報については、真似をしていいこととすべきでないことがあります。ここでは、いくつか例を挙げてご紹介します。

(1)復讐

不倫した夫や妻、その愛人に復讐してやりたいと思う人は多く、実際ネットには不倫の復讐体験を書いている人もいます。しかし、復讐の方法には要注意です。対応を誤ると、ご自身が逮捕されたり損害賠償を請求される危険があります。不倫の復讐をするなら、あとでご説明するような、合法的で効果的な方法ですべきです。

(2)相談

不倫を相談したいけれど、誰に相談すべきか迷う方は多いです。不倫された辛さを一人で抱えてトラウマや鬱になる人もいるので、抱え込まずに相談しましょう。ただし、相談相手は慎重に選んでください。不倫の状況や今後どうしたいかによって、適した相談相手が異なるからです。後ほど状況別に相談できる専門家をご紹介するので、ご参考ください。

(3)家出

不倫されて家出したい人もいると思いますが、別居中の夫婦のお金の問題はご存知ですか?不倫で家庭が崩壊して別居すると、収入が多い配偶者に生活費を請求できる場合があります。これは、夫婦には同居して助け合う義務(同居義務・相互扶助義務)や、生活費を分担する義務(婚姻費用分担義務)があるからです。家庭が崩壊した場合にまで同居を強制できませんが、生活費の分担義務は消えないので、収入が多い配偶者に生活費の請求が認められるのです。特に離婚を前提とした別居のケースで認められやすく、金額は収入や子どもの有無などによって目安が決められています。

サレ妻・サレ夫が最初にすべき3つのこと

(1)不倫された事実の証拠集め

夫や妻に不倫をされた人の中には、まず何からしたらいいかわからないという方も多いと思います。しかし、そういうときでも、まずやっておくべきことがあります。それは、「不倫の証拠集め」です。不倫されてショックを受け、何もできないこともあるでしょう。そのようなときは無理をしなくていいのです。しかし、いつか慰謝料請求や離婚をしたくなった時のために証拠は集めておくべきです。証拠を使うかどうかは、ご自身が決めることができるので、不倫をした夫や妻、その愛人に対して有利な立場に立てるからです。

具体的には、次のような証拠を集めたり保存しておきましょう。

  • 夫や妻と愛人がラブホテルに出入りしている写真や動画
  • 不倫相手との性交渉の最中の写真や動画
  • 不倫相手との肉体関係があると分かるメールやLINEのメッセージ

これらのポイントは「性行為の証拠」です。法律では、慰謝料が請求できる不倫は「不貞行為」、つまり「性行為」がある不倫に限られます。ただ、それ以外にも、愛人へのプレゼントと思われるレシートや、飲食代の領収書なども、不貞行為があったことを前提に、関係の悪質性を証明する証拠として使えるので、保存しておいて損になりません。

(2)夫婦の財産状況の調査

不倫されて夫や妻を許して復縁するか、離婚するか、すぐには決められないと思います。しかし、今は許しても今後離婚をしたくなった場合に対応できるように、準備を進めておきましょう。その準備に必要なのが、夫婦の財産状況の調査です。夫婦の離婚では、結婚中に築いた財産を原則として等分するのがルールです(財産分与)。中には、夫名義の預金を持ち出されたとか、マイホームは妻名義だがローンは夫名義でもめたなど、財産分与がネックになるケースもあります。自分が行動を起こしたくなったら有利に動けるように、夫婦の財産状況の調査をしておくことをおすすめします。

(3)ご自身の生活状況の把握

不倫されて離婚したいけれど、生活が不安でできない方もいるかもしれません。特に専業・兼業主婦(主夫)の方は、離婚後の生活への心配で行動を起こせない方もいます。現在、一人で生活するには不安がある状況の人や、未成年の子の親権を獲得したい人は、まずは離婚した後で住む場所と、勤め先を確保してください。親権の獲得には、子どもの安定した生活が重視されるので、この2つは必須条件になるからです。一人では難しい場合も、市区町村役場の福祉課などで扱っている職業訓練システムや住居の紹介、低金利の融資制度など、利用できる支援制度を確認しておきましょう。

