旦那が部下と不倫?不倫中の変化と別れさせる方法を解説
職場は不倫関係の発生しやすい環境の一つだと言われています。
ときには家庭より長い時間を過ごすこともあるため、異性の同僚や部下と親密になりやすいのです。
不倫被害者の中には、旦那が職場の部下と不倫関係になり苦しんでいる方も少なくありません。
なぜ旦那は妻がいるのに職場で不倫関係になるのでしょうか。
この記事では、夫と女性部下の不倫をテーマに、その原因と対策を考えていきます。
旦那と部下はなぜ不倫するのか
職場での不倫は、社内の信用を失うなど多くのリスクが伴います。それなのに、なぜ旦那と部下は不倫関係になってしまうのでしょうか。
不倫のきっかけとなる要因はいくつか存在しますが、その中でも代表的な例を5つ紹介します。
(1)旦那に憧れた部下が言い寄ってくる
年上の上司というのは、往々にして部下の女性からの憧れの対象になりやすいです。
「仕事ができる年上の男性」は、女性には魅力的に映る傾向にあります。
上司に懐いている部下の中には、異性として恋慕の情を抱く女性も存在するのです。
年上の上司に淡い片思いをしているだけなら良いのですが、ときには既婚者と知っていてもアプローチしてくる部下もいるでしょう。
旦那が年下の女性に好かれるタイプであり、職場での人望が厚い場合は特に注意が必要です。
(2)業務の相談を受けているうちに親密になる
一方、「年下の女性の部下」という対象も、男性の上司には魅力的に映ることがあります。
自分を頼ってくる女性対しては「自分が守ってあげたい」という庇護欲を掻き立てられやすいことが理由です。
また、「頼られるオレ」として自己肯定感も増すため、悪い気はしないでしょう。
結果として、業務の相談を受けたり、悩みを聞いたりしているうちに不倫関係に陥る可能性は十分あり得ます。
本来、部下の面倒を見るのは「男だから」ではなく「上司の仕事の一つだから」です。
しかし、二人きりで頻繁に業務の相談をしていると、上司・部下ともに個人的な感情を抱きやすくなります。
エスカレートすると不倫関係になってしまうこともあるのです。
(3)共有する時間が長く仲良くなりやすい
旦那と部下が同じチームや部署に配属されている場合、共有する時間が多い分親密になりやすいです。
また、仕事先の仲間は、業務を通して同じ目標に向かって協力する間柄でもあります。
男女関係の有無にかかわらず、心理的な距離が近くなりがちです。
部下の中に、仕事帰りに頻繁に飲みに行くような仲の異性がいるなら注意が必要でしょう。
異性の部下と頻繁にプライベートの場を持つこと自体、責任ある既婚者の行動と言えるかは疑問ですが、そこからさらに不倫関係に発展してしまうケースもあるのです。
(4)お酒の勢いで関係を持つ
職場の付き合いには、しばしばアルコールが登場します。仕事の節目の打ち上げや季節ごとの飲み会がある会社は珍しくありません。
場合によっては、職場でのお酒の席をきっかけに不倫関係になることもあります。
たとえば会社での飲み会の帰り道や、部下と二人だけの二次会で親密になり、お酒の勢いで体の関係になってしまうケースが代表的です。
一度体の関係になると、その後もずるずると不倫関係が続くことも考えられます。
お酒に弱い夫や、アルコールで理性を失いやすい夫を持っている方は注意した方が良いかもしれません。
(5)旦那が年下の若い女性のフレッシュさに惹かれた
旦那の方が、職場の年下の女性が持つフレッシュな魅力に惹かれてしまうこともあります。
中年の男性であれば、年頃の近い妻と結婚している夫婦が多いのではないでしょうか。
年下の部下に妻とは違うフレッシュさを感じ、魅力的に見えてしまうことがあります。
安心してくつろぐことができる家庭環境は何にも代えがたいものです。しかし、人によっては家庭環境に対して「つまらない」「飽きた」と感じ、より新鮮な魅力を感じた方へ引き寄せられてしまうこともあるのです。
結果として、年下の女性の部下に恋慕の情を抱き、不倫関係になってしまう事例も見られます。
部下と不倫している旦那の変化
部下と不倫している場合、旦那にはどのような変化が現れるでしょうか。
不倫中の夫の行動の変化にはいくつかの特徴があります。
この章では、中でも代表的な5つの例を紹介します。
(1)出社を嫌がらなくなる
部下と不倫中の夫の特徴の一つとして、出社を嫌がらなくなることが多いです。これは、不倫相手という楽しみを職場に見出したことが理由になります。
それまで「仕事したくない」「会社に行きたくない」と頻繁にこぼしていた夫が、ある日を境に出社を嫌がらなくなったり、仕事への愚痴が激減したりするときは黄色信号です。
