1. 不倫慰謝料請求ガイド
  2. 貞操権の侵害とは?

貞操権の侵害とは?既婚者と知らずに交際した際の慰謝料請求について

既婚者と交際した場合、あなたは被害者にも加害者にもなる可能性があります。
あなたは「貞操権」という権利のもとに相手を訴えることができますが、相手の配偶者も自身の貞操権を根拠にあなたを訴える可能性があるからです。交際相手が既婚者であるとわかった場合、どのように対処すればよいか解説します。

既婚者であることを知らせずに交際すると、交際相手の貞操権侵害になる

もしも、交際相手が既婚者だったらどうしますか?中には承知の上で付き合うという人もいますが、多くの人は「だまされた!」と思うのではないでしょうか。交際する男女の一方が相手に既婚者であることを隠して交際し、それが相手に知られた場合、相手から「貞操権の侵害に当たる」として訴えられる可能性があります。

貞操」には2つの意味があります。ひとつは、個人それぞれが持つ自身の性的な自由。もうひとつは、婚姻関係にある男女が互いに性的な純潔を守ることです。この意味に照らし合わせると、「貞操権」とは①「ひとりの人間として自身の性を他人から侵されない権利」であり、②「婚姻関係にある男女間で、互いに配偶者以外と性的関係を結ばないことを要求する権利」です。

①の意味で考えると、ある独身女性が男性と付き合い、彼が既婚者だと知らされなかった場合、女性が「彼が既婚者なら付き合わなかった」と主張すれば、それは女性の貞操権を侵害したことになる可能性があります。他にも、「男性から『妻がいるけど離婚協議中だ』と言われた。しかし、実際はウソだった」という場合も、女性の貞操権侵害に当たる場合があります。

「貞操権を侵害されているかも?」と思ったら

もしも、あなたの交際相手が既婚者だとわかり、許せないと思ったらすぐに別れることです。付き合い続けると、あなたが「加害者」になるかもしれません。

先述したとおり、「貞操権」には2つの意味があります。夫婦における「貞操権」とは、お互いに配偶者に自分以外の異性と性的関係を結ばないよう要求する権利です。夫婦は互いに貞操を守る義務があり、この義務に反すると不貞行為とみなされて離婚原因になります。さらに、夫婦のいずれかと交際した相手は、配偶者の貞操権を侵害したとして、慰謝料を要求されることがあります。

本来、法律によって保護されているのは婚姻関係、または内縁関係にある男女だけであり、自由恋愛の範疇にある不倫関係の男女に法律的な保護はありません。したがって、妻が夫の不倫を知った場合、夫とその不倫相手に対して、「共同不法行為」(複数の人間が法に違反する行為を働くこと。この場合は夫とその不倫相手が妻の貞操権を侵すこと)を働いたとして慰謝料を請求し、夫やその不倫相手は慰謝料を支払う義務が生じます。

その一方で、既婚者の交際相手に結婚していることを隠されたり、妻と離婚協議中だとだまされたりしたことに対し、貞操権の侵害に当たるとして慰謝料を請求できる可能性はありますが、交際相手は慰謝料を支払う義務はありません。

つまり、あなたが既婚者と交際を続けると、あなたが相手を訴えるどころか相手の配偶者からあなたが訴えられてしまう事態になりかねません。あなたと相手の配偶者とでは、配偶者のほうが法で保護されている分、立場は有利になります。

既婚であることを知らずに既婚者と交際してしまった場合、既婚者は相手に慰謝料を支払う義務はないと説明しましたが、実際は、合意や裁判所の判断によって慰謝料が支払われることも少なくありません。

貞操権の侵害が認められるかどうかはケース・バイ・ケース

「相手が既婚者だと知らずに付き合っていた。ところが結婚していることがわかった。既婚者だと知っていたら交際はしなかった。別れるが、慰謝料を払ってほしい……」そう思ったら、すぐに貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できるのでしょうか。

貞操権の侵害により慰謝料を請求できるかどうかは、訴える側の年齢や立場、相手のウソの内容など、さまざまな条件があります。たとえば、独身女性と既婚男性のケースで考えると、以下のようなケースであれば貞操権の侵害が認められやすくなります。

  1. 女性が若く、男性が既婚であると判断するのが難しい。
  2. 女性と男性が部下-上司などの上下関係にあり、男性から付き合ってほしいと執拗に言われた。
  3. 男性が独身だとウソをついて結婚を約束した。
  4. 男性が女性を妊娠させたり、堕胎させたりした。
  5. 交際期間が長い。

では、裁判での事例から、貞操権の侵害が認められて慰謝料が請求できた例とできなかった例を見てみましょう。

(1)慰謝料請求が認められた判例(東京地裁 平成22年1月14日判決)

既婚者であることを隠した男性が、客として出入りしていたクラブの従業員女性と交際を始めた。男性は女性に対して、結婚したいという話はしなかったが、新築物件の図面を見せて「家を建てて一緒に住みたい」など、結婚をイメージさせることを言い、5年以上交際を続けた。その後、2人は別れた後に虚偽が発覚。

5年間の長期間にわたって騙されて男女関係を持ったことが今後の女性の人生に悪影響を及ぼし、精神的苦痛を負わせたとして、東京地裁は男性に慰謝料として250万円の支払いを命じた。