不倫された配偶者ができる対処方法

(1)何もしないことも一つの対処方法になる

不倫されたからと言って、行動を起こさなければいけないわけではありません。不倫したかどうかが不明な場合は相手を信じるのも一つの方法です。ただ、不倫されたことが明らかならば、不倫の事実、つまり不貞行為の証拠は押さえておくことはおすすめします。というのも、不倫の慰謝料請求権には時効があるからです。不倫の慰謝料請求権の時効は、最後に不倫をした時から3年で消滅します。しかし、証拠があれば、今は何もしなくても時効前に権利が消滅することを防ぐこともできるからです。

(2)不倫されたことを知っていると告げて話し合う

不倫されたことを知っている事実を夫や妻に告げて話し合い、復縁をすることもサレ妻・サレ夫ができる対応のひとつです。復縁したい場合は、怒っていても責めすぎずに、自分がどれだけ辛い思いをしたかを伝えることが有効です。

中には、身から出た錆とはいえ愛人がストーカー化して別れたがっているケースも少なからずあるからです。話し合いで合意する場合は、慰謝料を請求するかどうかは別にして、「示談書・合意書」を作成することをおすすめします。示談とは当事者の合意のことですが、不倫した2人と示談することで、復縁を禁止したり、違反した場合のペナルティを記載して不倫関係の復活を防ぐことができます。示談するときは、示談書に次のポイントを書きましょう。

  • 不倫(不貞行為)の事実と、その事実を認める旨の記載
  • 示談金額や支払い方法(精神的苦痛への損害賠償である慰謝料やその他の解決金)
  • 不倫関係の解消の約束
  • 配偶者と愛人が今後会ったり連絡しない等の禁止行為
  • 示談書の内容を破った場合の違約金の支払い約束等

慰謝料はゼロ円でも構いません。また不倫をしたら離婚する、今回の不倫の慰謝料分も上乗せする旨なども記載しておくのも有効です。示談書を作成したら2通作成し、署名押印して双方が一通ずつ保存します。

(3)離婚せずに慰謝料請求する

不貞行為、つまり性行為を伴う不倫をされた人は、配偶者と愛人に対して慰謝料を請求できます。慰謝料は、離婚しなくても請求できます。そして、この慰謝料請求こそ、不倫した配偶者と愛人に対して、最も効果的で合法的な復讐方法になるのです。性行為を伴う不倫、つまり「不貞行為」は、夫婦の貞操義務(夫婦以外の相手と性行為をしない義務)に違反する行為です。配偶者が貞操義務に違反して不倫すると、精神的苦痛をうけたとして慰謝料を請求できるのが決まりです。

慰謝料は当事者の自由で決められるので相場はないのですが、一般的な目安としては、不倫で別居や離婚しない場合は10万~100万円、離婚した場合は100万~300万円です。不倫期間が長かったり、家庭が崩壊した場合などは慰謝料額が高くなる傾向にあります。ただし、不倫前から夫婦関係が壊れていた場合は、守るべき利益が夫婦間にないと判断され慰謝料の請求が認められない場合もあります。

(4)離婚する

不倫・不貞行為で離婚したい場合、夫婦では合意できなくても、裁判では必ず離婚が認められることが法律で定められています。このような離婚の原因を「法定離婚事由」といい、他にも長期の生死不明や、強度の精神病で回復の見込みがないことなどがあります。夫婦の双方が離婚に納得して、離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します。離婚に際しては、前述の慰謝料の金額や財産分与、未成年の子供がいる場合の親権者や養育費などを決めておきます。

合意した内容は、「離婚協議書」という書面にまとめ、さらに公証役場で「強制執行認諾付きの公正証書」という形にしておくと、今後もし分割払いの慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、相手の財産から強制的に回収することができるので安心です。夫婦の話合いで離婚に至らなければ、裁判所で行う離婚調停(第三者を入れた話し合い)や、離婚審判(裁判官が間に入る話し合い)を行い、最終的に離婚裁判で強制的に離婚や離婚条件について決められる流れになります。

