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【事例あり】不倫相手(愛人)や配偶者に高額慰謝料を請求する方法

配偶者が不倫をした場合、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求することができます。不倫相手や配偶者に制裁を加えたいとか、不倫が原因で離婚に至ったが離婚後の生活が不安であるなどの理由から、できるだけ高額の慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。

そこで今回は、不倫慰謝料の相場や慰謝料の額を決めるために考慮される要素を解説したうえで、高額の慰謝料が認められた事例を紹介します。

不倫慰謝料の相場

慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害賠償として支払われるものです。そのため、経済的な損害と違って明確な計算方法があるわけではありません。

ただし、過去の裁判例では、不倫慰謝料として認められるのは50~300万円程度が多いとされています。ですから、これが慰謝料の相場といえるでしょう。

不倫慰謝料が高額になる要素とは

不倫慰謝料の相場と言っても、かなり幅があることがお分かりいただけたと思います。「裁判をしても50万円?」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。

なぜこのような大きな開きがあるのか、不倫慰謝料の算定で考慮される主な要素を解説します。

(1)不倫の期間、頻度など

慰謝料は、精神的な苦痛を金銭に換算したものです。一度きりの不倫と何年も続いた不倫とでは、一般的には後者の方が不倫の被害者が受ける精神的苦痛は大きいでしょう。そのため、不倫の期間が長いほど、また不倫の頻度が多いほど、慰謝料は高額になる傾向があります。

(2)婚姻期間の長さ

新婚で不倫をされた方がショックが大きいのではないかと思われる方もいるでしょうが、裁判では、婚姻期間が長いほど慰謝料が高額になる傾向があります。その理由は必ずしも明らかではありませんが、夫婦として長い間、ともに人生を歩んできた場合の方が不倫で裏切られたショックは大きいと考えているのかもしれません。

(3)不倫前の夫婦関係が円満だったか

不倫が始まる前は夫婦関係が円満であった場合、不倫の被害者の受ける精神的苦痛はより大きくなると考えられるので、慰謝料が高額になる傾向があります。

(4)不倫の被害者に落ち度がないか

不倫の被害者に落ち度がない場合、ある場合(たとえば、正当な理由なく性交渉を拒否するなど)と比べると、慰謝料が高額になりやすい傾向があります。

(5)子どもがいるか

夫婦の間に子どもがいるかどうかも考慮されます。未成熟子(経済的に自立できていない子ども)に限りませんが、不倫によって離婚に至り、不倫の被害者が一人で未成熟子を養育することになった場合には、慰謝料が高額になる傾向があります。

(6)別居や離婚に至ったか

不倫が原因で別居や離婚に至った場合、夫婦関係が修復できた場合に比べると精神的苦痛はより大きいと考えられるので、慰謝料が高額になる傾向があります。

(7)配偶者や不倫相手の収入、資産

精神的苦痛とは関係ないようにも思えますが、配偶者や不倫相手の収入や資産が多いほど、慰謝料は高額になりやすい傾向があります。

(8)その他

過去に不倫をしたことがあり、もうしないと約束したにもかかわらず不倫をしたとか、不倫をした配偶者が不倫を認めないなど誠意のない対応をしたことが、慰謝料の増額要素とされることがあります。

相場以上の高額な不倫慰謝料を獲得した事例

(1)400万円をみとめた事例①(東京地裁平成22年10月7日判決)

慰謝料の算定で考慮された主な要素

  1. 不倫相手が離婚等について配偶者に対して少なからず助言を行っていること
  2. 不倫相手であることが明らかにならないようにするため、自らの特徴を偽ること等を画策しつつ、自らの行為が慰謝料請求権を発生させ得ることを認識したうえで、不倫関係を継続したこと
  3. 不倫相手が、訴訟提起後も配偶者との関係が恋愛の自由市場における競争の結果にすぎない等と主張して不倫関係を継続したこと
  4. 配偶者が不倫相手の子を認識したこと
  5. 不倫被害者が、配偶者の実家近くに土地を購入し、自宅の建築請負契約を結ぶ直前であったのに、不倫関係によってとん挫したこと

(2)400万円をみとめた事例②(東京地裁平成25年8月22日判決)

慰謝料の算定で考慮された主な要素

  1. 不倫被害者が精神的ショックを受け、適応障害(抑うつ状態)・睡眠障害と診断され、その後も継続的に通院していること
  2. 配偶者が人工中絶手術を行ったことを知ってさらにショックを受けたこと
  3. 配偶者との婚姻関係の破綻等により、当初希望していた宗教的指導者としてのキャリアが閉ざされるか、少なくとも選択肢が狭められてしまったこと(※不倫被害者は大学の神学部を卒業し、進学教授資格を取得するなどしていた)

(3)400万円を認めた事例③(東京地裁平成27年7月8日判決

慰謝料の算定で考慮された主な要素

  1. 不倫期間が約22年間におよぶこと
  2. 一度不倫関係が発覚した後も、不倫被害者をあざむく態様で不倫を継続したこと

(4)500万円を認めた事例④(東京地裁平成27年7月23日判決)

慰謝料の算定で考慮された主な要素

  1. 婚姻関係が不倫を原因として破綻し、離婚に至ったこと
  2. 不倫被害者に婚姻関係破綻にいたるような落ち度は認められないこと
  3. 配偶者と不倫相手が不倫を隠匿するため虚偽の事実(離婚するまで関係を持ったことはない、既婚者であることを知らなかったなど)を供述するなどしていること

(5)800万円を認めた事例⑤(東京地裁平成21年4月8日判決)