気分が高揚している、うきうきとした様子を見せるのであればかなり怪しいといえるでしょう。
仕事嫌いの夫のこのような変化は、もしかすると職場に不倫相手がいることが原因かもしれません。
(2)外見に気を配るようになる
不倫をしていると、それまで構わなかった外見に気を遣うようになるケースも見られます。
単に年齢とともに身なりを気遣うようになったのなら良いのですが、不倫相手がいる夫も同じような行動をとることがあります。
- スーツや仕事着を良いものにしようとする
- 身支度に時間をかけるようになる
- 髪をセットするようになる
- おしゃれな下着を選ぶようになる
- 以前よりもデオドラントに気を使うようになる
こういった兆候がある場合は、しばらく旦那の動向を注意深く見守った方が良いかもしれません。
特に、本来は妻しか見ないはずの「下着」のデザインにこだわり始めたときは要注意です。
(3)出張・残業が増える
不倫中の既婚男性の特徴の一つが、出張や残業が増えることです。
妻に架空の出張や残業を伝え、浮気相手と合う時間を捻出するというのは不倫中の常とう手段と言えます。
特に怪しいのは、普段残業の少ない職場に勤めている夫が急に居残り始める場合や、仕事嫌いの旦那が頻繁に出張を入れるようになるケースです。
残業や出張を理由に帰宅時間が遅れるようになると怪しいと言えます。
(4)帰宅後即シャワーを浴びる
帰宅後に即シャワーを浴びるのも、不倫中の夫の特徴の一つです。
以前からの習慣であればこれだけで判断するのは早計ですが、ある日を境にいきなり始めた場合は注意した方が良いでしょう。
浮気相手と関係した後やデートした後の男性は、帰宅後の臭いには気を遣う傾向があります。
体についた浮気相手の臭いを警戒し、帰宅すぐにシャワーを浴びるようになるのです。
怪しいと感じるときは、帰って来てすぐの旦那の体の臭いを直接嗅いでみてください。
反射的に距離を取る、激烈に怒るなどの反応があれば疑う余地はあると言えるでしょう。
(5)セックスの頻度が減った
不倫中の夫はセックスの頻度が下がる傾向にあります。性欲の強い夫が、ある日を境に自分から誘ってこなくなったときは警戒してみても良いでしょう。
もしかすると、外で性欲を満たしているのかもしれません。
また、セックスのインターバルが長い男性だと、浮気相手と関係した日は妻に誘われても拒否することがあるようです。
頻繁に求めてきた夫の性欲が急に減衰した、誘っても断られることが増えた、こんな場合は不倫をしているかもしれません。
旦那と部下を別れさせる方法
旦那と部下の不倫が発覚した際、二人を別れさせる方法はあるのでしょうか。
不倫相手と別れさせるのに特に効果的な2つの方法を紹介していきます。
(1)接近禁止の誓約書を書かせる
浮気相手が旦那に二度と近づかないよう、接近禁止の誓約書を書かせることができます。
具体的な方法としては、浮気相手と示談する際の条件の一つとして、接近禁止を盛り込むのが一般的です。
なお、不倫発覚後も当事者が異動や退職をしない場合、完全に接近を禁止することは難しいケースもあります。
こういったときは「業務外での私的な接近を禁ずる」程度に留めるのがちょうどよい落としどころと言えるでしょう。
接近禁止の誓約には、破った際の制裁として数万円程度の罰金を設定しておくとより効果的です。
(2)話し合い慰謝料を請求する
旦那と別れさせるために最も効果の高い方法としては、不倫相手を呼び出して慰謝料を請求することが挙げられます。
不倫の慰謝料はときには300万円を超えることもあり、不倫相手である部下に経済的ダメージを与えるのに十分な金額です。
不倫を懲りさせるという面で効果が高いと言えます。
また、若い部下は薄給のことも珍しくないため、慰謝料の工面に苦労することも考えられます。
状況次第では単なる金額以上のダメージを与えることもできるでしょう。
不倫の罰として、慰謝料の請求は非常に効果的です。
(3)ストーカー化した場合は弁護士の力を借りる
不倫相手の部下が旦那に本気になってしまった場合や妻を逆恨みした場合、部下がストーカー化することもあります。
こういったケースでは、弁護士の助けを借りて代わりに対処してもらうことをおすすめします。
ストーカー化するような相手は、直接対決すると逆上して暴力に訴える可能性があり危険です。
また、ストーカーに適切に対処するには、民事と刑事の両方の側面から対応が必要になります。
損害賠償請求や刑事告訴の手続きは、法的知識のない一般人が一人で行うには難しいでしょう。
自分達や家族を危険に晒さず適切にストーカーを撃退するには、弁護士の力を借りるのが最も効果的です。
不倫相手の部下を退職させられる?