不倫された人がやってはいけないこと

(1)暴行

不倫されて、不倫した夫や妻、その不倫相手が許せなくても、暴行行為はしてはいけません。暴行は、殴る蹴る、押す、頬を張る、胸倉をつかむ、つばや水、物を投げかけるなど、幅広い行為が含まれます。逮捕・勾留され、長期間留置場に入れられたり、起訴されて有罪になれば前科がつくこともある犯罪行為です。さらに、暴行でけがをさせると傷害罪に該当し、より刑罰が重くなります。

(2)嫌がらせ

不倫相手への復讐で、勤務先に怪文書を送る、ネットに誹謗中傷を書き込む、汚物を玄関先に撒く、卑猥な写真をばらまくなどの行為をする人がいますが、これらは犯罪に該当しうる行為なのでやってはいけません。怪文書の送付は多量に送ると業務妨害になったり、誹謗中傷の書き込みと同じく名誉棄損や侮辱罪に当たる可能性があります。また、汚物のバラマキは器物損壊に当たり、逮捕されうる行為です。加えて、これらは民法上の「不法行為」という違法な行為に該当するので、逮捕を免れても相手から損害賠償を請求をされる可能性は非常に高いといえます。

(3)W不倫

不倫されたことがきっかけで、自身も不倫に走る人がいますが、お勧めできない復讐方法です。サレ妻・サレ夫だったとしても、結婚している以上配偶者には不倫をした以上相手に慰謝料を請求する権利がありますし、もしダブル不倫の相手にも家庭があった場合、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される立場になるからです。

不倫された人が辛い気持ちを乗り越えるための相談先とは

(1)親・家族

不倫されたことを、まず親や家族に相談する人は多いと思います。ご自身のことをよく分かってくれていること、また人生の先輩として、親は頼れる相談相手です。ただ注意したいのは、「自分の子供が辛い目に合わされた」と親の方が激高して、本人の意思にかかわらず別居や離婚を強引に勧めるケースも少なくないことです。

(2)友達

不倫されたことを相談できる友達はありがたいものです。話して、同調してもらうことで、辛さの緩和や考えの整理につながることもあります。ただ、友達は守秘義務は負わないことにご注意ください。表面では同情してくれても、誇張された話が広まったり、ご近所で悪い噂を立てられるリスクもあります。信頼できる友人、相談場所は近所の人に漏れないような個室や遠方のカフェなどを利用した方が無難です。

(3)探偵

不倫されたかどうかの確信が持てないときに、探偵は相談相手としても、今後の対策にも役立ちます。不倫調査の増加を受けて、カウンセラー資格を有する探偵も増えているといわれます。また、調査を依頼することで、不倫の事実をはっきりさせることができますし、不倫が事実だった場合は、調査資料を不倫の証拠として慰謝料を請求する際などに利用できます。探偵は誰でもできるわけではなく、現在は登録制になっています。依頼する際は、都道府県の公安委員会に届け出をしている探偵を選ぶようにしましょう。

(4)カウンセラー

不倫されると、辛さからトラウマや鬱の症状を抱える人は少なくありません。そのような場合に、メンタルクリニックやカウンセラーに相談することも有効です。また、医師などに相談するのは敷居が高い、ご自身の気持ちを整理するために専門家に相談したいという場合には「夫婦問題カウンセラー」「離婚カウンセラー」と呼ばれる人たちに相談するのも方法です。NPO(特定非営利活動法人)日本家族問題相談連盟という団体が認定している民間資格保有者で、夫婦に関する悩み事全般に対応しています。

(5)弁護士

弁護士は、不倫の慰謝料請求や離婚など、法律に関する問題すべてを扱える専門家です。相手に会いたくない場合は代理人として交渉したり、裁判などにも代わりに出廷したりしてもらえますし、面倒な書類作成や証拠の整備も任せることができます。ただし、法律の専門家であることから、不倫の事実が明らかでない場合や、何をしたいか漠然としている場合の相談相手としては適切とは言えません。不倫の事実が判明し、行動を起こしたい場合には、力強い味方になるので相談してみるとよいでしょう。

まとめ

今回は、不倫された方に向けて、対応方法や気を付けるべきこと、助教別の相談相手についてお話ししました。不倫され、つらい思いを抱えて日々生活している人もいらっしゃると思います。少しでも楽になり、有効な対応方法がみつかるように、まずは専門家にお気軽にご相談ください。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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