(2)慰謝料請求が認められなかった判例(東京地裁 昭和58年10月27日判決)

27歳の女性が、相手が既婚であることを知っていながら男性と交際を開始。2人は性的な関係を持つようになった。男性は女性に対して「妻とはいずれ離婚する」と言い、のちには「離婚が成立した」とウソをつき、女性と婚姻届を作成してカモフラージュした。

10年の交際期間ののちに2人は別れ、その後女性は男性の子を出産。男性はその子を認知し、養育費を出しているが、女性は貞操権の侵害を理由に男性に慰謝料を請求。しかし、裁判所は女性が分別のある年齢であり、男性が既婚者であることを知っていて、男性の妻に知られないように交際をしていたことなどから、2人の関係は共同責任であるとして慰謝料の支払いを認めなかった。

貞操権の侵害で慰謝料請求をするには

交際相手が既婚者だとわかってすぐに別れ、慰謝料を請求したいと考えたとき、どうすればよいでしょうか。相手と話し合って慰謝料を支払ってもらえればよいのですが、実際は既婚者であることがバレた途端、相手が連絡を絶ってしまうケースも少なくありません。現実的には、以下のような流れで慰謝料の請求を行うことが一般的です。

(1)慰謝料請求書を送る

慰謝料請求書には下記のような内容を盛り込みます。

  • 交際期間
  • 相手が既婚者であることを隠して交際していたこと
  • 相手の行為が貞操権の侵害に当たること
  • 慰謝料の額
  • 振込先
  • 請求に応じない場合は法的措置も取ること
  • 今後、一切連絡や面会をしないこと

慰謝料請求書は「内容証明郵便」を使って相手の自宅に送ります。「内容証明郵便」とは、どんな内容の文書を誰から誰に送ったかを郵便局が証明する(文書の発送日から5年間)郵便物のことです。差出人は文書(この場合は慰謝料請求書)の謄本(書き写したもの)を2通作成し、1通を郵便局に提出します。文書には一行あたりの字数や行数などに制限があるので、日本郵便のホームページなどを参照にしてください。

なお、内容証明郵便を送付するときは、相手の配偶者に見つからないよう注意しましょう。相手は配偶者に2人の交際を知らせていない可能性があります。もしも、配偶者に知られてしまうと、あなたは配偶者の貞操権を侵害したことになり、逆に配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。郵便を出すときには相手と連絡を取り、郵便局留めにしておくなどの配慮が必要です。

(2)示談交渉

請求書に示された金額に、相手が減額を要求するなど納得しない場合は「示談交渉」をすることになります。別れた後に顔を合わせるのは現実的に難しいと思われるので、弁護士を通して示談交渉をするケースが多いでしょう。示談が成立しなければ、「訴訟(裁判)」を起こすことになりますが、貞操権の侵害によって請求できる慰謝料は数十万から多くても100万円ぐらいが一般的。訴訟を起こす労力に見合った額とは言えず、弁護士も示談で解決する方向を目指します。

(3)訴訟(裁判)

示談ができなかった、あるいは慰謝料請求書を黙殺された場合は、訴訟を起こして慰謝料を請求することになります。訴訟には、貞操権侵害の根拠となる証拠を揃えて臨みます。相手とやり取りしたメールや送付した内容証明郵便は、訴訟の際の証拠となります。

慰謝料が取れたときは示談書の作成をする

無事に慰謝料を取ることができたら、そこで終わりにするのではなく、「示談書」の作成をおすすめします。示談書は示談が成立して問題が解決したことを記録しておくとともに、「これ以降は何も要求しない」という予防線の意味もあります。

示談書には、以下のようなことがらを盛り込みます。

  • 貞操権の侵害に当たる行為があった事実やそのことに対する謝罪
  • 慰謝料の金額と支払方法
  • 支払いが遅れた場合の対応(遅延損害金の取り決めなど)
  • 守秘義務事項(第三者への口外を禁止するなど)

示談書は交際していた2人の事情によって、さまざまなパターンが考えられるため、インターネットなどにあがっている書式をそのまま使えるわけではありません。注意しましょう。

まとめ

独身者が既婚者の相手と男女関係になることは、独身者の貞操権を侵害することであり、既婚者の配偶者の貞操権を侵害することにもなります。しかし、婚姻関係にある男女は法律で保護される一方、不倫関係にある男女は保護されません。この3者の中で一番立場が強いのは既婚者の配偶者です。

しかし、独身者が交際相手から既婚者であることを知らされずに関係を持った場合、独身者の貞操権侵害の訴えは認められる可能性があります。特に、インターネットの出会い系サイトなどで男女が出会う機会が増えている今、こうしたトラブルはますます増えると考えられます。もしも、相手が既婚者だと知らずに交際し、のちに既婚者であるとわかった場合は、直ちに関係を断つことが大切です。精神的にダメージを受けることにはなりますが、貞操権の侵害を理由とした慰謝料請求が認められるかもしれません。

ただし、慰謝料請求から示談、さらには訴訟まで、独力で元交際相手とやり取りをするのは精神的にも負担がかかるうえ、相手の配偶者に知られるリスクもあります。交際トラブルや離婚など男女関係の問題を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

ページトップ