慰謝料の算定で考慮された主な要素

  1. 配偶者が約17年間、不倫関係を継続し、不倫相手との間に2人の子をもうけたこと
  2. 不倫関係が深まるにつれ、不倫被害者のもとに帰ることが少なくなり、不倫被害者に十分な生活費等を渡さなくなったため、不倫被害者が精神的につらい日々を送ったうえ、経済的にも困窮したこと
  3. 配偶者が不倫被害者の署名を偽造して離婚届を提出したこと
  4. 配偶者は、不倫相手とその間の子と同居し、現住所地の土地建物を購入して平穏な生活を送っていること
  5. 配偶者が不倫被害者の母から事業資金の名目で、上記離婚届提出以降に限っても1000万円を超える借入をしており、まったく返済していないこと

高額な不倫慰謝料を請求するポイント

(1)証拠を集める

2と3で慰謝料を増額させる要素を解説しましたが、実際の裁判では、子どもがいるかといった明らかなものを除いて、それらの要素があったかどうかが争いになることがほとんどですたとえば、不倫の被害者が長期間の不倫を主張したのに対して、配偶者や不倫相手が不倫そのものを否定するとか、不倫は認めてももっと短い期間だったと反論することがよくあります。

当事者の間で争いのある事実については、裁判所は証拠に基づいて認定しなければなりません。ですから、高額の慰謝料を請求するには、これまで解説した要素を証明するための証拠を集める必要があります

慰謝料を請求することができる不倫とは、性交渉をともなうものでなければなりません。したがって、配偶者と不倫相手が一緒にラブホテルに入る写真のような、性的関係を持ったことが強く推認される証拠が必要になります。

(2)弁護士に依頼する

不倫被害者がひとりで証拠を集め、それをもとに配偶者や不倫相手を相手に交渉をしたり、裁判をしたりすることは現実的には難しいでしょう。

高額の慰謝料を獲得するためには、専門的な知識と経験のある弁護士に依頼をすることが一番の近道です。弁護士に依頼をすれば、個別の事案ごとに、慰謝料を増額させる事情がないか、あるとすればどのような証拠でその事情を証明すればいいか、どうやって証拠を入手するかといったことを考えてもらえますし、交渉や裁判を任せることができます。

ただし、弁護士に依頼をすると、弁護士費用がかかります。そのため、「慰謝料が増額されても、弁護士費用を差し引いたら自分で請求した場合と変わらないのではないか」と疑問を抱いている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士に依頼をして不倫慰謝料を請求する裁判を起こして勝訴した場合、裁判所が弁護士費用名目で賠償額を増額してくれます。具体的にいうと、裁判所が認定した慰謝料の1割に相当する額を、弁護士費用として賠償額に加算してくれるのです

たとえば、慰謝料を300万円と認定した場合、その1割にあたる30万円を弁護士費用として損害に計上し、合計330万円の支払いを命じるということです。認定された慰謝料の額の1割であり、実際にかかった弁護士費用を払ってもらえるわけではありませんが、弁護士費用全額が最終的に自己負担になるというわけではないのです。

不倫慰謝料を請求する方法・手順

最後に、不倫慰謝料を請求する方法と手順について解説します。
ご自身で請求するケースと弁護士に依頼するケースに分けて解説するので、参考にしてみてください。

(1)ご自身で請求するケース

不倫相手や配偶者に慰謝料を請求する際、必ず弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
ご自身で慰謝料を請求することもできます。

慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。

不倫の証拠を集める

請求相手に内容証明を送付する

請求相手と交渉する(成立すれば示談)

調停で話し合う(交渉決裂時)

裁判で争う

慰謝料の確定・支払い

加害者に慰謝料を請求するには、不貞行為を働いたと判断・推認できる証拠を集める必要があります。
加害者が最後まで不倫を認めない場合、裁判で裁判官に不倫の事実を証明しなければならないからです。

示談交渉時に加害者が、不倫の事実を認めて素直に慰謝料を支払うケースがあります。
裁判に発展しない場合、不倫の証拠は不要です。

ただし、加害者側が弁護士を雇ってきた場合、弁護士を相手に示談交渉しなければなりません。
弁護士は法律に詳しいので、加害者側が有利になるように話を進められる恐れがあります。

ですので、確実に加害者から慰謝料を獲得したい場合は、弁護士に相談・依頼してみましょう。

(2)弁護士に依頼するケース

加害者により高額な慰謝料を支払わせたい場合は、弁護士に依頼してみましょう。
不倫問題に強い弁護士であれば、ご自身で交渉するよりも確実に高額な慰謝料を獲得してくれます。

慰謝料を請求する手順は、以下のとおりです。

不倫の証拠を集める

弁護士に相談・契約を交わす

弁護士が示談交渉を行う(成立すれば示談)

弁護士が調停で話し合う(交渉決裂時)

弁護士が裁判で争う

慰謝料の確定・支払い

弁護士に代行を依頼する範囲によって、弁護士費用は変わります。
加害者に慰謝料を請求するケースであれば、着手金無料の弁護士事務所があります。

詳細は以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

まとめ

不倫慰謝料の相場や高額慰謝料を獲得した事例、獲得するためのポイントなどを解説しました。慰謝料請求をお考えの方の参考になれば幸いです。

ご自身のケースでどの程度の慰謝料が見込めるのかより詳しく知りたいという方は、不倫慰謝料請求の取扱い実績の豊富な弁護士に相談するといいでしょう。

不倫慰謝料請求に強い弁護士

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