社内不倫の場合は、不倫をやめてからも旦那と部下は同じ職場に勤務することになります。再発防止のため、不倫相手の部下を退職させることはできないのでしょうか。
(1)社内不倫を理由に退職を強制はできない
結論から言うと、社内不倫を理由として部下に退職を強制することはできません。というのも、不倫はあくまで旦那と部下のプライベートの問題であり、雇用主である会社には直接関係ないからです。
会社に居づらくなって部下が退職するということは十分あり得ることですが、基本的に無理強いすることはできません。 強硬に要求すると脅迫されたとして損害賠償を請求される場合もあるので注意が必要です。
(2)会社から不倫相手に何らかの処分があることも
妻の立場から退職を強制することはできませんが、社内不倫に対し会社から何かしらの処分が下ることは考えられます。
実際は「社内規則にどのような定めがあるか」「職場にどの程度悪影響が出ていたか」で判断されることが多いです。
旦那と部下の不倫によって業務への支障や社内規則への違反があった場合は懲戒解雇の対象となることもあります。
また、解雇できない事案でも、当事者の一方を配置転換や出向の対象とすることや、退職を依頼することはあるようです。
職場と当事者の間のことなので妻の要望が必ずしも叶うわけではありませんが「会社から処分されるケースもある」と頭の片隅に置いておいてください。
不倫していた旦那とやり直す際の注意事項
旦那と不倫相手が別れた後は、旦那と関係を再構築するために再スタートを切ることになります。
旦那と離婚せずやり直す場合、不倫相手との交渉を進めるうえで、いくつかの点に注意しなければなりません。
特に要注意となる3つの内容を紹介していきます。
(1)勤め先への相談は慎重に行う
不倫相手への処分を求め勤め先に相談するのであれば、細心の注意を払う必要があります。というのも、社内に不倫のうわさが蔓延すると、旦那の社内での評判に無用な悪影響が出るからです。
また、勤め先に不倫相手の処分を相談しても、対応してくれるかどうかは会社によってまちまちです。
不倫相手が会社で重用されている場合、旦那のみ配置換えするといった対応になることも考えられます。また、不倫相手から名誉棄損で訴えられるリスクも無視できません。
このように、不倫について勤め先に相談するのは必ずしも妙手とは言えません。
不倫相手への処分はなく旦那の評判は下がり、名誉棄損で訴えられるという最悪のケースも想定されます。
どの程度効果が出るか確実でないため、身内だけで処理するか弁護士に相談して見解を聞いてから実行するのが良いでしょう。
(2)ダブル不倫では部下の夫から慰謝料を請求されることがある
不倫相手である部下も既婚者の、いわゆる「ダブル不倫」の場合は夫に対して慰謝料を請求されることが考えられます。
妻が不倫相手に慰謝料を請求できるのと同じく、部下の夫も不倫相手である旦那に対して慰謝料請求権があるからです。
旦那の不倫が発覚した時点で部下の夫も不倫の事実を知っているのであれば、当事者の一人として話し合いに参加してもらった方が良いケースもあります。
慰謝料の請求について意向を聞いておきましょう。
なお、不倫相手の夫に対して不倫の事実を伏せておいた方が良いかは判断が分かれるところです。不倫の慰謝料にも時効は存在しますが、以下のように非常に長期間になります。
不倫の事実・不倫相手を知っている場合:3年間(消滅時効)
不倫を知らない場合:20年間(除斥期間)
この期間中は、言ってみれば慰謝料が請求されるかどうか分からず宙ぶらりんの状態になるので、精神衛生上良いとは言えません。
不倫の事実を伏せておいた方がよいかどうかは個別に判断が必要なため、弁護士に相談したうえで決定することをおすすめします。
(3)部下からの求償権行使を封じる
不倫の慰謝料は、旦那と部下の両方に請求が可能です。しかし、旦那とやり直す場合は部下のみに慰謝料を請求することが多いでしょう。
この場合に警戒が必要なのが、部下からの「求償権」の行使です。
部下と旦那の不倫における求償権とは、部下が肩代わりした旦那の分の慰謝料を旦那に返してもらう権利のことです。
本来、不倫は旦那と部下の共同不法行為のため、部下のみが慰謝料を支払っているケースでは、法的に「旦那の分も部下が肩代わりしてまとめて支払っている」と解釈されます。
そのため、部下は旦那に対して負担分を請求することができるのです。
部下の求償権に対する具体的な対策としては、示談の合意書に求償権放棄を条件として盛り込むのが一般的です。
旦那とやり直そうとしているタイミングでの求償権行使は、夫婦の再スタートに水を差すものに他なりません。確実に封じておく必要があります。
まとめ
残念なことに、職場は不倫のきっかけとなる要素が多い環境です。夫の様子がおかしく、当記事で紹介した特徴に複数当てはまる場合、しばらくの間は動向に注意した方がよいかもしれません。
旦那の不倫が発覚した際は、弁護士へ相談することにより、慰謝料の請求や接近禁止の合意を取るなど、別れさせるための対策を取ることが可能です。
書面の作成や示談条件の設定などは、法律知識の少ない一般人では難しいこともあるので、弁護士に相談することをおすすめします。